島根県:令和7年度省力化投資等支援事業補助金(人手不足対策)
目的
深刻な人手不足に直面している県内の中小企業者等に対して、省力化による経営改善を支援します。業務効率化に資する設備・機器の導入(配膳ロボットや自動券売機等)や、現場改善のための専門家派遣に係る経費の一部を補助することで、労働負担の軽減と生産性向上を図ります。人手不足という課題を克服し、事業の継続と持続的な成長を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2025年11月28日
令和7年度の公募は全5回実施されます。
- 第1回:5月15日~6月16日
- 第2回:6月17日~7月15日
- 第3回:7月16日~8月20日
- 第4回:8月25日~9月30日
- 随時:10月10日~11月28日
※各回最終日の17時必着。見積書(原則2社以上)等の必要書類を揃えて事務局へ提出してください。
- 審査・交付決定
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申請から約2か月程度
中央会にて書類審査が行われます。交付決定通知は公募回ごとに同一の日に行われます。
注意:交付決定通知を受ける前の発注・契約・購入は補助対象外となります。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年01月30日
交付決定後に設備の発注・納品・支払いを行います。すべての事業を令和8年(2026年)1月30日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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実績報告から約2か月程度
事業完了後、実績報告書を提出します。中央会による検査を経て「額の確定通知」が届いた後、事業者が交付請求を行うことで補助金が支払われます。
- 実績報告書の提出:事業完了後速やかに
- 補助金支払:請求書受理から順次
補助対象となる事業
この補助事業は、深刻な人手不足に直面している中小企業者等を支援することを目的としており、具体的には「省力化」を図るための様々な取り組みが補助対象となる事業です。県内に主たる事業所等を有する間接補助対象事業者が、その事業所等で行う、省力化を目的とした取り組みが対象となります。
■1 設備更新費、機器導入
設備や機器の更新または導入によって、業務の省力化が実現できるものである必要があります。単に新しい設備を導入するだけでなく、人手不足解消や作業効率向上に繋がるかが重要視されます。
<対象経費>
- 設備等または機器等の購入費(設置に伴う附帯工事費を含む)
<具体的な対象物>
- 新品のみ(中古品は対象外)
- 単価10万円(税抜)以上のもの
- セット購入で1セットの単価が10万円(税抜)以上となる場合は、単価10万円未満の個々の製品も対象
- 例:人手不足の解消に貢献するスチームコンベクション、食券機、配膳ロボットなど
<既存設備の撤去費>
- 廃棄する既存設備の撤去にかかる費用(設計料、工事費、運搬費、処分費等)
- リサイクル料金は対象外
- 既存設備を下取りに出す場合は、購入価格から下取り価格を控除した金額が補助対象経費
■2 現場改善等のための専門家派遣
事業所の現場における課題を特定し、業務フローの改善や効率化を図るために、外部の専門家からの助言や指導を受ける取り組みが対象です。
<対象経費>
- 専門家に対する謝金
- 旅費(最も経済的な通常の経路および方法により計算)
▼補助対象外となる事業・業種
この補助事業には対象とならない特定の事業や業種が明確に定められています。
- 特定の農林水産業等
- 日本標準産業分類における「大分類A(農業、林業)」、「大分類B(漁業)」に分類される事業。
- 「大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)」のうち、小分類803(競輪・競馬等の競争場等)、細分類8094(芸ぎ業)、および細分類8096(場外馬券場、場外車券売場等)。
- 「大分類R(サービス業)」のうち、中分類93(政治・経済・文化団体)および中分類94(宗教)。
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定される風俗営業(キャバレー、パチンコ屋、射幸心をそそる遊技等)。
- 同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業(店舗型・無店舗型・電話異性紹介営業等)。
- これらの営業の一部を受託する中小企業者等。
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- 宗教活動や政治活動を目的とするもの。
- その他の補助対象外となる経費を伴う事業
- 補助事業の目的に合致しない取り組み(例:店頭看板の更新経費)。
- 補助金交付決定前に着手(発注・契約、購入、支払等)したもの。
- 補助対象経費と他の経費との明確な区分ができないもの。
- 補助対象事業以外にも使用するもの。
- リース、レンタル、または中古品により調達するもの。
- 販売や有償レンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(車、事務用パソコン、タブレット端末など)。
補助内容
■省力化投資支援
<補助対象となる事業の概要>
- 設備等の更新、機器等の導入:省力化に資する新たな設備や機器の購入・更新
- 現場改善等のための専門家助言:生産性向上や効率化を目指した専門家による助言
<補助率・補助限度額>
| 事業内容 | 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|---|
| 設備導入 | 1/3以内 | 1,500千円 | 200千円 |
| 専門家助言 | 1/3以内 | 200千円 | なし |
<補助対象経費(設備等)>
- 設備等または機器等の購入費(新品のみ、単価10万円(税抜)以上)
- 設置に伴う附帯工事費
- 既存設備等の撤去費(設計料、工事費、運搬費、処分費等)
<補助対象経費(専門家派遣)>
- 専門家に対する謝金
- 専門家に対する旅費(最も経済的な経路・方法)
<補助対象期間>
交付決定の日から令和8年1月30日まで
<主な補助対象外経費>
- 交付決定前に着手(発注・契約・支払等)したもの
- 汎用性の高いもの(車、事務用パソコン、タブレット等)
- リース、レンタル、または中古品
- 消費税および地方消費税相当額
- 国や県の他の補助金等の対象となっている経費
<審査基準(生産性向上計画)>
- 労働生産性を年率平均で1.5%以上増加させる計画であること
- 対前年で一人あたり賃金を年率平均で2.3%以上増加させる計画であること(例外あり)
- 事業内容の熟度、経営・生産体制、地域経済への貢献
対象者の詳細
補助対象となる「中小企業者等」の定義
「中小企業者等」とは、主に以下の法人・個人を指し、原則として島根県内に主たる事業所または工場を有する事業者が対象となります。
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中小企業者
製造業その他:資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主、卸売業:資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主、小売業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主、サービス業:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
その他
事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、特定非営利活動法人
応募(補助対象)となるための主な要件
上記の「中小企業者等」であることに加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業内容
島根県内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること、特定の農林水産業(農業、林業、漁業)、娯楽業の一部、宗教・政治団体等でないこと、県外に本社がある場合、県内の売上割合が全体の売上で最も大きいこと、複数業態の場合、売上割合が最大の業態が補助対象外の業種でないこと、県内の事業所に係る事業のみが対象であること -
2 深刻な人手不足の影響
従業員数が、対前々年同期比または前年同期比で5%以上減少していること(整理解雇等を除く)、求人活動を実施したにもかかわらず、充足に至っていないこと -
3 法令遵守・その他
島根県税の滞納がないこと、暴力団排除に関する誓約事項のいずれにも該当しないこと、国または県の他の補助金等と重複受給していないこと、風俗営業、性風俗関連特殊営業を行う者でないこと、公序良俗に反する事業、または社会通念上不適切と判断される事業でないこと
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
以下に該当する事業者は「みなし大企業」とみなされ、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 上記に該当する中小企業者が、発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している場合
- 上記に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている場合
※これらの要件を全て満たす中小企業者等が、本補助金事業の対象となります。
公式サイト
公募期間は令和7年5月15日から11月28日までですが、予算がなくなり次第終了となります。電子申請システムやjGrantsに関するURLの情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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