音更町 宿泊税導入に伴うシステム整備費補助金(令和7年度)
目的
音更町では、令和7年度からの宿泊税導入に伴い、特別徴収義務者となる町内の宿泊事業者に対し、宿泊税の集計や領収書印字に対応するためのレジシステム改修や新システム構築、関連機器の導入費用を補助します。北海道の補助金と連携し、事業者の事務負担を軽減することで、新制度への円滑な対応と安定的な事業継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
※料金不足の郵便物は受付できませんのでご注意ください。
- 交付申請
-
- 申請締切:2026年02月20日
北海道補助金の交付決定を受けた日から30日以内、または令和8年2月20日のいずれか早い日までに申請書類を提出してください。
- 提出先:音更町経済部商工観光課観光振興係
- 必要書類:交付申請書、北海道補助金交付決定通知の写し、事業計画書等
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了次第
事務局にて内容審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。
- 補助事業の実施
-
- 事業完了期限:2026年02月20日
設備等の改修・導入および支払いを完了させてください。計画に変更が生じる場合は、必ず事前に「計画変更承認申請」を行う必要があります。
【注意】事前の承認なしに内容を変更した場合、補助金が交付されない可能性があります。
- 実績報告
-
- 報告期限:2026年02月20日
事業完了後、速やかに実績報告書および支出を証明する書類(領収書等)を提出してください。
- 提出期限:完了日から30日以内または令和8年2月20日のいずれか早い方
- 必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 確定通知・補助金入金
-
実績報告の審査後
実績報告の審査により補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が郵送されます。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
【証拠書類の保管】補助事業に関する帳簿および証拠書類は、事業完了後5年間保管してください。
対象となる事業
音更町が導入する宿泊税に対応するため、町内の宿泊事業者が行うシステム改修などの費用を補助する制度です。北海道が先行して実施している「北海道宿泊税システム整備費補助金」と連携しており、北海道の補助金を受けてシステムを整備する事業者に対して、音更町も追加で補助を行うものです。
■音更町宿泊税システム整備費補助金
音更町宿泊税の導入に伴い、特別徴収義務者となる宿泊事業者の皆さんが、既存のレジシステムや宿泊管理システムを改修したり、新たなシステムを構築したりする際に発生する費用の一部を支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 北海道補助金の交付決定を受けていること
- 音更町内に宿泊施設を所有し、事業として営んでおり、補助金の受給後も引き続き事業を継続する意思があること
- 国民健康保険税を除く市町村税を滞納していないこと(町長が認める場合を除く)
- 旅館業法第3条第1項の許可を受けて営む、旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の事業者
- 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして営む住宅宿泊事業の事業者(民泊)
<補助対象事業の内容と経費>
- 既存レジシステムの改修または新たなレジシステムの構築(宿泊者数と宿泊税額の集計機能、領収書への印字機能等)
- 宿泊税額を管理するためのソフトウェアの購入
- 申告書の印刷・管理に必要なハードウェア(プリンター、PC、タブレット、ディスプレイ、スキャナー、複合機)の購入
- POSレジやモバイルPOSレジの導入または改修
<補助率と補助金額>
- 補助率:補助対象経費の実支出額の合計の2分の1
- 上限額:1施設当たり50万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<申請と報告の期限>
- 交付申請期限:北海道補助金の交付決定日から30日以内、または令和8年2月20日のいずれか早い日まで
- 実績報告期限:補助事業が完了した日から30日以内、または令和8年2月20日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下の費用は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 使途、単価、規模などの確認が困難な経費。
- 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書などの帳票類が不備な経費。
- 支払いが補助対象者以外の名義で行われた経費。
- リース契約やレンタル契約によるソフトウェアやハードウェアの費用。
- クラウド型システムの月額料金や、インターネット回線・プロバイダー料金などの通信費。
- 消費税および地方消費税相当分(補助対象経費は税抜き金額で算出されます)。
- 振込手数料や支払手数料。
- 国などが交付する他の補助金等の交付対象となった経費。
- ※ただし、北海道補助金の対象となった経費は除きます(本補助金の併用は可能です)。
- その他、町長が不適当と認めるもの。
補助内容
■町宿泊税導入に伴う支援
<補助率と補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 1施設あたりの補助上限額:50万円
- 補助金額の千円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
- レジシステムの改修または構築(宿泊税対応の改修、集計機能の追加、領収書への印字機能等)
- ソフトウェアの購入(宿泊税の計算、管理、申告書作成用など)
- ハードウェアの購入(PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機、POSレジ等の購入・改修)
<補助対象外の経費>
- 消費税および地方消費税
- 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
- 契約書、発注書、領収書等の帳票類が不備なもの
- 支払が補助対象者以外の名義で行われるもの
- リース、レンタル契約のソフトウェアやハードウェアに要する経費
- クラウド型システムの月額料金等、通信費(プロバイダー料金等)
- 振込手数料、支払手数料
- 国等が交付する他の補助金等の交付対象となった経費(北海道補助金は除く)
- その他、町長が不適当と認めるもの
対象者の詳細
補助対象となる宿泊事業者
町内で宿泊施設を営む事業者を対象としています。法人(企業)または個人事業者のいずれの形態でも対象となります。申請は、対象となる「1施設ごと」に行うこととされています。以下のいずれかの条件を満たす方が補助対象者となります。
-
1 旅館業法に基づく許可を受けた事業者
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた事業者であること、同法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」または同条第3項に規定する「簡易宿所営業」を営んでいること -
2 住宅宿泊事業法に基づく届出を行った事業者
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をした事業者であること、同法第2条第3項に規定する「住宅宿泊事業」を営んでいること
補助対象者となるための追加要件
上記の事業内容に関する要件に加えて、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 北海道補助金の交付決定
既に北海道から補助金の交付決定を受けている宿泊事業者であること -
2 事業の継続意思
申請日現在において、町内で宿泊施設を事業として営んでいること、補助金の受給後も引き続き事業を継続する意思があること -
3 市町村税の滞納がないこと
市町村税(国民健康保険税を除く)を滞納していないこと
申請時に求められる具体的な情報
補助金の申請時には、対象者の実態を確認するために以下の詳細情報が求められます。
-
申請者・施設に関する情報
申請者の種類(法人または個人事業者)、所在地(法人登記住所または本人確認書類の住所)、申請者名(フリガナ含む)および代表者情報、法人番号または生年月日、旅館業法の許可番号または住宅宿泊事業の届出番号、担当者情報(氏名、メールアドレス、連絡先)、申請施設情報(名称、住所、具体的な業種)
※正規の許可・届出に基づき宿泊事業を営み、かつ税金を滞納していない健全な経営を行う事業者を支援する目的の補助金です。
※詳細は公募要領等の規定をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。