公募中

下呂市介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金≪第3四半期≫(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2026年10月30日
岐阜県|下呂市 岐阜県下呂市 公募開始:2026/08/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

介護サービス事業者の慢性的な人材不足を踏まえ、介護従事者の負担軽減や業務の効率化を図ることを目的とし、事業者が介護機器等を導入する契機となるように補助金交付による支援を行っています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月01日
申請締切:2026年10月30日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

下呂市介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金の申請スケジュールは、複数のステップと期日によって構成されています。特に、事業の種類や事業所に勤務する介護従事者の数によって、申請の回数や手続きが異なります。
1. 全体の申請スケジュールと主な期日
補助金申請は、主に以下の3つの段階を経て行われます。
1. 介護機器等導入計画書の提出:交付申請に先立ち、導入計画を提出し、事業採択を受ける必要があります。
・提出期限:
・第1四半期:4月末日
・第2四半期:7月末日
・第3四半期:10月末日
・第4四半期:12月末日
・提出された計画書に基づき、下呂市介護保険事業者連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)による意見聴取が実施されます。この連絡協議会の開催時期は、5月中旬(第1四半期提出分)、8月中旬(第2四半期提出分)、11月中旬(第3四半期提出分)、1月中旬(第4四半期提出分)です。
・その後、市長が事業採択の可否を判断し、「介護機器等導入事業採択・不採択通知書(様式第2号)」により申請者に通知します。
・提出書類:「介護機器等導入計画書(様式第1号)」に、介護機器等の性能が分かる資料を添えて提出します。
・特記事項:
・「先駆的事業」によって効果が確認された機器等を「横展開事業」で導入する場合、この計画書の提出は省略できます。
・「事務系業務のうちケアプランデータ連携システムの利用」に係る申請(連携システム申請)においては、連絡協議会からの意見聴取は実施されません。
2. 補助金の交付申請:事業採択の通知を受けた後、正式な補助金の交付申請を行います。
・交付申請期日:
・第1四半期:6月末日
・第2四半期:9月末日
・第3四半期:12月末日
・第4四半期:2月15日
・提出書類:「下呂市介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金交付申請書(様式第3号)」に以下の書類を添えて提出します。
・補助金交付申請額算出内訳書(様式第4号)
・導入しようとする介護機器等の見積書
・介護機器等の導入に関して介護従事者の希望を確認した会議の議事録(様式第5号)
・常勤換算方法で算出した事業者に勤務する介護従事者の数が分かる書類
・その他、市長が特に必要と認める書類
3. 実績の報告:交付決定を受けて事業が完了した後、導入効果の報告を行います。
・提出期日:年度末までに市長に提出しなければなりません。
・提出書類:「介護機器等導入報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
・補助金精算額算出内訳書(様式第7号)
・対象経費の支出を証明する書類
・介護機器等の導入効果を検証した会議の議事録(様式第5号)
・導入によって得られた効果が確認できるもの
・その他、市長が特に必要と認める書類
2. 同一年度における交付申請の回数
同一年度における1事業所の交付申請回数は、常勤換算方法により算出した市内の常勤の介護従事者数に応じて、以下のとおり定められています。ただし、四半期中においては1回限りとされています。
・30人未満の事業所:年1回
・30人以上60人未満の事業所:年2回
・60人以上90人未満の事業所:年3回
・90人以上の事業所:年4回
ここでいう「常勤換算方法」とは、当該事業所の介護従事者の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の介護従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の介護従事者の員数を常勤の介護従事者の員数に換算する方法を指します。
3. 連携システム申請に係る交付申請の特例
「事務系業務のうちケアプランデータ連携システムの利用」に係る補助金申請(連携システム申請)については、上記の一般的な申請回数や期日とは異なる特例が適用されます。
・申請回数:同一年度で1事業所につき1回限りです。
・交付申請期日:その年度の2月15日までと定められています。
これらのスケジュールと要件をご確認いただき、計画的に申請を進めていただくことが重要です。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

下呂市介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金の交付までの流れは、事業の種類(先駆的事業か横展開事業か、またはケアプランデータ連携システム導入か)によって一部異なる場合がありますが、基本的には以下のステップで進められます。この補助金は、下呂市内の介護サービス事業所が抱える慢性的な人材不足を解消し、介護従事者の負担軽減や業務効率化を目的として、介護機器等の導入を支援するものです。
補助金交付までの詳細な流れ
ステップ1:介護機器等導入計画書の提出(※先駆的事業を行う場合)
まず、補助金の申請を希望する事業者(「希望事業者」)は、補助金交付申請を行う前に、「介護機器等導入計画書(様式第1号)」を市長に提出する必要があります。この計画書には、導入を予定している介護機器等の性能が分かる資料を添付します。
・対象: 「先駆的事業」として初めて介護機器等を導入する場合に必要です。
・省略可能ケース:
・「横展開事業」として、既に効果が確認されている介護機器等を導入する場合。
・カタログ等に記載された機器による先駆的事業の場合。
・「ケアプランデータ連携システム」の利用に係る申請(連携システム申請)の場合。
・提出期限: 導入計画書の提出期限は、四半期ごとに以下の通り定められています。
・第1四半期:4月末
・第2四半期:7月末
・第3四半期:10月末
・第4四半期:12月末
ステップ2:下呂市介護保険事業者連絡協議会による意見聴取(※先駆的事業を行う場合)
提出された「介護機器等導入計画書」について、市長は下呂市介護保険事業者連絡協議会(以下「連絡協議会」)から事業採択の可否に関する意見を聴取します。
・連絡会議の開催時期: 連絡協議会の開催時期も四半期ごとに設定されています。
・第1四半期提出分:5月中旬
・第2四半期提出分:8月中旬
・第3四半期提出分:11月中旬
・第4四半期提出分:1月中旬
・適用除外: 「ケアプランデータ連携システム」の利用に係る申請の場合は、連絡協議会からの意見聴取は実施されません。
ステップ3:採択・不採択通知(※先駆的事業を行う場合)
市長は、連絡協議会からの意見を基に補助金の採択を決定します。この決定後、希望事業者には「介護機器等導入事業採択・不採択通知書(様式第2号)」が通知されます。採択された事業者は、次のステップである補助金交付申請に進むことができます。
ステップ4:補助金交付申請書の提出
上記ステップ3で採択の通知を受けた事業者(「申請者」)は、「下呂市介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金交付申請書(様式第3号)」に以下の必要書類を添えて、市長が別に定める期間内に提出します。
・主な添付書類:
・補助金交付申請額算出内訳書(様式第4号)
・導入しようとする介護機器等の見積書
・介護機器等の導入に関して介護従事者の希望を確認したことが分かる会議の議事録(様式第5号)
・常勤換算方法で算出した事業者に勤務する介護従事者の数が分かる書類
・その他、市長が特に必要と認める書類
・申請期限: 交付申請書は、以下の期日までに提出が必要です。
・第1四半期:6月末日
・第2四半期:9月末日
・第3四半期:12月末日
・第4四半期:2月15日
・申請回数: 同一年度における1事業所の交付申請回数は、市内の常勤の介護従事者数に応じて異なります。
・30人未満:年1回
・30人以上60人未満:年2回
・60人以上90人未満:年3回
・90人以上:年4回
ただし、いずれの場合も四半期中においては1回限りです。
・連携システム申請の特例: 「ケアプランデータ連携システム」に係る交付申請は、同一年度で1事業所1回限りとし、交付申請の期日はその年度の2月15日までと定められています。
ステップ5:交付決定
市長は、提出された補助金交付申請書を速やかに審査し、交付を決定した場合には、その旨を申請者に通知します。この交付決定通知を受けた後、申請者からの請求に基づき補助金が交付される流れとなります(請求書は「補助金等交付請求書(様式第16条関係)」が使用されます)。
ステップ6:事業完了後の実績報告
補助事業が完了しましたら、交付決定を受けた事業者(「補助事業者」)は、導入した介護機器等によって得られた効果を「介護機器等導入報告書(様式第6号)」に以下の必要書類を添えて、年度末までに市長に提出しなければなりません。
・主な添付書類:
・補助金精算額算出内訳書(様式第7号)
・対象経費の支出を証明する書類(領収書など)
・介護機器等の導入効果を検証した会議の議事録(様式第5号)
・導入によって得られた効果が確認できるもの
・その他、市長が特に必要と認める書類
ステップ7:補助金の精算と効果の公開
市長は、提出された実績報告書の内容を確認し、速やかに補助金を精算します。実績報告に基づき、交付決定額と実際に必要な額との差額を調整し、不足分があれば事業者に支払い、過剰分があれば請求を行います。
また、導入によって効果があったと確認された機器については、下呂市のホームページにその効果を掲載し、他の事業者への横展開を促進します。補助事業者は、事業者との情報交換の機会や市長の求めに応じ、積極的に補助対象事業の効果の情報共有に努めることとされています。なお、実績報告に基づき事業効果が低いと市が判断した介護機器等は、今後の横展開事業の対象としない場合があります。
このように、下呂市介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金は、計画書の提出から始まり、審査、交付申請、そして事業完了後の実績報告と効果検証まで、複数の段階を経て進められることになります。特に「先駆的事業」か「横展開事業」か、また「連携システム申請」かによって、一部の書類提出や意見聴取の手順が省略される点に注意が必要です。

補助内容

下呂市介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金は、下呂市内の介護サービス事業者が介護機器等を導入する際に、その費用の一部を補助することで、介護従事者の負担軽減と業務効率化を支援することを目的としています。この補助金制度は、令和2年度から実施されており、介護業界が抱える慢性的な人材不足への対策として重要な役割を担っています。
補助内容の詳細は以下の通りです。
1. 補助金の交付対象者
下呂市内に事業所を設置している介護サービス事業者(法人)が対象となります。
2. 補助対象となる事業
この補助金には、以下の2種類の事業区分があります。
・先駆的事業: この補助金を活用して、事業者が初めて導入する介護機器等に関する事業です。新しい技術や機器の導入を支援し、その効果を検証する役割があります。
・横展開事業: 先駆的事業、または市長がそれに類すると認める事業によって、介護従事者の負担軽減や業務効率化に効果があると確認された介護機器等を導入する事業です。効果が実証された機器の普及を促進します。
3. 補助対象となる介護機器等の区分と具体例
補助金の対象となる介護機器等は、以下の13種類の業務で使用されるものが対象です。
・ア.移乗介助: 利用者の移動を補助する機器(例:マッスルスーツ「Every」、パワーアシストスーツ「ダーウィンハコベルデ」、超・超低床フロアーベッド、エアロバックシングル、移乗用具「移乗です」、介護ベッド「パラマウントベッド楽床」など)
・イ.移動支援: 利用者の移動をサポートする機器(例:車椅子用体重計「タニタPw-650A」など)
・ウ.排せつ支援: 排せつに関する介助を助ける機器(例:介護ベッド「パラマウントベッド楽床」など)
・エ.見守り・コミュニケーション: 利用者の安全確保や円滑なコミュニケーションを支援する機器(例:超小型インカム「ラベルトーク」、無線ナースコールシステム「見張り番2」など)
・オ.入浴支援: 入浴介助の負担を軽減する機器(例:介護自立・支援設備「Welleリフトキャリー」、入浴用床走行リフト「マルチリフト」など)
・カ.ICT: 介護業務全般の効率化を目的とした情報通信技術関連機器やソフトウェア。具体的には、介護ソフト(例:介護システム「ラクウェア」「ほのぼのネット」)、タブレット端末、インカム、クラウドサービス、業務効率化に資するバックオフィスソフト(転記業務が発生しないものに限る)、パルスフィット BO-750BTなどが含まれます。
・キ.介護支援業務: 介護計画作成や情報管理を支援する機器等
・ク.機能訓練支援: 利用者の身体機能維持・向上をサポートする機器
・ケ.食事・栄養管理支援: 食事の準備や栄養管理を助ける機器等
・コ.認知症生活支援・認知症ケア支援: 認知症の方の生活やケアを支援する機器等
・サ.生活援助: 日常生活の支援に関する機器
・シ.掃除・洗濯: 施設内の清掃や洗濯業務の負担を軽減する機器(例:ガス衣類乾燥機「乾太くん」、ロボット掃除機など)
・ス.ICT以外の事務系業務: ICT以外の業務効率化を図る事務機器等
4. 補助対象経費と補助金額
補助金の対象となる経費は、介護機器等の導入費用で、設置に必要となる経費も含まれます。
リースやレンタルで導入する場合は、導入する日の属する年度内の賃貸料と機器の設置等に必要な経費が補助対象となります。
補助金額は、補助対象経費に以下の補助率を乗じた額から、1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。ただし、上限額が設定されています。
| 補助対象業務区分 | 補助対象事業 | 補助率 | 限度額 |
| :--------------------------------------------- | :----------- | :------ | :----- |
| ア~コ (移乗介助、ICTなど) | 先駆的事業 | 3分の2 | 30万円 |
| サ~ス (生活援助、掃除・洗濯、ICT以外の事務系業務など) | 先駆的事業 | 3分の2 | 15万円 |
| ア~コ | 横展開事業 | 2分の1 | 20万円 |
| サ~ス | 横展開事業 | 2分の1 | 10万円 |
| ICTのうちケアプランデータ連携システムの利用 | 全事業 | 1分の1 | 2.1万円 |
特に、ケアプランデータ連携システムの利用については、導入費用の全額(1分の1)が補助され、限度額は2万1千円と定められています。
5. 補助金の申請回数
同一年度内における補助金の申請回数は、事業所に勤務する常勤の介護従事者数(常勤換算方法により算出)に応じて、以下の通りに定められています。ただし、いずれの場合も四半期中においては1回限りです。
・30人未満: 年1回
・30人以上60人未満: 年2回
・60人以上90人未満: 年3回
・90人以上: 年4回
なお、ケアプランデータ連携システムに関する申請(連携システム申請)は、同一年度で1事業所につき1回限りで、交付申請の期日はその年度の2月15日までとされています。
6. 申請から交付までの流れ
補助金申請の流れには、先駆的事業と横展開事業で一部異なる点があります。
1. 介護機器等導入計画書の提出: 交付申請前に「介護機器等導入計画書(様式第1号)」を提出します。先駆的事業で初めて機器を導入する場合に必要となり、横展開事業で効果が確認された機器を導入する場合は省略できることがあります。
2. 介護保険事業者連絡協議会での意見聴取: 提出された計画書について、介護保険サービス事業者で構成される「介護保険事業者連絡協議会」にて計画の参考意見が聴取されます。この会議は四半期ごとに開催され、提出期限は4月末、7月末、10月末、12月末です。
3. 採択・不採択通知: 市長は、連絡協議会の参考意見を基に補助金の採択を決定し、「採択・不採択通知書(様式第2号)」で事業者に通知します。
4. 補助金交付申請書の提出: 採択を受けた事業者は、「補助金交付申請書(様式第3号)」に必要書類を添付して、定められた期日(第1四半期:6月末日、第2四半期:9月末日、第3四半期:12月末日、第4四半期:2月15日)までに提出します。
5. 事業完了報告と効果の検証: 事業完了後、導入した介護機器等によって得られた効果を「介護機器等導入報告書(様式第6号)」に必要書類を添えて、年度末までに提出します。
6. 効果の公表: 導入効果が認められた機器については、導入事例として下呂市のホームページに掲載され、他の事業者の参考となるよう情報共有が促進されます。
7. 令和7年度からの変更点
令和7年度からは補助金交付要綱が一部改正される予定です。特に過去にこの補助金を利用した事業所は、「R7変更ポイント」としてまとめられている詳細を確認することが推奨されています。
より詳細な情報や申請方法については、下呂市のホームページに掲載されている「補助金の概要」および「補助金交付要綱」をご確認いただくか、下呂市高齢福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
下呂市高齢福祉課
〒509-2517 岐阜県下呂市萩原町萩原1166番地8 星雲会館
Tel:0576-53-0153
Fax:0576-53-0154
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)