下呂市 介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金(令和8年度 第4四半期)
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目的
下呂市内の介護サービス事業者に対して、介護機器やICTツールの導入費用を補助することで、慢性的な人材不足の解消と業務の効率化を支援します。移乗介助や見守り機器等の導入により、介護従事者の身体的負担軽減を図るとともに、ケアプランデータ連携システムの利用等を通じた事務作業の省力化を促進し、地域における持続可能な介護提供体制の構築を目指します。
申請スケジュール
※「ケアプランデータ連携システム」の申請や「横展開事業」の場合は一部の手順が簡略化されます。
- 介護機器等導入計画書の提出
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- 第1四半期締切:4月末日
- 第4四半期締切:12月末日
補助金交付申請の前に、導入計画が適切か市の判断を受けるためのステップです。
- 提出書類:介護機器等導入計画書(様式第1号)、機器の性能が分かる資料
- 特例:効果が確認済みの「横展開事業」の場合は提出を省略できる場合があります。
- 連絡協議会での意見聴取
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締切月の翌月中旬(5月・8月・11月・1月)
下呂市介護保険事業者連絡協議会にて、計画内容の妥当性や効果について意見聴取が行われます。
- 開催時期:5月中旬、8月中旬、11月中旬、1月中旬
- 特例:ケアプランデータ連携システムの申請については意見聴取は実施されません。
- 事業採択の通知
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審査後速やかに通知
連絡協議会の意見を参考に市長が採択の可否を判断し、「介護機器等導入事業採択・不採択通知書(様式第2号)」を送付します。
- 補助金の交付申請(本申請)
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- 申請締切:最終 2月15日
採択通知を受けた事業者が正式な交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第3号)、見積書、議事録(様式第5号)、常勤換算書類等
- 申請回数制限:常勤介護従事者数により年1回〜4回まで(各四半期1回限り)。
- 連携システム特例:年度末の2月15日が最終期限となります。
- 交付決定・補助金の交付
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申請内容の審査後
提出された申請書を審査し、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。その後、事業者の請求に基づき補助金が交付されます。
- 実績報告・精算
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- 最終報告期限:年度末(3月31日)
機器導入後、導入効果を検証し報告する必要があります。
- 提出書類:導入報告書(様式第6号)、精算額算出内訳書(様式第7号)、支出証明書類、効果検証の議事録(様式第5号)等
- 備考:報告内容は市のHPで公表される場合があります。
対象となる事業
下呂市が実施している「下呂市介護サービス事業者省力化・機械化促進事業補助金」は、市内介護サービス事業者の慢性的な人材不足という現状を踏まえ、介護従事者の負担軽減と業務の効率化を図ることを目的とした支援事業です。事業者が介護機器等を導入する際の費用の一部を補助することで、その導入を促進しています。
■A 先駆的事業
補助金を活用して、介護機器等を初めて導入する事業。新たな技術や機器を導入し、その効果を検証する段階の事業が該当します。
<補助対象者>
- 下呂市内に事業所を有する法人格を持つ介護サービス事業者
<補助対象経費>
- 介護機器等の導入費用(設置等に必要な経費を含む)
- リース・レンタルによる導入の場合は、導入日の属する年度内の賃貸料および機器の設置等に必要な経費
<補助率・限度額>
- 介護業務系(ア~コ):補助率3分の2、限度額30万円
- 事務・生活援助系(サ~ス):補助率3分の2、限度額15万円
<申請から事業完了までの流れ>
- 1. 導入計画書の提出(4・7・10・12月末締切)
- 2. 介護保険事業者連絡協議会による計画の意見聴取(提出翌月中旬)
- 3. 市長による採択・不採択通知
- 4. 補助金交付申請書の提出(採択後)
- 5. 事業完了後の導入効果報告書の提出(年度末まで)
■B 横展開事業
先駆的事業等によって効果が確認された介護機器等を導入する事業。効果が実証された機器を他の事業所へ普及させることを目的としています。
<補助率・限度額>
- 介護業務系(ア~コ):補助率2分の1、限度額20万円
- 事務・生活援助系(サ~ス):補助率2分の1、限度額10万円
<特記事項>
- すでに先駆的事業で効果が確認された機器を導入する場合、導入計画書の提出や意見聴取等の手順が一部省略されます
■C 事務系業務のうちケアプランデータ連携システムの利用
介護業務におけるICT化の一環として、厚生労働省が定める「ケアプランデータ連携システム」を利用する事業。
<補助率・限度額>
- 補助率1分の1、限度額2万1千円
<特記事項>
- 介護保険事業者連絡協議会による意見聴取は実施されません
▼補助対象外となる事業
提供されたテキストにおいて、直接的に「不採択」や「対象外」とされる具体的な事業類型のリストは記載されていませんが、以下の条件に該当しないものは対象となりません。
- バックオフィスソフトのうち、転記等の業務が発生するもの(ICT区分の対象外)。
- 法人格を持たない、または下呂市内に事業所を有しない事業者が実施する事業。
- 同一四半期内における2回目以降の申請(申請回数制限の超過)。
補助内容
■1 先駆的事業
<事業定義>
この補助金を活用して、初めて導入する介護機器等を導入する事業。
<補助率・限度額>
| 補助対象機器等の区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| ア~コ (主な介護業務支援、ICT) | 3分の2 | 30万円 |
| サ~ス (生活支援・事務系業務) | 3分の2 | 15万円 |
■2 横展開事業
<事業定義>
先駆的事業によって効果が確認された介護機器等、または市長がそれに類すると認める事業で効果が確認された機器を導入する事業。
<補助率・限度額>
| 補助対象機器等の区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| ア~コ (主な介護業務支援、ICT) | 2分の1 | 20万円 |
| サ~ス (生活支援・事務系業務) | 2分の1 | 10万円 |
■3 事務系業務のうちケアプランデータ連携システムの利用
<補助率・限度額>
| 補助対象機器等の区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| カ (ICT) | 1分の1 | 2万1千円 |
■補助金の申請回数制限
<常勤換算介護従事者数に応じた年度内上限>
| 従事者数 | 申請回数 |
|---|---|
| 30人未満 | 年1回 |
| 30人以上60人未満 | 年2回 |
| 60人以上90人未満 | 年3回 |
| 90人以上 | 年4回 |
<その他の制限>
- 四半期中(3ヶ月間)においては1回限り
- ケアプランデータ連携システムに関する申請は、同一年度で1事業所につき1回限り
■特例措置
●S1 ケアプランデータ連携システム利用に係る特例
<補助率の特例>
ケアプランデータ連携システム導入に特化した申請については、全額(1分の1)が補助される。
<審査手続の簡素化>
導入計画書の提出は必要だが、介護保険事業者連絡協議会での意見聴取は実施されない。
対象者の詳細
補助金の交付対象者
介護従事者の負担軽減や業務の効率化を図るため、介護機器等の導入を促進し、その費用の一部を支援する制度です。以下の条件を満たす事業者が対象となります。
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対象要件
市内に事業所を有する介護サービス事業者であること、法人の形態であること
補助金の申請回数
同一年度内における補助金の申請回数には、事業所に勤務する常勤の介護従事者の数に応じた制限があります。なお、いずれの場合も四半期(例:4月~6月等)においては1回限りの申請が可能です。
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常勤の介護従事者数が30人未満の事業所
年1回 -
常勤の介護従事者数が30人以上60人未満の事業所
年2回 -
常勤の介護従事者数が60人以上90人未満の事業所
年3回 -
常勤の介護従事者数が90人以上の事業所
年4回
常勤換算方法について
補助金の申請回数を判断する際に用いられる「常勤換算方法」は、以下の計算式により算出されます。
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算出方法
当該事業所の介護従事者全員の勤務延時間数 ÷ 当該事業所において常勤の介護従事者が勤務すべき時間数
【お問い合わせ先】
下呂市高齢福祉課(Tel:0576-53-0153)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/11/995.html
- 下呂市公式ホームページ
- https://www.city.gero.lg.jp
- 下呂市オンライン申請の入り口
- https://www.city.gero.lg.jp/life/1/38/204/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.gero.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=11&lif_id=35160
令和7年度から要綱が一部改正されています。申請にあたっては、最新の様式およびQ&Aをご確認ください。導入実績資料は随時更新されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。