出雲市 中小企業者等デジタル化・省力化促進支援補助金(令和8年度)
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目的
物価高騰の影響を受ける出雲市内の中小企業者等に対し、業務のデジタル化や省力化に係る経費の一部を補助します。ソフトウェア導入による業務効率化を図る「電子化支援」と、自動配膳ロボット等の導入で人手不足解消を目指す「省力化支援」の2つの枠組みを通じて、生産性の向上および事業継続を強力に支援します。
申請スケジュール
- 商工団体への相談
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お早めにご相談ください
出雲商工会議所、平田商工会議所、出雲商工会、斐川町商工会などの商工団体へ事業内容を相談してください。申請に必須となる「経営指導員の意見書」の発行を依頼する必要があります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年10月30日
出雲市役所 商工振興課へ必要書類を提出してください。
- 提出方法:郵送または持参(メール不可)
- 提出先:出雲市役所4階 商工振興課
- 留意事項:先着順のため、予算上限に達し次第終了します。
- 審査・交付決定
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申請受理から約2週間程度
提出書類の審査後、適正と認められれば「交付決定通知書」が郵送されます。必ずこの通知が届いた後に事業を開始(契約・発注)してください。
- 補助事業の実施・支払い
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- 事業実施期限:2026年11月30日
補助事業(システム導入や機器購入など)を実施し、経費の支払いを完了させてください。
- 納品書、請求書、領収書の3点を必ず保管してください。
- 20万円以上の契約には「契約書」が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年12月28日
事業完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。最終期限は2026年12月28日です。成果物として導入状況がわかる写真等の添付が必要です。
- 補助金額の確定
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報告書受理後
市が実績報告書を確認し、適正な支出であることを確認したのち、最終的な補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。
- 補助金の支払い
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金額確定から約1ヶ月程度
指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込日は事前に市から通知されます。
対象となる事業
出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金は、物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者等に対し、業務のデジタル化・省力化にかかる経費の一部を補助することで、業務効率化、生産性向上、そして事業継続を支援することを目的としています。この補助金には、「電子化支援事業」と「省力化支援事業」の2つの事業があり、申請者はこのいずれか一方を選択して申請することになります。
■A 電子化支援事業
業務効率化を目的として、既存業務を電子化するために、ソフトウェアやシステムを新たに導入することを対象とします。
<具体的な取組事例>
- 顧客や得意先との取引の電子化(キャッシュレス決済、受発注管理、見積書・請求書・入出金管理システムなど)
- 売上の一元管理(顧客情報、予約状況、販売状況等)
- マーケティング戦略の強化(マーケティングシステムによる顧客属性の可視化)
- 飲食店等でのセルフオーダーシステム(QRコード決済・注文システム)
- 帳簿管理の電子化(会計ソフトの導入)
<補助対象経費>
- ソフトウェア購入費、使用料(年間契約は最大1年分、月払いは補助事業実施期間中に支払った費用)
- システム作成委託費、改修費、初期設定費
- ハードウェア購入費、リース費(パソコン・タブレット等は1事業あたり10万円、決済・セルフオーダー用は20万円まで。リース費は期間中に支払ったもの)
- 報償費(外部専門家への相談依頼費用。1事業あたり5万円まで。ただしシステムの導入が伴うこと)
<補助率と補助金額>
- 補助率:補助対象経費(消費税抜き)の1/2以内
- 上限額:50万円
- 下限額:5万円(千円未満切捨)
<補助事業実施期間>
- 令和8年11月30日まで(期間内に発生し支払われた経費が対象)
■B 省力化支援事業
人手不足解消を目的として、既存業務を省力化するために、業務用デジタル製品を新たに導入することを対象とします。
<具体的な取組事例>
- 顧客対応業務の省力化(自動配膳ロボット、ホテル自動チェックイン機、券売機、セルフレジ、自動精算機など)
- 製造現場の省力化(材料投入の自動化設備など)
- 在庫管理業務の省力化(自動倉庫システムなど)
<補助対象経費>
- 業務機器購入費、リース料(リース料は最大1年分、月払いは補助事業実施期間中に支払った費用)
- システム作成委託費、改修費
- 初期設定費(導入する機器やシステムの初期設定費用)
- 報償費(1事業あたり5万円まで)
<補助率と補助金額>
- 補助率:補助対象経費(消費税抜き)の1/2以内
- 上限額:100万円
- 下限額:5万円(千円未満切捨)
<補助事業実施期間>
- 令和8年11月30日まで(期間内に発生し支払われた経費が対象)
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、有料のシステム・ソフトウェアの導入を伴わない場合や、汎用性の高い備品、特定の目的(データ保存のみ、HP作成等)のみの経費は対象外となります。主な対象外経費は以下の通りです。
- 共通の補助対象とならない経費
- 租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料。
- スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性の高い機器。
- 役員、従業員等の直接人件費、消耗品費。
- 手数料、システム更新料等のランニングコスト(保守料等を含む)。
- 開業に要する経費。
- 補助事業と同一の事業で、他の制度による金銭的支援を受けた、または受ける見込みのある経費。
- 市が交付する他の補助金等の対象となる経費。
- 交付決定日より前に発注、契約等を行った経費。
- 支払いの証拠書類が不適切である等の、補助事業の実施に疑義が生じる経費。
- 三親等以内の親族、同居の親族、出資額50%を超えるいわゆる親子会社など、密接な関係にある者に支払う経費。
- 電子化支援事業において対象とならない経費(一例)
- ハードウェア(パソコン等)のみの購入や、単なるシステムの更新、社内パソコン・タブレットの買い替え。
- 一般的な事務・営業で利用する文書作成ソフトや表計算ソフト等の購入経費。
- マウス、USBメモリー、CD-ROM等の汎用性の高い備品(パソコン本体の付属品は除く)。
- オンラインストレージサービスなどのデータ保存のみにかかる経費。
- ホームページやECサイトの作成やリニューアル。
- セキュリティ対策ソフト。
- 省力化支援事業において対象とならない経費(一例)
- デジタル製品でないもの(例:自走式草刈機)。
- 外付けハードディスクなどのデータ保存のみにかかる経費。
- 業務用でないもの(汎用家電に属するもの)。
- 単なる機器の更新、買い替え、既存機器の増設。
- 既存業務が代替されず、単純に生産量を増加させる機器の導入。
- 車両、自動ドア、排煙設備、自動販売機等の建物付属設備。
補助内容
■1 電子化支援事業
<補助率・補助上限・下限額>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 1/2以内 | 50万円 | 5万円 |
<具体的な取組事例>
- 顧客や得意先との取引(キャッシュレス決済、受発注、見積・請求・入出金管理など)を電子化する。
- 顧客情報、予約状況、販売状況などの売上情報を一元管理するシステムを導入する。
- マーケティングシステムを導入し、顧客属性を可視化して販売戦略の立案に役立てる。
- 飲食店等でのスマートフォンによるメニュー閲覧・注文システムの導入。
- 手書き帳簿管理の会計ソフトへの置き換え。
<補助対象となる経費>
- ソフトウェア購入費、使用料(最大1年分)
- システム作成委託費、改修費、初期設定費
- ハードウェア購入費、リース費(PC・タブレット等は上限10万円、キャッシュレス・セルフオーダー等は上限20万円)
- 報償費(外部専門家への相談依頼、1事業あたり5万円まで)
<補助対象とならない経費の例>
- ハードウェアのみの購入、単なるシステムの更新・買い替え
- 汎用的なソフト(Word、Excel等)の購入経費
- 汎用性の高い備品(マウス、USBメモリー等)
- ホームページの作成、リニューアル、セキュリティ対策ソフト
- スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性の高い機器
- ランニングコスト(システム更新料、通信料等)
■2 省力化支援事業
<補助率・補助上限・下限額>
| 補助率 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 1/2以内 | 100万円 | 5万円 |
<具体的な取組事例>
- 自動配膳ロボットの導入による配膳の自動化
- ホテル自動チェックイン機による顧客対応の省力化
- 券売機、セルフレジ、自動精算機の導入
- 製造現場における材料投入の自動化設備
- 在庫管理における自動倉庫システムの導入
<補助対象となる経費>
- 業務機器購入費、リース料(最大1年分)
- システム作成委託費、改修費、初期設定費
- 報償費(1事業あたり5万円まで)
<補助対象とならない経費の例>
- デジタル製品でないもの(自走式草刈機等)
- 汎用家電に属するもの
- 単なる機器の更新、買い替え、既存機器の増設
- PC、タブレット、スマートフォン等の汎用性の高い機器
- 建物付属設備(車両、自動ドア、排煙設備、自動販売機等)
■特例措置
●パソコン・タブレット導入の重要要件
<必須条件>
パソコンやタブレットを補助対象とする場合は、有料のシステム・ソフトウェアを導入することが必須要件です。無料ソフトのみの利用は対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
補助の対象となるのは、出雲市内で事業を営む中小企業者、またはこれと同等と認められる法人等であり、かつその事業所等で補助事業を実施する者です。
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対象となる事業者
出雲市内で事業を営む中小企業者、中小企業者と同等と認められる法人等
「中小企業者」の具体的な要件
中小企業基本法第2条第1項に基づき、業種によって以下のように資本金または常時使用する従業員の数のいずれかの要件を満たす必要があります。
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卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主 -
製造業、上記以外のその他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主
その他の必須要件
上記の中小企業者の定義に加えて、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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納税およびコンプライアンス
市税の滞納がないこと、暴力団または暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していないこと -
重複交付の制限
電子化支援事業:令和7年度の「デジタル化促進支援補助金(電子化支援事業)」の交付を受けていないこと、省力化支援事業:令和7年度の「デジタル化促進支援補助金(省力化支援事業)」の交付を受けていないこと -
事業継続
今後も事業継続の意思があること
■補助の対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下の業種を営む事業者等は補助の対象外となります。
- 公営競技および関連事業(競輪、競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業、場外馬券売場、場外車券売場、競輪および競馬等予想業)
- 風俗関連事業(性風俗関連特殊営業に属する事業)
- 非営利団体(宗教、政治団体が事業を実施する場合)
- 大規模企業(みなし大企業)
※ご自身の事業が補助金の対象となるか、詳細な要件を必ずご確認ください。
これらの詳細な要件をご確認いただき、申請を行ってください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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