美郷町中小企業持続化支援事業補助金(令和8年度)
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目的
美郷町内の中小企業者に対し、賃上げ環境の整備や物価高騰への対応を目的とした設備投資を支援します。生産工程における高効率化、省力化、省エネルギー化に資する設備の更新や新規導入にかかる経費の一部を補助することで、中長期的な生産性の向上と経営基盤の強化を促進します。地域経済の活性化と事業者の持続的な成長を後押しし、人手不足解消やコスト削減の実現を図ります。
申請スケジュール
なお、本事業の要綱は令和8年4月1日から施行され、令和9年3月31日まで有効です。
- 事前準備・確認
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随時
以下の条件を満たしているか事前に確認してください。
- 美郷町内に事業所を置く中小企業・小規模事業者であること
- 導入設備が生産性向上(高効率化・省力化等)に繋がるものであること
- 経費総額が税抜10万円以上であること
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:不明(美郷町へ要確認)
町商工観光交流課へ以下の書類を提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 算出根拠・収支予算書(別紙1, 2)
- 法人登記事項証明書または開業届の写し
- 設備の仕様書および見積書の写し
- 生産性向上の根拠書類
- 審査・交付決定
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申請後随時
町長が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)に着手してください。
- 事業実施・内容変更
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- 事業実施期限:2027年02月28日
設備の導入・支払いを実施します。内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「交付変更承認申請書」を提出してください。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年02月28日(または完了後15日以内)
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」を提出します。期限は、事業完了日から15日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日です。
- 確定通知・請求・支払い
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実績報告後
町が実績報告を審査し、補助金額を確定して「確定通知書(様式第7号)」を送付します。その後、事業者は「請求書(様式第8号)」を提出し、補助金の支払いを受けます。
対象となる事業
美郷町内の中小企業者が、生産工程における「高効率化」「省力化」「省エネルギー化」を推進するための設備の更新や新規導入を支援する事業です。町内中小企業者の中長期的な生産性の向上と経営基盤の強化を促進し、持続可能な事業活動を後押しすることを目的としています。
■美郷町中小企業持続化支援事業補助金
賃上げ環境の整備や物価高騰への対策、さらには生産性の向上を目的とした設備投資を支援します。
<補助対象者>
- 交付申請時点で美郷町内に事業所を置いている中小企業者および小規模事業者
- 交付申請後も美郷町内で事業を継続する意思があること
- 町税および使用料等の滞納がないこと
- 美郷町暴力団排除条例に定める暴力団関係者でないこと
<補助対象設備>
- 高効率化、省力化、または省エネルギー化に繋がる設備であること
- 更新または新規導入にかかる経費総額が税抜10万円以上であること
- 設備の導入によって「生産性の向上」が見込まれることを、明確に説明できる書類の提出が必須
<補助対象経費>
- 設備の購入に要する経費(更新または新規導入する設備本体や附属品の購入費)
- 工事に要する経費(設備の据え付け、配管、配電などの工事費)
- 既存設備の処分にかかる経費
<補助金の額と補助率>
- 補助率:補助対象経費(税抜額)の2分の1以内
- 補助上限額:300万円
- 補助下限額:5万円(補助対象経費総額が税抜10万円以上であるという要件に基づく)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
以下の業種、設備、または特定の条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる業種(日本標準産業分類に基づく)
- 農業、林業(ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業は除く)
- 漁業
- 無店舗小売業(中分類61)
- 金融業、保険業(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
- 特定のサービス業等:風俗営業、競輪・競馬等の競走場や競技団、芸ぎ業、興信所、取立業、易断所・観相業、宗教、政治・経済・文化団体など
- 補助対象外となる設備・経費
- 中古品
- リースやレンタルによって更新される設備
- 土地の取得費や賃借料
- 建屋の新築や増改築等にかかる費用
- 重複交付の禁止に該当する事業
- 国や県などの他の補助金と重複して、同じ補助事業について交付を受けることはできません。
- 補助金の取消しおよび返還の対象となる行為
- 虚偽の申請や不正な行為
- 交付決定の内容や条件への違反
補助内容
■美郷町中小企業持続化支援事業
<補助対象者要件>
- 美郷町内に事業所を置く中小企業者または小規模事業者であること
- 町内で事業を継続する意思を有していること
- 対象外業種(農業・漁業の一部、金融・保険業の一部、風俗営業等)に該当しないこと
- 暴力団関係者ではないこと
- 町税及び使用料等を滞納していないこと
<補助対象設備>
- 「高効率化」「省力化」「省エネルギー化」のいずれかを目指す設備
- 経費総額が税抜き10万円以上であること
- 新品であること(中古品、リース、レンタルは対象外)
- 事業所の生産性が向上することが明確に説明できること
<補助対象経費>
- 購入費(設備本体、附属品の購入経費)
- 工事費(据付、配管、配電、既存設備の撤去・処分費)
<補助額・補助率>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 税抜き補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 300万円 |
| 下限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
対象者の詳細
中小企業者・小規模事業者の定義
本補助金における対象者は、以下の定義に該当する事業者です。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者 -
小規模事業者
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者
補助対象者の具体的な要件
以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業継続の意思
交付申請時点において、美郷町内に事業所(事業の用に供するために直接必要な建物及びその附属施設)を置いていること、交付申請後においても、美郷町内で事業を継続する意思を有していること -
2 暴力団関係者でないこと
美郷町暴力団排除条例第2条第1号及び第2号で定める暴力団関係者でないこと -
3 町税等の滞納がないこと
町税及び使用料等の滞納がない者であること -
4 事業目的(生産性向上)との整合性
更新または新規導入する機械設備等により、生産性が向上することが明確に説明できる書類の提出が可能であること
■補助対象外となる業種
現在営んでいる事業の業種が、補助金交付要綱の別表第1に掲げる以下の業種に該当する場合は対象外となります。
- 農業、林業(農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く)
- 漁業
- 無店舗小売業
- 金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となるもの
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場、場外車券売場及び予想業
- 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)
- 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)
- 易断所、観相業及び相場案内業
- 宗教、政治・経済・文化団体
※業種の分類は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に基づきます。
※その他詳細は、美郷町中小企業持続化支援事業補助金交付要綱等の関係書類をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.misato.akita.jp/archive/p20260311165223
- 美郷町 公式サイト
- https://www.town.misato.akita.jp/
- 電子申請システム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/procedure/6mUw/misato
美郷町中小企業持続化支援事業補助金の申請受付は令和8年4月1日から開始されます。申請にあたっては交付要綱を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。