福島県大熊町 知的財産権取得促進補助金(令和7年度)特許・商標等の取得費用を支援
目的
大熊町内の事業者に対して、特許権や商標権などの知的財産権の取得に要する費用を補助することで、知的財産活動を支援し、地域経済の活性化を図ります。国内出願に加え外国出願も対象とし、弁理士報酬などの諸経費を最大100%補助することで、事業者が持つ技術やアイデアの保護と活用を強力に後押しします。
申請スケジュール
お問い合わせ先:大熊町役場ゼロカーボン推進課 産業振興係(0240-23-7643)
- 補助金交付の申請
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出願を行う前まで
知的財産権の取得に係る出願を行う日以前に、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書、支出明細書、誓約書
- 納税証明書、履歴事項全部証明書
- 事業概要の分かる資料
- 交付決定の通知
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審査完了後
町による審査が行われ、「補助金交付・不交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(出願・支払い)を開始します。
- 事業実施(出願・支払)
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- 事業実施期限:2026年02月28日
特許庁への出願および費用の支払いを行います。特例として令和6年7月1日から令和7年6月30日までに出願された案件も対象となります。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月10日
事業完了後、実績報告書(様式第5号)に以下の書類を添えて提出します。
- 支出明細書、領収書等の支払証明書類
- 特許庁に提出・交付された書類の写し
- 弁理士等との委託契約書の写し
- 補助金額の確定
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報告書提出から15日以内
実績報告書の内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金の額の確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・支払い
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- 請求期限:2026年03月31日
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第6号)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
大熊町が地域経済の活性化を目的として、知的財産活動への高い意欲を持つ事業者に対して、知的財産権の取得にかかる費用の一部を補助し、その活動を支援する制度です。
■知的財産権取得促進補助金
町内の事業者が新たな技術やデザイン、ブランドを知的財産権として保護・活用することで、競争力強化と事業拡大を図り、町全体の経済発展に貢献することを目指します。
<補助対象となる知的財産権>
- 特許権:発明を保護する権利
- 実用新案権:考案を保護する権利
- 意匠権:物品のデザインを保護する権利
- 育成者権:新品種の植物を保護する権利
- 商標権:商品やサービスの名称・ロゴマークなどを保護する権利
- 外国出願(日本国特許庁への出願と同一名義、パリ優先権主張等を含む)
<補助対象事業者>
- 大熊町内に本店登記がある法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、技術研究組合)
- 交付決定の日から5年以上、大熊町内を本店登記地として事業を継続する意思があること
- 過去の本補助金の受給累計額が1,000万円未満であること
- 公租公課に未納がないこと
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係がないこと
<補助対象経費>
- 出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等(着手金、謝金・成功報酬、先行技術調査費用、事務経費等)
- 外国出願に係る委託費等(翻訳費用、現地代理人費用、国内代理人費用)
- その他、町長が特に必要と認めた費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(全額)
- 国内出願申請上限:1件あたり50万円
- 外国出願申請上限:1件あたり100万円
- 1企業あたりの通算補助上限:1,000万円
<補助対象期間>
- 交付決定日から令和8年2月末まで
- (特例)令和6年7月1日から令和7年6月30日までに出願した案件
関連する優遇・軽減措置
●A 特許料等軽減制度
福島県浜通りの中小企業を対象に、特許庁に支払う出願審査請求料や特許料(1〜10年分)が4分の1に軽減される優遇措置。
●B 早期審査制度
福島県の復興・イノベーション創出に資する発明等について、令和8年3月31日まで通常よりも早く審査・審理を受けられる制度。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は、本補助金の対象となりません。
- 事前着手が行われた事業(原則として、出願手続きの前に申請を行う必要があります)。
- 以下の費用を目的とする、またはこれらのみを含む事業(補助対象外経費)。
- 消費税。
- 特許庁等に直接支払う公的費用(出願料、審査請求料、審判関係手数料、特許料、登録料など)。
- 過去に本補助金を累計1,000万円まで受給済みの事業者が行う事業。
- 反社会的勢力が経営・運営に関与している事業者の事業。
補助内容
■知的財産権取得支援(国内・外国出願)
<補助額・補助率・上限額>
| 申請区分 | 1件あたりの上限額 | 1企業あたりの合計上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 国内出願申請 | 50万円 | 1,000万円 | 10/10 |
| 外国出願申請 | 100万円 | 1,000万円 | 10/10 |
<補助対象となる経費>
- 出願等の手続きに係る弁理士等代理人への報酬等(着手金、謝金、成功報酬、先行技術調査費用、事務経費)
- 外国出願に係る委託費等(翻訳費用、現地代理人費用、国内代理人費用)
- その他、町長が特に必要と認めた費用
<補助対象とならない経費>
- 消費税
- 各国の特許庁に直接支払う費用(出願料、審査請求料、審判関係手数料、特許料、登録料等)
<補助対象事業者の主な要件>
- 株式会社、合同会社等の会社法上の法人または技術研究組合であること
- 大熊町内に本店登記があり、交付決定から5年以上継続して事業を営む意思があること
- 過去に本補助金を上限額まで受給していないこと
- 公租公課に未納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
■特例措置
●S1 交付対象期間の特例措置
<対象期間の延長>
令和6年7月1日から令和7年6月30日までに出願した案件についても補助対象とする。
●S2 消費税及び地方消費税の仕入控除税額の取扱い
<減額・返還規定>
- 補助対象経費に含まれる消費税等のうち、仕入税額控除の対象となる部分は補助金から減額される。
- 確定後に仕入控除税額が判明した場合は、速やかに報告し、返還を命じられることがある。
●S3 補助金の返還要件
<返還が求められる主なケース>
- 不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 交付決定から5年未満に本店登記地を町外へ移転した場合(やむを得ない事情がある場合を除く)
- 取得した知的財産権を5年以内に承認なく目的外に使用、譲渡、貸付等をした場合
- 5年経過後の登記簿届出書の不提出、または内容が要件に該当する場合
対象者の詳細
法人形態に関する要件
補助金の対象となるには、以下のいずれかに該当する法人である必要があります。
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株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定されるもの -
特例有限会社
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日法律第87号)第3条第2項に規定されるもの -
技術研究組合
技術研究組合法(昭和36年5月6日法律第81号)に基づいて設立された組合であること
大熊町への本店登記地に関する要件
大熊町との継続的な関係を重視しており、以下のすべての時点・要件を満たす必要があります。
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出願申請時
知的財産権の取得に係る出願を行う際に、本店登記地が大熊町内にあること -
補助金の交付申請および実績報告時
補助金の交付申請書を提出する際、および事業完了後の実績報告を行う際に、本店登記地が大熊町内にあること -
事業継続の意思
補助金の交付決定の日から5年以上、本店登記地を大熊町内とし、引き続き大熊町内で事業を営む意思があることを誓約すること
その他の事業者の健全性に関する要件
補助金の交付を受けるには、以下の要件も満たす必要があります。
-
補助金受給歴
過去に本補助金を、1企業あたりの補助上限額(10,000千円)まで受給したことがないこと -
公租公課の納付状況
消費税および地方消費税、ならびに市町村税に未納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項第2号に規定するもの)
- 暴力団の構成員
- 暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が、経営や運営に関係している事業者
※5年未満で本店登記地を大熊町外へ移転した場合(合併や会社分割等による権利移転を含む)、交付された補助金の全額返還を求められる可能性があります。
※申請時には「履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)」や「会社の事業概要が分かる資料」等の添付が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/zerocarbonsuishin/27183.html
- 大熊町公式ホームページ
- https://www.town.okuma.fukushima.jp
公募要領、申請様式、電子申請システム(jGrants等)の具体的なダウンロードURLや申請フォームのURLは、提供された情報内には含まれていません。詳細は大熊町公式ホームページ内の「しごと・産業」カテゴリー等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。