公募中 掲載日:2026/08/05

立山町住宅省エネ改修等推進事業費補助金(令和5年度〜)

上限金額
120万
申請期限
随時
富山県|立山町 富山県立山町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

立山町内の住宅所有者に対し、二酸化炭素の排出抑制と環境負荷低減を図るため、住宅の省エネ改修や建替え等に要する費用の一部を補助します。具体的には、断熱化工事や高効率給湯器の導入といった省エネ改修のほか、省エネ基準を満たす住宅への建替え、それらに伴う診断や設計費用も支援の対象です。町内の住宅の省エネルギー化を促進し、持続可能な社会の実現を目指します。

申請スケジュール

立山町住宅省エネ改修等推進事業費補助金は、原則として工事着手前に交付申請を行い、町の交付決定を受ける必要があります。交付決定前に着手した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。また、予算には限りがあり、予算額に達し次第、当該年度の受付は終了となります。早めの手続きを推奨します。
交付申請(工事着手前)
  • 申請期限:予算に達し次第終了

必ず工事に着手する前に申請を行ってください。ただし、省エネ診断および省エネ設計は交付申請前でも着手可能です。

主な提出書類:
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し(明細書含む)
  • 設計図及び仕様書
  • 住宅の位置図及び現況写真
  • 住民票(個人の場合)または法人登記簿謄本
  • 納税証明書、登記事項証明書、固定資産登載証明書
  • 耐震基準適合書類(該当する場合)
  • 省エネ性能に関する説明書等の写し
審査・交付決定
交付申請後

提出された書類に基づき、立山町が補助要件や事業内容を審査します。審査の結果、補助金の交付が決定されると通知が届きます。

※この決定通知を受ける前に工事を開始しないよう厳守してください。

契約・工事・支払い
交付決定後〜当該年度内

交付決定後、施工業者と契約を締結し、工事を実施します。工事完了後、施工業者への支払いを済ませてください。

※交付決定後に事業内容や申請額に変更が生じる場合は、速やかに「変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。

実績報告
工事完了・支払い後

工事と支払いがすべて完了した後、速やかに実績報告書を提出します。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第5号)
  • 工事契約書の写し
  • 請求書及び領収書の写し
  • 検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合)
  • 完了後の写真(カラー)
  • 診断・設計を実施した場合はその内容がわかる書類
審査・補助金の支払い
実績報告後

町が報告書の内容を最終審査します。適正と認められれば、申請者の指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

二酸化炭素の排出抑制を目指し、住宅の省エネ改修や建替えなどにかかる費用の一部を補助することで、町内の住宅の省エネルギー化を促進することを目的としています。

■1 省エネ改修

既存の住宅を省エネルギー化するための改修工事が対象です。

<事業内容の詳細>
  • 全体改修: 住宅全体を国の定める「省エネ基準」または「ZEH水準」に適合するように改修するもの(第三者評価の取得が必要)
  • 部分改修: 複数の開口部(窓やドアなど)の断熱化工事を必須とし、併せて行う躯体等の断熱化や設備の効率化が対象
<補助金額(補助率23%)>
  • 省エネ基準に相当する場合: 上限766千円/戸
  • ZEH水準に相当する場合: 上限1,000千円/戸

■2 省エネ建替え

既存の住宅を取り壊し、新たに「省エネ基準」または「ZEH水準」に適合する住宅に建替える工事が対象です。

<要件・補助金額>
  • BELS等の第三者評価の取得(または予定)が必要
  • 補助率: 23%
  • 上限額: 省エネ基準相当で766千円/戸、ZEH水準相当で1,000千円/戸

■3 省エネ診断・省エネ設計

省エネ改修または省エネ建替えを行うために必要な調査、手続き、設計にかかる費用が対象です。

<要件・補助金額>
  • 原則として省エネ改修または省エネ建替えと併せて実施することが条件
  • 補助率: 2/3
  • 上限額: 改修・建替えの補助上限額と同額(合計上限1,200千円/戸の範囲内)

特例・上限規定

●A 補助金の合計上限額

改修・建替え費用と診断・設計費用の補助金合計額は、1,200千円/戸が上限となります。

●B 耐震性に関する特例

耐震性がない住宅であっても、改修後に耐震性が確保されることを条件に交付申請が可能です。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や工事は、補助の対象となりません。

  • 設備の効率化にかかる工事のみを行う場合。
    • 部分改修において、複数の開口部の断熱化を伴わない設備更新は対象外です。
  • 特定の要件を満たさない設備・建材の導入。
    • 蓄電池: 可搬型で住宅配線に接続されていないもの。
    • LED照明: 工事を伴わず電球のみを交換するもの。
  • 補助対象外の住宅種別。
    • マンション等の集合住宅。
    • 新築時に省エネ基準適合義務の対象となっている住宅。
    • 店舗併用住宅のうち、店舗部分が全体の床面積の1/2以上のもの。
  • 公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、県、他市町村の補助制度との併用はできません。
  • 交付決定前に着手された事業。
    • 原則として交付決定前に工事に着手した場合は対象外です(ただし省エネ診断および省エネ設計は除く)。

立山町住宅省エネ改修等推進事業費補助金

■1 省エネ改修・省エネ建替え

<事業概要>
  • 省エネ改修(全体改修):住宅全体を省エネ基準またはZEH水準に改修(第三者評価必須)
  • 省エネ改修(部分改修):複数の開口部の断熱化(必須)および設備の効率化工事
  • 省エネ建替え:既存住宅を取り壊し省エネ基準またはZEH水準に建替え(第三者評価必須)
<補助上限額>
区分上限額
省エネ基準に相当する場合766千円 / 戸
ZEH水準に相当する場合1,000千円 / 戸
<補助率>

補助対象経費(モデル工事費または実際の工事費のいずれか低い額)の23%

■2 省エネ診断・省エネ設計

<事業概要>
  • 省エネ診断:改修・建替えのための調査費用、第三者評価の手続き費用
  • 省エネ設計:改修・建替えのための設計費用、評価・認証を受けるための費用
<補助上限額>
区分上限額
省エネ基準相当(改修・建替え)766千円 / 戸
ZEH基準相当(改修・建替え)1,000千円 / 戸
<補助率>

補助対象経費の2/3

■3 具体的な工事内容(モデル工事費等)

<開口部や躯体等の断熱化に係る改修工事>
項目単位補助額(モデル工事費)
窓(ガラス交換)1枚あたり16千円 ~ 64千円
窓(内窓設置・外窓交換)1箇所あたり112千円 ~ 168千円
ドア(ドア交換)1箇所あたり224千円 ~ 256千円
外壁(断熱化)1㎡あたり136千円(A~C)/ 204千円(D~F)
屋根・天井(断熱化)1㎡あたり48千円(A~C)/ 82千円(D~F)
床(断熱化)1㎡あたり162.6千円(A~C)/ 244千円(D~F)
<設備の効率化に係る工事>
設備名単位補助額(モデル工事費)
太陽熱利用システム1戸あたり452千円
高断熱浴槽1戸あたり349千円
高効率給湯機1台/戸あたり243千円
節湯水栓1台あたり53千円
燃料電池発電ユニット1台/戸あたり規定による
ガスエンジン・コージェネレーション1台/戸あたり規定による

■特例措置

●G 補助金の合計上限額の特例

<合計上限額>

全ての補助金を合計した額は、1戸あたり1,200千円が上限となります。

対象者の詳細

補助対象者の具体的な要件

立山町住宅省エネ改修等推進事業費補助金を受けるには、個人・民間事業者の区分を問わず、以下の1~4の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 住宅の所有者であること
    補助の対象となる住宅を現在所有している方が申請できます。
  • 2 補助対象となる住宅を町内に有していること
    申請する住宅が富山県中新川郡立山町内に存在している必要があります。
  • 3 町税を滞納していないこと
    立山町に対して納税義務のある町税について、滞納がないことが条件となります。、申請時には納税証明書の提出が必要です。
  • 4 公序良俗に反するおそれがあると町長が認める者でないこと
    公序良俗に反する行為や、そのおそれがあると町長が判断する者は対象外となります。

補助対象となる住宅の要件

補助金を受けるには、対象となる住宅自体も以下の条件を満たしている必要があります。

  • 住宅の種類
    一戸建て住宅であること、店舗併用住宅の場合、店舗部分の床面積が住宅全体の1/2未満であること
  • 耐震性に関する条件
    新耐震基準と同等以上の耐震性を有していること(原則)、現在耐震性がない場合は、改修後に耐震性が確保されること、昭和56年5月31日以前に着工した住宅は、新耐震基準への適合が確認できる書類の提出が必要
  • 省エネ性能の改善内容
    省エネ基準を満たす住宅をZEH水準へ改修、省エネ基準を満たさない住宅を省エネ基準またはZEH水準へ改修、省エネ基準を満たす住宅をZEH水準へ建て替え、省エネ基準を満たさない住宅を省エネ基準またはZEH水準へ建て替え

■補助対象外となる事項

以下の住宅や事業者は補助の対象外となります。

  • マンション等の集合住宅
  • 新築時に省エネ基準適合義務の対象となっている住宅
  • 公序良俗に反するおそれがあると町長が認める者

※店舗併用住宅で店舗部分の面積が全体の1/2以上のものも対象外となります。

【提出書類に関する注意】
申請時、個人の方は世帯の住民票と納税証明書、民間事業者は法人登記簿謄本の提出が求められます。
詳細については立山町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kensetsuka/kenchikujutakukakari/1/1/8319.html
立山町公式ホームページ(トップページ)
https://www.town.tateyama.toyama.jp/index.html
多言語対応ページ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/foreignlanguage.html
サイトマップ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/sitemap.html

立山町住宅省エネ改修等推進事業費補助金に関する申請書類はWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

立山町役場
TEL:076-463-1121
FAX:076-463-1254
Email:info@town.tateyama.toyama.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始
受付窓口
立山町役場
住民課と税務課においては、毎週月曜日(祝日を除く)に限り、午後6時30分まで受付時間を延長しています。法人番号は4000020163236です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。