香美町 起業・創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
香美町内での雇用拡大と産業振興を図るため、新たに創業を目指す起業家に対し、創業に必要な初期費用の一部を補助します。移住者への補助上限引き上げや、商工会によるセミナー受講を要件とすることで、知識面と資金面の両方から事業の継続性を支援します。店舗開設費や広告宣伝費など幅広い経費を補助し、地域経済の活性化を後押しします。
申請スケジュール
特に、指定起業家として認定される前に事業(対象経費の支払い等)に着手すると補助金の対象外となるため、必ず事前に手続きを行ってください。
- 指定起業家指定申請(事業着手前)
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事業着手前(セミナー受講後)
補助対象となるための事前認定申請です。以下の要件を満たした上で、役場観光商工課へ書類を提出してください。
- 主な要件:香美町内に住所がある、2年以内に創業予定、町税の滞納がない、商工会セミナー(全5回)をすべて受講済みであること。
- 提出書類:指定申請書(様式第1号)、起業・創業計画書(様式第2号)、住民票の写し、納税証明書。
- 指定起業家として認定
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審査完了後
提出書類に基づき審査が行われ、認定されると「指定起業家指定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に事業(経費支出等)を開始してください。内容に変更が生じた場合は「起業・創業変更届出書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 補助金交付申請(創業後)
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創業後(認定から2年以内)
認定から2年以内に創業した場合、補助金の交付申請が可能です。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第5号)、領収書の写し、個人事業の開業届出書の控え、完成写真、許認可証の写し、セミナー受講証明書の写しなど。
- 法人創業の場合は、登記事項証明書および定款が必要です。
- 補助金交付決定通知
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申請内容の審査後
提出された申請書の審査(必要に応じて実地調査や聞き取りを含む)が行われます。適正と認められれば「補助金交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第7号)」を提出します。振込先口座情報などを正確に記入してください。
- 補助金交付
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請求書受理後
請求書に基づき、役場から指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
香美町における雇用の拡大と産業の振興を目的とし、町内で新たに創業を目指す起業家を支援するための補助金制度です。創業にかかる費用の一部を補助することで、起業のハードルを下げ、地域経済の発展に貢献することを目指しています。
■起業・創業支援事業
香美町内で事業を立ち上げ、雇用を生み出し、地域の産業を活性化させようとする意欲ある起業家を応援するものです。
<補助対象となる起業家の要件>
- 香美町内に住所を有し、2年以内に創業を行う方
- 香美町の徴収金に滞納がない方
- 香美町内で事業を営む予定の方
- 香美町商工会が実施する「創業セミナー」(全5回、個別相談を含む)をすべて受講された方
<補助対象となる経費>
- 調査・研究費:マーケティング・リサーチ経費
- 専門費用:研修にかかる費用、法人登記にかかる経費
- 広報費:広告宣伝費
- 拠点開設費:事務所や店舗等の開設にかかる費用(設備費、備品購入費等を含む)
<補助金の額>
- 補助対象経費の50%に相当する額
- 上限額:50万円(通常の場合)
特例措置
●移住者 移住者優遇措置
移住者が転入後2年以内に指定起業家の指定を受け事業を営む場合、補助金の上限は75万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規定に該当する事業。
- 香美町から既に他の補助金等の交付を受けている、または受けようとしている事業。
- 指定起業家に認定される前に事業に着手している場合(対象経費の支払い等)。
- フランチャイズ契約、またはそれに類する事業。
補助内容
■起業・創業支援事業
<補助対象要件>
- 居住地と創業時期:香美町内に住所を有し、2年以内に創業を行う方
- 税金の滞納:香美町の徴収金に滞納がない方
- 事業場所:香美町内で事業を営む予定の方(移住者の場合は転入後2年以内に指定を受けること)
- セミナー受講:香美町商工会が実施する創業セミナーをすべて受講している方
<補助の対象とならない事業>
- 法令違反:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に該当する事業
- 他の補助金:香美町から既に他の補助金等の交付を受けている、または受けようとしている事業
- 先行着手:指定起業家に認定される前に事業に着手している場合
- フランチャイズ:フランチャイズ契約、またはこれに類する事業
<補助対象となる経費>
- マーケティング・リサーチ経費(市場調査や競合調査等)
- 研修、法人登記の経費(知識技能習得費、登記費用)
- 広告宣伝費(広報活動、ウェブサイト制作、チラシ作成、看板設置等)
- 事務所、店舗等の開設費(賃貸初期費用、内装工事費、設備導入費、事務用品・備品購入費等)
<補助額の基本規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の50% |
| 通常上限額 | 50万円 |
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 指定起業家申請:必要書類を香美町役場観光商工課へ提出
- 2. 補助金交付申請:創業後に交付申請書や領収書、届出書等を提出
- 3. 審査と決定:審査後、補助金交付決定通知書を送付
- 4. 請求と交付:補助金請求書を提出し、補助金交付
■特例措置
●移住特例 移住者の特例
<補助上限額の引き上げ>
移住者が転入後2年以内に「指定起業家」の指定を受け事業を営む場合は、補助金の上限が75万円に引き上げられます。
対象者の詳細
補助金交付の対象要件
香美町内で新たに創業を目指す起業家で、以下のすべての要件を満たす方が補助対象となります。
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居住および事業実施場所
香美町内に住所を有していること、香美町内で事業を営む予定であること(移住者が転入後2年以内に指定を受ける場合を含む) -
創業時期の要件
町内に住所を有した上で、2年以内に創業を行う予定であること -
納税状況
香美町の徴収金(町税など)に滞納がないこと -
創業セミナーの受講
香美町商工会が実施する創業セミナー(全5回、個別相談を含む)をすべて受講していること
起業・創業計画書に記載が求められる詳細情報
申請の際に提出する「起業・創業計画書」(様式第2号)には、以下の項目の記載が必要です。
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基本情報・連絡先
起業家名(氏名)、住所、事業所名、電話番号 -
個人の背景と動機
本人のプロフィール(経歴・経験)、所持資格、起業の動機・目的、経営の理念・方針・ビジョン -
事業計画の内容
創業予定年月日、組織形態(株式会社、個人事業主等)、人員計画(正社員・臨時社員の人数)、業種・取扱商品・サービス内容、販売先および仕入先 -
資金計画および収支見通し
起業・創業にかかる経費と資金調達方法(千円単位)、創業後3年間の月平均売上・経費・利益の予測および算出根拠
■補助対象外となる事業の類型
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 風営法の規定に該当する事業
- 香美町から既に他の補助金等の交付を受けている、または受けようとしている事業
- 指定起業家に認定される前に事業に着手している事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する事業
※提出書類として住民票の写しや町税の納税証明書等が必要となります。
※詳細については、香美町の起業・創業支援事業に関する公募要領や実施要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mikata-kami.lg.jp/soshiki/kankoshoko/13/1/132.html
- 香美町役場 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.mikata-kami.lg.jp/index.html
- 香美町 手続きポータル
- https://www.town.mikata-kami.lg.jp/benrinaservice/formalities-potal/index.html
申請書類は香美町役場観光商工課へ直接持参する必要があります。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見当たりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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