新温泉町起業支援事業補助金(令和8年度)|新規開業・店舗開設・家賃を支援
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目的
新温泉町内で新たに事業を開始する起業家に対し、産業の振興と地域経済の活性化を図るため、起業に必要な初期費用や家賃の一部を補助します。事務所の開設や設備導入、広告宣伝にかかる経費のほか、空き店舗等を活用する場合の賃借料を支援します。特に町外からの転入者には補助限度額を優遇しており、起業に伴う経済的負担を軽減することで、地域に根ざした事業の立ち上げを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備と相談
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随時
補助対象者の要件確認や事業計画の策定を行います。
- 新温泉町起業支援アドバイザーや商工会等の指導を受けた事業計画が必要です。
- 補助対象経費(起業支援補助・家賃補助)の選定と見積書の取得。
- 町税の滞納がないこと等の確認。
- 補助金交付申請
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- 申請期限:事業着手前(必着)
事業に着手する前に、以下の書類を町長へ提出します。
- 新温泉町起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 補助対象経費の根拠資料(見積書等)
- 事務所等の賃貸借契約書の写し(家賃補助申請時)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:適宜通知
町による内容審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから、事業(契約・発注等)を開始してください。
- 事業実施
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交付決定年度内
計画に基づいて事務所・店舗の開設や設備購入等を実施し、代金の支払いを完了させます。
- 内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 領収書や実施状況の写真など、実績報告に必要な資料を保管しておいてください。
- 実績報告(完了届)
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、速やかに「完了届(様式第5号)」を提出します。
- 支払を証明する領収書の写し
- 成果を証する書類・写真
- 開業届または履歴事項全部証明書の写し
- 商工会加入を証する書類(家賃補助時)
- 補助金請求・交付
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確定後
完了届の審査を経て、最終的な補助金額が確定します。
- 「請求書(様式第6号)」を町へ提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 家賃補助に限り、9月末までの分を概算払請求することも可能です。
対象となる事業
新温泉町内での起業を促進し、地域産業の振興と経済の活性化を図ることを目的とした助成制度です。新規開業、法人設立、異業種への進出、または町外事業者の町内への事業所設置を「起業」と定義し、支援を行います。
■1 起業支援補助
新たな事業の立ち上げにかかる初期費用を支援します。
<補助対象経費>
- 事務所または店舗の開設に係る経費(改修、新築、または購入にかかる費用)
- 設備等の購入費(事業の用に供するために直接必要な機械、装置、機器、または器具の購入費)
- 起業に伴う広告宣伝費
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費(50万円以上)の2分の1
- 補助限度額:50万円(転入者の場合は100万円)
■2 家賃補助
空き店舗や空き家バンクに登録された物件を活用し、事務所や店舗を開設する場合の賃借料を支援します。
<補助対象経費>
- 事務所または店舗の月額賃借料(駐車場代を含む)
- ※おおむね3か月以上空き店舗であった物件、または新温泉町空き家バンク登録物件に限る
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助限度額:月額3万円(事業開始月から24か月分が上限)
特例措置
●転入者 転入者に係る補助上限額引上げの特例
代表者が転入者(町外に1年以上住所を有し転入後3年未満、または地域おこし協力隊員等)に該当する場合、起業支援補助の上限額を100万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する経費や、規定に反する事業は補助の対象外となります。
- 税金および諸費用
- 消費税および地方消費税。
- 二重受給となる事業・経費
- 他の制度で国、地方公共団体、民間助成団体等から補助金、助成金等の交付を受ける経費。
- 家賃補助における対象外経費・条件
- 敷金、礼金、仲介手数料など賃貸借契約に関する諸費用。
- 特定の親族や関係者が貸主である場合(3親等以内の親族、生計を同一にする者、経営する企業の役員)。
- 交付決定の取消し・返還対象となる事項
- 補助金の交付決定内容への違反、または虚偽の申請。
- 事業開始から5年未満での事業休止または廃止。
- 補助目的以外の用途への使用。
補助内容
■1 起業支援補助
<補助対象経費(合計額50万円以上に限る)>
- 事務所または店舗の開設(改修、新築、購入)に係る経費
- 設備等の購入費
- 起業に伴う広告宣伝費
<補助率>
2分の1(1,000円未満の端数切り捨て)
<基本補助上限額>
50万円
■2 家賃補助
<補助対象経費>
- 空き店舗または空き家バンク登録物件を活用した事務所・店舗の月額賃借料
- 駐車場代を含む
- ※敷金、礼金、仲介手数料等は対象外
<補助額>
月額3万円
<補助対象期間>
事業開始月から最大24か月間
■特例措置
●転入者特例 転入者等に係る補助上限額引上げの特例
<起業支援補助の上限額引上げ>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般の起業者 | 50万円 |
| 転入者(町外1年以上居住かつ転入3年未満、または地域おこし協力隊員等) | 100万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助対象年度またはその翌年度に町内で起業する方で、以下のすべての条件に該当する事業者または個人が対象となります。
-
1 事務所または店舗の設置
新温泉町内に事業活動の拠点となる事務所や店舗を設置している、または設置する計画があること -
2 代表者の住所要件
代表者が新温泉町内に住所を有していること、完了届提出日の前日までに町内に住所を有する予定であること(法人の場合は代表者が対象) -
3 事業計画の妥当性
町指定の起業支援アドバイザーや新温泉町商工会などから指導を受けた、継続的な発展が見込まれる事業計画を有していること -
4 町税の滞納がないこと
申請者本人、または法人の代表者が新温泉町の町税を滞納していないこと -
5 事業継続と定住の意思
事業開始日から5年以上、新温泉町内に定住し、事業を継続する強い意思があること
家賃補助に関わる追加要件
家賃補助の交付を希望する場合は、基本要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
-
新温泉町商工会への加入
新温泉町商工会に加入していること、または加入予定であること
「起業」の定義(対象範囲)
本制度において補助対象となる「起業」は以下のいずれかに該当する場合を指します。
-
新規事業の開始(個人)
事業を営んでいなかった個人が、新たに開業届を提出して事業を開始する場合 -
新規法人の設立(個人)
事業を営んでいなかった個人が、新たに法人を設立して事業を開始する場合 -
既存事業者の異業種進出
既に事業を営んでいる者が、全く異なる新しい業種の事業を開始する場合 -
町外事業者の町内進出
町外で事業を営んでいる者が、新たに町内に事業所を設置して事業を開始する場合
転入者の定義(補助額優遇対象)
転入者の場合、補助限度額が50万円から最大100万円に増額されます。定義は以下の通りです。
-
町外からの移住者
転入日の1年以上前から継続して町外に住所があり、かつ転入日から3年未満の者 -
地域おこし協力隊員
新温泉町地域おこし協力隊の隊員(任期中)、または任期満了後1年未満の者
■重複受領の制限(対象外事項)
他の助成制度との併用については以下の制限があります。
- 国、地方公共団体、民間助成団体などから交付される他の補助金・助成金の対象となっている経費
※同じ経費に対して複数の補助金が重複して交付されることはありません。
【注意事項】
補助金の申請は必ず事業着手前に行ってください。新温泉町起業支援アドバイザーや新温泉町商工会と密に連携して事業計画を進めることが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&page_id=821adaee92269194b68e59cdd18e179a
- 新温泉町公式サイト・公式ホームページ
- http://www.town.shinonsen.hyogo.jp/
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、必要書類を添えて提出する形式です。
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