公募中 掲載日:2026/08/05

益城町起業創業事業費補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
熊本県|益城町 熊本県益城町 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

益城町内で新たに起業する個人事業主や法人に対して、事業開始に必要な設備導入や店舗改修、広報活動等の経費の一部を補助します。起業家への経営支援と新たな雇用の創出を通じて、町の復興および産業の活性化を図ることを目的としています。商工会による創業支援の受講を要件とすることで、地域に根ざした持続的な事業運営を強力に後押しします。

申請スケジュール

益城町内で新たに起業する方を対象とした補助金です。事業の実施や対象経費の発生は交付決定日以降である必要があります。また、交付申請時における補助対象経費の合計額が100万円未満の場合は交付決定が行われませんのでご注意ください。
交付申請
随時(お早めに準備ください)

事業開始時期を考慮し、早めの準備が推奨されます。以下の書類を添えて申請してください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書・収支予算書
  • 見積書・カタログ等
  • 納税証明書(未納がないことの証明)

※パソコンやスマートフォン等の汎用品、消耗品は対象外です。

審査・交付決定
申請後、審査を経て決定

事業の独創性、実現性、地域への波及効果などが審査されます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この日以降に発生した経費が補助対象となります。

事業実施・計画変更
交付決定日〜当該年度末まで

補助事業を実施します。期間中に予算の区分間での配分変更など、当初の計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年01月29日

事業完了後、30日以内または令和9年1月29日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 領収書の写し(支払いが完了していること)
  • 施工前・中・後の写真(改修がある場合)
  • 開業届の写し等

※クレジットカード払いは実績報告時に引き落としが完了している必要があります。

補助金の確定
実績報告の審査後

町長が実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行います。適正と認められた場合、「確定通知書」が送付され、最終的な補助金額が確定します。

補助金の請求
確定通知受領後

確定通知書に基づき「請求書」を提出してください。請求書には朱肉印での押印が必要です。振込先口座は、法人として起業した場合は法人名義の口座となります。

補助金の交付(振込)
請求書提出後

指定された口座に補助金が振り込まれます。補助金受給後、益城町のホームページへ開業情報等が掲載されます(必須)。また、購入した備品等は耐用年数期間内、適正に管理する必要があります。

益城町起業創業事業費補助金の対象となる事業について

益城町起業創業事業費補助金は、益城町内で新たに事業を開始(起業)する方を支援するための制度です。主に、事業を始めるために必要な設備費用や広報費用などの一部を補助することを目的としています。

■益城町起業創業事業費補助金

益城町内で新たに事業を開始する者を対象とした補助制度です。

<補助対象者の要件>
  • 交付決定日から令和9年1月29日までに、個人開業または会社法上の法人を益城町内に設立し、事務所・事業所を設置すること
  • 事業完了後も、引き続き益城町内で3年以上事業を継続する意思があること
  • 益城町創業支援等事業計画に基づく支援(創業セミナー等の受講)を受けていること
  • 事業計画書作成時に、益城町商工会の経営指導員からの指導を受けること
  • 事業完了後に活動内容が益城町のホームページに掲載されることに賛同できること
  • 過去に本補助金、または益城町中小企業事業拡充等支援補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団または暴力団員、あるいはそれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 住所地の市区町村および益城町に納入すべき税等に未納がないこと
  • 関係諸法令を遵守すること
<補助対象経費の区分>
  • 申請書類の作成等に係る経費(司法書士・行政書士への報酬、登記費用、定款認証料等)
  • 改修費(店舗・工場・事務所の外装・内装・外構・駐車場整備工事等)
  • 設備費(機械、工具、器具、備品等の購入費用 ※1件3万円以上50万円未満)
  • 車両等の動産改造費(事業用途のみに用いるための改造費)
  • 知的財産権等関連経費(特許権等の取得に要する弁護士費用、出願料等)
  • 広報費(ウェブサイト作成・更新費、広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展料等)
  • その他町長が特に必要と認める経費
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:100万円

▼補助対象外となる事業・者・経費

以下のいずれかに該当する事業、または経費については、本補助金の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業形態・業種
    • 農林水産業
    • 株式会社日本政策金融公庫の融資非対象業種
    • みなし大企業が行う事業
    • NPO法人の設立
    • 自身で既に事業を行っていたり、経営をしていたりする場合
    • 店舗兼用住宅で行う事業(自宅の一室を改装して起業する場合も含む)
    • 益城町チャレンジショップ「キニナル」に出店予定、出店中、または過去に出店したことがある場合
  • 補助対象外となる主な経費
    • 原則として交付決定日以前に購入・契約されたもの
    • 店舗・工場・事務所の新築、増改築、または購入(中古含む)に係る経費
    • 既存建物の取り壊し、撤去費用、または古い機械の撤去・廃棄費用
    • リース・レンタル料
    • 車両および船舶等の購入費
    • 汎用性の高いもの(パソコン、スマートフォン、カメラ、タブレット等)の購入費
    • 知的財産権の他者からの買い取り費用
    • 経常的な経費(消耗品費、通信運搬費、光熱水費、求人広告費、店舗賃借料等)
    • 接待・娯楽等に関する費用(茶菓、飲食、接待費、金券購入等)
    • 公租公課、各種保険料、振込手数料、借入利息

補助内容

■益城町起業創業事業費補助金

<補助上限・補助率・最低申請額>
項目内容
補助上限額100万円
補助率2分の1以内
最低申請額補助対象経費の合計が100万円以上
<補助対象となる主要な経費>
  • 申請書類の作成等に係る経費(司法書士・行政書士への謝礼等)
  • 改修費(店舗・工場・事務所の内外装、外構等)
  • 設備費(3万円以上50万円未満の機械・備品等)
  • 車両等動産の改造費用(事業用途のみ)
  • 知的財産権等関連経費(特許・商標取得の弁護士費用等)
  • 広報費(ウェブサイト作成、広告宣伝、パンフレット印刷等)
<補助対象とならない主な経費>
  • 汎用性の高いもの(パソコン、スマートフォン、タブレット、カメラ等)
  • 消耗品(3万円未満の備品、事務用品、衣類等)
  • 運営経費(賃料、光熱水費、通信運搬費、求人広告費等)
  • 不動産関連(新築、増改築、購入費用、公租公課等)
  • 車両・船舶本体の購入費およびリース・レンタル料
  • 飲食・接待費、金券類の購入、借入金利息、旅費、外注費等
  • 令和7年度以降の店舗兼用住宅での起業
<申請・実施に関する留意事項>
  • 補助対象期間は交付決定日から当該年度の末日まで
  • 原則として交付決定日以降に購入・契約されたものが対象
  • 実績報告時に領収書等、支払いを証明する書類が必須
  • クレジットカード払いは実績報告時に引き落としが完了していること
  • 区分間の予算変更には事前の変更申請が必要

対象者の詳細

事業形態と設立に関する要件

益城町内で新たに事業を開始する方を対象とし、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 新規事業の開始
    交付決定日から令和9年1月29日までに、個人開業または会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を町内に設立すること、町内に事務所・事業所を設置すること、これまでに自身で事業を行ったり経営を行ったりしていないこと
  • 事業場所の条件
    事業を行う場所が益城町内であること、店舗を構えない事業形態(キッチンカー等)の場合、個人事業主は居住地、法人は法人登記の住所を益城町とすること

事業の継続性と透明性に関する要件

補助事業の完了後も、地域経済への貢献と透明性の確保が求められます。

  • 事業の継続
    補助事業完了後、引き続き益城町内で3年以上事業を継続すること
  • 活動内容の公表
    益城町のホームページにおける活動内容等の公表(1年間)に賛同できること、商品・サービス名、提供サービス、写真等の掲載に同意すること

事前支援の受講と計画策定に関する要件

円滑な創業と事業継続のため、専門機関による事前支援が必須となります。

  • 創業支援の受講
    益城町商工会または熊本県商工会連合会が主催する創業セミナー等を受講し、実績報告時に受講を証するものを提出すること
  • 事業計画書の作成指導
    益城町商工会の経営指導員からの指導を受けた上で、事業計画書を作成すること

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 店舗と住居を兼ねる「店舗兼用住宅」での事業
  • 過去に本補助金または益城町中小企業事業拡充等支援補助金の交付を受けた者
  • 益城町チャレンジショップ「キニナル」の出店予定者、出店者、または過去の出店者
  • 住所地の市区町村および益城町の税金に未納がある者
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • みなし大企業
  • 農林水産業
  • 株式会社日本政策金融公庫の融資非対象業種

※益城町に居住していることは必須ではありませんが、関係諸法令の遵守が条件となります。

※上記要件をすべて満たし、かつ中小企業基本法に定める「中小企業者」に該当する方が対象となります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0037304/index.html
益城町役場 公式サイト
https://www.town.mashiki.lg.jp/
益城町役場 補助金情報ページ
https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0034031/index.html
益城町商工会 公式サイト
https://mashikishoko.jp/
益城町 電子申請ページ
https://www.town.mashiki.lg.jp/list00550.html

令和8年度の益城町起業創業事業費補助金に関する情報です。事業完了後の実績報告期限は令和9年1月29日(金曜日)です。補助金活用者は町ホームページへの掲載が必須となります。

お問合せ窓口

益城町役場産業振興課商工観光係
TEL:096-289-8307
FAX:096-286-4523
Email:syoukou@town.mashiki.lg.jp
受付窓口
益城町役場
産業振興課商工観光係
本補助金全般に関する最も主要な問い合わせ先。補助金の制度そのものや、申請・実績報告における具体的な疑問について対応しています。
益城町商工会
TEL:096-286-2551
事業計画の策定や経営に関する専門的な相談に対応。交付申請における事業計画書(別記第1号の2様式)については、益城町商工会経営指導員からの指導を受けた上で作成する必要があります。
株式会社未来創成ましき
TEL:096-286-2551(益城町商工会内)
受付窓口
益城町商工会内
事業化前の段階や提出書類の準備、他企業との連携に特化した支援を提供しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。