石川県志賀町 起業・創業支援事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
志賀町内で新たに起業する個人または法人に対し、事業所の建築・改修費や設備購入費、広告宣伝費などの初期費用を補助することで、町内の開業率向上と地域産業の活性化、雇用の創出を図ります。製造業や小売業などの特定業種が対象で、商工会の経営指導や金融機関からの融資を受けることが要件となります。意欲ある起業家を支援し、地域経済の持続的な発展を目指します。
申請スケジュール
志賀町商工会または富来商工会での3カ月以上の経営指導が必須要件となっており、計画的な準備が求められます。
- 事前相談(必須)
-
指導期間:3カ月以上
事業計画の検討段階で、志賀町商工会または富来商工会の経営指導員から指導を受ける必要があります。この期間中に事業計画書を作成し、実行性を確認されます。
- 対象業種:製造業、情報通信業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業など(一部除外あり)
- 確認事項:新規開業であるか、継承事業ではないか等の基本要件
- 融資申込み
-
事業計画具体化後
町内の金融機関または日本政策金融公庫に対し、起業のための融資を申し込みます。
- 条件:貸付期間が3年間を超える長期融資であること
- 融資決定
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金融機関の審査後
金融機関による審査を経て、融資が正式に決定されます。融資を受けられない場合は、補助金の対象外となります。
- 認定申請書の提出
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融資決定後
融資決定後、志賀町へ「認定申請書」を提出します。町が独自に事業の採算性や公益性、地域経済への貢献度を総合的に審査します。
- 補助対象者の認定
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審査完了後
要件を満たし、採算性・公益性が認められた場合に、補助対象者として認定されます。
- 店舗等完成・開業
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- 事業実施期間:認定後から開業まで
認定された計画に基づき、店舗の建築・改修、機械設備の購入等を行い、事業を開始(開業)します。
- 事業実績報告書の提出
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開業後速やかに
「交付申請書兼実績報告書」を提出します。あわせて以下の書類が必要です。
- 請求書・領収書の写し
- 各種許可書・契約書の写し
- 事業所の写真など
- 補助金確定
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現地調査・審査後
町による現地調査および書類確認を経て、補助金額が確定し、通知されます。
- 請求・補助金交付
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確定通知受領後
確定通知に基づき補助金を請求し、交付を受けます。
- 補助上限:最大300万円(基本上限200万円+雇用加算最大100万円)
- 事業状況報告
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交付後3年間
交付後3年間は、毎年度「事業状況報告書」の提出が義務付けられています。町や商工会が継続的に事業をサポートします。
対象となる事業
志賀町が「産業競争力強化法」に基づき、町内で新たに事業を始める方を支援し、開業率の向上、地域産業の活性化、そして雇用の創出を図ることを目的としています。
■起業・創業支援事業
新たに起業し開業する事業を支援するものであり、事業の新規性が非常に重視されます。
<対象となる業種>
- 製造業
- 情報通信業
- 卸売業・小売業
- 宿泊業・飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 娯楽業
<対象となる方の主な要件>
- 志賀町に住所を有する者、または開業までに志賀町へ転入し町民となる方
- 新事業所の事業活動に直接携わる方
- 志賀町商工会または富来商工会の指導を受け、起業後も商工会へ加盟し、継続的に経営指導を受けること
- 町内の金融機関または株式会社日本政策金融公庫から、貸付期間が3年間を超える長期の融資を受けていること
<補助対象となる経費>
- 新事業所の建築・改修経費および土地・建物の取得費
- 機械・設備購入費
- 備品購入費
- 広告宣伝費(ホームページ作成費を含む)
- インターネット環境等整備費
<補助率と補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 基本上限額:200万円(金融機関からの借入金と同額が上限)
- 合計上限額:最大300万円(雇用加算を含む)
特例措置(加算等)
●雇用加算 雇用加算
雇用を1人創出するごとに50万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、性質、または条件に該当する事業は補助金の対象外となります。
- 特定の業種
- 風俗営業(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく届出を要する事業。例:深夜酒類提供飲食店営業など)
- チェーン店等(日本フランチャイズチェーン協会への加盟の有無に関わらず、フランチャイズと認められるもの)
- 運送業
- 既存事業の改修や継承に関連するもの
- 既に開業している事業(申請日時点で開業済みの場合)
- 既存事業所の改修(対象者が所有する土地・建物であっても、既存施設の改修は原則不可)
- 親族が経営している事業所の譲渡を受ける場合(経営者の変更とみなされるため)
- 現在事業を行っている者が、その事業所を改修して業種を変更する場合
- 事業の形態や実施場所
- 町外または町内からの移転による事業
- 仮設テント、仮設店舗または車両店舗による起業
- 任意団体(金融機関からの融資要件を満たせないため)
- 補助対象外となる経費
- 土地、建物の賃借料(月々の家賃や地代)
- 車両(配達用等を含む)
補助内容
■起業・創業支援事業費補助金
<対象要件>
- 創業支援事業者の支援を受け、実行性が確認された事業計画を作成すること
- 対象業種:製造業、情報通信業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス・娯楽業(風俗営業関連、運送業等は除く)
- 志賀町に居住している、または開業までに転入すること
- 志賀町商工会または富来商工会から3ヶ月以上の指導を受け、起業後も加盟し継続的な指導を受けること
- 町内金融機関または日本政策金融公庫から、貸付期間3年を超える長期融資を受けていること
- フランチャイズ事業(日本フランチャイズチェーン協会非加盟を含む)でないこと
- 申請者本人が直接事業活動に関与すること
<補助対象経費>
- 事業所の建築・改修および取得費(賃借料は対象外、既存建物の改修も可)
- 機械・設備購入費
- 備品購入費
- 広告宣伝費(ホームページ作成費用を含む)
- インターネット環境等整備費
<基本補助額の算定方式>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 基本補助額 | 金融機関からの借入金額、または補助対象経費の1/2のいずれか少ない額 |
| 基本補助上限額 | 200万円 |
■特例措置
●B 雇用加算および合計上限額の特例
<加算・上限額詳細>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 雇用加算 | 新規雇用1人につき50万円加算 |
| 合計上限額 | 最大300万円(基本補助額+雇用加算) |
対象者の詳細
主な要件
志賀町の「起業・創業支援事業費補助金」の対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。本制度は、町内での起業を支援し、産業の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。
-
1 居住地に関する要件
志賀町に住所を有していること、または、事業開始までに志賀町へ転入し、町民となること -
2 事業の新規性に関する要件
新たに起業し開業するものであること(申請時点で未開業であること)、既存の建物を創業のために改築・改修する事業であること -
3 事業形態および運営に関する要件
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと、フランチャイズと認められる形態の事業ではないこと、対象者自身が新しい事業所の事業活動に直接携わること -
4 商工会との連携要件
起業に際して、志賀町商工会または富来商工会より指導を受けること、起業後、商工会へ加盟し、継続的に経営指導を受けること -
5 融資に関する要件
町内の金融機関、または日本政策金融公庫から融資を受けていること、貸付期間が3年間を超える長期の融資であること
事業継承等における例外的な対象範囲
原則として事業継承は対象外ですが、以下の場合は「起業出店」と認められ、支援対象となる可能性があります。
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空き店舗等の活用
過去に経営され空き店舗等となった事業所において、子が全く別の事業を開始する場合、他者が経営していた空き店舗を買い取り・賃借し、新たに飲食店等を開業する場合
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 申請日時点で既に開業している場合
- 親族が経営している事業所の譲渡を受ける場合(単なる経営者の変更)
- 現在行っている事業の事業所を改修して業種変更を行う場合
- 任意団体(長期融資の受給が困難なため)
- フランチャイズチェーン加盟店およびそれに類する形態
※既存事業所の改修とみなされるものは対象外となる場合があります。
※金融機関の融資を受けていても、町独自の審査(採算性・公益性等)により支援を受けられない場合があります。
※これらの要件は全て満たす必要があるため、申請を検討する際は、事前に志賀町商工観光課または志賀町商工会へ十分に相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shika.lg.jp/page/2117.html
- 志賀町ホームページ(公式サイト)
- https://www.town.shika.lg.jp/
- 志賀町商工観光課 お問い合わせフォーム
- https://www.town.shika.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=11&lif_id=2117
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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