山梨県 省エネルギー診断等普及促進事業費補助金(令和8年度)
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目的
山梨県内の事業者に対して、省エネルギー診断の受診や伴走支援に要する経費を全額補助することで、エネルギー利用状況の把握と無駄の排除を促進します。事業活動における省エネルギー構造への転換や脱炭素化を強力に推進し、コスト削減と温室効果ガス排出量の削減を同時に図ることを目的としています。専門家による的確なアドバイスを通じて、持続可能な事業運営を支援します。
申請スケジュール
【提出先】山梨県 森林環境部 地域エネルギー推進室(山梨県庁北別館6階)
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月30日
- 申請締切:2027年01月29日
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を山梨県知事へ提出してください。
- 省エネルギー診断等普及促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象診断への申込書または写し
- その他関係書類
- 交付決定
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随時審査
山梨県知事による審査が行われ、補助金交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。必ず交付決定通知を受けてから事業(支払い等)に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後〜当該年度末
省エネルギー診断等の受診および費用支払いを行います。事業の内容を変更・中止・廃止する場合は、事前に承認申請書(様式第3号)の提出が必要です。
- 原則として、交付決定日以降に支払われた経費が対象となります。
- 当該年度内に事業および支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2027年04月10日
事業完了後、以下のいずれか早い期日までに「実績報告書(様式第4号)」と関係書類を提出してください。
- 事業完了日(または廃止承認日)から1ヶ月を経過した日
- 交付決定年度の翌年度の4月10日
【提出書類】実績報告書、診断結果報告書の写し、領収書の写し等
- 額の確定・支払い
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報告書提出後
提出された実績報告書の審査後、交付すべき補助金額が確定し「確定通知書(様式第5号)」が送付されます。通知後、精算払いの形で指定口座へ補助金が支払われます。
- 補助事業に関する帳簿等は、終了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
山梨県内の事業者における省エネルギー構造への転換と、事業活動における脱炭素化を強力に推進することを目的とし、国の補助金が充当されている省エネルギー診断等を受診する際に発生する費用に対し、補助金を交付します。
■1 一般財団法人省エネルギーセンター(省エネ最適化診断)
工場やビル等全体のエネルギーの無駄を総合的に確認し、コスト削減と脱炭素化の両面から再生可能エネルギー導入等の提案を行う診断です。
<診断期間>
- 申し込みから診断結果説明会まで約2ヶ月から2ヶ月半
<費用(税込)>
- 小規模診断:7,920円(専門家1人・説明会なし)
- 大規模診断:25,850円(専門家2人・事前打合せ・診断・説明会含む)
<補助対象経費・補助率>
- 補助対象経費:省エネルギー診断等の受診費用(税抜き)
- 補助率:10分の10(全額補助)
■2 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)
設備1つから工場全体まで柔軟に受診可能で、診断後の取り組みを経営面からもサポートする「伴走支援」も提供しています。
<支援活動期間>
- 申し込みから診断報告会まで約1ヶ月から2ヶ月程度
<費用(税込)>
- ウォークスルー診断(工場・事業所全体プラン):15,290円〜48,840円
- ウォークスルー診断(設備単位プラン):5,720円(1設備あたり)
- IT診断:11,000円〜22,000円程度(最大48,840円)
- 伴走支援:22,000円〜55,000円程度(最大220,000円)
- ステップアップ診断:16,940円
<補助対象経費・補助率>
- 補助対象経費:省エネルギー診断等の受診費用、および伴走支援の利用に要する経費(税抜き)
- 補助率:10分の10(全額補助)
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の条件に該当する事業者、または事業内容が規定に反する場合は補助対象外となります。
- 特定の要件を満たさない事業者
- 山梨県の県税を滞納している者。
- 補助金の交付申請日時点で、山梨県内で実質的に1年以上の事業実績がない者。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体。
- 山梨県補助金等交付規則第5条の2各号に規定する者(暴力団排除条項等)。
- 性風俗関連特殊営業を行う者。
- 法人税法上の公共法人。
- 同一年度にこの補助金の交付を既に受けている者。
- 手続・期間上の不備
- 当該年度内に省エネ診断等の受診と支払い手続きを完了し、実績報告書を提出できない事業。
- 山梨県からの交付決定を受ける前に完了した、または適切に報告されない事業。
- 申請額の合計が予算の上限に達した後の申請。
補助内容
■省エネルギー診断等普及促進事業費補助金
<補助対象事業と経費>
- 省エネルギー診断等の受診および伴走支援の利用に要する経費
- 交付決定日以降に支払いが行われたものに限る
- 消費税および地方消費税は補助対象経費から除外
<補助率・補助額>
補助率:10/10(全額)
<補助対象となる省エネルギー診断等の種類>
- (一財)省エネルギーセンター:省エネ最適化診断
- (一社)環境共創イニシアチブ:省エネ診断(ウォークスルー診断)
- (一社)環境共創イニシアチブ:省エネ診断(IT診断)
- (一社)環境共創イニシアチブ:伴走支援・省エネ最適化診断
<補助対象者の要件>
- 山梨県内に所在する事業所において事業を実施する法人および個人事業主
- 中小企業者、または年間エネルギー使用量が1,500kl未満の事業所等
- 県税の滞納がないこと
- 山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること
- 宗教・政治活動、風俗営業、公共法人、暴力団関係等でないこと
- 同一年度にこの補助金の交付をすでに受けていないこと
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
山梨県内に所在する事業所(工場、事務所等)において事業を実施する法人及び個人事業主が対象となります。
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法人及び個人事業主
山梨県内に所在する事業所において事業を実施していること
事業規模に関する条件
以下のいずれか1つの条件を満たす必要があります。
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1 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること -
2 中小企業者以外の事業者
会社法上の会社以外の事業者(特定非営利活動法人等)で、年間エネルギー使用量が1,500kl未満の事業所等であること
共通条件
上記の条件に加えて、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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納税および事業実績
山梨県の県税に滞納がないこと、本補助金の交付申請日時点において、山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者(風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定するもの)
- 公共法人(法人税法第2条第5号に定めるもの)
- 山梨県補助金等交付規則第5条の2各号に規定する者
- 同一年度内にこの補助金の交付を既に受けている事業者
※これらの詳細な要件を全て満たす事業者が対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/chiiki-ene/kikaku_ondanka/shoueneshindan.html
- 山梨県 公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.yamanashi.jp/
- 山梨県「山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金」のページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/ringyo/mokuryu/5ji_shoenehojokinboshu.html
- 経済産業省「省エネポータル各種支援制度補助金」のページ
- https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/
- 経済産業省「省エネ支援策パッケージについて」のページ
- https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/government/package.html
- (一財)省エネルギーセンター「省エネ最適化診断」のページ
- https://www.shindan-net.jp/service/shindan
- (一社)環境共創イニシアチブ「省エネ診断」のページ
- https://shoeneshindan.jp/
申請は郵送又は持参により受け付けており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。申請様式はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。