公募中 掲載日:2026/08/06

山梨県高効率化省エネ設備導入支援事業費補助金

上限金額
1,000万
申請期限
2026年11月27日
山梨県 山梨県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山梨県内に事業所を有する事業者に対し、二酸化炭素排出削減による地球温暖化対策を推進するため、省エネルギー性能の高い機器や設備の導入・更新経費の一部を補助します。高効率な空調、調光機能付きLED、給湯機器等の設置を支援することで、県全体の温室効果ガス削減目標の達成を図ります。最大1,000万円の補助により、事業者の環境負荷低減への取り組みを支援します。

申請スケジュール

本補助金は、令和8年8月3日から先着順で受け付けられ、予算額に達し次第終了となります。申請には「省エネ最適化診断」の受診や、所定の書類準備が必要です。提出は持参または追跡可能な郵送(レターパック等)に限られます。
補助金交付申請前の準備
申請前

以下の要件と準備を確認してください。

  • 対象者の確認:県内に事業所がある法人・個人事業主、省エネ診断受診済みであること等。
  • 対象設備の確認:CO2削減効果30%以上の空調・給湯、または基準を満たすLED照明。
  • 書類準備:交付申請書、事業計画書、省エネ比較表、見積書、写真、納税証明書など。
補助金交付申請(公募期間)
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年11月27日

山梨県森林環境部地域エネルギー推進室へ持参または郵送で提出してください。

  • 先着順:日ごとに管理され、予算上限に達した日はCO2削減効果が高い順に採択されます。
  • 郵送時の注意:簡易書留等を利用し、郵送後は電話連絡が必須です。
審査と交付決定
申請受領後、順次

書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。審査では事業計画の妥当性やCO2削減効果が評価されます。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年02月10日

交付決定後に、契約・発注・工事・支払いを進めてください。

  • 期間内に全ての支払いを完了させる必要があります。
  • 機器型番の変更などが発生する場合は、事前に変更承認申請が必要です。
実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2027年02月10日

事業完了(支払い完了)から1か月以内、または令和9年2月10日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。領収書や施工後の写真が必要です。

額の確定と補助金の支払い
実績報告審査後

提出された実績報告書を審査し、適正であれば「確定通知書」が送付され、その後補助金が支払われます。

事業終了後の書類保存・管理
確定翌年度から5年間

補助事業に係る帳簿・証拠書類は5年間保存してください。また、取得した設備(50万円以上)を処分制限期間内に処分する場合は、事前の承認と補助金の返還が必要な場合があります。

対象となる事業

山梨県が推進する地球温暖化対策の一環として、県内の事業者が省エネルギー性能の高い機器や設備の導入・更新を行う際に、その費用の一部を補助する事業です。二酸化炭素(CO2)の排出削減を通じて地球環境の保全・改善に貢献することを目的としています。

■山梨県高効率化省エネ設備導入支援事業費補助金

県内に事業所を持つ事業者が、より省エネルギー効率の高い設備を導入または既存設備を更新する際の費用負担を軽減し、山梨県地球温暖化対策実行計画に定められた温室効果ガス排出量削減目標の達成を目指す取組を支援します。

<補助対象者の要件>
  • 山梨県内に所在する事業所において事業を実施する法人または個人事業主であること
  • PPA事業者との契約により太陽光発電設備を設置した需要家であること(オンサイトPPAモデルまたはリースモデル)
  • 一般財団法人省エネルギーセンター等が実施する「省エネ最適化診断」を受診した事業所であること
  • 山梨県の県税に滞納がないこと
  • 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 直近2箇年の決算において債務超過でないこと
<補助対象事業所の条件>
  • 補助対象設備を使用する事業所が山梨県内に所在していること
  • 補助対象設備は全て指定された補助対象事業所の敷地内で使用すること
  • 補助対象設備を補助対象事業所の事業活動のためにのみ使用すること
  • 導入した設備を法定耐用年数の間、申請者自らが継続して使用すること
<補助対象設備>
  • 高効率空調機器(従来の機器と比較して30%以上の省CO2効果が得られるもの)
  • 高効率照明機器(調光制御機能を有するLEDに限る。固有エネルギー消費効率の基準値を満たすもの)
  • 高効率給湯機器(従来の機器と比較して30%以上の省CO2効果が得られるもの)
  • ※いずれも未使用品であり、費用効率性が25万円/t-CO2以内であること
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:1事業所当たり1,000万円
<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
  • 機械器具費(事業に直接必要な機械器具の購入、借料、据付け等)
  • 測量及試験費(調査、測量、設計、工事監理等)
  • 設備費(設備・機器の購入、運搬、据付け等)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証に要する経費)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から、令和9年2月10日(実績報告書の提出期限日)まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外または経費からの除外対象となります。

  • 直接事業活動と関連しない使途のもの。
    • 従業員の居住区画に使用される設備など、事業活動と直接関連しないもの。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 本事業で導入する設備について、国や国の交付金等を活用して市町村が実施する他の補助制度と併用すること。
  • 暴力団等と関係がある者の事業。
    • 申請者自身やその役員等が暴力団員である場合や、暴力団員等が事業活動を支配している場合。
  • 利益等排除の対象となる経費。
    • 補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業、または関係会社からの調達(自社製品・工事等)に含まれる利益相当額。
  • その他の対象外要件。
    • Jクレジット制度への登録を行う事業。
    • 消費税および地方消費税相当額。

補助内容

■山梨県高効率化省エネ設備導入支援事業費補助金

<補助対象者>
  • 山梨県内に所在する事業所で事業を実施する法人または個人事業主
  • PPA事業者との契約(オンサイトPPAモデルまたはリースモデルにより太陽光発電設備を設置した需要家であること)
  • 省エネ最適化診断を受診済みの事業所であること
  • 県税の滞納がないこと
  • 暴力団または反社会的勢力との関係がないこと
  • 直近2箇年の決算において債務超過の状態ではないこと
<補助対象設備>
  • 高効率空調機器:従来の機器等と比較して30%以上のCO2削減効果が得られるもの
  • 高効率照明機器:調光制御機能を有するLED(避難施設等や再エネ一体型は別途基準あり)
  • 高効率給湯機器:従来の機器等と比較して30%以上のCO2削減効果が得られるもの
  • 共通条件:未使用品であること、費用効率性が25万円/t-CO2以内であること、Jクレジット制度へ登録しないこと
<高効率照明機器の基準値(固有エネルギー消費効率)>
光源色基準値(lm/W)
昼光色・昼白色・白色100 lm/W以上
温白色・電球色50 lm/W以上
<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、間接工事費、付帯工事費)
  • 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕等)
  • 測量及試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助限度額:1事業所当たり上限1,000万円
  • ※千円未満の端数は切り捨て
<補助対象期間>

交付決定日から最長で令和9年2月10日まで(事業の契約、設備設置、支払いを完了すること)

対象者の詳細

補助対象者の定義と要件

本補助金の対象者は、山梨県内に所在する事業所において事業を実施する法人および個人事業主であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 再生可能エネルギー設備導入に関する条件
    「山梨県第三者所有モデルによる再エネ設備導入支援事業費補助金」の交付を受けたPPA事業者との間で、オンサイトPPAモデルまたはリースモデルにより太陽光発電設備を設置した需要家であること。、※別途協議の上、山梨県知事の承認を得た場合はこの限りではありません。
  • 2 省エネルギー診断の受診
    一般財団法人省エネルギーセンター等が実施する「省エネ最適化診断」(国の補助金が充当されているものを含む)を受診した事業所であること。
  • 3 県税の納付状況
    山梨県の県税に滞納がないこと。
  • 4 財務状況
    直近2会計年度の決算において、債務超過でないこと。

補助対象事業所の要件

補助対象設備が設置される事業所(補助対象事業所)は、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 県内所在
    補助対象設備を使用する事業所が山梨県内に所在していること。
  • 2 敷地内での使用
    補助対象設備は、その全てが指定された補助対象事業所の敷地内で使用されること。
  • 3 事業活動専用
    補助対象設備は、補助対象事業所の事業活動のためにのみ使用されること(従業員の居住区画など、直接事業活動と関連しない用途は対象外)。
  • 4 継続使用
    導入された補助対象設備をその法定耐用年数の間、申請者自らが継続して使用すること。
  • 5 省エネルギー診断の受診
    一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断、またはこれに準ずる省エネルギー診断を受診した事業所であること。

■反社会的勢力排除に関する要件(補助対象外)

申請者、またはその役員等が以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されるもの)
  • 暴力団員
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 法人(人格のない社団等を含む)であって、その役員(代表者または管理人を含む)のうちに暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいるもの
  • 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその事業活動を支配している者
  • 下請契約や資材・原材料の購入契約などの契約において、相手方が上記のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者

※以上の詳細な要件を満たす法人または個人事業主が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/chiiki-ene/kankyo-hojo/2026koukouritu_shoene.html
山梨県公式ウェブサイト トップページ
https://www.pref.yamanashi.jp/index.html
山梨県高効率化省エネ設備導入支援事業費補助金 詳細ページ
https://www.pref.yamanashi.jp/chiiki-ene/kankyohojo/2026koukouritu_shoene.html

本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定のウェブサイトから様式をダウンロードし、郵送または持参で提出する必要があります。申請受付期間は令和8年8月3日から令和8年11月27日までです。

お問合せ窓口

山梨県 森林環境部 地域エネルギー推進室
TEL:055-223-1503
Email:chiiki-ene@pref.yamanashi.lg.jp
受付時間
9時~17時
※土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
受付窓口
県庁北別館 6階
森林環境部 地域エネルギー推進室〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
郵送の場合:簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で送付してください。差出人の住所・氏名を裏面に必ず記入し、郵便料金は申請者の負担となります。また、申請書を郵送した際には、念のため電話連絡を入れるよう求められています。交付決定後の事業内容変更が必要な場合は、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)に必要事項を記入の上、メールアドレスへ事前に提出する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。