公募中 掲載日:2026/08/06

令和8年度 三宅村宿泊事業者等支援事業補助金(施設・環境整備)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月28日
東京都|三宅村 東京都三宅村 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三宅村内の宿泊・飲食・小売・サービス事業者を対象に、多様化する観光ニーズへの対応と観光商工業の活性化を図るため、施設整備や環境整備に係る経費を補助します。具体的には、建物の改修や備品の更新、冷暖房の整備、宣伝広告費などを支援することで、観光客の利便性向上と地域経済の持続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

三宅村宿泊事業者等支援補助金は、三宅村内で宿泊・飲食・小売・サービス事業を営む事業者を支援するものです。申請は事業着手前に行う必要があり、公募期間や事業完了期限が定められています。お問い合わせ先は、三宅村観光産業課観光商工係(04994-5-0920)です。
公募期間
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年12月28日

補助金の交付申請を受け付ける期間です。この期間内に必要書類を村長へ提出する必要があります。

交付申請書の提出
事業着手前(契約・支払・納品前)

事業に着手する前に以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 補助事業一覧表(別紙2)
  • 誓約書(別紙3)
  • 村税等確認同意書(別紙4)
  • 前年度の所得税関係書類等の写し
  • 見積書等の写し
交付決定
申請書受理後、速やかに審査

村にて審査が行われ、結果が通知されます。

  • 交付決定:交付決定通知書(様式第2号)を送付
  • 不交付:不交付決定通知書(様式第3号)を送付
補助事業の開始・完了
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定後に事業(契約・納品・支払い)を開始してください。2027年3月31日までにすべての工程を完了させる必要があります。

実績報告書の提出
事業終了後、速やかに

事業完了後、以下の書類を提出します。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 領収書等の写し
  • 完了後の写真
補助金の額の確定
実績報告書受理・審査後

報告書の審査を経て、補助金額確定通知書(様式第6号)が送付されます。※交付完了後5年以上の事業継続が条件となります。

補助金交付請求書の提出
確定通知後、速やかに

額の確定後に請求手続きを行います。

  • 交付請求書(様式第7号)
  • 振込口座が分かる通帳等の写し
補助金の交付
  • 交付期限:2027年03月31日

請求書受理後、指定口座へ補助金が振り込まれます。年度末(2027年3月31日)までに支払が完了します。

補助対象となる事業

三宅村内において宿泊事業等を営む事業者を支援し、今後多様化する観光客のニーズに対応するとともに、三宅村の観光商工業の活性化を図ることを目的としています。村内の対象事業者が実施する施設整備や環境整備にかかる費用に対して補助金が交付されます。

■施設整備 施設整備

主に事業所の建物の改修が対象となります。

<具体的な内容>
  • 内装、外装、屋根の改修工事
  • その他、村長が必要と認めるもの
<共通の条件>
  • 申請時点で、契約、支払、納品などの事業に着手していないこと(未着手)
  • 令和9年3月31日までに事業が完了する取り組みであること
  • 同一事業所に対する補助金の交付は1回限り

■環境整備 環境整備

施設内の設備や周辺環境の改善、宣伝広告など、より広範な取り組みが対象となります。

<具体的な内容>
  • 施設内における関係備品(家具、什器など)の改修や更新
  • 照明器具類の整備(省エネ照明への変更など)
  • 冷暖房設備の整備(新規導入や更新など)
  • 周辺景観の整備(事業所の外観や周囲の美化など)
  • 宣伝広告に要する経費
  • その他、村長が必要と認めるもの

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となる、または交付決定が取り消される場合があります。

  • 既に他の補助制度等で補助金を受けている事業(重複補助の禁止)。
  • 消費税相当額。
  • 村税や使用料等に滞納がある事業者が実施する事業。
  • 移動販売のみ、または配達のみを行う店舗による事業。
  • 観光商工業の活性化に直接寄与する事業以外の業種に従事する者。
    • 農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス、情報通信業、郵便業、卸売業、金融業、医療・福祉。
    • 特定のサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、清掃業等)。
    • 政治・経済・文化団体。
  • 当該事業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
  • その他、村長が適切でないと判断する事業。
  • 補助金交付完了後5年以内に事業所を廃業、または島外へ移転・撤退した場合(返還対象)。

補助内容

■(1) 施設整備

<具体的な内容>
  • 内装・外装・屋根の改修
  • その他村長が必要と認めるもの

■(2) 環境整備

<具体的な内容>
  • 施設内における関係備品の改修、更新
  • 照明器具類の整備
  • 冷暖房の整備
  • 周辺景観の整備
  • 宣伝広告に要する経費
  • その他村長が必要と認めるもの

■3 補助金の額と算定

<補助上限額>

1,000,000円

<算定上の注意>
  • 1,000,000円以下の事業費については、実際に支出した金額が補助額の上限となります
  • 消費税は補助対象外(税抜き金額で計算)となります

■4 その他留意事項

<要件・提出書類>
  • 補助対象となる事業は、年度内で完了する事業に限られます
  • 同一の事業について、他の補助制度等で補助金を受けている場合は対象外です
  • 事業計画書(別紙1)および補助事業一覧表(別紙2)の提出が必要です

対象者の詳細

補助対象者となるための必須条件

上記の事業を営む者のうち、以下の全ての条件に該当する者が補助対象者となります。

  • 2 村内に事業所を設置し、事業継続の見込みがあること
    ① 三宅村内に事業所を設置していること、② 補助金交付が完了した後、その事業所において5年以上継続して事業を行う見込みがあること
  • 3 小売事業者及び生活関連サービス事業者に対する追加条件
    ① 常時看板を掲出していること、② 不特定多数の来客があること、③ 不定期営業でないこと

■補助対象外となる事業者

必須条件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象から除外されます。

  • 村税・使用料等に滞納がある場合
  • 移動販売のみ、または配達のみを行う店舗
  • 特定の業種(農林漁業、建設、製造、金融、医療・福祉、特定のサービス業等)に該当する者
  • 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる場合
  • 村長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合

【対象外となる特定の業種例】
政治・経済・文化団体、農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス、情報通信業、郵便業、卸売業、金融業、医療・福祉、サービス業(廃棄物処理、自動車整備、機械等修理、清掃業など)

※申請を検討される際は、これらの要件を十分に確認することが重要です。
※詳細は三宅村の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/kankousangyou/news/2025-0425-1623-10.html
三宅村役場ホームページ
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/
お問い合わせ
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/contact/index.html
サイトマップ
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/website/sitemap.html
令和8年度三宅村宿泊事業者等支援事業補助金について(情報掲載ページ)
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/gyousei/kankou/oshirase/r8_syukuhakujigyousya.shien.html

令和8年度の補助金に関する各種資料が公開されています。電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードしての書面申請となります。

お問合せ窓口

三宅村役場(代表)
TEL:04994-5-0981 (代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末・年始
受付窓口
三宅村役場
村役場の各課の業務全般に関するご質問や、どこの課に問い合わせれば良いか分からない場合などに適しています。
観光産業課 観光商工係
TEL:04994-5-0920
受付窓口
三宅村役場臨時庁舎
観光産業課 観光商工係内
「令和8年度三宅村宿泊事業者等支援事業補助金」の詳細、申請手続き、関連書類(交付要綱、申請書、事業計画書、誓約書、村税等確認同意書、実績報告書、交付請求書など)に関する具体的なご質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。