平塚市 脱炭素設備投資促進補助金(令和8年度)|中小企業の再エネ・省エネ設備導入支援
紹介動画
目的
平塚市内の中小事業者等に対し、二酸化炭素排出量の削減に資する設備の導入経費の一部を補助します。再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を支援することで、地域の脱炭素化を推進し、同時に企業の生産性向上を図ることを目的としています。太陽光発電や高効率な機械への更新など、環境負荷低減と経営効率化の両立を目指す事業者の取り組みを幅広くサポートします。
申請スケジュール
- 申請準備
-
- 準備開始:2026年04月01日
平塚市のウェブサイトから申請書様式をダウンロードし、必要書類(見積書、カタログ、市税完納証明書など)の準備を開始してください。
- 公募・申請期間
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
補助金交付申請書および必要書類を郵送で提出してください(当日消印有効)。
提出先:平塚市産業振興部産業振興課 企業支援・労政担当- 書類に不足・不備がある場合は原則返送されます。
- 予算に達し次第、受付を終了します。
- 審査・交付決定
-
申請から概ね2週間程度
提出された書類に基づき平塚市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が郵送されます。
- 審査は不備のないものから随時行われます。
- 交付決定は補助金額を確定するものではありません。
- 事業実施・支払い
-
- 実施期限:2027年03月31日
交付決定後、設備の導入・工事を実施し、支払いを完了させてください。
- 支払いは原則として申請者名義の口座からの振込に限ります。
- 領収書や振込明細書など、支払証拠書類を必ず保管してください。
- 実績報告
-
- 報告締切:2027年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を郵送してください(当日消印有効)。
- 設置状況を示す写真や、支払いが確認できる書類の添付が必要です。
- 確定通知・請求
-
報告から概ね2週間〜
市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。通知受領後、速やかに「請求書」を提出してください。
- 補助金の振込
-
請求から30日以内
請求書の受理から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
注意事項:補助事業に関する書類は、令和9年4月1日から5年間の保存義務があります。
対象となる事業
平塚市内の多くの中小企業等が、二酸化炭素(CO2)の排出量削減を目的とした設備投資を行う際に、その経費の一部を補助することで、地域の脱炭素化を推進し、同時に企業の生産性向上を支援することを目的としています。「再生可能エネルギー設備の導入」または「省エネルギー設備の導入」のいずれか、もしくは両方を行うものが対象となります。
■脱炭素化推進支援設備導入事業
補助の対象となる設備導入事業には、以下の共通条件および設備区分に応じた追加条件が設定されています。
<補助対象となる事業の共通条件>
- 二酸化炭素排出量の削減:既存設備比で年間2%以上の削減(新規再エネ設備は一定の効果が見込まれるため算出不要)
- 設備設置場所と状態:平塚市内に設置される新品であること(中古は補助対象外)
- 所有・使用主体:申請者自身が設備を所有し、事業活動において使用すること
- 本体価格:導入する設備の本体価格が30万円(税抜)以上であること
- 償却資産の区分:「機械及び装置」に該当する償却資産であること
- CO2排出量削減効果の事前確認:外部専門家派遣や省エネ診断等を利用し、事前に削減効果が確認されていること(新規再エネ設備を除く)
<設備種別の追加条件>
- 再生可能エネルギー設備:事業所内での自家消費を主目的とし、発電量の50%以上を自家消費すること
- 省エネルギー設備:既存設備と「日本標準商品分類」の小分類が同一ではないこと(単なる老朽化に伴う更新は対象外)
<補助対象経費>
- 補助対象設備の本体価格(消費税を除く)
- 対象設備の設置に必要最低限の工事費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月28日まで(期間内の納品および支払いが必要)
補助率・補助上限額引上げの特例
●市内事業者発注特例
すべての経費を市内事業者に発注・支払いした場合、補助率が1/3に引き上げられ、上限額も緩和されます。
●かながわ再エネ電力利用事業者認定特例
「かながわ再エネ電力利用事業者」の認定事業者が申請する場合、補助率が1/3に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業および経費は、補助の対象外となります。
- 不適切な導入状況にある事業
- 交付決定前に既に設備を導入している場合(契約、発注、納品が完了している場合)。
- 中古設備の導入。
- リース契約による設備導入、またはリースを目的とした設備の導入。
- 単に既存設備の老朽化に伴う更新のための設備導入(省エネルギー設備の場合)。
- 補助対象外となる経費
- 不適切な支払方法:クレジットカード、手形、小切手による支払い(口座振込払いのみ認める)。
- 不透明な取引:関連会社(親・子・グループ企業・親族経営会社等)との取引、または市場相場と比較して著しく高額な場合。
- 間接経費:送料、運搬費、旅費、振込手数料、保険料、人件費、光熱水費など。
- その他:ポイント利用分、匿名取引(オークション等)による購入、自ら製作するための材料費、消費税、印紙代、二重受給となる他の補助金相当額。
- その他、平塚市長が補助事業として適切ではないと判断する場合。
補助内容
■A 再生可能エネルギー設備(太陽光パネルなど)
<基本の補助要件>
- 補助率:1/5
- 補助上限額:8万円/kW
- 最大補助額:300万円
■B 省エネルギー設備
<基本の補助要件(本体価格に応じた区分)>
| 本体価格(税抜) | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 30万円以上300万円未満 | 1/5 | 50万円 |
| 300万円以上 | 1/5 | 200万円 |
■特例措置
●C 再生可能エネルギー設備の優遇措置
<優遇内容(市内事業者発注または、かながわ再エネ電力利用事業者認定の場合)>
- 補助率:1/3
- 補助上限額:10万円/kW
- 最大補助額:500万円
●D 省エネルギー設備(本体価格300万円以上)の優遇措置
<優遇内容(市内事業者発注または、かながわ再エネ電力利用事業者認定の場合)>
補助率:1/3、補助上限額:200万円
対象者の詳細
中小事業者の定義と判定基準
平塚市内に事業所を有する中小事業者が対象です。資本金を有しない法人形態(一般社団法人、医療法人等)は、常時使用する従業員数で判断されます。
※業種は事業実態に基づき判断され、従業員数は法人全体の人数で判断します。
-
1 製造業、建設業、運輸業
資本金の額または出資額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
2 卸売業
資本金の額または出資額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
3 サービス業
資本金の額または出資額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下、※特別養護老人ホーム等の福祉業を含む -
4 小売業
資本金の額または出資額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
5 その他の業種
資本金の額または出資額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下、※病院・一般診療所等の医業を含む
補助対象となりうる法人の形態
以下の形態を持つ事業者が対象となります。
-
営利法人・個人事業主
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、個人事業主 -
非営利法人・その他の法人
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、協同組合等の組合、労働組合(法人格を持つもの)、農事組合法人、信用金庫
共通要件(納税状況等)
すべての申請者は市税の滞納がないことが必須条件です。
-
市税の納付確認
創業期等で課税がない場合は代表者個人の完納証明が必要、法人税非課税等の場合は、税務署発行の納税証明書と市での非課税確認が必要、市外在住の個人事業主は、居住地の完納証明書が必要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象とはなりません。
- 大企業(「みなし大企業」を含む)
- 任意団体(同窓会、PTA、サークル等)
- 法人格を持たない労働組合
- 申請時点で事業を営んでいない創業予定者
- 宗教法人、政治・宗教活動を主たる事業とする事業者
- 暴力団員、または暴力団関係者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 必要な許認可等を取得していない、または法令を遵守していない者
みなし大企業の定義:
・同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有
・大企業が株式等の3分の2以上を所有
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼務している場合
※詳細は公募要領をご確認ください。ご自身が対象となるか不明な場合は、事務局までお問い合わせください。
公式サイト
申請書類の提出方法は原則郵送のみとされています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。