山形県村山市 空き店舗等活用事業補助金(令和8年度)
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目的
村山市内の空き店舗や空き家、空き事業所を活用して新たに事業を開始する個人または法人に対し、物件の購入・賃借費用や改装費の一部を補助します。市内の未利用資産の有効活用を促進することで、商工業の振興や新たな雇用の創出、地域経済の活性化を図ることを目的としています。地域に賑わいを取り戻し、持続可能なまちづくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(予算終了まで)
補助対象者(個人・法人)の要件、対象業種、対象経費(購入費・賃借料・改装費)を確認してください。予算に限りがあるため、事前に村山市商工観光課へ問い合わせることが推奨されています。
- 補助率:1/2
- 上限:購入・賃借 100万円 / 改装費 50万円
- 補助金の交付申請
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事業着手前
「村山市空き店舗等活用事業補助金申請書(様式第1号)」に関係書類を添えて提出します。消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要がある点に注意してください。
- 交付決定通知
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審査後速やかに
市による審査の結果、適切と認められた場合に「村山市空き店舗等活用事業補助金交付決定書(様式第2号)」が通知されます。この通知を受けた後に事業(改装工事や契約等)を開始してください。
- 変更・中止の申請
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内容変更が生じた際
事業の中止や、補助金額の増額、3割を超える減額などが発生する場合は、あらかじめ「変更(中止)承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了日から30日を経過する日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 領収書の写し
- 改装後の完成写真(改装費対象の場合)
- 売買・賃貸借契約書の写し
- 事業開始を証明する書類 など
- 補助金の額の確定
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報告書受理・審査後
提出された実績報告書が精査され、適正と認められた場合、「補助金確定通知書(様式第6号)」が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受領後速やかに
「補助金請求書(様式第7号)」を提出します。振込口座の確認のため、申請者本人名義の通帳の写しが必要です。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
村山市内の空き店舗、空き家、空き事業所(これらを総称して「空き店舗等」といいます)の活用を促進することを目的として、市内の商工業の振興、新たな雇用の創出、そして地域の活性化を図るために、空き店舗等を活用して新たに事業を始める個人や法人に対して補助金を交付します。
■村山市空き店舗等活用事業
市内の空き店舗等を購入または賃借して出店する新規事業者を支援する枠組みです。
<補助対象となる空き店舗等の定義>
- 過去に店舗、工場、住居、事務所、倉庫として使用されていた建物であること
- 3ヶ月以上、継続して利用されていない状態であること
<補助対象者の要件>
- 村山市内の空き店舗等を購入または賃借して出店する個人または法人
- 空き店舗等の所有者と同一世帯または生計を同一にしていないこと
- 空き店舗等の所有者の三親等以内の親族でないこと
- 対象の空き店舗等で、1年以上事業を継続できる見込みがあること
- 市内既設店舗から移転する場合、移転前の店舗等が自己の意思によって休業または廃業とならないこと
- 村山市税等を滞納していないこと
<補助対象業種>
- 小売業(織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業)
- サービス業(宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業)
- 製造業、建設業
- その他、市長が特に必要と認める業種
<補助対象経費>
- 店舗等購入費:事業の用に供する建物および土地の取得に要する費用
- 店舗等賃借料:空き店舗等の賃借に要する費用(事業開始月翌月から1年間分)
- 店舗等改装費:内装、外装、給排水、電気・ガス、サイン工事、附帯設備、外構工事に要する費用
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 店舗等購入費・店舗等賃借料:上限100万円
- 店舗等改装費:上限50万円
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業、事業者、または経費項目は、補助金の交付対象外となります。
- 建物の性質による除外
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の施設。
- 事業内容や性質による除外
- 公序良俗に反する事業。
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者による事業。
- 暴力団または暴力団員等の統制下にある事業者による事業。
- 補助対象外となる経費項目
- 店舗等賃借料のうち、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費などこれらに類する費用。
- 併用住宅として活用する場合の住宅部分にかかる経費。
- 二重受給・公的支援との重複
- 村山市の他の補助金により賃借料の補助を受ける場合。
- 国、県、その他の公共団体等から補助金または寄付金を受ける場合(当該金額は対象経費から差し引かれます)。
補助内容
■店舗等購入費 店舗等購入費
<補助概要>
| 対象経費 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 建物や土地の取得費用 | 1/2相当 | 100万円 |
■店舗等賃借料 店舗等賃借料
<補助概要>
| 対象経費 | 補助率 | 上限額 | 補助期間 |
|---|---|---|---|
| 空き店舗等の賃借料 | 1/2相当 | 100万円 | 事業開始翌月から1年間 |
<対象外となる経費>
- 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費
- 併用住宅の場合の住宅部分の経費
- 村山市の他の補助金で賃借料の補助を受ける場合
■店舗等改装費 店舗等改装費
<補助概要>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2相当 | 50万円 |
<対象となる工事内容>
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水設備工事
- 電気・ガス工事
- サイン工事
- 空調施設等の附帯設備
- 外構工事
■共通事項 共通事項
<算出方法・留意点>
- 他の公共団体等からの補助金等がある場合は、その額を対象経費から差し引く
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 消費税および地方消費税相当額のうち、仕入税額控除の対象となる金額は減額して申請
対象者の詳細
補助対象者の要件
補助金の交付対象となるのは、空き店舗等を購入または賃借して新たに出店する個人または法人であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 所有者との関係性
空き店舗等の所有者と、同一世帯に属していないこと、空き店舗等の所有者と、生計を共にしていないこと、空き店舗等の所有者の三親等以内の親族でないこと -
2 事業継続性
事業を営もうとする空き店舗等において、1年以上事業を継続できる見込みがあること -
3 移転に関する制限
市内で既に営業している店舗等から移転して営業を行う場合、移転前の店舗等が申請者自身の意思で休業または廃業とならないこと -
4 納税状況
村山市の市税等を滞納していないこと
補助対象業種
日本標準産業分類に掲げられる以下の特定の業種が基本となります。また、市長が特に認めると認める業種も対象となる場合があります。
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主な対象業種
織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、製造業、建設業
空き店舗等の定義
補助金の対象となる「空き店舗等」とは、以下の条件を満たす建物を指します。
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建物の条件
過去に店舗、工場、住居、事務所、倉庫として利用されていた建物であること、現在、3ヶ月以上利用されていない状態であること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する事業者や事業、建物は補助の対象外となります。
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者
- 暴力団または暴力団員等の統制下にある事業者
- 公序良俗に反する事業
- 「大規模小売店舗立地法」に規定される大規模小売店舗内の建物
※家族間や親族間での不適切な利用を防ぐため、所有者との関係性については厳格に審査されます。
※補助金の申請を検討される場合は、これらの条件を全て満たしているかをご確認ください。
※その他詳細は村山市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは直接記載されていません。予算に限りがあるため、申請前に村山市商工観光課への問い合わせが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。