公募中 掲載日:2026/08/06

阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
徳島県|阿南市 徳島県阿南市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

阿南市の中心市街地にある空き店舗等を活用して新たに店舗を開業する事業者や個人創業者に対して、店舗の改修費用や設備購入費用の一部を助成します。本事業は、都市計画上の中心商業・業務地における新規出店を促進することで、地域のにぎわい創出と活性化を図ることを目的としています。最大100万円の補助を通じて、地域経済の活力向上を支援します。

申請スケジュール

本補助金は、阿南市中心市街地の空き店舗等を活用して新たに事業を行う方を対象としています。予算額(400万円)に達した時点で受付が終了となるため、早めの申請が推奨されます。店舗開業前かつ改修工事着手前に申請を行う必要があります。
事前相談・申請準備
随時

補助金の申請を検討している場合は、阿南市産業部商工戦略課へ事前相談を行うことができます。必要書類(事業計画書、収支予算書、経営計画書等)の準備を進めてください。

公募期間(交付申請書の提出)
  • 公募開始:2026年07月01日

店舗開業前であり、かつ改修工事の着手日または設備購入の日の前日までに交付申請書を提出してください。提出先は阿南市産業部商工戦略課へ郵送または持参となります。

審査・交付決定
申請後随時

市が書類審査および必要に応じた調査を実施し、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。※事業遂行に特に必要と認められる場合、交付決定額の3分の2以内を概算払いで受けることも可能です。

事業実施(改修・購入・開業)
交付決定後 〜 2027年3月19日まで

交付決定の内容に基づき、店舗の改修や設備の購入、事業の開始を行ってください。事業内容に変更が生じる場合は事前に市の承認が必要です。

実績報告
  • 申請締切:2027年03月19日

事業完了後、実績報告書に支出を証明する書類(領収書等)や成果物の写真を添えて提出してください。

額の確定・補助金交付
実績報告後

市が実績報告を審査し、補助金額を確定させます。確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

阿南市の中心市街地のにぎわいを創出し、地域の活性化を図ることを目的とした補助金事業です。中心市街地にある空き店舗等を活用して新たに店舗を開業する事業者や個人創業者に対して、その改修費や設備購入費の一部を助成します。

■阿南市中心市街地空き店舗等活用事業

阿南市都市計画マスタープランで定める中心商業・業務地に位置する空き店舗を有効活用し、新規出店を促進することで、中心市街地のにぎわいと活力を取り戻すことを目的としています。

<補助対象者の主な要件>
  • 阿南市内に住所を有する満18歳以上の個人、または市内に主たる事業所を有する法人であること
  • 当該空き店舗等を賃貸または使用貸借していること
  • 金融機関から事業資金に係る融資を受けていること
  • 商工会議所・商工会の経営指導を受け、経営計画を策定済みであること
  • 2年以上継続して営業する見込みがあること
  • 週5日以上営業し、夜間のみ(午後5時から翌午前5時)の営業でないこと
  • 中心市街地内の既存店舗からの移転でないこと(市長が認める例外を除く)
<対象業種>
  • 卸売業、小売業(各種商品、衣服、飲食料品、機械器具、家具、医薬品、書籍、スポーツ用品等)
  • 宿泊業、飲食サービス業(食堂、レストラン、専門料理店、喫茶店、持ち帰り・配達等)
  • 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯、理容、美容、浴場業等)
  • 教育、学習支援業(学習塾、教養・技能教授業等)
<補助対象経費>
  • 空き店舗等の改修費(外装および内装工事等。建物の増改築に該当しないものに限る)
  • 当該空き店舗等で使用する設備購入費
  • ※消費税および地方消費税相当額は対象外
<補助金額・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:1件あたり100万円
<対象区域>
  • 富岡町(あ石、今福寺、トノ町、内町、東新町、東仲町、西新町、西仲町)の対象区域内
<申請期間・タイミング>
  • 申請期間:令和8年7月1日から随時(予算額400万円に達し次第終了)
  • 申請タイミング:改修工事の着手日および設備購入日の前日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 阿南市が定める他の新規創業促進、チャレンジ都市創造、中小企業等振興支援に関する補助金を既に受けている、または受けたことがある者。
  • 事業者(または法人の代表取締役・役員)と店舗の所有者が、同一世帯または3親等以内の親族関係にある者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を営む、または営む予定の者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団または暴力団員、あるいはそれらと密接な関係を有する者。
  • その他、市長が補助金の趣旨に照らして不適当と認める者。

補助内容

■阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金

<補助対象となる事業の内容>
  • 空き店舗等の改修:外装や内装工事(建物の増築は除く)
  • 設備購入:当該空き店舗等で使用する設備の購入費用
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:1件当たり100万円
  • 現在の予算額:400万円(予算の範囲内で交付)
<補助対象となる空き店舗等の要件>
  • 空き店舗の期間:商業活動を休止してからおおむね3か月を経過していること
  • 立地:対象区域内で通りに面した部分に位置していること
  • 物件の種類:店舗利用が可能な物件(大規模小売店舗は除外)
<対象区域>
  • 富岡町あ石(JR阿南駅西側)
  • 富岡町今福寺(JR阿南駅西側)
  • 富岡町トノ町
  • 富岡町内町
  • 富岡町東新町
  • 富岡町東仲町
  • 富岡町西新町
  • 富岡町西仲町
<補助対象者の主な要件>
  • 阿南市内に住所を有する満18歳以上の個人事業者・個人創業者、または市内に主たる事業所を有する法人
  • 出店する店舗が規定の業種であること
  • 空き店舗等を賃借または使用貸借していること
  • 金融機関から事業資金に係る融資を受けていること
  • 商工会議所等の経営指導を受け、経営計画を策定していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 2年以上継続して営業することが見込まれること
  • 週5日以上営業し、夜間のみの営業ではないこと
<対象業種(日本標準産業分類準拠)>
  • 卸売業、小売業(各種商品、織物・衣服、飲食料品、機械器具、その他)
  • 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
  • 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業)
  • 教育、学習支援業(学習塾、教養・技能教授業)

対象者の詳細

補助金の基本的な対象者

阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金交付要綱第2条第2号に掲げる「空き店舗等」を活用し、店舗の開業を行うために、空き店舗等の改修または当該空き店舗等で使用する設備の購入を予定している以下のいずれかが対象となります。

  • 事業者
    既に事業を営んでいる個人、または法人
  • 個人創業者
    現在事業を営んでいない個人で、所得税法に規定される開業等の届出により新たに事業を開始する方

補助対象者の具体的な要件

補助金の交付対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 住所・事業所の所在地に関する要件
    阿南市内に住所を有する満18歳以上の個人事業者または個人創業者であること。※交付申請時に市外居住の場合は、実績報告書提出までに転入し2年以上継続居住が見込まれること、法人である場合は、阿南市内に主たる事業所(本社や本店を含む)を有していること
  • 事業内容・業種に関する要件
    出店する店舗の業種が、要綱の別表第2に規定されている小分類の業種であること、公の秩序や善良な風俗を害するおそれがない業種であること
  • 店舗の利用形態に関する要件
    対象となる空き店舗等を賃貸または使用貸借していること、当該空き店舗等を第三者に転貸して事業を営むものでないこと、中心市街地内にある既存店舗からの移転でないこと(市長が認める場合を除く)、補助金交付申請日の1年以内に中心市街地内の店舗における営業を廃止し、その店舗が空き店舗になっていないこと
  • 経営計画・資金に関する要件
    金融機関から事業資金に係る融資を受けていること、阿南商工会議所、那賀川町商工会、または羽ノ浦町商工会のいずれかの経営指導を受け、経営計画(創業者は創業計画)を策定していること
  • 営業継続・体制に関する要件
    当該空き店舗において、2年以上継続して営業することが見込まれること、週5日以上営業し、かつ夜間のみの営業ではないこと、開業等に必要な資格・許可等を有していること
  • その他の要件
    市税を滞納していないこと、当該空き店舗での開業にあたり、他の公的な補助を受けていないこと、犯罪等の違法な行為を手段としていないこと

対象となる具体的な業種

統計法に基づく「日本標準産業分類」に準拠しており、以下の分類に属する事業が対象となります。

  • I 卸売業、小売業
    各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
  • M 宿泊業、飲食サービス業
    飲食店(食堂、レストラン、喫茶店、酒場等)、持ち帰り・配達飲食サービス業
  • N 生活関連サービス業、娯楽業
    洗濯業、理容業、美容業(細分類番号7891, 7892, 7893, 7894等)
  • O 教育、学習支援業
    その他の教育、学習支援業(学習塾、教養・技能教授業など)

■補助の対象とならないケース(除外規定)

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

  • 「輝け阿南!新規創業促進補助金」、「チャレンジ都市阿南創造事業補助金」、「阿南市中小企業等振興支援補助金」のいずれかを既に交付されたことがある者
  • 事業者(法人の場合は役員を含む)と店舗所有者が、同一世帯または3親等以内の親族関係にある場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を営む者
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • その他、市長が補助金の趣旨に照らして不適当と認める者

※ご不明な点がある場合は、阿南市産業部商工戦略課へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2026052000018/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。