志木市 令和8年度空き店舗等活用事業補助金(店舗改装費・家賃補助)
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目的
志木市内の空き店舗バンク登録物件を活用して新規事業を行う個人や法人に対して、店舗の改装費や家賃の一部を補助します。初期投資や固定費の負担を軽減することで起業を後押しし、地域の商店会等の振興と経済の活性化を図ることを目的としています。中心市街地での開業には補助上限の優遇もあり、地域に根ざした持続可能な商工業の発展を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時受付(要事前相談)
補助金の交付を希望する方は、事業着手前に「志木市空き店舗等活用事業補助金交付申請書(第1号様式)」および必要書類を志木市商工会へ提出してください。
主な提出書類:- 事業計画書(概要、資金計画等)
- 市税の納税証明書(法人の場合は代表者分も必要)
- 法人の履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 改装費補助を申請する場合:工事見積書および図面の写し
- 商工会または商店会からの推薦書
- 誓約書
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。補助金交付が適当と認められた場合、予算の範囲内で補助額が決定され、「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が郵送されます。
- 事業実施・計画変更
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事業開始〜完了
交付決定の内容に従って事業を実施してください。なお、決定された計画内容を変更、または事業を中止・廃止する場合は、事前に「計画変更等承認申請書(第3号様式)」を提出し、市長の承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 家賃補助報告(3月):3月末日まで
- 家賃補助報告(6月):6月末日まで
- 家賃補助報告(9月):9月末日まで
- 家賃補助報告(12月):12月末日まで
補助対象事業の区分に応じて実績報告書を提出してください。
- 改装費補助:改装工事が終了したときに報告書と領収書、改装後の店舗写真を提出。
- 家賃補助:3月、6月、9月、12月の各月末までに、最大3ヶ月分を対象として報告書と領収書を提出。
- 補助金交付請求・受領
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実績報告承認後
実績報告の内容が適当と認められた後、「補助金交付請求書(第7号様式)」を提出することで補助金が支払われます。
※事業年度が終了した際には、事業計画の執行状況を証する書類の提出も必要です。
対象となる事業
志木市内の商業を活性化させ、地域経済に活気と元気を取り戻すために設けられた制度です。志木市空き店舗等情報登録制度(空き店舗バンク)に登録された空き店舗を活用して事業を開始する事業者に対し、店舗の改装費用や家賃の一部を補助します。
■A 改装費補助
空き店舗等の当初の改装工事に要する費用が対象となります。ただし、市内に事業所を有する事業者によって施工される場合に限ります。
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<限度額>
- 中心市街地の区域内で事業を行う場合:40万円
- 上記以外の区域で事業を行う場合:30万円
<備考>
- 1事業者につき1回限り交付
■B 家賃補助
空き店舗等の月額賃借料(消費税を含む)が対象となります。賃貸借契約に要する諸経費(敷金、礼金など)は除かれます。
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<限度額>
- 中心市街地の区域内で事業を行う場合:1月あたり6万円
- 上記以外の区域で事業を行う場合:1月あたり5万円
<補助期間>
- 事業を開始する日の属する月の翌月から最長で2年間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または者は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の業種・活動を目的とする事業
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業
- 貸金業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 空き店舗を専ら倉庫として利用する事業
- 公序良俗に反する事業
- 親族間や自己取引に関連する事業
- 空き店舗の所有者、またはその2親等以内の親族が営む事業
- 所有者の2親等以内の親族と生計を共にしている者が営む事業
- 空き店舗の改装を行う事業者(法人の場合はその代表者を含む)が自ら営む事業
- その他の除外条件
- 申請する年度において、既にこの補助金の交付を受けている場合
- 市税を滞納している者による事業
- 暴力団員または暴力団の運営に関与している者が営む事業
補助内容
■1 改装費補助
<補助対象経費>
- 空き店舗等の当初の改装工事に要する費用
- 市内に事業所を有する事業者によって施工される場合に限る
<補助率>
対象経費の2分の1以内
<交付限度額>
| 事業区域 | 交付限度額 |
|---|---|
| 中心市街地の区域内 | 40万円 |
| 上記以外の区域 | 30万円 |
<特記事項>
1事業者につき1回限りの交付
■2 家賃補助
<補助対象経費>
- 空き店舗等の月額賃借料(消費税を含む)
- 敷金や礼金などの諸経費は補助の対象外
<補助率>
月額賃借料の2分の1以内
<交付限度額>
| 事業区域 | 交付限度額 |
|---|---|
| 中心市街地の区域内 | 1月あたり6万円 |
| 上記以外の区域 | 1月あたり5万円 |
<特記事項>
家賃補助の期間は、事業を開始する日の属する月の翌月から起算して2年間に限る
■その他の留意事項
<補助対象とならない事業>
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業
- 貸金業
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業
- 空き店舗等を専ら倉庫として利用する事業
- 公序良俗に反する事業
- 市長が補助金を交付することが妥当でないと認めるもの
<端数処理>
補助金の額を算定する際、1万円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象者の詳細
基本的な対象者の種類
補助対象者は、以下のいずれかに該当する個人または法人等です。
-
個人
日本国内において就労が認められる在留資格を有する外国人を含みます。 -
法人等
法人やその他の団体
事業運営に関する必須要件
補助対象者は、以下の事業運営に関する要件をすべて満たす必要があります。
-
空き店舗等の賃貸借契約
志木市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、その場所で事業を行おうとする者であること。 -
事業の継続性
同一の場所において2年以上継続して事業を行う意思があり、補助金の交付期間終了後も事業を営む旨を誓約すること。 -
営業日数と営業時間
原則として週5日以上営業すること、1日の営業時間の内には午前11時から午後2時までの3時間を含んでいること -
許認可の取得
許認可等を要する業種の事業を行う場合、既に当該許認可等を受けているか、または当該許認可等を受けることが確実であると認められること。
地域貢献・財務に関する要件
補助対象者は、以下の地域貢献や財務に関する要件を満たす必要があります。
-
市税の納税状況
志木市の市税を滞納していないこと(法人の場合はその代表者も含む)。 -
地域団体への加入
志木市商工会に加入していること、区域内にある商店会等に加入するよう努めること
■除外される対象者・事業
以下のいずれかに該当する場合、補助対象者となることはできません。
- 暴力団または暴力団員、および暴力団の運営に関与している者
- 空き店舗の所有者、またはその2親等以内の親族(生計を一つにする者を含む)
- 当該空き店舗等の改装を行う事業者(法人の場合はその代表者を含む)
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 貸金業法に規定する業種に該当する事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 空き店舗等を専ら倉庫として利用する事業
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるなど、公序良俗に反する事業
- 申請をしようとする年度において、既に本補助金の交付を受けている者
※これらの要件を全て満たす個人または法人等が、「志木市空き店舗等活用事業補助金」の補助対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/17/2153.html
- 志木市 公式ウェブサイト
- https://www.city.shiki.lg.jp/
- 志木市 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/Shiki_City?ref_src=twsrc%5Etfw
- 手打ちうどん和 ホームページ
- http://enjoy1.bb-east.ne.jp/~handa/udon_kazu/index.html
- 志木市内の空き店舗情報(空き店舗バンク)
- https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/17/2159.html
- 志木市ウェブサイトの「よくある質問と回答」ページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/life/sub/1/
本補助金は電子申請に対応しておらず、必要書類をダウンロードして志木市商工会へ提出する必要があります。jGrants等のオンライン申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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