公募中 掲載日:2026/08/06

小規模事業者持続化補助金 | 鳥羽市中小企業支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
三重県|鳥羽市 三重県鳥羽市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥羽市内に事業所を置く中小企業・小規模事業者に対し、国や三重県の補助金を活用して実施する販路開拓や生産性向上、働き方改革等の取り組みを支援します。物価高騰等の厳しい経済状況下において、事業者の自己負担分を市独自に軽減することで、積極的な経営改善や投資を促し、地域経済の持続的な発展と市民の暮らしを支えることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、国(小規模事業者持続化補助金)または三重県(エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金)の交付確定を受けた事業者を対象とした、鳥羽市独自の自己負担軽減支援です。
申請には国または県の交付確定通知書が必要となります。
国・県補助金の交付確定
  • 対象となる交付確定日:2027年03月31日まで

まず、対象となる国または県の補助金の事業を完了し、交付確定を受ける必要があります。令和9年3月31日までに交付確定を受けた事業者が本補助金の対象となります。

交付申請(市へ提出)
  • 申請締切:交付確定日から1ヶ月以内

国補助金または県補助金の交付確定を受けた日から1ヶ月以内に、以下の書類を鳥羽市長へ提出してください。

  • 鳥羽市中小企業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 国補助金または県補助金の交付確定通知書の写し

※申請に関する相談は鳥羽商工会議所(0599-25-2751)でも受け付けています。

審査・交付決定通知
申請受理後、順次

市役所にて申請内容の審査が行われます。適当と認められた場合、市長から「鳥羽市中小企業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

補助金の請求
  • 請求時期:交付決定通知後、速やかに

交付決定通知を受け取った後、速やかに「鳥羽市中小企業支援事業補助金交付請求書(様式第3号)」を提出します。この際、振込先となる金融機関情報の記載が必要です。

補助金の交付
請求書受理後

市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

鳥羽市が実施する「鳥羽市中小企業支援事業補助金」は、国や三重県が実施する補助金制度を活用して事業改善に取り組む中小企業に対し、市が独自の支援を行うことで、事業者の自己負担を軽減し、地域経済の持続的な発展を目的とした事業です。

■鳥羽市中小企業支援事業補助金

物価高騰等に対応するため、小規模事業者などが国や三重県から受ける補助金制度において発生する自己負担を軽減し、事業者の投資を促進することを目指します。

<対象となる国・県の補助金>
  • 国補助金:小規模事業者持続化補助金
  • 県補助金:三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金
<補助対象となる具体的な事業内容>
  • 販路開拓に関する事業:新しい市場の開拓や顧客獲得のための取り組み。
  • 経営計画の作成に関する事業:事業の持続可能性を高めるための計画策定。
  • 働き方改革に関する事業:従業員の労働環境改善や生産性向上を目指す取り組み。
  • 生産性向上に関する事業:業務効率化や新たな技術導入による生産性の向上。
  • 業態転換に関する事業:市場環境の変化に対応するための事業形態の見直しや転換。
  • 賃金引上げに関する事業:従業員の賃金改善を通じた人材確保や定着。
  • 上記以外で、市長が特に必要と認める事業。
<補助金の交付対象となる事業者>
  • 市内に主たる事業所を有する事業者
  • 国補助金または県補助金の交付確定を受けた者
  • 市内において事業を営んでいる者
  • 市税等を滞納していない者
<補助金の額の算出方法>
  • 国補助金(補助率3分の2が適用されたもの):国補助金の交付確定額の4分の1
  • 国補助金(補助率4分の3が適用されたもの):国補助金の交付確定額の6分の1
  • 県補助金(補助率2分の1が適用されたもの):県補助金の交付確定額の2分の1
  • ※1,000円未満の端数は切り捨て
  • ※補助金合計額が補助対象経費の総額を超えないこと
  • ※算定額が自己負担額を上回る場合は、自己負担額が上限となる
<申請期間と対象期間>
  • 申請期限:国または県補助金の交付確定を受けた日から1ヶ月以内
  • 対象期間:令和9年3月31日までに国または県補助金の交付確定を受けた事業

交付年度の特例

●FY 翌年度交付の特例

国または県補助金の事業実施期間やその他のやむを得ない理由により、事業完了および交付確定が翌年度になる場合でも、予算の範囲内で翌年度に補助金が交付されることがあります。

▼補助対象外(取消・返還)となる事業

以下のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定が取り消され、または返還を命じられることがあります。

  • 虚偽の申請や不正な手段で補助金を受け取った場合。
  • 補助金の交付要件を満たさなくなった場合。
  • 国または県補助金の交付決定が取り消された場合。

補助内容

■A 国補助金(小規模事業者持続化補助金)活用枠

<補助金額の算出方法>
適用された国補助率市補助金の算出割合(交付確定額に対して)
3分の24分の1
4分の36分の1

■B 県補助金(三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金)活用枠

<補助金額の算出方法>
適用された県補助率市補助金の算出割合(交付確定額に対して)
2分の12分の1

■補助限度額および端数処理

<制限事項>
  • 補助対象経費の額から、国補助金または県補助金の額を控除した額を限度とする
  • 国、県、および市の補助金の合計額が、補助対象経費の額を超えないように調整(超過分は減額)
  • 算出額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

対象者の詳細

交付対象者の要件

以下の4つの要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 1 市内に主たる事業所を有すること
    鳥羽市内に事業活動の中心となる事業所を構えている必要があります。
  • 2 国補助金または県補助金の交付確定を受けた者
    国:小規模事業者持続化補助金、三重県:三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金
  • 3 市内において事業を営んでいる者
    実際に鳥羽市内で事業活動を行っている必要があります。
  • 4 市税等を滞納していない者
    住民税、固定資産税などの市税やその他の公金を滞納していないことが求められます。

補助対象となる事業

国補助金または県補助金の交付確定を受けた以下の事業が該当します。

  • 対象となる事業区分
    販路開拓に関する事業、経営計画の作成に関する事業、働き方改革に関する事業、生産性向上に関する事業、業態転換に関する事業、賃金引上げに関する事業、その他、市長が特に必要と認める事業

※その他、詳細については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/shoko/gyomu/sangyo_shinko/kigyo_shien/8530.html
鳥羽市公式サイト
https://www.city.toba.mie.jp/
鳥羽市ウェブサイト「よくある質問」
https://www.city.toba.mie.jp/shitsumon/index.html
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.toba.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/39?page_no=8530

この補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で申請する必要があります。詳細は公式サイトの情報ページをご確認ください。

お問合せ窓口

鳥羽商工会議所
TEL:0599-25-2751
申請書類の提出に関するご相談。申請手続きに関する具体的な不明点や書類作成の相談など、申請提出に関わる事項についてはこちらにご連絡ください。
鳥羽市役所 観光商工課 商工労政係
TEL:0599-25-1156
FAX:0599-25-1159
受付窓口
鳥羽市役所
観光商工課 商工労政係〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
補助金の目的や制度内容に関するお問い合わせ。メールフォームによるお問い合わせも可能です。補助金の詳細な制度内容や、ご自身の事業が対象となるかといった幅広いご質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。