令和8年度 福島県可搬型電源装置整備促進事業補助金 ≪第3期≫
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目的
福島県内に事業所を有する民間事業者に対し、災害時の避難所での迅速な電力確保を目的として、発電機や蓄電池等の可搬型電源装置の導入費用を補助します。大規模災害による停電発生時に、避難所へ優先的に電源装置を設置・提供できる体制を構築することで、被災者の生活環境の改善と県内の防災体制の強化を図ります。
申請スケジュール
【重要事項】
・申請は郵送(消印有効)となります。
・募集期間内であっても、予算額に達した時点で早期終了する場合があります。
・交付決定通知の受領前に着手(購入)した事業は対象外となるためご注意ください。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者および対象設備の要件を満たしているか確認します。
- 補助対象者:福島県内に本社・営業所および装置の保管場所を有し、災害時の優先設置を誓約できる事業者等。
- 補助対象経費:発電機(定格出力2.4KVA以上等)または蓄電池(定格出力1,500W以上・容量3,000Wh以上等)の購入費。
- 補助率・上限:対象経費の1/2以内(1基あたり上限30万円)。
- 申請期間(第三期)
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- 公募開始:2026年08月05日
- 申請締切:2026年09月30日
現在、第三期募集が実施されています。以下の書類を福島県危機管理部災害対策課へ郵送してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 法人の登記事項証明書
- 保管場所を示す地図・敷地図面
- 見積書の写し
- 要件確認書(様式第2号)
- 装置の仕様書、カタログ
※第一期(4/22-5/29)、第二期(6/19-7/31)の募集は終了しました。
- 審査・交付決定
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申請書類の審査後
提出された書類に基づき、県が審査を行います。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。内容に変更が生じる場合や申請を取り下げる場合は、速やかに手続きを行ってください。
- 事業実施(設備購入)
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定通知を受けた後に、可搬型電源装置の購入・納品を行います。必ず交付決定後に着手してください。事業内容に大幅な変更(20%を超える額の変更等)がある場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年01月31日
事業完了後、速やかに完了報告書および実績報告書(様式第7号)を提出します。
- 納品書・領収書の写し
- 納品された装置の写真(仕様が確認できるもの)
提出期限は「完了日から20日を経過した日」または「令和9年1月末日」のいずれか早い日となります。
- 確定通知・補助金請求
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実績報告審査後
県による実績報告の審査を経て、補助金額が確定し「補助金額確定通知」が届きます。その後、「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出することで補助金が支払われます。
※交付を受けた会計年度の翌年度から5年間、会計帳簿等の保存義務があります。
対象となる事業
この事業は、福島県が大規模災害時における避難所の機能強化を図るため、民間事業者が災害時に避難所で必要となる可搬型電源装置(発電機や蓄電池など)を整備するのを促進し、県内の避難所における災害対応能力と環境の向上を目指すものです。
■福島県可搬型電源装置整備促進事業
民間事業者が事前に可搬型電源装置を整備することで、災害発生時に速やかに避難所等へ供給・設置できる体制を構築し、県民が安心して避難できる環境を整備することを目的としています。
<補助対象経費>
- 可搬型電源装置の購入に要する経費
<可搬型電源装置の仕様(発電機)>
- 移動性:装置の移動が可能であり、任意の場所での使用が可能であること
- 定格出力:2.4KVA以上のもの
- 機能:インバーターまたは自動電圧調整器(AVR)を搭載していること
- 用途:照明、電子機器、暑さ・寒さ対策のいずれの用途においても使用可能であること
<可搬型電源装置の仕様(蓄電池)>
- 移動性:装置の移動が可能であり、任意の場所での使用が可能であること
- 機能:繰り返しの充電・放電が可能であること(ソーラーパネルを付属する場合はその費用も対象経費に含めることが可能)
- 定格出力・蓄電容量:定格出力が1,500W以上かつ、蓄電容量が3,000Wh以上のもの
- 用途:電子機器(携帯電話、ノートPC、無線機など)
<補助事業実施期間(第三期募集)>
- 令和8年8月5日(水曜日)~令和8年9月30日(水曜日)まで(※応募は消印有効、ただし予算額に達した時点で終了)
▼補助対象外となる事項
本事業の目的にそぐわない、または以下の条件や経費に該当する場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 装置の輸送費
- 装置の設置費
- 補助対象外となる事業・状態
- 交付決定通知が届く前に着手した事業
- 福島県外でのみ使用、または県外への貸出を主目的とするもの
- 補助対象者の要件(県内拠点、保管場所、協力体制の誓約、協定の締結等)を満たさない事業者が行う事業
補助内容
■可搬型電源装置整備促進事業
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 1基あたり300,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<発電機の仕様要件>
- 装置が移動可能であり、任意の場所での使用が可能であること
- 定格出力が2.4Kva以上であること
- インバーターまたは自動電圧調整器(AVR)を搭載していること
- 照明、電子機器、暑さ・寒さ対策の用途で使用が可能であること
<蓄電池の仕様要件>
- 装置が移動可能であり、任意の場所での使用が可能であること
- 繰り返しの充電・放電が可能であること(ソーラーパネル付属可)
- 定格出力が1,500W以上かつ、蓄電容量が3,000Wh以上であること
- 電子機器の用途で使用が可能であること
<補助対象経費>
- 「可搬型電源装置」の購入に要する費用
- ※輸送費や設置費は対象外
対象者の詳細
補助対象者の要件
福島県が実施する令和8年度「可搬型電源装置整備促進事業補助金」の補助対象者は、以下の全ての要件を満たす民間事業者です。大規模災害時の停電発生に備え、避難所等への可搬型電源装置の迅速な設置を促進することを目的としています。
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1 県内に本社または営業所を有すること
福島県内に本社または営業所を設置している必要があります。、証明として発行後3か月以内の「法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」の提出が求められます。 -
2 県内に可搬型電源装置の保管場所を有すること
購入した装置を福島県内で保管する場所を確保している必要があります。、保管場所を示す「地図及び敷地図面等」の提出が必要です。 -
3 可搬型電源装置の貸し出しに関する誓約
原則として法定耐用年数が経過するまで、福島県内のみでの貸し出しに限定すること、大規模災害時等の県の要請に対し、避難所等へ優先的に設置すること、貸出中等で設置困難な場合は、同等仕様の代替品を設置するよう努めること、「確認書(様式第2号)」による誓約が必要です。 -
4 福島県との協定締結状況
県と災害時等の物資調達またはレンタルに関する協定を締結していること、または、上記の協定を締結している団体に所属していること、「確認書(様式第2号)」にて確認が行われます。
【お問い合わせ先】
福島県危機管理部災害対策課
電話:024-521-7641
メール:saigai@pref.fukushima.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/dengenhojo.html
- 福島県総合公式サイト
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県防災・安全情報サイト
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/
- 福島県防災Twitter公式アカウント
- https://twitter.com/Fukushima_Bosai
- 福島県へのメール問い合わせフォーム
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=2
- 福島県庁へのアクセス
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/access/
本補助金は令和8年度限定の事業であり、申請は電子申請ではなく郵送での受付となります。詳細な募集ページURLは明記されていませんが、福島県防災・安全情報サイトからアクセス可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。