公募中 掲載日:2025/09/17

山鹿市創業・開業チャレンジ応援事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
熊本県|山鹿市 熊本県山鹿市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山鹿市内で新たに創業・開業する方に対し、市内商工団体の支援のもと、店舗の改修や設備導入、広告宣伝等に要する経費の一部を補助します。事業立ち上げ時の負担を軽減することで、円滑な創業を促進し、地域経済の活性化や雇用創出、人口減少対策を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、山鹿市における創業・開業を支援するための制度です。
山鹿商工会議所または山鹿市商工会が申請支援の窓口となり、最終的な審査・交付決定は山鹿市が行います。
相談と計画作成
  • 相談対応時間:平日 9:00〜16:00

山鹿商工会議所または山鹿市商工会にて事前相談を行い、創業計画や開業計画の作成支援を受けてください。この段階で、事業の骨子を固め、補助条件や対象経費の範囲、補助率等を確認します。

承認申請
  • 審査期間目安:約1〜2か月

必要書類を揃えて商工団体へ提出します。市による審査(適合性・将来性・計画性など)が行われます。

【重要】承認通知を受けるまでは、絶対に契約や工事着手をしてはいけません。
  • 補助金交付承認申請書(様式第1号)
  • 事業計画書・収支予算書
  • 見積書の写し(型番記載、施工業者押印必須)
  • 市町村税の未納がない証明書
承認通知
審査完了後に送付

審査の結果、承認されると通知書が届きます。これ以降、事業(契約・着工)が可能となります。

事業の実施
承認通知後〜事業完了まで

補助対象となる工事や設備導入、広告宣伝等を実施します。実績報告に備え、以下の記録を保管してください。

  • 工事前後の写真(同一方向から撮影)
  • 領収書、契約書、明細書
  • 広告媒体のサンプル
交付申請(実績報告)
  • 申請締切:事業完了後30日以内

事業完了後、速やかに(30日以内)実績報告として交付申請書を提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第2号)
  • 事業実績書・収支決算書
  • 支払証明書類(領収書等)
  • 設置状況や完了がわかる写真
交付決定・確定
交付申請から約2週間

市で報告書を審査し、問題がなければ補助金額が確定します。必要に応じて現地での完了検査が行われる場合があります。

請求書提出・振込
  • 振込目安:請求書提出後 1〜2週間

確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。概ね1〜2週間ほどで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

山鹿市が地域経済の活性化と人口減少対策を目的として、市内商工団体の支援を受けながら新たに創業または開業する方を支援するための補助金事業です。令和8年3月31日までに完了する事業が対象となります。

■1 工事関係(事務所・店舗部分に限る)

事業所の改築や改修工事、電気設備・空調設備・給排水設備等の設置工事が対象となります。

<補助対象工事の例>
  • 外観・内装工事(外壁塗り直し、床材・内壁張替え、塗装、扉・窓交換、看板設置等)
  • 設備工事(電気、空調、給排水、給湯、ガス設備等の設置・修繕)
<工事に関する条件>
  • 建築・工事等に必要な資格を有する山鹿市内業者により施工されること
  • 店舗兼住宅の場合、物理的に住宅部分と明確に区分されている店舗部分のみ対象
  • 景観基準の対象地域は都市整備課との事前協議が必要

■2 事務所・店舗賃借料関係

事業用として申請者自らが契約し、使用権を有する事務所・店舗・工場の賃借料および共益費が対象となります。

<補助の範囲>
  • 上限3か月分の賃借料
  • 交付承認日以後に支払いが完了した経費

■3 設備・機械設置関係

事業所・店舗に設置される設備や機械の購入・設置費が対象となります。

<具体的な補助対象設備の例>
  • 建物に固定される電気・ガス・給湯・空調設備
  • 業務用冷蔵庫・冷凍庫、厨房設備
  • 作業機械、工作機械、建設機械、各種産業機械
  • 事務機械(複写機、レジスター、印刷機等)

■4 広告宣伝関係

事業の広告宣伝に要する費用が対象となります。

<具体的な補助対象経費の例>
  • チラシ、パンフレット、カタログ等の製作費
  • ホームページの製作に関する委託費
  • 新聞・雑誌・情報誌等の掲載費用
  • 新聞折込・DM発送等の費用
  • 見本品・試供品の製作費(販売用を除く)

加算措置(特例)

●移住 移住者加算

過去1年以内に山鹿市に移住した者に対し、補助限度額を30万円加算する。

●商店街 商店街加入加算

商店街に加入した者に対し、補助限度額を20万円加算する。

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事業内容や経費は、補助の対象となりません。

  • 公序良俗に反する事業や社会通念上不適切と判断される事業。
  • 特定の工事内容に関する対象外項目
    • 新築工事。
    • 駐車場、休憩室、車庫、物置、倉庫等の工事。
    • 店舗兼住宅の住宅部分やアパート等の共用住宅の工事。
    • 植栽、再生可能エネルギー設備、外構・屋外設備、防犯カメラ設置工事。
    • 清掃、駆除、消毒、消臭、抗菌処理等の役務。
    • 浄化槽、井戸掘削、店舗外の上下水道接続工事。
  • 不適切な契約形態や賃借条件
    • 管理費、駐車場代、敷金礼金、保証料、光熱水費、振込手数料。
    • 親族(3親等以内)や関係会社、自社役員・従業員との賃貸借契約。
    • 賃借期間1年未満の契約、間借り、又貸し、転貸収益を目的とする事業。
  • 汎用性のある機器や消耗品等
    • 車両、備品、事務用品、消耗品。
    • パソコン、タブレット、ソフトウェア等の汎用機器(エアコンを除く家庭用電化製品含む)。
    • 中古品の購入。
  • 支払方法および取引関係の制限
    • クレジットカード、電子マネー、ポイント、金券等による支払い(現金振込以外)。
    • 自社内部、資本関係者、親族など密接な関係者との取引。
    • 交付承認前の事業着手(賃貸借契約を除く)。
  • 過去5年以内に市の補助金を受けて整備した箇所の再改修。

補助内容

■1 工事関係(事務所・店舗部分に限る)

<具体的な内容>
  • 外壁の修繕(塗り直し、張り替え等)
  • 日よけの設置・修復
  • 内装の変更(床材、内壁、天井、襖、障子、網戸、畳の張り替え、塗装)
  • 建具の交換(扉、窓ガラス、サッシ)
  • 店舗間仕切りの変更
  • サイン等(看板、入口照明、提灯等の設置)
<対象範囲・施工条件>
  • 接客および作業スペースが対象
  • 建物外部は事業所部分にかかる外壁等が対象
  • 市内業者により施工されることが条件
  • 店舗兼住宅の場合は物理的に区分されている店舗部分のみ対象

■2 事務所・店舗賃借料関係

<具体的な内容>
  • 上限3か月分の賃借料
  • 事務所、店舗、工場の賃借料および共益費
  • 申請者自らが契約し使用権を有しているもの
  • 交付承認日以降に支払われた賃借料が対象

■3 設備・機械設置関係

<具体的な内容>
  • 給排水・電気・ガス設備(建物に固定されるもの)
  • 空調設備(エアコン、換気扇等、建物に固定されるもの)
  • 厨房・衛生設備(業務用冷蔵・冷凍庫、洗面台、便器等)
  • 業務用機械(作業機械、工作機械、建設機械、産業機械等)
  • 事務機械(複写機、レジスター、印刷機、シュレッダー等)

■4 広告宣伝関係

<具体的な内容>
  • 印刷物(チラシ、パンフレット、カタログ等)の製作費
  • ウェブ(ホームページ製作等)の委託費
  • 掲載費用(新聞、雑誌、情報誌等)
  • 配布費用(新聞折込、DM発送等)
  • 見本品・試供品の製作費(販売を兼ねるものは対象外)

■特例措置

●EXTRA_1 移住者加算

<加算条件>

移住者加算の交付を受けた場合、補助金交付申請から2年以内に転出すると、補助金の取り消し及び返還を命じられる可能性がある。

対象者の詳細

補助対象者となるための要件

山鹿市内の地域経済の活性化と人口減少対策を目的としています。
本事業の補助対象者となるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 商工団体の支援と場所
    山鹿市内の商工団体(山鹿商工会議所または山鹿市商工会)の支援を受けていること、市内で新たに創業または開業する方であること
  • 2 事業内容と形態
    中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、または第5号に規定される業種を主として営むこと、副業や兼業は対象外
  • 3 所在地要件
    個人事業主:山鹿市に住民登録がある方(事業完了までに満たすこと)、法人:山鹿市に法人届を提出している法人
  • 4 法人の種類
    会社法第2条第1号に定める会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、医療法人、社会福祉法人等
  • 5 許認可の取得
    交付申請日までに必要な許認可を取得済み、または交付申請中であること
  • 6 納税状況
    山鹿市の市町村税を滞納していないこと
  • 7 経営計画と知識習得
    「創業支援等事業計画」に基づく経営知識の習得、具体的な開業計画の作成
  • 8 事業継続と指導
    補助事業完了後、3年以上継続して営業を行うこと、完了後3年間、商工団体からの経営指導を受けることに同意していること

■補助対象外となる事業者

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかの条件に該当する場合は補助対象者とはなりません。

  • 市内既存店舗の移転、または既存店舗の業態転換による開業
  • 会社法上の会社、医療法人、社会福祉法人等以外の法人(NPO法人、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、組合、LLP等)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(第1項第1号から第3号を除く)に規定される業務を営む方
  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する方
  • 特定連鎖化事業(いわゆるフランチャイズチェーン等)に加盟して事業を営む方
  • 公序良俗に反する事業やサービスの提供を行う方
  • 無店舗販売を行う事業者、および大規模小売店舗立地法の届出が必要な店舗内で営業を行う事業者
  • 固定資産台帳に登録のない店舗で開業する者
  • 仮設・臨時的な店舗、または他の事業者と同一の事務所等を共有する事業者
  • 国、県、その他の補助金等の申請と重複する事業を行う方
  • 過去に本補助金(創業開業チャレンジ応援事業)の交付を受けた方
  • 過去5年間に山鹿市の特定の補助金(店舗改装、宿泊施設、まちなみ再生等)を受けて整備した箇所の改修等を行う方
  • その他、市長が補助対象として適切でないと判断する方

※これらの条件を総合的に満たし、かつ除外要件に該当しない方が、本事業の補助対象者となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0031278/index.html
山鹿市公式ホームページ
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/
山鹿市観光情報サイト「やまが探訪」
https://yamaga-tanbou.jp/
山鹿市移住・定住サイト「やまがぐらし」
https://www.yamaga-gurashi.com/
山鹿市子育てサイト
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kosodate/default.html
電子申請・手続きナビ
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/dynamic/hpkiji/pub/shinsei.aspx?c_id=3

補助金の申請にあたっては、事前に山鹿商工会議所または山鹿市商工会での相談が必要です。詳細は「R7創業開業チャレンジ応援事業の手引き」をご確認ください。

お問合せ窓口

山鹿商工会議所
TEL:0968-43-4111
受付時間
午前9時から午後4時まで
※土日祝日を除く
山鹿地域にお住まいの方。創業や開業の計画作成に関する支援、補助金申請に必要な創業計画書や開業計画書の作成支援など。
山鹿市商工会
TEL:0968-46-2141
受付時間
午前9時から午後4時まで
※土日祝日を除く
鹿北、菊鹿、鹿本、鹿央地域にお住まいの方。創業や開業の計画作成に関する支援、補助金申請に必要な創業計画書や開業計画書の作成支援など。
山鹿市商工政策課
TEL:0968-41-5698
受付窓口
山鹿市役所
商工政策課
事業全体や制度に関する詳細。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。