公募中 掲載日:2026/08/06

荒川区 新製品・新技術開発支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年09月30日
東京都|荒川区 東京都荒川区 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

荒川区内に本社を置く製造業の中小企業に対して、新製品や新技術の開発に要する試作品製作費等の経費を補助することで、企業の技術革新と競争力強化を支援します。新規性や市場性のある開発プロジェクトを対象に、材料費や外注加工費などの直接経費を最大200万円(経営革新計画承認企業は300万円)まで交付し、区内産業の活性化を図ります。

申請スケジュール

申請を検討されている企業は、申請を行う前に必ず事前相談を行う必要があります。「新製品・新技術開発補助事前相談フォーム」からご相談ください。この事前相談を経て、事業内容の確認や要件の適合性について助言が得られます。
事前相談(必須)
  • 事前相談:申請を行う前に必ず実施

「新製品・新技術開発補助事前相談フォーム」(外部サイト)より相談内容を送信してください。開発内容が補助対象となるか、準備事項の確認等を行います。

申込受付期間
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2024年09月30日

期間内に必要書類(交付申請書、事業者基本情報、収支予算書、履歴事項全部証明書、納税証明書、図面等)を揃えて提出してください。※期間内必着です。

審査期間
申請受付後、随時

区による厳正な審査が行われます。審査項目は「新規性」「優秀性」「市場性」「実現性」の4点および、経営状況や資金計画の適正性です。申請時点で開発が未完了であることが条件となります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査後に「交付決定通知書」を送付

審査の結果、補助金の交付が決定した場合、区から「交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助対象経費の支出が可能となります。

補助対象開発期間
  • 事業実施期間:当該年4月1日〜翌々年3月31日

新製品・新技術の開発を実施します。購入・賃借した物品の証拠書類(写真、請求書、領収書等)は大切に保管してください。
※2か年事業の場合:1年目の年度末(3月末)に一度実績報告を行い、翌4月に再度交付申請を行う必要があります。

実績報告・補助金請求
試作品完成後、速やかに

試作品が完成し、要件を満たした時点で実績報告書と補助金請求書を提出します。実績報告書には開発内容、当初計画との変更点、支出を証明する書類の写し、写真等を添付します。

補助金の交付
書類確認後

提出された実績報告書や請求書類が確認され、要件を満たしていることが認められた後、補助金が交付されます。

対象となる事業

「新製品・新技術開発支援事業」は、荒川区内に本社を置く製造業の中小企業が、新たな製品や技術を開発する際の経済的負担を軽減し、その挑戦を後押しするための補助金制度です。区内企業の技術力向上と競争力強化を図り、持続的な経済発展に貢献することを目指しています。

■通常枠

新製品・新技術の開発に必要な経費のうち、試作品等の製作に直接的に要する費用を補助します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:200万円
<「新製品・新技術」の要件(すべて満たす必要あり)>
  • 新規性:従来の製品や技術には見られない、新しい要素や発想に基づいた先進的なものであること。
  • 優秀性:既存の製品や技術と比較して、性能や機能が著しく優れている、これまでにない画期的なものであること。
  • 市場性:将来的に販売が見込まれ、市場において高い競争力を持つと判断されること。
  • 実現性:企業の経営状況や資金計画が適切であり、開発計画が現実的に遂行可能であると判断されること。
<補助対象経費>
  • 材料購入費
  • 工具等購入費(大型機械装置の賃借料を含む)
  • 外注加工費(自社内で加工可能なものは除く)
  • 技術指導費(外部から技術指導を受ける場合の経費で、日報や指導報告書を添付できるもの)
  • その他(開発会議費、マーケティング調査費など、開発に直接関連する費用)
<補助対象開発期間>
  • 当該年度を含む2か年度(当該年の4月1日から翌々年の3月31日まで)

特例措置

●経営革新 経営革新計画承認企業の場合

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の承認を受け、その計画に沿って新製品または新技術の開発・研究を行う企業には特例が適用され、補助率が3分の2、補助上限額が300万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・企業

以下の要件に該当する事業者や事業、経費については補助の対象となりません。

  • 大企業が経営に実質的に参画している企業(みなし大企業)。
    • 大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1を超えて所有・出資している場合。
    • 複数の大企業が発行済株式総数または出資総額の3分の2を超えて所有・出資している場合。
    • 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合。
  • 納税状況や法令遵守に問題がある事業者。
    • 法人都民税または個人住民税を滞納している者。
    • 荒川区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与している事業者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営む者。
  • 補助対象にならない経費。
    • 大型機械装置の購入などの設備投資費用。
    • 既に販売されている製品の制作費、量産経費。
    • 人件費、産業財産権(特許出願費用など)に係る経費。
    • 振込手数料などの間接経費。
    • 寄付金など税控除の対象となるもの。
  • 開発状況や適正性の観点から対象外となる事業。
    • 申請時点で開発が完了している事業(未完了であることが必須)。
    • 補助金の不正受領や流用が発覚した事業(全額返還となります)。

補助内容

■新製品・新技術開発支援事業

<対象企業の要件>
  • 中小企業であること:荒川区内に本社を有する中小製造業者(大企業の実質関与不可)
  • 納税の滞納がないこと:法人都民税または個人住民税を滞納していないこと
  • 暴力団関係者ではないこと:荒川区暴力団排除条例に該当しないこと
  • 風俗営業を営む者ではないこと
<補助対象「新製品・新技術」の4要件>
  • 新規性:従来の製品や技術にはない新しい要素、特許申請中または申請に値するレベル
  • 優秀性:性能や機能が著しく優れており画期的であること
  • 市場性:将来的に販売が見込まれ、高い競争力を持つこと
  • 実現性:経営状況や資金計画が適切で、開発計画が現実的であること
<基本的な補助条件>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2
補助上限額200万円
<補助対象経費>
  • 材料購入費:試作品製作に必要な材料費
  • 工具等購入費:開発に必要な工具・部品、大型機械装置の賃借料
  • 外注加工費:自社内加工困難な場合の外注費
  • 技術指導費:外部専門家への指導料
  • その他:開発会議費、マーケティング調査費等
<補助対象開発期間>

申請年度を含む2か年度(当該年の4月1日から翌々年の3月31日まで)

■特例措置

●B 「経営革新計画」承認企業への特例

<特例適用時の補助条件>
項目内容
補助率3/2 (2/3)
補助上限額300万円
<備考>

開発期間中に承認期間が終了した後は、通常の補助率(1/2)および上限額(200万円)が適用されます。

対象者の詳細

補助対象となる企業について

この事業の補助対象となるのは、荒川区に本社を置く特定の中小企業者(製造業者)です。具体的な要件は以下の通りです。

  • 中小企業であること
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定められる中小企業者であること、業種が「製造業者」に限定されること
  • 本社所在地
    荒川区内に本社を有していること
  • 大企業の不参画
    大企業が経営に実質的に参画していないこと
  • 納税状況
    法人:直近の事業年度分の法人都民税を滞納していないこと、個人:前年度分の個人住民税を滞納していないこと
  • 暴力団関係者の排除
    荒川区暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと
  • 風俗営業等でないこと
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でないこと

「大企業が経営に実質的に参画していない者」の定義

以下のいずれの項目にも該当しない企業を指します。※大企業には、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合、大学は含まれません。

  • 単独での株式・出資比率
    大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1を超えて所有または出資していないこと
  • 複数での株式・出資比率
    大企業が複数で発行済株式総数または出資総額の3分の2を超えて所有または出資していないこと
  • 役員兼務割合
    役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務していないこと
  • その他経営支配
    大企業が実質的に経営を支配していないこと(過半数の議決権保持、議決権への指示権限など)

補助対象となる「新製品・新技術」の要件

以下の4つの要件がすべて満たされている必要があります。

  • 新規性
    先進的なものであること(特許等を申請中、または申請に値するレベル)
  • 優秀性
    従来の製品や技術と比較して、著しく優れている、または画期的な性能・機能を持つこと
  • 市場性
    販売が見込まれ、市場において高い競争力を有することが期待されること
  • 実現性
    開発を進める上での経営状況が安定しており、資金計画も適正であること

※申請前には、必ず事前相談フォームからの相談が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/newproduct.html
新製品・新技術開発補助事前相談フォーム
https://logoform.jp/f/r6ViB
荒川区 LINE公式アカウント
https://lin.ee/rVRwHTB
荒川区 X (旧Twitter) 公式アカウント
https://x.com/arakawakukoho
荒川区 Facebook 公式ページ
https://www.facebook.com/city.arakawa
荒川区 Instagram 公式アカウント
https://www.instagram.com/arakawa.tourism.official/
荒川区 YouTube 公式チャンネル
https://www.youtube.com/user/cityarakawa
荒川区ウェブサイト よくある質問
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/faq/index.html
音声読み上げサービス
https://app-as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=11463&lang=ja_jp&readid=tmp_update,tmp_readcontents,tmp_idx_ttl&url=

新製品・新技術開発支援事業の申請には、事前に相談フォームからの相談が必須です。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供されていません。詳細については荒川区産業経済部経営支援課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

荒川区役所 産業経済部経営支援課経営支援係
TEL:03-3802-3111(内線:474)
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日は午後7時まで)、第2・第4日曜日:午前9時から正午まで
※祝日・休日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
受付窓口
荒川区役所本庁舎 6階
産業経済部経営支援課経営支援係〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
申請前に「新製品・新技術開発補助事前相談フォーム」から必ず事前にご相談いただくよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。