石川県 外国人介護人材日本語能力向上支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
石川県内の介護施設を運営し、技能実習生や特定技能外国人を雇用する事業者に対し、日本語学習に要する経費の一部を補助します。外国人材が円滑に就労し、能力を最大限発揮できる環境を整えることで、県内の介護人材の確保と定着を図ることを目的としています。講師派遣や通学費、eラーニング利用料、学習用備品費などの幅広い経費を支援し、事業者の負担を軽減します。
申請スケジュール
【問い合わせ先】石川県 健康福祉部 厚生政策課 福祉人材・サービスグループ(076-225-1419)
- 事前申込
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- 申請締切:2026年12月18日
交付申請の手続きを円滑に進めるためのステップです。
- 提出書類:事前申込書
- 提出方法:電子メールまたはFAX
- 留意事項:令和8年4月1日または事業開始の10日前のいずれか遅い日までに提出してください。受領後、県から連絡が入ります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年12月18日
実施計画を提出し、交付決定を受けます。
- 提出書類:交付申請書、所要額調書、事業計画書、収支予算書、誓約書、雇用契約書の写し等
- 提出方法:電子メール、郵送、または持参
- 結果:審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2027年03月31日まで
計画に沿って日本語学習支援等を実施します。
- 対象経費:申請年度内に発生し、支払いが完了した経費のみが対象です。
- 変更申請:内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 事業実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
実施した事業の内容とかかった経費を報告します。
- 提出書類:実績報告書、精算額調書、収支決算書、証拠書類(契約書・請求書等)の写し
- 提出期限:事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日。
- 結果:審査後、補助金額が確定し「交付額確定通知」が送付されます。
- 精算請求・補助金受領
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交付額確定後(県からの連絡による)
確定した補助金の支払いを請求します。
- 提出書類:補助金精算請求書
- 支払方法:請求書受領後、県から精算払い(銀行振込)が行われます。
- 留意事項:帳簿および証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
石川県内の介護分野で働く外国人材の日本語能力向上を支援し、彼らが円滑に就労できることを目的とした補助金制度です。介護職種の技能実習生および1号特定技能外国人を受け入れている介護事業者が行う日本語学習支援を対象としています。
■石川県外国人介護人材日本語能力向上支援事業
介護事業者が雇用する外国人材に対して行う日本語学習にかかる費用の一部を支援します。
<補助対象者>
- 石川県内に介護施設・事業所を運営している介護事業者
- 介護職種の技能実習生または1号特定技能外国人を雇用していること
- 厚生労働省の通知に基づき、老人福祉法および介護保険法に関係する施設または事業所であること
- 申請する事業者やその役員等が暴力団関係者でないこと
<補助対象となる外国人材>
- 介護職種の技能実習生
- 介護分野における1号特定技能外国人
<補助対象経費>
- 日本語講師の派遣費用(講師への報酬、謝金など)
- 日本語学校・日本語教室への通学費用(交通費など)
- eラーニングによる日本語学習に係る費用
- 教材費、文具費などの需用費
- 日本語学習用のインターネット回線等にかかる費用(役務費)
- パソコン機器リース代、研修会場の使用料等(使用料及び賃借料)
- 日本語学習の外部委託費(委託料)
- 受入施設が外国人材に対して補助した入学金、受講料等
- 備品購入費(単価30万円未満の備品に限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:技能実習生または特定技能外国人1人あたり75,000円
<補助対象期間(令和8年度からの拡充内容)>
- 補助対象期間:外国人材の雇用が発生した日の属する県の会計年度から翌々会計年度までの期間
- 補助回数:期間のうち、いずれか2年度で申請が可能(1人につき合計2回まで)
▼補助対象外となる事業
以下の経費や要件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 外国人材の雇用開始前に受入施設が負担した経費。
- 監理団体が実施する入国後講習の経費など。
- 老人福祉法および介護保険法に関係しない施設または事業所での事業。
- 暴力団関係者が関与する事業者による事業。
- 申請年度内に支払いが完了していない経費。
補助内容
■石川県外国人介護人材日本語能力向上支援事業費補助金
<補助対象となる経費>
- 報償費:謝礼など
- 旅費:交通費など
- 需用費:消耗品費、印刷製本費、教材費(日本語学習教材の購入費等)
- 役務費:通信運搬費、手数料、保険料
- 使用料及び賃借料:学習スペースの使用料や機材の賃借料など
- 委託料:日本語学習に関する業務を外部に委託した場合の費用など
- 補助金:入学金や受講料に限る
- 備品購入費:日本語学習に必要な備品(単価30万円以上の備品は除く)
<補助対象外となる経費>
監理団体が実施する入国後講習費用や、雇用開始前に受け入れ施設が負担した経費は補助対象外。
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 金額・率 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 基準額 | 外国人介護人材一人あたり150,000円/年度 |
| 補助上限額 | 外国人介護人材一人あたり75,000円 |
<補助対象期間>
外国人介護人材の雇用が発生した日の属する県の会計年度から、翌々会計年度までのうち、いずれか2年度。
<交付額の算定方法>
- 1. 基準額(150,000円/人)と実支出額を比較し少ない方の額を算出
- 2. 総事業費から寄付金等の収入を控除した額と比較し少ない方の額を決定
- 3. 決定された額に補助率(1/2)を乗じて算定(1,000円未満の端数は切り捨て)
対象者の詳細
補助対象となる受入施設(補助事業者)
石川県内で外国人介護人材を受け入れ、以下の条件をすべて満たす施設または事業所が対象となります。
-
1 所在地要件
石川県内に施設や事業所を運営していること -
2 受け入れ人材の要件
介護職種の技能実習生を雇用していること、介護分野における1号特定技能外国人を雇用していること -
3 施設・事業所の法的根拠
老人福祉法に関係する施設または事業所、介護保険法に関係する施設または事業所
補助対象となる学習支援
施設が雇用する技能実習生および特定技能外国人(技能実習生等)の日本語学習に係る以下の経費が対象です。
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学習形態の例
日本語講師の施設への派遣、日本語学校・日本語教室への通学、eラーニング等による学習、その他日本語学習に必要と認められるもの
■補助対象外となる事業者・経費
以下のいずれかに該当する事業者、または項目については補助対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団または暴力団員を利用、あるいは資金提供等を行っている者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 上記に掲げる者が経営に実質的に関与している団体または個人
- 雇用開始日よりも前に発生した経費(例:監理団体が実施する入国後講習の経費)
※暴力団排除条項の詳細については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づきます。
【申請期間に関する注意点】
技能実習生等1人につき、補助金の申請は雇用開始日の属する県の会計年度から翌々会計年度までの期間のうち、いずれか2年度(単年度1回)が可能です。
※その他詳細は、石川県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/gaikokujin/
- 石川県庁の公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
詳細ページには、事業の概要や申請書類の様式(Word、Excel、PDF形式)へのリンクが掲載されています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。