八王子市 ケアプランデータ連携システム導入促進補助金(令和8年度)
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目的
八王子市内のケアプランデータ連携システム未導入の介護サービス事業所に対して、システム導入に必要となるパソコンやタブレット等のICT機器購入費用を補助します。本事業は、事業所間での円滑な情報連携を促進し、介護現場の業務効率化とサービスの質の向上を図ることを目的としています。1事業所あたり最大10万円を支給し、ICT活用による連携強化を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月27日
LoGoフォームより以下の書類を添えて申請してください。
- 第1号様式:補助金交付申請書
- 第2号様式:導入計画書
- 関係書類:購入予定機器の見積書など
- 審査・交付決定
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申請受領後、順次審査
八王子市にて書類審査が行われ、交付の可否が決定されます。交付決定通知を受けた後に機器の購入が可能となります。
- 機器の購入・システム導入
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交付決定後〜実績報告まで
交付決定後にパソコン、タブレット等の機器を購入し、システムのインストールおよび利用環境設定を完了させてください。実際に利用可能な状態にすることが要件となります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月31日
事業完了後、以下の書類をLoGoフォームで提出してください。
- 第5号様式:補助金実績報告書
- 別紙1:実績額内訳書
- 支払を証する書類(領収書等)
- 導入した機器の写真
- システムの導入が確認できる画面の写し
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告提出後
実績報告の審査後、補助金額が確定します。確定後に第7号様式「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます(精算払い)。
※消費税等の仕入控除税額が発生した場合は、後日報告および返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
八王子市内の介護サービス事業所におけるケアプランデータ連携システムの導入を支援し、情報連携の効率化と質の向上を図ることを目的としています。
■ケアプランデータ連携システム導入促進事業
八王子市内に所在する未導入の介護事業所が「ケアプランデータ連携システム」を導入するのを財政的に支援します。
<補助対象となる事業者>
- 八王子市内に所在する居宅介護支援事業所
- ケアプランデータ連携標準仕様に基づき情報連携を行う居宅サービス事業所(訪問介護、通所介護等)
- 介護保険施設(特養・老健等)に併設されている訪問介護や通所介護などの居宅サービス
- 交付申請時点でシステムを未導入であり、今後導入する予定である事業所
- 暴力団関係者でなく、市税の滞納がない事業者
<補助対象となるサービスの種類>
- 居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント
- 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)訪問看護
- 通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与
- 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
- 特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
- A2訪問型サービス、A3訪問型サービス、A6通所型サービス、A7通所型サービス
<補助対象経費>
- ケアプランデータ連携システムに使用するパソコン、タブレット端末の機器購入費
- Wi-Fiルーター等の付帯機器購入費
- 中古パソコン(正常動作、領収書、利用目的の3条件を満たすもの)
- 交付決定後に契約・支出を行った経費(令和8年7月1日〜令和8年12月27日)
<補助金額>
- 1事業所あたり上限10万円(実費額が10万円未満の場合はその額を交付)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)自体が提供するサービス。
- 交付申請時点で既にシステムが導入済み(利用可能な状態)である事業所。
- 補助対象外となる経費:
- プリンターや複合機等の購入費。
- 交付決定前の購入機器。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国、東京都、八王子市の他の補助金を受けた機器)。
- ソフトウェアの月額利用料やライセンス更新料。
- LAN配線工事費、機器設置費、設定作業費などの工事費・役務費。
- 振込手数料その他間接経費。
補助内容
■八王子市ケアプランデータ連携システム導入促進事業補助金
<対象事業者>
- 八王子市内に所在する介護サービス事業所(居宅介護支援、訪問介護、通所介護等)
- 交付申請時点でシステムを未導入であり、今後導入する予定の事業所
- 市税の滞納がないこと等の要件を満たす事業者
- 1事業所につき1回限りの交付
<補助対象経費>
- パソコン、タブレット端末の購入費
- Wi-Fiルーター等の付帯機器の購入費
- 中古パソコン(条件を満たすもの)
- ※交付決定後に購入したものが対象
<補助対象外経費>
- 交付決定前に契約・支出した経費
- 同一経費について既に受けている他の補助金
- ソフトウェア月額利用料、ライセンス更新料
- プリンター、複合機等の周辺機器
- LAN配線工事費、機器設置・設定作業費等の役務費
- 振込手数料等の間接経費
<補助金額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1事業所あたりの補助上限額 | 10万円 |
| 補助額の算定 | 対象経費の実費(10万円未満の場合はその額) |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象事業者
八王子市内に所在する特定の要件を満たす介護サービス事業所を運営する介護事業者(法人)が対象です。
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基本要件
八王子市内に所在する事業所であること、ケアプランデータ連携システムの導入を予定している事業所(交付申請時点で未導入)であること、法人として運営されていること -
適格要件
暴力団関係者ではないこと、必要な事業年度分の市税申告が適切に行われていること、市税の滞納がないこと
対象となるサービス種別
ケアプランデータ連携標準仕様で情報連携を行う以下のサービス事業所が対象となります。
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支援・マネジメント系
居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント -
訪問・通所・短期入所系
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)訪問看護(定期巡回連携型も含む)、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護 -
多機能型・特定施設等
(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)、特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ) -
総合事業(独自サービス)
A2訪問型サービス(独自)、A3訪問型サービス(独自/定率)、A6通所型サービス(独自)、A7通所型サービス(独自/定率)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 交付申請時点で既にシステムのインストールおよび利用環境の設定が完了している事業所(導入済み事業所)
- 特別養護老人ホームや老人保健施設などが提供する「施設サービス」自体
※ただし、上記施設に併設されている訪問介護や通所介護などの居宅サービスについては補助対象となります。
※法人として複数の事業所を運営している場合、事業所ごとに申請が可能です。
※補助金の交付は1事業所につき1回限りです。まとめて申請を行う必要があり、後からの追加交付は認められません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/011/003/001/p037621.html
- 八王子市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.hachioji.tokyo.jp
- 電子申請システム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/form/iapr/1668611
交付申請期間は令和8年7月1日から令和8年12月27日までです。予算の範囲内での交付となるため、早めの申請が推奨されています。実績報告の提出期限は令和9年1月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。