大河原町 燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業者支援金(令和8年度)
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目的
大河原町内の一般廃棄物収集運搬業者を対象に、原油高や円安に伴う燃料価格高騰の影響を軽減するため、事業用車両1台につき3万円の支援金を交付します。これにより、地域に不可欠な廃棄物収集サービスの安定的な提供と、事業者の事業継続および雇用の維持を図ります。町内での業務実績があり、今後も営業を継続する意思のある事業者の経営基盤を支えることを目的としています。
申請スケジュール
申請期限は 令和8年12月28日(月曜日) までとなっています。期限を過ぎると受け付けられませんのでご注意ください。
- 概要と対象要件の確認
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- 要件基準日:2026年06月01日
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 令和8年6月1日時点で町内の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていること
- 申請時点で営業継続の意思がある中小企業者であること
- 町内での収集運搬業務実績があること
- 申請書類の準備
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随時
以下の書類を準備してください。
- 申請書(様式第1号)
- 対象車両等確認書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 対象車両の車検証および自動車検査証記録事項の写し
- 本人確認書類(法人の場合は代表者)の写し
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年12月28日
大河原町役場1階2番窓口「町民生活課 環境衛生係」へ書類を提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき審査が行われ、交付対象者および交付額が決定されます。
- 請求書の提出
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- 必要書類:請求書(様式第6号)
交付額決定後、支援金を受け取るために「請求書(様式第6号)」を提出する必要があります。振込先口座(申請者本人名義)の通帳の写しを添付してください。
- 支援金の交付
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請求書受理後
指定された預金口座へ、対象車両1台につき3万円の支援金が振り込まれます。
対象となる事業
原油価格の高騰や円安の進行によって燃料価格が高騰し、事業用車両の燃料経費が経営を圧迫している、大河原町内の一般廃棄物収集運搬業事業者を支援することを目的とし、燃料にかかる経費の一部を支援金として交付します。
■燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金
大河原町内の一般廃棄物収集運搬業事業者の事業継続と雇用の維持を図るための支援金です。
<対象となる事業者>
- 大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の規定による許可を受けている、町内に事業所を有する事業者であること
- 令和8年6月1日時点で、上記の許可を受けている車両を所有していること
- 一般廃棄物収集運搬業実績報告書において、大河原町内での業務実績がある事業者であること
- 申請時点において、今後も営業を継続する意思があること
- 「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第2項に規定する大企業者ではないこと
- 「誓約書(様式第3号)」を提出し、その内容を遵守すること
<対象となる車両>
- 町内に事業所を有する事業者が、一般廃棄物収集運搬業を行うために使用する車両であること
- 大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の規定により、令和8年6月1日時点で許可を受けている車両であること
- 一般廃棄物収集運搬業実績報告書に町内の業務実績がある車両であること
<支援金額>
- 対象となる車両1台につき、3万円
<申請期間>
- 令和8年12月28日(月曜日)まで
<主な申請書類>
- 申請書(様式第1号)
- 対象車両等確認書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 対象車両の車検証(自動車検査証)及び自動車検査証記録事項の写し
- 申請者(法人の場合は代表者)本人が確認できる身分証明書の写し
- 請求書(様式第6号)※交付額決定後
- 申請者名義の預金口座通帳等の写し※交付額決定後
▼補助対象外となる事業
本支援金の対象要件を満たさない以下の事業者は、補助の対象外となります。
- 町内での業務実績がない事業者。
- 一般廃棄物収集運搬業実績報告書において町内の業務実績が確認できない車両。
- 大企業者(「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第2項に規定する大企業者)。
- 今後、営業を継続する意思がない事業者。
補助内容
■燃料高騰対策一般廃棄物収集運搬業事業者支援金
<支援の対象となる事業者>
- 大河原町内に事業所を有し、一般廃棄物収集運搬業を行うために大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の規定による許可を受けている事業者であること
- 令和8年6月1日時点で許可を受けている車両を保有し、一般廃棄物収集運搬業実績報告書に町内での事業実績がある事業者であること
- 申請時点において、事業を継続する意思があること
- 「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第2項に規定する大企業者ではないこと(中小企業であること)
<支援の対象となる車両>
令和8年6月1日時点において許可を受けており、一般廃棄物収集運搬業実績報告書に町内での業務実績がある車両
<具体的な支援金額>
対象車両1台につき3万円
<申請期間>
令和8年12月28日(月曜日)まで
<申請に必要な書類>
- 申請書(様式第1号)
- 対象車両等確認書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 対象車両の車検証(自動車検査証)及び自動車検査証記録事項の写し
- 申請者(法人の場合は代表者)本人であることが確認できる身分証明書の写し
- その他(必要に応じて追加書類)
- 交付決定後:請求書(様式第6号)および申請者名義の預金口座通帳等の写し
対象者の詳細
対象事業者の要件
原油価格の高騰や円安の影響により事業が圧迫されている、町内の一般廃棄物収集運搬業事業者が対象です。
以下の要件をすべて満たす法人または個人事業者が支援金の対象となります。
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事業所の所在地
大河原町内に事業所を有していること -
事業許可の保有
大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を、令和8年6月1日時点で受けていること -
町内での実績
一般廃棄物収集運搬業実績報告書において、大河原町内での業務実績があること(町内での実績がない事業者は対象外) -
事業継続の意思
申請時点において、営業を継続する意思があること -
誓約の遵守
「誓約書(様式第3号)」を提出し、その内容を遵守すること
対象車両の条件
上記の事業者が事業に使用する車両で、以下の条件をすべて満たすものが支援(1台につき3万円)の対象となります。
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車両の許可状況
大河原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の規定による許可を、令和8年6月1日時点で受けている車両 -
車両の種類(例)
塵芥車、軽貨物車等
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、他の要件を満たしていても対象外となります。
- 大企業者(「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第2項に規定する大企業者)
- 大河原町内での業務実績が確認できない事業者
※町外のみで業務を行っている事業者は、町内に事業所があっても対象外です。
【申請締切】 令和8年12月28日(月)
※申請には、指定の申請書(様式第1号~第3号)、車検証の写し、本人確認書類等が必要です。
※詳細は大河原町ホームページの「くらしの情報 > ごみ・環境保全 > ごみ処理」の項目をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ogawara.miyagi.jp/item/6542.htm
- 大河原町へのお問い合わせフォーム(外部専用ページ)
- https://ttzk.graffer.jp/town-ogawara/smart-apply/apply-procedure-alias/toiawase-chomin
- 申請書(様式第1号)Word版 (Word)
- https://www.town.ogawara.miyagi.jp/secure/6542/r8yousiki1.rtf
- 対象車両等確認書(様式第2号)Word版 (Word)
- https://www.town.ogawara.miyagi.jp/secure/6542/r8yousiki2.rtf
- 誓約書(様式第3号)Word版 (Word)
- https://www.town.ogawara.miyagi.jp/secure/6542/r8yousiki3.rtf
- 請求書(様式第6号)Word版 (Word)
- https://www.town.ogawara.miyagi.jp/secure/6542/r8yousiki6.rtf
本支援金の申請は電子申請に対応しておらず、大河原町役場の窓口へ直接提出する必要があります。申請期間は令和8年12月28日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。