公募中 掲載日:2026/08/06

伊勢市事業所脱炭素化支援補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
三重県|伊勢市 三重県伊勢市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

伊勢市内の事業所における脱炭素化を推進するため、市内の中小企業者に対して、温室効果ガス排出量の算定や専門家による省エネルギー診断、削減目標の策定等にかかる費用を補助します。事業者が自社の排出状況を正確に把握し、具体的な省エネ対策や計画立案を行う際の経済的負担を軽減することで、地域全体の温室効果ガス排出量の削減を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受け付けられ、予算が無くなり次第終了となります。また、交付決定前に契約・着手した事業は補助対象外となるため、必ず事業着手前に申請を行い、交付決定通知を待つ必要があります。
交付申請の受付
  • 公募開始:2026年04月01日

伊勢市環境生活部環境課の窓口(市役所本館2階)または郵送にて申請書類を提出してください。受付時間は平日の8:30〜17:15です。

  • 補助対象経費の見積書の写し
  • 市税の完納証明書
  • 会社概要が分かる書類

などを添付する必要があります。

審査・交付決定通知
申請受付後、随時審査

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取る前に契約・発注・支払い等を行わないよう注意してください。

補助事業の実施
交付決定後 〜 事業完了まで

交付決定通知を受けた後、温室効果ガス排出量の算定や省エネルギー診断などの事業を開始します。事業内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「事業計画変更承認申請書」を提出してください。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:2027年03月10日

事業完了(代金の支払完了)後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  1. 事業完了日から30日以内
  2. 令和9年(2027年)3月10日(水)

支払いを証明する書類(領収書等)や、診断結果の報告書の写しを添付する必要があります。

補助金の確定・支払い
実績報告書の審査後

提出された実績報告書を市が審査し、補助金額を確定させます。確定通知を受け取った後、速やかに「請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。

対象となる事業

伊勢市が提供する「伊勢市事業所脱炭素化支援補助金」の対象となる事業は、市内の中小企業者や事業所が温室効果ガスの排出量を削減するための取り組みを促進することを目的としており、主に3つのカテゴリーに分けられます。伊勢市内に住所または主たる事務所を有する中小企業者、あるいは伊勢市内に事業所を有する中小企業者(その事業所に係る費用に限る)が対象となります。補助金は、経費の2分の1(上限20万円、1,000円未満切り捨て)が交付され、一事業者につき1回限りとなります。

■1 温室効果ガス排出量算定事業

この事業は、自社の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を正確に把握するために実施されます。具体的には、以下のいずれかの方法で排出量を算定することが求められます。

<算定方法および詳細>
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第7条に規定する方法
  • GHGプロトコルのスコープ1から2、またはスコープ1から3までの合計により算出する方法
  • スコープ1:事業者からの直接的な温室効果ガス排出(燃料の燃焼、工業プロセスにおける排出など)
  • スコープ2:他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接的な温室効果ガス排出
  • スコープ3:サプライチェーン全体にわたる間接的な排出(原材料の調達、製品の輸送、従業員の通勤、廃棄物の処理など)
  • 算定期間:直近で得ることのできる1年間以上の排出量を算定し、エネルギー等の使用量の内訳を詳細に示して提出すること

■2 省エネルギー診断の受診事業

この事業は、事業所のエネルギー使用状況や設備の運転状況を専門家が調査し、その結果に基づいて具体的な省エネルギー対策を提案するものです。この診断は、以下のいずれかの要件を満たす「省エネルギーに関する外部専門家」が実施するものに限られます。

<外部専門家の要件>
  • 特定の国家資格・専門資格(技術士、エネルギー管理士、建築士、建築設備士、ガス主任技術者、第1種電気工事士、電気主任技術者、電気工事施工管理技士、ボイラー・タービン主任技術者、管工事施工管理技士)を有する者
  • 省エネルギー関連の実務経験が10年以上の者

■3 目標設定・企画等の事業

温室効果ガス排出量算定や省エネルギー診断の結果を受けて、さらに具体的なアクションに繋げるための付随事業です。

<事業内容>
  • 削減目標の設定:SBT(Science Based Targets)やRE Actionなどの国際的なイニシアティブに沿った排出削減目標を設定する活動
  • 対策立案・計画策定:省エネルギー診断の結果を受けた省エネルギー活動の推進や、省エネルギー機器の導入など、具体的な対策の立案や計画の策定

補助内容

■伊勢市事業所脱炭素化支援補助金

<補助の対象となる事業>
  • 温室効果ガス排出量算定(1年間以上の排出量を算定し、エネルギー使用量の内訳を示すもの)
  • 省エネルギー診断の受診(外部専門家が実施する、対策を提案する調査)
  • 温室効果ガス排出量削減目標の設定、省エネルギー化企画等(算定や診断に付随して行う目標設定や計画策定)
<補助の対象となる経費>
  • 報償費:外部専門家等に対する謝金など
  • 旅費:外部専門家等に対する旅費など
  • 委託料:調査、診断、事業提案などを他者に実施させるための費用
  • 賃借料:事務機器やシステムなどの賃借料
  • その他:伊勢市長が認める経費
<補助金額・率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1
補助上限額20万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<外部専門家の要件(省エネルギー診断)>
  • 技術士、エネルギー管理士、建築士、建築設備士、ガス主任技術者、第1種電気工事士、電気主任技術者、電気工事施工管理技士、ボイラー・タービン主任技術者、管工事施工管理技士のいずれか
  • または省エネルギー関連の実務経験が10年以上ある者

対象者の詳細

補助金の交付対象となる事業者(補助事業者)

伊勢市内の温室効果ガス排出量削減に取り組む中小企業者が対象となります。

  • 所在地要件
    伊勢市に住所または主たる事務所を有する中小企業者、伊勢市内に事業所を有する中小企業者(伊勢市内の事業所に係る算定や診断等の費用のみが対象)
  • 納税要件
    伊勢市の市税を滞納していないこと
  • 中小企業者の定義
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 交付回数制限
    一の補助事業者につき1回限り

省エネルギー診断を実施する外部専門家

補助対象事業の「省エネルギー診断」を行う者は、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 特定の資格を有する者
    技術士、エネルギー管理士、建築士、建築設備士、ガス主任技術者、第1種電気工事士、電気主任技術者、電気工事施工管理技士、ボイラー・タービン主任技術者、管工事施工管理技士
  • 実務経験を有する者
    省エネルギー関連の実務について10年以上の経験を有する者

※実績報告の際には、外部専門家であることを証する免状等や職務経歴書等の提出が求められます。
※その他、詳細な要件については公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ise.mie.jp/kurashi/kankyo/hozen/1016470.html
伊勢市役所 公式ホームページ
https://www.city.ise.mie.jp/
防災行政無線の放送内容に関する公式ウェブサイト
https://service.sugumail.com/ise/member/portals/list_mail/1016

伊勢市事業所脱炭素化支援補助金の公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。申請書類は伊勢市役所環境課で配布されているほか、市のホームページからダウンロード可能とされています。

お問合せ窓口

伊勢市 環境生活部 環境課
TEL:0596-21-5540(代表・温暖化防止推進係)、0596-21-5541(環境対策係)
FAX:0596-21-5522
Email:kankyo@city.ise.mie.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
市役所本館 2階
環境課
補助金申請書類などの郵送での提出も受け付けていますが、その際は簡易書留やレターパックなど、追跡が可能な方法での提出が推奨されています。補助金申請後に事業の中止や内容変更を行う場合、または補助事業が期間内に完了しない、遂行が困難となった場合は、判明次第速やかに伊勢市環境課へ連絡し、指示を仰ぐ必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。