渋谷区 地域観光資源開発補助金(令和8年度)
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目的
渋谷区内で観光振興事業を行う団体等に対して、地域資源を活用したイベント実施やおみやげ品開発等の経費を補助します。国内外へ区の魅力を広く発信することで、地域経済の活性化と誘客促進を図ることを目的としています。地域の特色を活かした創意工夫のある取り組みを支援し、渋谷区の新たな魅力を創造・発信することを後押しします。
申請スケジュール
- 申請書の提出
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随時受付
所定の申請書類一式をメールにて提出してください。
提出書類:- 交付申請書(押印不要)
- 交付申請書<別紙>(事業詳細、ターゲット、効果等を記入)
- 収支計画(補助金申請額と支出合計を明記)
- 企画書、委員名簿、規約・会則(任意様式可)
※指定様式に準じていれば、独自の様式を使用することも可能です。
- 申請内容の審査
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申請受領後、順次実施
以下の5項目に基づき審査が行われます。
- 補助目的への合致(新規性、観光客向け魅力発信など)
- 交付対象要件の適合(地域の特色、非営利性、法令遵守)
- 実現可能性(体制、スケジュール、収支予算の具体性)
- 継続性(地域への還元、自走可能な資金計画)
- 経費の適正性(明細の妥当性)
- 審査結果の送付
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審査完了後に通知
区長より「交付決定」または「不交付決定」が通知されます。
- 内容に不服があり取り下げる場合は、通知の翌日から14日以内に辞退の申し出が必要です。
- 1団体につき2回までの交付上限があります。
- 事業の実施
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- 補助対象経費発生期限:2026年03月31日以降
- 支払完了期限:2027年03月31日
交付決定を受けた団体は、計画に基づき事業を実施します。
- 変更等の事前申請:内容変更、中止、追加がある場合は必ず事前に承認を得てください。
- 経費の注意:令和8年3月31日以前の費用、令和9年3月31日までに支払いが完了しない費用は対象外です。
- 概算払(前払い):資金繰りが必要な場合は、事前に「概算払請求書」を提出することで一部受領が可能です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに提出
事業完了後、または会計年度終了時に実績を報告します。
提出書類:- 実績報告書、同別紙、実施報告書
- 経費明細書、領収書等のエビデンス
- 請求書兼口座振替依頼書(代表者印が必要)
※領収書は「団体名」を宛名とし、具体的な但し書きが必要です。5万円以上は収入印紙が必要となります。
- 補助金の支払い
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額の確定後に振込
実績報告の審査を経て、最終的な交付額が確定し、支払われます。
- 補助金額の計算:補助対象経費の4/5(上限100万円、千円未満切り捨て)。
- 精算:概算払(前払い)を受けている場合は、確定額との差額を精算します。
- 振込口座:原則として団体名義の口座への振り込みとなります。
対象となる事業
渋谷区が地域ならではの資源を積極的に活用し、その魅力を国内外に広く発信することを目的としています。この目的を達成するための観光振興事業を行う団体に対して、必要な補助金を交付するものです。
■渋谷区地域観光資源開発補助金
補助金の交付対象となる事業は、以下の要件を満たす必要があり、渋谷区の観光振興に資する多様な事業が対象となります。
<交付対象事業の要件>
- 地域の特色を活かす、または新たな魅力を創造する事業
- 特定の者の利益を目的としない事業
- 法令等に反しない事業
<具体的な事業内容の例>
- イベントの実施(地域を活性化し、観光客の誘致に繋がるような企画・運営)
- おみやげ品の開発(渋谷区の魅力を表現した、地域性を感じさせるような企画・製作)
<補助対象経費>
- 委託料、設営費、製作費
- 会場の賃借料
- 告知のための費用(チラシ印刷費、プレスリリース作成・配信費用など)
- 運営のための人件費(アルバイト費用など)
- 試作費用、パッケージデザイン費用
- 販売に係る費用(イベントでの出展料など)
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:1団体あたり100万円
- 補助率:補助対象経費の5分の4
<主な審査基準>
- 補助金の目的に合致しているか(新規性、再構築、発信力など)
- 交付対象事業の要件に合致しているか
- 実現可能な事業内容であるか(計画、体制、予算の具体性)
- 今後、継続性のある事業であるか(地域への還元、自走可能な資金計画)
- 経費は適正か
▼補助対象外となる事業・経費
事業を実施する上で発生する経費のうち、以下の項目については補助の対象外となります。
- 委員に係る費用
- 団体の構成員(委員)に対する報酬、交通費、食費など
- 会食費、謝礼、記念品など
- 来賓をもてなすための会食費や謝礼、記念品の費用
- 団体の日常的な経費
- 団体の家賃、通信費、団体のホームページ運用費など、事業の実施に直接関係しない日常的な運営費用
- 資産を形成する物品の購入費
- 車、パソコンなど、団体の資産となるような物品の購入費用
- 実施期間外に発生する費用
- 令和8年3月31日より前に発生した費用や、令和9年3月31日までに支払いが完了しない費用
- ポイントカードやクレジットカード等のポイントが付与される支払い
補助内容
■補助対象経費・補助金の額
<補助対象となる主な経費>
- 事業の実施に直接要する費用(委託料、会場設営費、出演費等)
- 事業実施の準備に係る経費(調査、コンサルティング費用、講師謝礼等)
- 事業の周知・広報に要する費用(チラシ印刷費、プレスリリース等)
- イベント実施に伴う会場賃借料、設営費、人件費等
- お土産開発に伴う試作、デザイン、販売用イベント出展料等
<補助対象外経費>
- 委員に係る費用(報酬、交通費、食費等)
- 団体の日常的な経費(家賃、通信費等)
- 会食費用や交際費
- 不動産及び資産となる物品の購入費(車、パソコン等)
- 公課租税(収入印紙等)
- 対象期間外(令和8年3月31日以前、令和9年3月31日以降)に発生・支払された費用
<補助率>
4/5(5分の4)
<補助上限額>
100万円
<算定およびその他の事項>
- 補助対象経費の合計額から事業収入を差し引いた額に補助率を乗じる
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数は1団体につき2回まで
- 概算払(前払い)の請求が可能
- 100万円を超える広報契約は相見積もりが必須
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体
渋谷区地域観光資源開発補助金の交付対象となる団体は、申請内容の審査を経て選定されます。主に以下の要件を満たし、審査基準に合致する団体が対象となります。
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事業内容の適合性
① 新たな事業、または目的達成のために再構築された既存事業であること、② 観光客向けの内容であり、国内外へ渋谷区の魅力を発信すること、③ 地域の特色を活かす、または新たな魅力を作り出す事業であること -
組織の適格性・継続性
① 事業を遂行するための適切な人員およびスケジュール計画を有すること、② 明確な収支予算が立てられていること、③ 事業効果を地域に還元し、自走可能な道筋(資金計画等)が描かれていること -
交付制限
① 1団体につき2回を上限とする
補助金事業の主なターゲット
交付申請書において具体的に記載が必要な、事業の対象となる層です。
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主なターゲット層
① 観光客、② 国内外の一般消費者(渋谷区の魅力を発信する対象)
■補助対象外となる事業者・経費
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助金の対象外となります。
- 特定の者の利益を目的とした事業を行う者
- 区、東京都および渋谷区の法令等に反する者
- 領収書の宛名が「上様」など、団体を特定できない場合
- 団体の日常的な経費(家賃、通信費など)
- 委員に係る費用(報酬、交通費、食費など)
※補助金の支払いは原則として団体名義の口座に限られます。団体名義の口座がない場合は事前に担当窓口への相談が必要です。
※詳細な要件や審査項目については、渋谷区産業観光文化部産業観光課観光振興主査(TEL: 03-3463-2376)までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/shoko-rodo-sodan/kankoshinko_jigyo/chiiki_kanko.html
- 渋谷区議会公式サイト
- https://shibukugi.tokyo
- 渋谷区マイポータル
- https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/
- よくあるご質問
- https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/faq
- お問い合わせフォーム(外部サイト)
- https://dcp.city.shibuya.tokyo.jp/ctz/s/inquirys/add?oid=01220103&chat-on=true
募集期間は令和8年8月3日から8月31日までです。専用の電子申請システムはなく、様式をダウンロードしてメール(sec-kanko-s@shibuya.tokyo)で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。