釜石市 診療所等開設資金支援補助金(最大3,000万円)
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目的
釜石市内で新たに診療所を開設する医師や医療法人等に対して、土地取得や建物の新設・改修、医療機器の導入等に要する経費を最大3,000万円補助します。医師不足や高齢化が進む本市の医療提供体制を強化し、地域住民が将来にわたり安心して質の高い医療サービスを受けられる環境を整備することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ:釜石市健康保険課 地域医療対策室(0193-22-0179)
- 事前準備・相談
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随時
補助金の交付条件を確認し、事業計画を策定します。以下の要件を満たす必要があります。
- 市内において新規開設後、10年以上診療を継続すること
- 釜石医師会に加入し、地域医療に貢献すること
- 既存診療所の承継の場合、2親等以内の親族からの承継でないこと
- 補助金交付申請
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- 申請締切:事業着手日の10日前
補助事業(土地取得、建築、機器購入等)に着手する前に、「釜石市診療所等開設資金支援補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
主な提出書類:- 医師免許証の写し
- 勤務先がわかる書類(申請日前3か月分)
- 土地・建物の登記事項証明書、見積書、平面図等
- 機器の見積書、カタログ、購入理由書
- 審査・交付決定
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申請受理後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に補助金交付決定通知書が送付されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後
交付決定を受けた内容に基づき、診療所の開設準備(土地・建物の取得、改修、医療機器の購入・移設など)を行います。
- 実績報告・補助金請求
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- 提出期限:毎年03月10日
補助事業完了後、実績報告書と補助金請求書を提出します。
主な報告書類:- 釜石保健所受領の診療所開設届の写し
- 契約書の写し、登記事項証明書
- 工事内訳書、竣工写真(建物の新設・改修)
- 納品書・請求書の写し、検収済書面、納品写真(機器)
- 補助金の交付
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報告内容の確認後
市が実績報告書を確認し、確定した補助金額が指定の口座へ振り込まれます。交付後10年以内に交付条件を満たさなくなった場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
釜石市における医療提供体制の充実と地域医療の向上を目的として、市内で新たに診療所を開設する医師等に対して、その開設にかかる費用の一部を補助する「釜石市診療所等開設資金支援補助金交付事業」です。
■釜石市診療所等開設資金支援補助金交付事業
釜石市内で新たに診療所を開設する医師、医療法人、その他法人が対象となります。
<対象者>
- 医師、医療法人、その他診療所を開設することができる法人
<補助の対象となる事業(新規開設の定義)>
- 釜石市内において、医療法第1条の5第2項に規定する診療所(公衆のために医業を行う場所に限る)を新規に開設する事業
- 既存の診療所を引き継いで新規開設する場合(ただし、引き継ぎ元と2親等以内の親族でないことが条件)
<交付対象経費>
- 診療の用に供する土地の取得に要する経費
- 診療の用に供する建物の新設、取得または改修に要する経費
- 診療の用に供する機器の購入または移設に要する経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:3分の2以内
- 補助限度額:3,000万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助金交付の条件>
- 新規開設した診療所を、釜石市内において継続して10年以上診療する見込みであること
- 一般社団法人釜石医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること
- 釜石地域医療応援医サポート事業に協力すること
- 釜石市が一般社団法人釜石医師会に委託する在宅当番・救急医療情報提供実施事業に協力すること
- 釜石市が行う医療、保健および福祉に関する事業に協力すること
<申請手続きと期限>
- 補助金交付申請:補助事業に着手する10日前まで
- 補助事業の完了および補助金請求書の提出期限:毎年度3月10日
<事業の実施期間>
- 本補助金交付要綱は令和10年3月31日限りでその効力を失います(施行:平成31年4月1日)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 公的医療機関の開設者
- 医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者は対象外です。
- 既に市内で医療活動を行っている者(市外からの新たな医療資源誘致を目的とするため)
- 申請日より3か月前から申請日までの期間において、既に釜石市内の医療機関等に主たる勤務先として勤務している医師
- 既に市内に医療機関を有している医師等
- 2親等以内の親族からの事業継承
- 既存の診療所を引き継いで新規開設する場合において、引き継ぐ医師または法人の代表者が、引き継がせる医師または法人の代表者の2親等以内の親族である場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国や他の地方公共団体など公的な機関から、この補助金の対象となる経費について、他の補助金等を受けている、または交付決定を受けている場合。
- 交付条件の不履行による返還対象
- 10年間の継続診療義務に違反した場合などは、交付済みの補助金の全部または一部を返還する必要があります。
補助内容
■釜石市診療所等開設資金支援補助金
<補助対象経費>
- 診療の用に供する土地の取得に要する経費
- 診療の用に供する建物の新設、取得、または改修に要する経費
- 診療の用に供する機器の購入、または移設に要する経費
<補助率>
交付対象経費の3分の2以内
<補助上限額>
3,000万円
<補助金交付の主な条件>
- 市内において、診療所を新規開設した後に継続して10年以上診療する見込みであること
- 一般社団法人釜石医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること
- 釜石地域医療応援医サポート事業に協力すること
- 市が一般社団法人釜石医師会に委託する在宅当番・救急医療情報提供実施事業に協力すること
- 市が行う医療、保健、及び福祉に関する事業に協力すること
- 既存の診療所を引き継ぎ新規開設する場合、医師または法人の代表者が、引き継がせる医師または法人の代表者の2親等以内の親族でないこと
- 国、地方公共団体、その他公的な機関から、同一の補助対象経費について他の補助金等の交付を受けていないこと
対象者の詳細
補助対象となる「医師等」の定義
釜石市に新たに医科診療所を開設しようとする以下のいずれかに該当する者を指します。
ただし、医療法第31条に規定される公的医療機関の開設者は対象から除外されます。
-
医師
個人の医師として診療所を開設する方 -
医療法人
医療法に基づき設立された医療法人として診療所を開設する団体 -
その他診療所を開設することができる法人
医療法人以外の法人で、診療所開設の資格を有する団体
補助金交付のための主な条件
補助金の交付を受けるためには、申請者が以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 長期的な診療の継続
釜石市内で診療所を新規開設した後、継続して10年以上診療する見込みがあること -
2 地域医療への貢献
一般社団法人釜石医師会に加入し、積極的に地域医療へ貢献する意思があること -
3 特定事業への協力
釜石市が推進する「釜石地域医療応援医サポート事業」に協力すること -
4 在宅当番・救急医療への協力
釜石市が一般社団法人釜石医師会に委託している「在宅当番・救急医療情報提供実施事業」に協力すること -
5 市が実施する事業への協力
釜石市が行う医療、保健、福祉に関する各種事業に協力すること -
6 既存診療所承継時の親族制限
既存の診療所を引き継ぐ際、承継者が被承継者の2親等以内の親族ではないこと -
7 他機関からの補助金受給の制限
同一の対象経費について、国や地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと
■補助対象外となる条件
「医師等」の定義に該当する場合でも、以下のいずれかに当てはまる場合は補助対象から除外されます。
- 補助金の申請日から遡って3か月間の期間において、主たる勤務先として釜石市内の医療機関等に勤務していた医師
- 補助金の申請日から遡って3か月間の期間において、釜石市内に既に医療機関を有していた医師または法人
※補助対象経費(土地取得費、建物新設・改修費、医療機器購入費等)や、最大3,000万円の補助上限額等の詳細については、釜石市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2022063000047/
- 釜石市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.kamaishi.iwate.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報からは見つかりませんでした。詳細は釜石市健康保険課地域医療対策室へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。