公募中 掲載日:2026/08/06

九戸村移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
岩手県|九戸村 岩手県九戸村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から九戸村へ移住し、県のマッチングサイトに掲載された対象求人への就業や起業を行った方に対し、移住支援金を支給します。東京圏への一極集中を是正し、村内中小企業の人手不足解消と地域経済の活性化を図ることを目的としています。世帯での移住には100万円、単身には60万円を補助し、移住者の経済的負担を軽減することで、九戸村への定住を促進します。

申請スケジュール

九戸村の移住支援金は、転入から3ヶ月が経過した後、1年以内に申請を行う必要があります。申請にあたっては、就業・起業・居住に関する複数の要件を満たす必要がありますので、事前に詳細をご確認ください。
お問い合わせ:九戸村総務企画課 地域振興班(0195-42-2111 内線171)
要件の確認
  • 就業継続期間:連続して3ヶ月以上

以下の要件をすべて満たしているか確認します。

  • 移住元:東京23区在住者、または東京圏から23区への通勤者(直近5年以上)
  • 移住先:九戸村へ転入し、3ヶ月以上1年以内であること
  • 就業・起業:マッチングサイト掲載求人への就業、または岩手県から起業支援金の交付決定を受けていること
交付申請
  • 申請締切:転入から1年以内

必要書類を揃えて九戸村総務企画課へ提出します。

提出書類:
  • 九戸村移住支援金交付申請書(様式第1号)
  • 就業証明書(様式第2号 ※就業の場合)
  • 本人確認書類(写真付き身分証明書の写し)
  • 世帯全員の住民票、戸籍の附票の写し等
審査・交付決定
  • 結果通知:交付決定通知書の送付

提出された書類に基づき、村が審査を行います。

  • 審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
  • この通知書は住宅ローン(フラット35)の金利引下げ等の手続きに必要となる場合があります。
交付請求
決定通知受領後

交付決定を受けた後、実際に支援金の振込を依頼する手続きです。

  • 「九戸村移住支援金交付請求書(様式第5号)」を村に提出します。
  • 請求に基づき、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
継続居住・返還義務の確認
  • 居住義務期間:5年以上継続して居住

交付後、以下の条件に該当した場合は支援金の返還が必要です。

  • 全額返還:申請日から3年未満に転出した場合、または1年以内に職を辞した場合。
  • 半額返還:申請日から3年以上5年以内に転出した場合。
  • 虚偽の申請や、報告・立入調査に応じない場合も返還対象となります。

対象となる事業

九戸村移住支援事業は、東京圏への過度な一極集中を是正し、併せて九戸村内の中小企業の人手不足を解消することを目的としています。東京圏から九戸村へ移住し、対象となる職に就業、または起業した方に対して、経済的な負担を軽減するための支援金を支給します。

■九戸村移住支援金

岩手県と九戸村が共同で取り組んでいる事業であり、東京圏からの移住・定住を促進し、地域の中小企業における人手不足の解消を目指すものです。

<支給される支援金>
  • 世帯での移住の場合: 100万円
  • 単身での移住の場合: 60万円
<移住元に関する要件>
  • 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していた方
  • 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。ただし、条件不利地域を除く)に在住し、かつ住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していた方
<移住先に関する要件>
  • 平成31年4月1日以降に九戸村へ転入していること
  • 申請時において、九戸村への転入後3か月以上1年以内であること
  • 九戸村に申請日から5年以上継続して居住する意思があること
<就業に関する要件>
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 岩手県または他の都道府県が運営するマッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載された求人に就業していること(週20時間以上の無期雇用契約)
  • 申請時において、就業先の法人に連続して3か月以上在職していること
  • 求人への応募日が、マッチングサイトにその求人が掲載された日以降であること
  • 当該法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等による変更ではない)
<起業に関する要件>
  • 移住支援金の申請日から1年以内に、岩手県から起業支援金の交付決定を受けていること
<世帯に関する要件>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること
  • 世帯員すべてが平成31年4月1日以降に九戸村へ転入していること
  • 世帯員すべてが申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  • 世帯員すべてが暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合、または該当する求人への就業は、本事業の対象外となります。

  • 移住元に関する除外事項
    • 東京23区の企業等を辞めてから住民票を移すまでの間に、東京23区外かつ移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合。
  • 対象とならない求人の例
    • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営を担っている法人への就業。
    • 官公庁への就業。
    • 資本金10億円以上の法人、またはみなし大企業への就業。
    • 本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人への就業。
    • 雇用保険の適用外事業主、または風俗営業者が行う求人。
    • 反社会勢力または反社会勢力と関係を有する法人が行う求人。
  • 支援金の返還が必要となるケース(全額返還)
    • 虚偽の申請をした場合。
    • 申請日から3年未満に九戸村以外の市区町村に転出した場合。
    • 申請日から1年以内に、支援金の要件を満たす職を辞した場合。
    • 起業支援事業に係る交付決定が取り消された場合。
  • 支援金の返還が必要となるケース(半額返還)
    • 申請日から3年以上5年以内に九戸村以外の市区町村に転出した場合。
  • その他不適当な場合
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
    • 岩手県または九戸村が移住支援金の対象として不適当と認めた者。

補助内容

■1 補助金の支給金額

<支給額>
世帯の状況支給額
世帯での移住100万円
単身での移住60万円
<世帯の要件>

申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯に属しており、かつ申請時も九戸村で同一世帯に属していること、全員が平成31年4月1日以降に九戸村へ転入し、申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。

■2 支援対象者の主な要件

<移住元に関する要件>
  • 東京23区の在住者:住民票を移す直前に連続して5年以上、東京23区に在住していた方。
  • 東京圏からの通勤者:住民票を移す直前に連続して5年以上東京圏に在住し、住民票を移す3ヶ月前の時点で連続して5年以上、23区に通勤(雇用保険の被保険者または個人事業主)していた方。
<移住先に関する要件>
  • 転入時期:平成31年4月1日以降に九戸村へ転入していること。
  • 申請時期:転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  • 居住意思:申請日から5年以上継続して九戸村に居住する意思を有していること。
<就業または起業に関する要件>
  • 就業:マッチングサイトに掲載された対象求人へ新規雇用され、週20時間以上の無期雇用契約で3ヶ月以上在職していること。
  • 起業:申請日から1年以内に、岩手県から「起業支援金」の交付決定を受けていること。
<その他の共通要件>
  • 反社会的勢力と関係を有しないこと。
  • 日本人、または特定の在留資格(永住者、配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること。

■4 補助金の返還について

<全額返還の条件>
  • 虚偽の内容を申請した場合
  • 申請日から3年未満に九戸村以外の市区町村に転出した場合
  • 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
<半額返還の条件>
  • 申請日から3年以上5年以内に九戸村以外の市区町村に転出した場合

対象者の詳細

移住等に関する要件

以下の「移住元」「移住先」「その他」の全ての要件に該当する必要があります。

  • ア 移住元に関する要件
    東京23区に住民票を移す直前に連続して5年以上在住していた方、東京圏(条件不利地域を除く)に5年以上在住し、かつ東京23区内へ5年以上通勤していた方(雇用保険の被保険者または個人事業主)、※東京23区内への通勤期間は、住民票を移す3ヶ月前の時点において連続5年以上であること
  • イ 移住先に関する要件
    平成31年4月1日以降に九戸村へ転入した方、申請時点において、転入から3ヶ月以上1年以内であること、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
  • ウ その他の要件
    暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと、日本人、または特定の在留資格(永住者、配偶者等、定住者等)を有する外国人であること

就業または起業に関する要件

移住に関する要件を満たした上で、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • ア 就業に関する要件
    岩手県等のマッチングサイトに掲載された移住支援金対象の求人に就業すること、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に3ヶ月以上在職していること、申請日から5年以上、継続して当該法人に勤務する意思があること、転勤、出向、研修等ではなく、新規の雇用であること
  • イ 起業に関する要件
    岩手県が実施する「起業支援金」の交付決定を1年以内に受けていること

支給金額

世帯の状況に応じて以下の金額が支給されます。

  • 2人以上の世帯
    100万円
  • 単身者
    60万円

■補助対象外となる事項

以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 就業者にとって3親等以内の親族が経営層(代表者・取締役等)を務める法人への就業
  • 官公庁、資本金10億円以上の法人、みなし大企業
  • 本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人
  • 雇用保険の適用外事業主、風俗営業者
  • 反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人・個人

※東京23区外から通勤していた場合、移住先と異なる都道府県で雇用保険の被保険者として雇用されていた期間がある場合は原則対象外です。

※申請期限は転入後3ヶ月から1年以内です。
※提出書類(就業証明書、住民票、在勤履歴等)の詳細は九戸村総務企画課までご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.kunohe.iwate.jp/docs/1071.html
岩手県ホームページ(九戸村の移住支援金関連情報ページ)
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1019670.html

九戸村公式サイトの絶対URLおよび各申請様式の完全なダウンロードURL(絶対URL)は提供された情報に含まれていませんでした。各様式は村のサイト内相対パスとしてのみ記載されています。

お問合せ窓口

九戸村役場 総務課
TEL:0195-42-2111
FAX:0195-42-3120
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
九戸村役場
総務課
部署や施設によっては、開庁・開館の日時が異なる場合がある点にご留意ください。
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TEL:0195-42-2111(内線171)
受付窓口
九戸村総務企画課 地域振興班
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。