公募中

令和8年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金

上限金額
150万
申請期限
随時
山形県|上山市 山形県上山市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

空き店舗・空き家等をお持ちの方や借りている方が建物を改修して出店したい場合など、その費用や店舗賃借料を補助します。
※事前相談が必要です。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

令和8年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金の申請スケジュールについて、ご提供いただいたコンテキスト情報に基づいて詳しくご説明いたします。
申請の基本的なタイミングと注意点
この補助金制度において、具体的な申請受付期間や締切日は明記されていません。しかし、以下の重要な原則と注意点が示されています。
1. 事業実施前の申請が必須:
・補助金の申請は、「事業を実施する前」に行う必要があります。これは、空き店舗や空き家等の改修、あるいは店舗等出店のための事業を開始する前に、必ず申請手続きを完了させておく必要があることを意味します。
2. 事前の相談を推奨:
・申請を予定している場合は、必ず事前に上山市の担当部署へ連絡することが強く推奨されています。これは、準備段階で不明な点を解消するためだけでなく、後述の予算状況を確認するためにも重要です。
・連絡先は、産業観光課 産業振興係(電話番号:023-672-1111(代表)、FAX:023-672-1112)となります。
3. 予算に達し次第終了:
・本補助金は、交付申請額が予算額に達した時点で受付が終了となります。そのため、早期に予算が枯渇する可能性も考慮し、事業を計画されている場合は、速やかに上記の産業観光課に相談し、申請の準備を進めることが肝要です。
申請の種類と関連書類
この補助金には、初期の交付申請だけでなく、事業内容に変更が生じた場合の申請など、いくつかの手続きがあります。
・交付申請(改修・賃借料):
・新規に改修事業や賃借料の補助を申請する際には、「様式第1号(交付申請書(改修))」または「様式第5号(交付申請書(賃借料))」を使用します。これらの申請書には、事業計画(様式第2号)や収支予算(様式第3号)などの関係書類を添付する必要があります。
・事業計画変更等承認申請:
・一度交付決定がされた後、事業計画の内容に変更、中止、または廃止が生じた場合は、「様式第6号(事業計画変更等承認申請書)」を提出し、上山市長の承認を得る必要があります。この申請書には、変更後の事業計画や収支予算などを添付し、変更前後の比較対照ができるように記載することが求められます。
・実績報告:
・事業完了後には、「様式第7号(実績報告書(改修))」または「様式第8号(実績報告書(賃借料))」を提出する必要があります。
まとめ
令和8年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金は、具体的な申請期間の開始日や終了日は明示されていませんが、「事業実施前の申請」「事前の相談必須」「予算に達し次第終了」という点が重要なスケジュール上の特徴となります。
したがって、この補助金の活用を検討されている場合は、まず事業を実施する前に、早めに上山市産業観光課 産業振興係へ連絡し、最新の情報確認と事前相談を行うことを強くお勧めします。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

上山市の「令和8年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金」の交付までの具体的な流れについて、詳細にご説明します。この補助金は、空き店舗や空き家を改修して店舗などとして活用し、地域の賑わい創出と活性化を推進することを目的としています。補助金が実際に交付されるまでには、主に以下のステップと、それぞれに付随する手続きが必要となります。
1. 補助金交付申請前の準備
補助事業に着手する前に、いくつかの重要な準備が必要です。
・事前相談の実施
事業を実施する前には、必ず上山市の担当部署へ事前に連絡し、相談を行う必要があります。交付申請額が予算額に達した時点で申請受付が終了となる場合もあるため、早めの相談が推奨されています([6])。
・上山市商工会による経営指導
交付申請を行う前に、事業計画書(様式第2号)および収支予算書(様式第3号)について、上山市商工会の経営指導を受け、その承認を得ることが義務付けられています。さらに、出店後1年間は毎月経営指導を受ける必要があります([7])。
2. 補助金交付申請書の提出
補助事業の種類によって、提出する申請書や添付書類が異なります。
・改修に係る補助金の交付申請(第5条第1項)
空き店舗等の改修を行う場合、補助対象者は「補助金交付申請書(改修)(様式第1号)([8])」を上山市長に提出します。この際、以下の書類を添付する必要があります([2]、[5]):
・事業計画書(様式第2号)([4])
・収支予算書(様式第3号)
・誓約書(様式第4号)
・位置図(補助事業実施場所を示したもの)
・改修等に係る見積書、設計図、現況写真など
・個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書
・市税の未納がないことの証明書
・法人の場合は、法人名義(カタカナ名義および口座番号記載箇所)の口座通帳の写し
・個人事業者の場合は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類および申請者本人の口座通帳(カタカナ名義および口座番号記載箇所)の写し
・その他、市長が必要と認めるもの
・賃借料に係る補助金の交付申請(第5条第2項)
店舗等の賃借料に関する補助金を申請する場合、補助対象者は「補助金交付申請書(賃借料)(様式第5号)([3])」を上山市長に提出します。この際、以下の書類を添付する必要があります([2]、[5]):
・収支予算書(様式第3号)
・住民票
・市税の未納がないことの証明書
・賃貸借契約書の写し
・官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類および申請者本人の口座通帳(カタカナ名義および口座番号記載箇所)の写し
3. 補助金交付決定
申請書の提出後、上山市長がその内容を審査します。申請内容が適正であると認められた場合、補助金交付の決定が行われ、申請者に対して交付決定の通知がなされます。この通知を受けた申請者は「補助金交付決定事業者」となります([1])。
4. 補助事業の実施と変更手続き
交付決定後、補助事業者は、承認された事業計画に基づき改修工事の実施や賃借料の支払いなどの事業を進めます。
・事業計画の変更
事業期間の変更や事業費の20パーセント以内の増減といった軽微な変更を除く、事業計画の変更が生じた場合は、事前に市長の承認が必要です。その際は、「事業計画変更等承認申請書(様式第6号)」を市長に提出しなければなりません([2]、[5])。
・事業開始の届出
事業を開始した際には、事業開始後15日以内に「事業開始の日届出書(様式第9号)」を市長に提出する必要があります([1]、[2])。
・補助金の概算払い
市長が必要と認めた場合、補助金の概算払いが可能です。概算払いを受けたい場合は、「補助金概算払請求書(様式第10号)」を市長に提出します([1]、[2])。
5. 実績報告書の提出
補助事業が完了した際には、その実績を報告する必要があります。
・改修に係る補助事業の実績報告(第7条第1項)
改修に係る補助事業が完了したときは、「補助事業実績報告書(改修)(様式第7号)([10])」に以下の書類を添付し、市長に提出します([1]、[2]):
・事業実績書(様式第2号)
・収支決算書(様式第3号)
・改修工事に係る設計図および工事完成写真(設計図が申請時と同様の場合は不要)
・発注書(控)または契約書もしくは請求書の写し
・改修費に係る振込みを証する書類、通帳または領収書(口座振替が不可能だった場合に限る)のいずれかの写し
・営業に必要な許可証等の写し
・その他、市長が必要と認めるもの
提出期限は、補助事業の完了後15日以内、または令和9年4月10日のいずれか早い日までです。
・賃借料に係る補助事業の実績報告(第7条第2項)
店舗賃借料の支払いをしたときは、「補助事業実績報告書(賃借料)(様式第8号)([9])」に賃借料の支払いを確認できる書類(振込みを証する書類、通帳の写し、または領収書の写しなど)を添付し、3月末日までに市長に提出します([1]、[2])。
6. 補助金の交付(支払い)
提出された実績報告書の内容を市長が審査し、事業が適正に実施されたと認められた場合に、補助金が交付されます([1]、[2])。
その他の留意事項
・財産処分の制限(第10条)
補助金で購入した取得価格10万円以上の機械および器具は、減価償却資産の耐用年数に準じた期間、処分の制限を受けます。処分を行う場合は事前に市長の承認が必要で、収入が生じた場合はその全部または一部の納付を命じられることがあります([1]、[2])。
・補助金の返還(第11条)
補助金の交付要件を満たさなくなった場合、不正な手段で補助金を受けた場合、事業開始から3年以内に事業を中止・廃止した場合、または特定の条件で既存店舗を閉鎖した場合などには、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります([1]、[2]、[7])。
・帳簿等の保存義務(第12条)
補助事業に係る関係書類は、当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存する義務があります([1]、[2])。
これらの手続きは、令和8年4月1日から施行される「令和8年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金交付要綱」に基づいています([1]、[5])。詳細は、上山市ホームページに掲載されている交付要綱や各種様式をご確認ください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

上山市が実施する「令和8年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金」は、空き店舗や空き家の有効活用を通じて地域の賑わいを創出し、活性化を推進することを目的とした事業です。この補助対象事業は大きく二つの類型に分けられます。
1. 空き店舗等を活用して店舗等を出店するための改修事業(別表第1)
この事業は、新たな店舗の出店を支援することを目的としています。
a. 補助対象者と主な要件
この補助金の対象となるのは、以下に挙げる全ての要件を満たし、後述するいずれかの業種区分に属する事業を行う方々です。
・立地・営業条件: 道路に面した空き店舗等を改修する事業である必要があります。テナントビル内の空きスペースを活用する場合も、そのビル自体が道路に面していることが条件です。また、出店後は週4日以上、かつ1日4時間以上の営業が求められます。
・地域連携と経営指導: 空き店舗等がある商店街団体等の構成員として承認を受け、その活動への参加が必須です。もし商店街団体が組織されていない区域であれば、上山市商工会への加入が必要です。さらに、交付申請を行う前に、事業計画書と収支予算書に関して上山市商工会の経営指導を受け承認を得る必要があり、出店後1年間は毎月経営指導を受けなければなりません。
・新規性: 市内での単なる店舗移転は対象外です。また、市内に既に店舗がある方が空き店舗等を活用して新規出店する場合、出店後3年以内に既存店舗を閉店してはなりません。
・事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業や、フランチャイズ加盟小売店、大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗は補助対象外です。
・財務・重複受給の制限: 市税等の滞納がないこと、そして同一箇所(同じ建物内であっても異なる箇所であれば除く)の建築等に関して国、県、市その他の団体等が実施する他の補助制度や、当該申請年度におけるこの要綱による補助金の交付を既に受けていないことが条件となります。
・事業継続: 出店後3年以上事業を継続することが求められます。3年以内に事業を中止または廃止した場合、補助金の返還を命じられることがあります。
b. 対象業種区分
以下のいずれかの業種が補助対象となります(日本標準産業分類による)。
・小売業: 大分類Iの中分類56(各種商品小売業)、57(織物・衣類・身の回り品小売業)、58(飲食料品小売業)、59(機械器具小売業)または60(その他の小売業)に属するもの。
・飲食サービス業: 大分類Mの中分類76(飲食店)または77(持ち帰り・配達飲食サービス業)に属するもの(ただし、766に該当するバー、キャバレー、ナイトクラブは除く)。
・サービス業及び娯楽業: 大分類Nの中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)、79(その他の生活関連サービス業)または80(娯楽業)に属するもの。
・その他: 上記に属するもののほか、市長が特に認めた事業。
c. 補助対象経費と補助金額
・補助対象経費: 新規出店のための「改修費」と「店舗等賃借料」が対象です。ただし、賃借料については、令和7年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金交付要綱により補助を受けた者のみが対象となり、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等は除かれます。
・補助金額:
・改修費:
・都市機能誘導区域内では、補助対象経費の2分の1以下の額、または150万円のいずれか低い額が補助されます。
・都市機能誘導区域外では、補助対象経費の2分の1以下の額、または100万円のいずれか低い額が補助されます。
・賃借料: 店舗等賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等を除く)の2分の1以下の額が補助されます。ただし、月額5万円を上限とし、4ヶ月間が補助期間の上限となります。
2. 空き店舗等を活用してまちなかの活性化に資する事業を行う事務所等を設置するための改修事業(別表第2)
この事業は、まちなかの活性化に貢献する事務所等の設置を支援することを目的としています。
a. 補助対象者と主な要件
この補助金の対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方々です。
・立地・事業内容: 道路に面した空き店舗等を活用し、市長が特に認める「まちなかの活性化に資する事業」を行う事務所等の整備であること。テナントビル内の空きスペースを活用する場合も、そのビル自体が道路に面していることが条件です。
・営業条件: 週4日以上、かつ1日4時間以上の営業が求められます。
・新規性: 市内での単なる事務所等の移転は対象外です。また、市内に既に事務所等がある方が空き店舗等を活用して新規設置する場合、設置後3年以内に既存の事務所等を閉鎖してはなりません。
・事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業は補助対象外です。
・財務・重複受給の制限: 市税等の滞納がないこと、そして同一箇所(同じ建物内であっても異なる箇所であれば除く)の建築等に関して国、県、市その他の団体等が実施する他の補助制度や、当該申請年度におけるこの要綱による補助金の交付を既に受けていないことが条件となります。
・事業継続: 事務所等を設置した後、3年以上事業を継続することが求められます。3年以内に事業を中止または廃止した場合、補助金の返還を命じられることがあります。
b. 補助対象経費と補助金額
・補助対象経費: 事務所等設置のための「改修費」が対象です。
・補助金額:
・都市機能誘導区域内では、改修費の2分の1以下の額、または150万円のいずれか低い額が補助されます。
・都市機能誘導区域外では、改修費の2分の1以下の額、または100万円のいずれか低い額が補助されます。
3. 事業全体に共通する主な定義と重要事項
・改修費の定義: 店舗の内装工事、外装工事、補強工事、給排水工事(給水負担金、水道負担金は除く)、電気・ガス工事、サイン工事、設計費、またはこれらに附帯する工事・労務・廃材等処分、そして10万円以上の備品類に係る費用を指します。
・空き店舗の定義: 過去に商業の用に供され営業していた実績があり、補助金交付申請時において3ヶ月以上営業が行われていない店舗、またはビル等のテナントスペースです。
・空き家の定義: 事業、貸付け、および居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築後に当該建築物での居住の実態が全くないもの、および賃貸用のものを除く)と附属建築物を指します。
・都市機能誘導区域: 上山市立地適正化計画における都市機能誘導区域を指します。
・補助金の返還: 補助要件を満たさなくなった場合、偽りや不正な手段で補助金を受けた場合、事業開始から3年以内に事業を中止・廃止した場合、または市内に既存店舗/事務所がある場合に3年以内に既存店舗/事務所を閉鎖した場合などには、交付された補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
・帳簿等の保存義務: 補助金交付決定事業者は、補助事業に係る関係書類を当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。
・施行日: この要綱は、令和8年4月1日から施行されています。
これらの事業は、上山市が地域の活性化と持続可能な発展を目指して、空きスペースの有効活用を積極的に支援する取り組みの一環です。

▼補助対象外となる事業

この補助金は、大きく分けて「空き店舗等を活用して店舗等を出店するための改修事業」と「空き店舗等を活用してまちなかの活性化に資する事業を行う事務所等を設置するための改修事業」の二つの事業を対象としています。補助対象外となる事業は、これらのいずれかの補助要件を満たさない場合や、対象となる業種に該当しない事業、または特定の経費に該当する場合です。
以下に、補助対象外となる事業について、具体的な条件を詳しくご説明します。
1. 共通の補助対象外要件(両事業に適用されるもの)
まず、店舗等出店事業と事務所等設置事業の双方に共通して、以下の要件を満たさない場合は補助対象外となります。
・立地・営業に関する要件
・道路に面していない物件: 道路に面していない空き店舗等(テナントビル等の空きスペースを改修して出店・整備する場合であっても、当該テナントビルが道路に面していない場合を含む)の改修または整備。
・短時間の営業: 週4日未満の営業、または1日の営業時間が4時間未満である事業。
・事業の新設性・継続性に関する要件
・市内での移転: 市内に既に店舗や事務所等を有している事業者が、その既存の店舗や事務所等を移転する目的での改修や設置。
・既存店舗・事務所の閉鎖: 市内に既に店舗や事務所等を有している場合で、空き店舗等を活用して出店・設置した後、3年以内に既存の店舗や事務所等を閉店・閉鎖する事業。
・事業の短期終了: 出店または事務所等の設置後、3年以上事業を継続しないと判断される場合。
・事業内容の制限に関する要件
・特定業種: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定される営業。
・財政・重複助成に関する要件
・市税等の滞納: 市税等を滞納している事業者。
・重複補助: 同一箇所(同じ建物であっても、同一箇所でない場合は除く)の建築等において、国、県、市その他の団体等が実施する他の制度による補助等を受けている事業。また、申請年度において既にこの要綱による補助金の交付を受けている事業。
2. 「空き店舗等を活用して店舗等を出店するための改修事業」(別表第1)に特有の補助対象外要件
この事業形態では、上記共通要件に加え、以下の条件に該当する場合も補助対象外となります。
・地域活動への不参加・経営指導の未受領
・商店街団体等への不参加: 空き店舗等の所在する商店街団体等の構成員として承認を受けず、その活動に参加しない事業者。ただし、商店街団体等が組織されていない区域の場合は、上山市商工会に加入しない事業者。
・経営指導の未受領: 交付申請を行う前に、事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)に関し、上山市商工会の経営指導を受け、承認を得ていない事業者。また、出店後1年間は毎月経営指導を受けない事業者。
・事業内容の制限
・フランチャイズ・大規模小売店舗: フランチャイズ加盟小売店である場合、または大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗である場合。
・対象業種に該当しないもの
・日本標準産業分類における対象外業種: 以下の業種に属さない事業は原則として対象外です。
・小売業: 大分類Iの中分類56(各種商品小売業)、57(織物・衣類・身の回り品小売業)、58(飲食料品小売業)、59(機械器具小売業)又は60(その他の小売業)に属さないもの。
・飲食サービス業: 大分類Mの中分類76(飲食店)又は77(持ち帰り・配達飲食サービス業)に属さないもの。特に、766(バー、キャバレー、ナイトクラブ)は明確に補助対象外とされています。
・サービス業及び娯楽業: 大分類Nの中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)、79(その他の生活関連サービス業)又は80(娯楽業)に属さないもの。
・市長が特に認めないもの: 上記の分類に属さないもののうち、市長が特に認めたもの以外の事業。
3. 「空き店舗等を活用してまちなかの活性化に資する事業を行う事務所等を設置するための改修事業」(別表第2)に特有の補助対象外要件
この事業形態では、上記共通要件に加え、以下の条件に該当する場合も補助対象外となります。
・事業内容: 「まちなかの活性化に資する事業」として市長が特に認めたもの以外の事業。
4. 補助対象外となる経費
改修事業に係る補助対象経費は「新規出店のための改修費」または「事務所等設置のための改修費」が基本となります。特に以下の費用は補助対象外です。
・賃借料に関する費用: 店舗等の賃借料のうち、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等。
・特定の賃借料補助: 賃借料自体は補助対象となる場合もありますが、それは「令和7年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金交付要綱」により補助を受けた者のみが対象となります。これに該当しない賃借料は補助対象外です。
5. 補助金返還の可能性
補助金が一度交付された後であっても、上記の要件のいずれかを欠くこととなった場合や、事業開始の日から3年以内に事業を中止または廃止した場合、市内に既存店舗がある状態で空き店舗を活用して出店した後3年以内に既存店舗を閉店した場合などには、交付された補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
これらの詳細な要件を確認し、ご自身の事業が補助対象となるかどうかの判断にご活用ください。

補助内容

上山市が実施する「令和8年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金交付要綱」に基づく補助内容について、詳細をご説明します。この補助金は、空き店舗や空き家の有効活用を通じて、地域の賑わい創出と活性化を推進することを目的としています。令和8年4月1日から施行されています。
この補助金制度には、主に以下の2つの補助対象事業が存在し、それぞれ異なる要件と補助内容が定められています。補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
1. 補助対象事業の概要と共通の定義
まず、補助対象となる事業の定義と、この要綱で使われる主な用語の定義を説明します。
補助対象事業は以下の2種類です。
1. 空き店舗等を活用して店舗等を出店するための改修事業(詳細は後述の「別表第1に係る補助内容」を参照)
2. 空き店舗等を活用してまちなかの活性化に資する事業を行う事務所等を設置するための改修事業(詳細は後述の「別表第2に係る補助内容」を参照)
この要綱における主な定義は以下の通りです。
・改修費: 店舗の内装工事、外装工事、補強工事、給排水工事(給水負担金、水道負担金は除く)、電気・ガス工事、サイン工事、設計費、これらに附帯する工事・労務・廃材等処分、または取得価格10万円以上の備品類に係る費用を指します。
・空き店舗: 過去に商業の用に供され営業していた実績があり、補助金交付申請時において3ヶ月以上営業が行われていない店舗、またはビル等のテナントスペースを指します。
・空き家: 事業、貸付け、居住を目的とした使用がなされていない建築物(新築後に当該建築物での居住の実態が全くないもの及び賃貸用のものを除く)並びに附属建築物を指します。
・都市機能誘導区域: 上山市立地適正化計画における都市機能誘導区域を指します。この区域内外によって補助金額が異なります。
2. 別表第1に係る補助内容:店舗等出店のための改修事業
この事業は、空き店舗や空き家を活用して新たな店舗を出店するための改修を支援するものです。
(1) 補助対象者と補助要件
本事業の補助対象者は、以下の要件をすべて満たし、かつ特定の業種に属する事業を行う者です。
主な補助要件:
・場所の条件: 道路に面した空き店舗等を改修するものであること。(テナントビル等の空きスペースの場合、当該テナントビルが道路に面していることが必要です。)
・営業条件: 週4日以上営業し、1日4時間以上営業すること。
・地域貢献: 空き店舗等の所在する商店街団体等の構成員として承認を受け、その活動に参加すること。ただし、商店街団体等が組織されていない区域では、上山市商工会に加入することが求められます。
・経営指導: 交付申請前に事業計画書と収支予算書について上山市商工会の経営指導を受け承認を得ること、および出店後1年間は毎月経営指導を受けること。
・新規性: 市内での店舗移転でないこと。
・既存店舗との関係: 市内に既に店舗を有している場合、空き店舗等を活用して出店した後、3年以内に既存店舗を閉店しないこと。
・事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業、フランチャイズ加盟小売店、または大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗でないこと。
・納税状況: 市税等の滞納がないこと。
・他補助金との併用制限: 同一箇所において国、県、市その他の団体等が実施する他の制度による補助等を受けていないこと、および申請年度においてこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
・事業継続: 出店後3年以上事業を継続すること。
対象となる業種区分(日本標準産業分類による):
・小売業: 大分類Iの中分類56(各種商品小売業)、57(織物・衣類・身の回り品小売業)、58(飲食料品小売業)、59(機械器具小売業)または60(その他の小売業)に属するもの。
・飲食サービス業: 大分類Mの中分類76(飲食店)または77(持ち帰り・配達飲食サービス業)に属するもの(ただし、766(バー、キャバレー、ナイトクラブ)を除く)。
・サービス業及び娯楽業: 大分類Nの中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)、79(その他の生活関連サービス業)または80(娯楽業)に属するもの。
・その他: 上記に属するもののほか、市長が特に認めたもの。
(2) 補助対象経費と補助金額
新規出店のための改修費および店舗等賃借料が補助対象です。ただし、賃借料については、令和7年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金交付要綱により補助を受けた者のみが対象となります。
具体的な補助金額は以下の通りです。
・都市機能誘導区域内:
・改修費: 補助対象経費の2分の1以下の額、または150万円のいずれか低い額。
・賃借料: 店舗等賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等を除く)の2分の1以下の額。ただし、月額5万円を上限とし、4ヶ月間以内。
・都市機能誘導区域外:
・改修費: 補助対象経費の2分の1以下の額、または100万円のいずれか低い額。
3. 別表第2に係る補助内容:事務所等設置のための改修事業
この事業は、空き店舗や空き家を活用して、まちなかの活性化に資する事務所等を設置するための改修を支援するものです。
(1) 補助対象者と補助要件
本事業の補助対象者は、以下の要件をすべて満たす者です。
主な補助要件:
・事業内容: 道路に面した空き店舗等を活用して、まちなかの活性化に資する事業(市長が特に認めたものに限る)を行う事務所等の整備であること。(テナントビル等の空きスペースの場合、当該テナントビルが道路に面していることが必要です。)
・営業条件: 週4日以上営業し、1日4時間以上営業すること。
・新規性: 市内での移転でないこと。
・既存事務所との関係: 市内に既に事務所等を有している場合、空き店舗等を活用して設置した後、3年以内に既存の事務所等を閉めないこと。
・事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業でないこと。
・納税状況: 市税等の滞納がないこと。
・他補助金との併用制限: 同一箇所において国、県、市その他の団体等が実施する他の制度による補助等を受けていないこと、および申請年度においてこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
・事業継続: 事務所等を設置した後、3年以上事業を継続すること。
(2) 補助対象経費と補助金額
事務所等設置のための改修費が補助対象となります。
具体的な補助金額は以下の通りです。
・都市機能誘導区域内: 改修費の2分の1以下の額、または150万円のいずれか低い額。
・都市機能誘導区域外: 改修費の2分の1以下の額、または100万円のいずれか低い額。
4. 補助金交付の申請方法
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事業の種類に応じた申請書に必要書類を添付し、市長に提出する必要があります。
改修に係る補助金の交付申請(様式第1号)の場合の主な添付書類:
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・誓約書(様式第4号)
・位置図(補助事業実施場所を示したもの)
・改修等に係る見積書、設計図、現況写真等
・個人にあっては住民票、法人にあっては登記事項証明書
・市税の未納がない証明書
・口座通帳の写し(法人の場合は法人名義、個人事業者の場合は申請者本人名義で、片仮名名義及び口座番号が記載された箇所)
・その他市長が必要と認めるもの
賃借料に係る補助金の交付申請(様式第5号)の場合の主な添付書類:
・収支予算書(様式第3号)
・住民票
・市税の未納がない証明書
・賃貸借契約書の写し
・官公署が発行した顔写真付の本人確認書類及び申請者本人の口座通帳の写し(片仮名名義及び口座番号が記載された箇所)
5. 補助金の返還について
補助金交付決定事業者が以下のいずれかに該当する場合、市長は交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることがあります。
・第4条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
・事業開始の日から3年以内に事業を中止または廃止したとき。
・市内に既に店舗を有している場合、空き店舗等を活用して出店した後、3年以内に既存店舗を閉店したとき。
・その他、不適当と認められる事実があったとき。
6. その他
・実績報告書: 補助事業が完了した際や賃借料の支払いをした際には、定められた期間内に実績報告書を市長に提出する必要があります。
・財産処分の制限: 補助金で購入した取得価格10万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間内は市長の承認なく処分できません。処分によって収入がある場合は、その全部または一部を市に納付させられることがあります。
・帳簿等の保存: 補助事業に係る関係書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存する必要があります。
ご自身の事業内容がどちらの補助対象事業に該当するかをご確認の上、それぞれの詳細な要件や手続きについてご準備ください。