上山市 空き店舗等リノベーション支援事業補助金(令和8年度)
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目的
上山市内の空き店舗や空き家を有効活用し、地域の賑わい創出と活性化を図るため、これらを改修して新たに出店する事業者や事務所を設置する方に対し、改修費用や店舗賃借料の一部を補助します。小売業や飲食業、サービス業などの幅広い新規出店を支援することで、市内の経済活動の促進と地域コミュニティの活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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事業実施前(随時)
補助事業に着手する前に、以下の準備を行ってください。
- 事前相談:上山市産業観光課 産業振興係へ連絡し、予算状況や要件を確認してください。
- 経営指導:上山市商工会から事業計画書(様式第2号)および収支予算書(様式第3号)の経営指導を受け、承認を得る必要があります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算に達し次第終了
改修の場合は様式第1号、賃借料の場合は様式第5号を提出します。住民票、市税完納証明書、見積書、図面、経営指導を受けた事業計画書などの添付書類が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・工事等)に着手してください。
- 事業実施・届出
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- 事業開始届出:事業開始後15日以内
事業を開始したときは、15日以内に「事業開始の日届出書(様式第9号)」を提出してください。また、計画に変更が生じる場合は事前に「事業計画変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切(改修):2027年04月10日
- 実績報告締切(賃借):2027年03月31日
事業完了後、実績報告書(様式第7号または第8号)に、工事写真、領収書の写し、営業許可証等を添えて提出します。改修の場合は「完了後15日以内」または「令和9年4月10日」のいずれか早い日までが期限です。
- 補助金の交付
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報告書審査後
提出された実績報告書の確定審査を行い、適正と認められた場合に補助金が振り込まれます。交付後も、関連書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
上山市が実施する「令和8年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金」は、空き店舗や空き家の有効活用を通じて地域の賑わいを創出し、活性化を推進することを目的とした事業です。この補助対象事業は大きく二つの類型に分けられます。
■1 空き店舗等を活用して店舗等を出店するための改修事業(別表第1)
この事業は、新たな店舗の出店を支援することを目的としています。
<補助対象者と主な要件>
- 道路に面した空き店舗等を改修する事業であること(テナントビル内の空きスペース含む)。
- 出店後は週4日以上、かつ1日4時間以上の営業を行うこと。
- 商店街団体等への加入および活動への参加、または上山市商工会への加入。
- 上山市商工会の経営指導を受け承認を得ること(出店後1年間は毎月経営指導が必要)。
- 出店後3年以上事業を継続すること。
<対象業種区分>
- 小売業(日本標準産業分類 大分類I 中分類56〜60)
- 飲食サービス業(日本標準産業分類 大分類M 中分類76〜77。ただしバー、キャバレー、ナイトクラブは除く)
- サービス業及び娯楽業(日本標準産業分類 大分類N 中分類78〜80)
- その他、市長が特に認めた事業
<補助対象経費>
- 改修費(内装・外装・補強・給排水・電気・ガス・サイン工事、設計費、10万円以上の備品類等)
- 店舗等賃借料(前年度に本補助金を受けた者のみ対象。敷金・礼金等は除く)
<補助金額>
- 都市機能誘導区域内:改修費の2分の1以下(上限150万円)
- 都市機能誘導区域外:改修費の2分の1以下(上限100万円)
- 賃借料:2分の1以下(月額上限5万円、最大4ヶ月分)
■2 空き店舗等を活用してまちなかの活性化に資する事業を行う事務所等を設置するための改修事業(別表第2)
この事業は、まちなかの活性化に貢献する事務所等の設置を支援することを目的としています。
<補助対象者と主な要件>
- 道路に面した空き店舗等を活用し、市長が認める「まちなかの活性化に資する事業」を行う事務所等の整備。
- 週4日以上、かつ1日4時間以上の営業を行うこと。
- 事務所等設置後、3年以上事業を継続すること。
<補助対象経費>
- 改修費(事務所等設置のための内装・外装工事、設計費、10万円以上の備品類等)
<補助金額>
- 都市機能誘導区域内:改修費の2分の1以下(上限150万円)
- 都市機能誘導区域外:改修費の2分の1以下(上限100万円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業は補助の対象外となります。また、交付決定後に判明した場合は補助金の返還を命じられることがあります。
- 事業の性質による対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業。
- フランチャイズ加盟小売店。
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗。
- バー、キャバレー、ナイトクラブ(飲食サービス業の場合)。
- 形態・重複等による対象外
- 市内での単なる店舗または事務所等の移転。
- 新規出店・設置後3年以内に既存の店舗・事務所を閉店・閉鎖する場合。
- 市税等の滞納がある申請者による事業。
- 同一箇所において、国、県、市等の他の補助制度を既に受けている事業。
- 不適切な申請・事業継続の不履行
- 偽りや不正な手段で補助金を受けた場合。
- 出店または設置後3年以内に事業を中止または廃止した場合。
補助内容
■1 別表第1に係る補助内容:店舗等出店のための改修事業
<主な補助要件>
- 道路に面した空き店舗等を改修するものであること
- 週4日以上営業し、1日4時間以上営業すること
- 商店街団体等に加入し、その活動に参加すること
- 上山市商工会の経営指導を受け承認を得ること(出店後1年間は毎月)
- 市内での店舗移転でないこと
- 既存店舗を3年以内に閉店しないこと(既に店舗を有する場合)
- 風俗営業、フランチャイズ加盟店、大規模小売店舗でないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 他の補助金等の交付を受けていないこと
- 出店後3年以上事業を継続すること
<対象となる業種区分(日本標準産業分類)>
- 小売業(各種商品、織物・衣類、飲食料品、機械器具、その他の小売業)
- 飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達。※バー・キャバレー等を除く)
- サービス業及び娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場、生活関連サービス、娯楽業)
- その他、市長が特に認めたもの
<補助金額(都市機能誘導区域内)>
| 対象経費 | 補助率 | 上限額等 |
|---|---|---|
| 改修費 | 2分の1以下 | 150万円 |
| 賃借料 | 2分の1以下 | 月額5万円(4ヶ月間以内) |
<補助金額(都市機能誘導区域外)>
| 対象経費 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 改修費 | 2分の1以下 | 100万円 |
■2 別表第2に係る補助内容:事務所等設置のための改修事業
<主な補助要件>
- 道路に面した空き店舗等を活用したまちなかの活性化に資する事務所等の整備
- 週4日以上営業し、1日4時間以上営業すること
- 市内での移転でないこと
- 既存事務所等を3年以内に閉めないこと(既に事務所等を有する場合)
- 風俗営業でないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 他の補助金等の交付を受けていないこと
- 設置後3年以上事業を継続すること
<補助金額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 2分の1以下 | 150万円 |
| 都市機能誘導区域外 | 2分の1以下 | 100万円 |
対象者の詳細
空き店舗等を活用して店舗等を出店するための改修事業
空き店舗等を活用して新たに店舗を出店しようとする者を対象としています。以下の全ての補助要件を満たし、かつ指定されたいずれかの業種に属する事業を行う者である必要があります。
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1 補助要件
① 道路に面した空き店舗等を改修する事業であること(テナントビルの場合はビル自体が道路に面していること)、② 週に4日以上営業し、かつ1日あたりの営業時間が4時間以上であること、③ 商店街団体等の構成員として活動に参加すること(未組織区域の場合は上山市商工会に加入すること)、④ 交付申請前に上山市商工会の経営指導を受け承認を得ること、及び出店後1年間毎月経営指導を受けること、⑤ 市内での店舗移転ではないこと、⑥ 既に市内に店舗を有する場合、出店後3年以内に既存店舗を閉店しないこと、⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業ではないこと、⑧ フランチャイズ加盟小売店や大規模小売店舗ではないこと、⑨ 市税等の滞納がないこと、⑩ 同一箇所の建築等において、国・県・市等の他の補助金を受けていないこと、⑪ 出店後、3年以上事業を継続すること -
2 対象業種(日本標準産業分類)
小売業(各種商品、織物・衣類・身の回り品、飲食料品、機械器具、その他の小売業)、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業。ただしバー、キャバレー、ナイトクラブは除く)、サービス業及び娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業)、その他、市長が特に認めた事業
空き店舗等を活用して事務所等を設置するための改修事業
空き店舗等を活用して、まちなかの活性化に資すると認められる事務所等を設置しようとする者を対象としています。以下の全ての補助要件を満たす必要があります。
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補助要件
① 道路に面した空き店舗等を活用し、市長が特に認めた「まちなかの活性化に資する事業」を行う事務所等の整備であること、② 週に4日以上営業し、かつ1日あたりの営業時間が4時間以上であること、③ 市内での移転ではないこと、④ 既に市内に事務所等を有する場合、設置後3年以内に既存の事務所等を閉めないこと、⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業ではないこと、⑥ 市税等の滞納がないこと、⑦ 同一箇所の建築等において、国・県・市等の他の補助金を受けていないこと、⑧ 事務所等を設置した後、3年以上事業を継続すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業を行う者
- フランチャイズ加盟小売店
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗
- 飲食店のうち、バー、キャバレー、ナイトクラブに該当するもの
- 既存の市内店舗・事務所の移転のみを目的とするもの
- 市税等を滞納している者
- 同一箇所において他の公的な補助金等を受けているもの
※申請年度において既に本要綱による補助金の交付を受けている場合も対象外となります。
【重要】補助金の返還について
補助要件を欠いた場合、虚偽の申請、事業開始から3年以内の廃止、または3年以内の既存店舗の閉店などが発生した場合には、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/64/renovation.html
- 上山市 公式ホームページ
- https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp
- 上山市観光物産協会
- http://kaminoyama-spa.com/
- 蔵王坊平アスリートヴィレッジ
- https://www.zao-bodaira.com/
- 上山城
- http://kaminoyama-castle.info/
- 斎藤茂吉記念館
- https://www.mokichi.or.jp/
- 武家屋敷
- http://w01.tp1.jp/~a073735831/sub6.html#f
- 消防車出動状況
- http://shoubo.city.kaminoyama.yamagata.jp/syutsu.htm
本補助金は電子申請システムに対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。申請前に必ず産業観光課への事前相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。