公募中 掲載日:2026/08/06

令和8年度 山辺町空き家改修事業補助金

上限金額
50万
申請期限
随時
山形県|山辺町 山形県山辺町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山辺町内の空き家バンク登録物件を購入または賃借した方に対し、居住に必要な改修費用を補助することで、移住・定住の促進と空き家の有効活用を図ります。台所や浴室、屋根などの改修工事を対象に、経費の2分の1(上限50万円)を支援し、町内での円滑な新生活の開始と地域活性化を後押しします。

申請スケジュール

山辺町空き家改修事業補助金は、移住・定住の促進と地域活性化を目的とした制度です。
令和8年度(2026年度)の事業は2026年4月1日から開始されます。予算の範囲内で先着順の受付となるため、早めの申請が推奨されます。申請書は山辺町役場2階の「美力発信課シティプロモーション係」へ直接提出してください。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者および物件の要件を確認します。

  • 山辺町空き家バンク登録物件であること
  • 売買または賃貸契約から1年以内であること
  • 山形県内の業者と施工契約を行うこと

施工業者から見積書を取得し、改修前の現況写真を撮影してください。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日

必要書類を揃えて山辺町役場へ提出します。

【主な提出書類】
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 工事見積書の写し
  • 現況写真、位置図
  • 売買契約書または賃貸借契約書の写し
審査・交付決定
申請後、順次

町長が提出書類を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。不適当な場合は理由を付した不交付決定通知書が送付されます。

事業実施(改修工事)
交付決定後 〜 2027年3月31日まで

交付決定を受けてから改修工事に着手してください。補助対象となるには、令和8年度末(2027年3月31日)までに改修が完了する必要があります。

実績報告
  • 申請締切:2027年03月21日

工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

【提出書類】
  • 実績報告書(様式第9号)
  • 収支決算書(様式第10号)
  • 領収書の写し
  • 改修後の状況写真
額の確定・補助金請求
報告書提出後

町長が実績報告書を審査し、適当であれば補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。通知を受け取った後、補助金請求書(様式第12号)を提出してください。

補助金の交付
請求後、順次

請求に基づき、指定の金融機関口座へ補助金(最大50万円)が振り込まれます。

令和8年度山辺町空き家改修事業補助金

この事業は、山辺町が令和8年度に実施する補助金制度であり、空き家の有効活用を通じて、町の移住・定住促進および地域活性化を図ることを目的としています。山辺町は、空き家バンク(空き家紹介制度)に登録された空き家を対象に、その購入者または賃借人が行う改修工事にかかる費用の一部を補助します。

■空き家改修支援

空き家バンクに登録された空き家の購入者または賃借人が行う、生活に必要な改修工事を支援します。

<補助対象となる空き家>
  • 山辺町空き家バンク(制度要綱に基づく)に登録されている家屋であること。
  • 売買契約または賃貸借契約の締結日から起算して1年を経過していない空き家であること。
  • 補助金の交付を申請した年度内(令和8年度内)に改修工事が完了する見込みのある空き家であること。
<補助対象者>
  • 空き家の所有者、または入居者(売買・賃貸契約を締結し、5年以上定住する意思を持つ方)であること。
  • 山形県内に住所を有する個人事業者、または山形県内に本店もしくは主たる事業所を有する法人と改修工事の請負契約を締結する者であること。
<補助対象経費>
  • 生活するために必要な改修等に要する費用(台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁など)。
  • 改修経費の合計が10万円以上であること。
<補助額>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 上限50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの要件、または対象経費に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 補助対象外となる者
    • 山辺町空き家バンク制度要綱第4条第2項に規定される者に該当する場合。
    • 山辺町から類似の補助金を受けている場合。
  • 補助対象外となる経費
    • 車庫、物置、倉庫などの改修に要する経費。
    • 門、塀などの外構の改修に要する経費。

補助内容

■空き家改修事業

<補助額・補助率>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
上限額1件あたり50万円
補助対象下限額改修に要する経費が10万円以上
<補助対象となる事業と経費>
  • 住宅の主要部分の改修(台所、浴室、便所、洗面所などの水回り設備)
  • 内外装の改修(内装のリフォーム、屋根の修繕、外壁の補修など)
<補助対象者の要件>
  • 空き家バンクに登録された空き家を購入または貸借した所有者または入居者
  • 山形県内に住所を有する個人事業者、または山形県内に本店もしくは主たる事業所を有する法人と請負契約を締結すること

対象者の詳細

補助対象者

山辺町が設置・運用する「空き家バンク(空き家紹介制度)」に登録された空き家を購入または貸借し、改修を行う個人や法人が対象となります。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす方が対象です。

  • 1 空き家の所有者または入居者であること
    改修対象となる空き家を現に所有していること、または、今後その空き家に入居する予定があること
  • 2 山形県内に事業所を有する事業者と請負契約を締結する者であること
    山形県内に住所を有する個人事業者との契約、または、山形県内に本店もしくは主たる事業所を有する法人との契約

実質的な対象条件(申請時の確認事項)

補助金の申請にあたり、以下の項目をすべて満たしている必要があります。

  • 定住の意思
    補助金を受けて改修した空き家に住所を移し、5年以上定住する意思があること
  • 納税状況
    山辺町の町税等に滞納がないこと
  • 要綱規定の遵守
    山辺町空き家改修事業補助金交付要綱第4条第2項の規定に該当しないこと

※申請が多数の場合は先着順で受付が行われますので、ご検討の際はお早めの手続きをお勧めします。
※その他詳細は山辺町の公募要領または交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/35/akiyakaisyuuhojyo7.html
山辺町 公式ウェブサイト (総合サイト)
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/
山辺町 防災情報サイト
http://bousai.town.yamanobe.yamagata.jp/
令和8年度山辺町空き家改修事業補助金 詳細ページ
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/35/3815.html
電子申請サービス・申請書ダウンロード
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/life/5/38/

令和8年度山辺町空き家改修事業補助金の申請は、電子申請システムによるオンライン申請ではなく、指定の申請書をダウンロードして役場窓口(美力発信課シティプロモーション係)へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

山辺町 美力発信課 シティプロモーション係
TEL:023-667-1110、023-667-1111(代表)
FAX:023-667-1112
受付窓口
山辺町役場 2階
美力発信課 シティプロモーション係申請書の提出先も同じ場所です
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。