昭和村 住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和8年度)
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目的
昭和村では、地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及を促進し、循環型の村づくりと環境意識の向上を図るため、自ら居住する住宅に未使用の太陽光発電システムを設置する村民に対し、その設置費用の一部を補助します。持続可能な社会の実現を目指し、自然エネルギーを積極的に導入する世帯を支援することで、村全体の環境保全を推進します。
申請スケジュール
令和8年4月1日から令和9年3月31日までが受付期間ですが、必ず工事着工前または発電システム付住宅の購入前に申請を行う必要があります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
発電システムの設置工事に着工する前、または発電システム付住宅を購入する前に「住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 主な提出書類:仕様書、見積書または契約書の写し、位置図など
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
村長が申請内容を審査し、補助金交付の可否を決定します。決定後、「住宅用太陽光発電システム設置補助金決定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 事業実施(設置工事)
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交付決定後〜2027年3月31日まで
交付決定を受けた後に工事を開始してください。計画に変更や中止が生じる場合は、速やかに「設置計画変更等届出書(様式第3号)」を提出して承認を得る必要があります。
- 工事完了報告(実績報告)
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- 提出期限:工事完了後1ヶ月以内、または2027年03月31日の早い日
工事完了後、1ヶ月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「住宅用太陽光発電システム設置工事完了報告書(様式第4号)」を提出してください。
- 主な添付書類:領収書の写し、電力受給契約書の写し、試験記録書の写し、設置写真など
- 補助金額の確定
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実績報告書審査後
村長が完了報告書を審査し、適正と認めた場合に補助金の額を確定させ、「住宅用太陽光発電システム設置補助金確定通知書(様式第5号)」により通知します。
- 補助金交付請求
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確定通知受領後、速やかに
金額の確定通知を受けた後、「住宅用太陽光発電システム設置補助金交付請求書(様式第6号)」を提出してください。振込先の口座情報が必要です。
- 補助金の支払い
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請求書提出後、順次振込
請求書に基づき、村より指定された金融機関口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
昭和村が地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図ることを目的として、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電システムを設置する村民に対し、設置費用の一部を補助する事業です。
■昭和村住宅用太陽光発電システム設置補助金
村民の皆様が積極的に自然エネルギーを導入することを支援し、循環型の村づくり推進と環境意識の高揚を目指しています。本補助金制度は平成26年4月1日より導入支援を開始しています。
<受付期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助の対象となる住宅とシステム>
- 発電システム:低圧配電線と逆潮流有りで連系する、住宅の屋根等への設置に適した未使用の太陽光発電システム(建売住宅供給者等から購入する居住実績のない発電システム付住宅を含む)
- 住宅等:専用住宅、または延べ面積の過半を住宅の用に供する併用住宅
<補助を受けられる方(補助対象者)の条件>
- 昭和村内に位置する、ご自身が居住する住宅等に発電システムを設置する方
- 発電システムの設置工事を当該年度中に完了させ、定められた実績報告書を提出できる方
- 本補助金の交付は、1世帯につき1回限り
- 世帯の全員が村税等を滞納していないこと
<補助金の具体的な金額>
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(1キロワット当たり25,000円を乗じた額)
- 上限10万円
- ※上記1, 2のいずれか少ない額。算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 集合住宅(補助対象外となる住宅)。
- 交付決定の取り消しおよび補助金返還の対象となる事項。
- 偽りその他不正な手段で交付を受けた場合。
- 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
- 要綱に違反した場合。
補助内容
■住宅用太陽光発電システム設置補助金
<補助対象システム>
- 低圧配電線と逆潮流有りで連系する未使用のシステム
- 住宅の屋根等への設置に適したもの
- 新築時に導入される建売住宅の発電システムも含む
- 専用住宅または延べ面積の過半を住宅の用に供する併用住宅(集合住宅は対象外)
<補助対象者>
- 昭和村内に居住し、自らが居住する住宅等に発電システムを設置する方
- 当該年度中に設置工事を完了し、実績報告書を提出できる方
- 1世帯につき1回限り
- 世帯全員が村税などを滞納していないこと
<補助金額の算出>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 1キロワットあたり25,000円 |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 計算式 | 公称最大出力の合計値(kW)× 25,000円 と 10万円のいずれか少ない額 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<受付期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者の詳細
居住地・設置場所および世帯に関する要件
以下の条件をすべて満たす昭和村の村民が対象となります。
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居住地と設置場所
昭和村内に居住していること、申請者自らが居住する「住宅等」に設置すること、「住宅等」は専用住宅、または延べ面積の過半を住宅の用に供する併用住宅であること -
納税および利用回数
申請する世帯の全員が村税等を滞納していないこと、1世帯につき1回限りの交付であること
発電システムに関する要件
設置される太陽光発電システムは、以下の仕様を満たす必要があります。
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システムの基本仕様
未使用品であること、低圧配電線と逆潮流有りで連系するシステムであること、住宅の屋根等への設置に適していること -
建売住宅等の特例
建売住宅の供給者等から購入する、居住実績のない発電システム付住宅に設置されているものも対象とする
工事および申請の期限・タイミング
補助金の交付を受けるためには、適切な時期の申請と報告が必要です。
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申請のタイミング
設置工事に着工する前、または発電システム付住宅を購入する前に申請を行うこと -
完了期限と実績報告
当該年度中に設置工事を完了させること、工事完了後1ヶ月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること
■補助対象外となる住宅
以下の場合は補助の対象となりませんのでご注意ください。
- マンションなどの集合住宅
※詳細な申請手続きや必要書類については、「昭和村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱」をご確認ください。
お問い合わせ先:
昭和村役場 産業課 産業振興係
TEL: 0278-25-3436 (直通) / FAX: 0278-24-5254
公式サイト
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お問合せ窓口
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