飛島村 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(令和8年度)
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目的
飛島村の住民や村内に住宅を新築・増改築する方を対象に、太陽光発電施設や蓄電システム、V2Hなどの地球温暖化対策設備の導入費用の一部を補助します。各家庭での再生可能エネルギー利用と省エネルギー化を促進することで、住民の環境保全意識を高め、循環型社会への変革と地球温暖化の防止を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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設置工事着工前
必要書類を揃え、飛島村役場 保健環境課へ提出してください。
- 主な提出書類:交付申請書、事業実施計画書、工事請負契約書の写し、設備仕様書、着工前写真、案内図など
- 納税状況の確認:同意書を提出することで村による調査を許可するか、発行から30日以内の納税証明書等の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第、申請者へ送付
提出された書類に基づき村が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知を受けた後に工事を開始してください。
- 補助事業の実施(設置工事)
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交付決定通知に記載された期間内
交付決定の内容に従って、設備の設置工事を行ってください。内容に変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、事前に村の承認を受ける必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:補助事業の完了後15日以内
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 添付書類:施工状況写真、領収書の写し、保証書の写し、電力受給契約の証明書類(太陽光の場合)など
- 住民票:村外在住だった方は、この時点で飛島村の住民票の添付が必要です。
- 補助金の請求・振込
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金額確定通知後
実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、請求書を提出します。
- 振込口座の確認:請求書には振込先口座の通帳の写し(カナ名義等が確認できるもの)を必ず添付してください。
対象となる事業
飛島村が実施する「住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金」です。住民が住宅に地球温暖化対策設備を導入する際の費用の一部を支援することで、循環型社会への変革を促し、環境保全意識の高揚と地球温暖化の防止に寄与することを目的としています。対象者は、飛島村の住民基本台帳に記録されている方(または村内に住宅を新築・増改築する方)で、村税等の滞納がない方に限ります。
■A 単体導入の場合
特定の地球温暖化対策設備を個別に導入する場合の補助枠です。
<補助対象設備と上限額>
- 定置用リチウムイオン蓄電システム:1基につき150,000円(上限)
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム):1基につき100,000円(上限)
- 電気自動車等充給電設備(V2H):1基につき100,000円(上限)
<設備の要件>
- 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱に基づき、交付対象として指定されたものであること
■B 一体的導入の場合
複数設備を同時に導入する場合の補助枠で、合計の補助金上限額は650,000円です。
<補助金額の算定方法>
- 住宅用太陽光発電施設:1kW当たり60,000円を乗じた額(最大7kW・上限420,000円)
- HEMSと蓄電池またはV2Hの組み合わせ:HEMSと蓄電池(またはV2H)のいずれか一方の補助対象経費の5分の1の額
- 補助金額の計算において、1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<住宅用太陽光発電施設の要件>
- 太陽電池モジュールの最大出力値の合計が1kW以上10kW未満であること(10kW以上の場合は10kW未満の部分のみ対象)
- 電力会社との電力受給契約を締結していること
<申請および実施に関する留意事項>
- 補助対象設備の設置工事着工前に必ず申請を行うこと
- 補助金を受けられるのは1世帯につき1回限り
- 補助事業完了後15日以内に実績報告書を提出すること
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の条件に該当する場合や要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 申請時点で村税やその他の公共料金等を滞納している場合。
- 補助対象設備の設置工事に着手した後に申請が行われた場合(必ず着工前の申請が必要です)。
- 過去に同一世帯で本補助金を受給している場合(1世帯につき1回限りのため)。
- 太陽光発電施設において、電力会社との電力受給契約を締結していない場合。
- 愛知県の交付要綱に基づき、交付対象として指定されていない設備を導入する場合。
補助内容
■A 補助対象設備と要件
<対象設備および補助条件>
- 定置用リチウムイオン蓄電システム:リチウムイオン蓄電池部と電力変換装置を備えたシステム
- 電気自動車等充給電設備(V2H):EV/PHVへの充電および住宅への電力供給が可能な設備
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム):水素と酸素の反応で発電し、排熱を給湯等に利用するシステム
- 住宅用太陽光発電施設:太陽電池の最大出力合計が1kW以上10kW未満であること(10kW以上は10kW未満分のみ対象)
- 家庭用エネルギー管理システム(HEMS):エネルギー使用状況の「見える化」および機器の制御機能を有するシステム
■B 単体導入の場合の補助金額
<設備別補助上限額>
| 設備名 | 補助金額 |
|---|---|
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 150,000円 |
| 電気自動車等充給電設備(V2H) | 100,000円 |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 100,000円 |
■特例措置
●C 一体的導入(太陽光発電+HEMS+蓄電/V2H)の特例
<一体的導入時の補助額算出方法(合計上限650,000円)>
| 対象項目 | 算出方法・上限 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電施設 | 1kW当たり60,000円(上限420,000円) |
| HEMS + 蓄電システムまたはV2H | 補助対象経費の1/5(1,000円未満切捨て) |
<備考>
一体的導入とは、住宅用太陽光発電施設とHEMSに加え、蓄電システムまたはV2Hを併せて導入する場合を指します。
対象者の詳細
居住・新築要件
対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人です。
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村内に住宅を新築または増改築する者
自己の居住を主たる目的としていること、実績報告書提出時に飛島村の「住民票」を添付できること
納税状況要件
村税等を滞納していないことが必須条件です。対象となる税・料金は以下の通りです。
・村税(住民税、固定資産税等)、国民健康保険税
・農業集落排水処理施設使用料、堤塘使用料
・介護保険料、保育料
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納税状況の確認方法(いずれかを選択)
村税納付状況調査への同意(様式第1号添付書類(別紙1)を提出)、納税証明書等の添付(申請日前30日以内に交付されたもの)
【その他の留意事項】
・本補助金の交付は、1世帯につき1回限りとなります。
・補助金の申請は、必ず補助対象設備の設置工事に着工する前に行う必要があります。
※証明書の交付には1通あたり200円の手数料がかかります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/seikatsu/1001687/1001700.html
- 飛島村役場 公式サイト
- https://www.vill.tobishima.aichi.jp/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。必ず設備設置工事の着工前に、必要書類を保健環境課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。