大田区 キャッシュレス決済商店街キャンペーン支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
大田区内の商店会に対して、民間キャッシュレス決済事業者を活用した地域限定キャンペーンの実施経費を補助します。ポイント還元の原資やチラシ作成費などを支援することで、商店街へのキャッシュレス決済導入を促進し、来客促進と消費喚起による地域経済の活性化を図ります。令和8年度から10年度までの時限措置として、商店街のデジタル化と賑わい創出を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2026年10月31日
商店会または共催団体が、必要な書類を揃えて大田区産業振興課へ申請を行います。
- 主な提出書類:交付申請書、事業者の見積書、参加予定店舗リスト(20店舗以上必要)、按分表(共催時のみ)
- 注意:コンビニ、タバコ専売店、医療機関等は参加店舗に含めることができません。
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請後約2週間
提出された書類に基づき、区が審査を行います。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が発行されます。
※交付決定通知書を受領する前に事業を開始(契約・発注等)することはできません。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年03月14日
キャンペーンの実施、ポイント付与、事業者への支払いをこの期間内に完了させる必要があります。
- 手順:1.事業者と契約、2.キャンペーン実施、3.ポイント/クーポン付与、4.事業者への支払い
- 注意:キャンペーン実施からポイント付与までは最低1ヶ月程度かかるため、余裕を持った計画が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2027年03月27日
事業終了後、原則として2週間以内に実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、請求書・領収書の写し、チラシ・ポスター現物、店頭掲示写真(3店舗分程度)、事業者との契約書、事業者作成の事業報告書、確定版参加店舗リスト
- 審査・補助金入金
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実績報告書提出後
区が実績報告の内容(事業の成果と経費の執行状況)を審査します。適正と認められた後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
大田区が実施している「キャッシュレス決済商店街キャンペーン支援事業」は、商店街の活性化とキャッシュレス決済導入の促進を目的とした補助金事業です。商店会が民間ペイメント事業者のサービスを活用して地域限定のキャッシュレス決済キャンペーンを実施する際に、その経費の一部を大田区が補助します。
■キャッシュレス決済商店街キャンペーン支援事業
商店会が独自に企画・実施するキャッシュレス決済キャンペーンの費用を補助することで、商店街の振興を支援します。令和8年度から令和10年度までの時限制度です。
<申請主体と実施期間>
- 申請単位:大田区へ団体届を提出している商店会(共催可能)
- 事業実施期間:補助金の交付決定後から令和9年3月14日まで
- 申請可能事業数:令和8年度は年度内に原則2事業まで
<補助対象経費>
- キャンペーン運営費
- ポイント還元(付与)や割引クーポンの原資
- 周知物作成費(ただし、チラシとポスターのみが対象)
- アプリ説明会経費(会場賃借料、説明スタッフ派遣経費など)
<補助率と補助限度額(令和8年度)>
- 補助率:9/10
- 20店舗以上:補助限度額45万円(補助対象経費限度額50万円)
- 30店舗以上:補助限度額90万円(補助対象経費限度額100万円)
- 45店舗以上:補助限度額180万円(補助対象経費限度額200万円)
- 60店舗以上:補助限度額270万円(補助対象経費限度額300万円)
<キャンペーンのルール>
- キャンペーン形態:一律ポイント還元、抽選ポイント還元、割引クーポンの中から選択
- 還元・割引率:20%が上限
- ポイント付与上限:キャンペーン期間中10,000ポイントが上限
- キャンペーン期間:1カ月が上限
- 最低参加店舗数:20店舗以上の参加が必要
令和8年度限定の特例措置
●補助率の引き上げ
令和8年度に限り、補助率が9/10に設定されています(次年度以降は補助率が下がる予定です)。
●申請可能事業数の拡大
令和8年度は、より多くの商店会が活用できるよう、年度内に原則2事業まで申請が可能となっています。
▼補助対象外となる事業・経費・店舗
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する経費および店舗は補助の対象外となります。
- 補助対象外経費
- キャンペーン実施に伴う各店舗の決済手数料
- チラシ・ポスター以外の周知物作成費
- 商店会等の運営維持費など恒常的な経費
- 事業主体である団体構成員やその関係者、同居する親族への謝礼等の経費
- 事業に直接必要のない経費や使用実績のないもの
- 参加不可店舗・業種(法令や国からの通達によるもの)
- コンビニエンスストア
- タバコ専売店
- 医療機関
- 調剤薬局
- 接骨院など
補助内容
■キャッシュレス決済商店街キャンペーン支援事業
<補助対象となる事業と目的>
- 商店会が実施する、キャッシュレス決済の利用を促すキャンペーン事業
- 商店街の活性化とキャッシュレス決済導入の促進
<補助対象経費>
- キャンペーン運営費:企画、準備、実施に必要な費用
- ポイント還元(付与)・クーポンの原資
- 周知物作成費:チラシ・ポスターの作成費用のみ(ウェブサイト作成費、SNS広告費などは対象外)
- アプリ説明会経費:会場賃借料、説明スタッフの派遣経費
<補助率と補助限度額(令和8年度)>
| 参加店舗数 | 補助率 | 補助対象経費の限度額 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 20店舗以上 | 9/10 | 50万円 | 45万円 |
| 30店舗以上 | 9/10 | 100万円 | 90万円 |
| 45店舗以上 | 9/10 | 200万円 | 180万円 |
| 60店舗以上 | 9/10 | 300万円 | 270万円 |
<補助対象外となる経費>
- 各店舗の決済手数料
- チラシ・ポスター以外の周知物作成費
- 商店会等の運営維持費などの恒常的な経費
- 商店会関係者や親族へのアルバイト代や謝礼等
- 事業に直接必要のない経費
- 使用実績のないもの
<キャンペーン実施ルール>
- 20店舗以上の参加が必須(共催や非会員店舗の参加も可)
- 参加不可業種:コンビニ、タバコ専売店、医療機関、調剤薬局、接骨院など
- 還元・割引上限:一律20%
- 付与上限:10,000ポイント
- 実施期間:1ヶ月が上限
■特例措置
●R8 令和8年度の主な変更点
<拡充内容>
- 申請期間の延長:令和8年10月31日まで
- 申請可能事業数の増加:年度内に2事業まで申請可能
対象者の詳細
補助金を申請する主体(申請者)
大田区へ団体届を提出している商店会が対象です。単独または複数での共催も可能です。
令和8年度より、1商店会あたり年度内に2事業まで申請可能に拡大されました。
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商店会
大田区へ団体届を提出していること、単独の商店会で参加店舗数の確保が難しい場合などは、複数の商店会による共催が可能、共催の場合は按分表の提出が必要
キャンペーンに参加する店舗(参加店舗)
商店会が実施するキャッシュレス決済キャンペーンに参加する店舗の要件です。新規会員獲得の観点から、非会員店舗の参加も認められています。
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参加店舗の条件
20店舗以上の参加が必須、商店会の判断により、非会員店舗の参加も可能、交付申請時および実績報告時に「参加店舗リスト」の提出が必要
■補助対象外となる店舗・業種および関係者
法令等に基づき、以下の店舗・業種はキャンペーンに参加できません。また、特定の関係者への謝礼等は補助対象外経費となります。
- コンビニエンスストア
- タバコ専売店
- 医療機関
- 調剤薬局
- 接骨院など
- 商店会の団体構成員
- 所属商店街関係者
- 上記関係者と同居する親族(同一生計)
※商店街関係者等の場合でも、「生業として業務に関わる支出」については、補助対象となる場合があります。
※最終的な実参加店舗数に基づいて補助対象経費が確定されるため、店舗数の変動には注意が必要です。
ご不明な点は、大田区の産業経済課(電話:03-5744-1373)までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/syogyo_sangyo/minasamahe/cashlesshojo.html
- 大田区公式サイト
- https://www.city.ota.tokyo.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ota.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=sangyo
令和8年度の交付申請期間は令和8年4月17日から令和8年10月31日までですが、予算の上限に達した場合は受付を終了する可能性があります。本事業は令和10年度までの時限事業です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。