坂戸市 創業支援事業助成金(令和8年度)空き店舗での創業・改修を支援
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目的
坂戸市内で空き店舗を活用して新たに創業する方を対象に、店舗の賃借料や改修費用の一部を助成することで、創業の促進と地域経済の活性化を図ります。新規創業者の初期負担を軽減し、市内の空き店舗の有効活用を促進しながら、持続可能な事業運営と地域のにぎわい創出を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請前の準備・確認
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随時
以下の要件を確認し、必要な証明書等を取得してください。
- 認定特定創業支援等事業の支援を受け、証明書を取得していること
- 坂戸市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結していること
- 市税を滞納していないこと
- 許認可が必要な業種は、取得済みまたは取得見込みであること
- 助成金交付申請(様式第1号)
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- 申請締切:創業日または改修工事着工日の14日前まで
創業の日前、または空き店舗等の改修工事を伴う場合は、当該改修工事の着工の日前14日までに「坂戸市創業支援事業助成金交付申請書(様式第1号)」と必要書類一式を提出してください。
提出方法:坂戸市役所2階 商工労政課へ直接持参(郵送・Fax不可)
- 事業実施・改修工事
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交付決定後〜
交付決定後、事業を開始してください。改修工事を伴う場合は工事を実施します。申請内容に変更が生じた場合や中止する場合は、直ちに「変更・中止・廃止届出書(様式第9号)」を提出する必要があります。
- 改修工事完了報告・請求(改修工事費)
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- 報告期限:工事完了日から14日以内(または年度末の早い方)
改修工事費の助成を受ける場合、工事完了後に以下の書類を提出してください。
- 坂戸市創業支援事業空き店舗等改修工事完了報告書(様式第5号)
- 坂戸市創業支援事業助成金交付請求書(改修工事用)(様式第8号)
- 契約書、領収書の写し、改修後の写真など
- 月額賃借料の請求
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- 請求期限:3か月ごと10日(1-3月分は3月末日)
賃借料の支払い後、3か月ごとに「坂戸市創業支援事業助成金交付請求書(様式第7号)」と領収書の写しを提出してください。
- 継続申請(様式第3号)
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- 提出期限:翌年度の初日まで
助成期間が翌年度にまたがる場合は、「坂戸市創業支援事業助成金交付申請書(継続用)(様式第3号)」と添付書類を翌年度の初日までに提出してください。
対象となる事業
坂戸市内で新たに事業を始めようとする方々を支援するための制度です。特に、市内の空き店舗を活用して創業を計画している方を対象に、予算の範囲内で助成金を交付することで、新規事業の立ち上げを後押しし、地域の賑わいを創出することを目指しています。
■坂戸市創業支援事業助成金
坂戸市内の空き店舗等を活用し、認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業する事業を支援します。
<補助対象経費>
- 空き店舗等の月額賃借料(創業の日の属する月から起算して12か月以内の期間。消費税等除く)
- 空き店舗等の改修に要する費用(事業者と契約を締結した、創業に係る改修費用。消費税等除く)
<補助率・上限額>
- 月額賃借料:対象経費の2分の1(上限:月額50,000円)
- 改修費用:対象経費の2分の1(上限:500,000円。1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 申請を行う年度内に創業を開始すること
- 空き店舗の改修工事を伴う場合は、その工事が申請年度内に完了すること
<助成対象者(主な要件)>
- 認定特定創業支援等事業による支援の証明を受けていること
- 坂戸市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、その物件で創業すること
- 許認可等を要する業種の場合、該当する許認可等を取得している(または確実である)こと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または申請資格を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う事業。
- 親族等が所有する物件を活用する事業。
- 空き店舗等の所有者が、申請者本人(法人の場合は代表者)やその二親等内の親族、または同一生計を営む者である場合。
- 過去に本助成金の交付を受けたことがある個人または法人による事業。
- 坂戸市の市税を滞納している者が行う事業。
- 特定の物件において既に本助成の対象となっている場合(助成は同一物件につき1か所に限定)。
- 適正な賃借料でないと判断される事業。
- 賃借料が近隣の同種の物件と比較して著しく高額であるなど、適正な額でない場合。
補助内容
■1 空き店舗等の月額賃借料
<助成内容>
- 対象期間:創業の日の属する月から起算して、最長12か月以内
- 助成額:対象となる賃借料(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1に相当する額
- 上限額:1か月あたり50,000円
- 特記事項:賃借料は近傍同種の物件と比較して適正で均衡が保たれた額であること
■2 空き店舗等の改修に要する費用
<助成内容>
- 対象経費:事業者と契約を締結した創業に係る空き店舗等の改修工事に要する費用
- 助成額:対象となる改修費用(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数切り捨て)
- 上限額:500,000円
- 工事完了の条件:申請を行う年度内に工事が完了する見込みがあること
■共通の注意事項・申請資格
<共通の注意事項>
助成の対象となる空き店舗等は同一の物件であり、1か所に限られます。
<主な申請資格>
- 認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けていること
- 市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、その店舗等で創業すること
- 空き店舗等の所有者が、申請者本人やその二親等内の親族、または同一生計を営む者でないこと
- 申請する年度内に創業を開始する見込みがあること
- 過去にこの助成金の交付を受けたことがないこと
- 市税を滞納していないこと
- 許認可等を要する業種の場合、該当する許認可等を受けていること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行わないこと
対象者の詳細
坂戸市創業支援事業助成金の申請資格
坂戸市内の空き店舗を利用して創業を計画している方であり、以下のすべての申請資格を満たす必要があります。
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1 認定特定創業支援等事業による支援の証明
坂戸市長から「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていること -
2 空き店舗等の利用と賃貸借契約
市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、その空き店舗等において新たに創業を行う計画であること -
3 創業および改修工事の完了見込み
助成金の申請を行う年度内に創業を開始する見込みが確実であること、改修工事を伴う場合、申請を行う年度内に当該工事が完了する見込みが確実であること -
4 市税の納税状況
坂戸市の市税を滞納していないこと(法人の場合は代表者の納税証明も必要) -
5 許認可の取得
許認可等を必要とする業種の場合、既に受けているか、受けることが確実であること
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている営業を行う者
- 空き店舗等の所有者が、申請者本人(法人の場合は代表者)またはその二親等内の親族、あるいは同一生計を営む者である場合
- 過去に「坂戸市創業支援事業助成金」の交付を受けたことがある個人、またはその者が代表を務める法人等
- 市税を滞納している者
※公平性の確保および私的な利益供与を防ぐため、親族間での契約等は厳格に制限されています。
【助成対象となる物件の条件】
坂戸市内にある店舗または事務所であって、現に使用されていない物件に限られます。
※詳細な条件やお手続きについては、事前に市役所2階商工労政課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/843.html
- 坂戸市公式ホームページ
- https://www.city.sakado.lg.jp/
- 創業支援事業助成金 - 坂戸市ホームページ
- https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/60592.html
本助成金の申請は市役所窓口への直接提出が必要であり、電子申請、郵送、Faxによる申請は受け付けていません。最新の情報は坂戸市の公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。