公募中
球磨村介護サービス提供体制確保事業
上限金額
未設定
申請期限
随時
熊本県|球磨村
熊本県球磨村
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
介護事業所を支援し、介護サービスの提供体制を確保するため、「介護サービス提供体制確保事業」を実施します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
ご質問いただいた「申請スケジュール」について、提供されたコンテキスト情報を確認しましたが、具体的な申請期間、締め切り、または年間スケジュールに関する直接的な記述は見つかりませんでした。
提示されている情報には、以下の書類の様式が含まれていますが、これらの様式自体には申請スケジュールに関する具体的な日付や期間は記載されておりません。
・令和〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書(様式第1号):補助金の交付を申請する際の書類で、事業の目的や内容、事業完了予定年月日などを記載します。
・事業計画書(様式第3号):事業の収支予算などを記載する書類です。
・球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金所要額調書(様式第2号):補助金の所要額を詳細に計算する書類です。
・令和〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付決定内容(変更・中止)承認申請書(様式第5号):交付決定を受けた内容に変更や中止が生じた場合に提出する書類です。
・令和〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金実績報告書(様式第7号):事業完了後に実績を報告する書類です。
・令和〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書(様式第1号):補助金の交付を申請する際の書類で、事業の目的や内容、事業完了予定年月日などを記載します。
・事業計画書(様式第3号):事業の収支予算などを記載する書類です。
・球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金所要額調書(様式第2号):補助金の所要額を詳細に計算する書類です。
・令和〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付決定内容(変更・中止)承認申請書(様式第5号):交付決定を受けた内容に変更や中止が生じた場合に提出する書類です。
・令和〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金実績報告書(様式第7号):事業完了後に実績を報告する書類です。
これらの書類には「令和〇年度」という表記や、事業完了予定年月日、交付決定のあった日付などを記入する欄はありますが、申請を受け付ける期間や締め切り日といった「申請スケジュール」に関する具体的な情報は、このコンテキストからは確認できませんでした。
つきましては、申請スケジュールに関する詳細については、球磨村の担当部署に直接お問い合わせいただくか、関連する「球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付要綱」の全文をご確認いただくことをお勧めいたします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
球磨村の「介護サービス提供体制確保事業補助金」の交付までの流れは、申請から実績報告、そして最終的な交付請求に至るまで、いくつかの段階を経て行われます。以下にその詳細を順を追って説明します。
1. 事業の目的と概要
まず、この補助金は、全国的に介護人材不足などにより介護事業所の閉鎖が増加している現状を受け、球磨村内における介護事業所を支援し、地域住民への介護サービスの提供体制を確保することを目的としています。具体的には、訪問介護サービスの提供を行う運営法人を対象としています。
2. 補助対象者
この補助金の対象となるのは、法第8条第2項に規定する訪問介護サービスの提供を行う運営法人です。
3. 補助金額の算定基準と限度額
補助金額は、事業の内容によって以下の2つの区分で算定されます。
・(1)訪問介護(在宅介護サービス)における移動距離に関する支援
・基準額: 事業者の事業所と利用者の居宅の間の往復移動距離1キロメートル当たり37円を乗じた額となります。この移動距離は、通常の経路・交通手段で移動する場合の距離で、村長が認めた距離です。
・補助率: 基準額の2分の1以内です。
・補助限度額: 基準額に補助率を乗じて得た額と、20万円を比較して少ない方の額が補助されます。
・(2)訪問介護(在宅介護サービス)における基本報酬の差額に関する支援
・基準額: 令和5年度と令和8年度以降の基本報酬の差額です。
・補助率: 10分の10です。
・(1)訪問介護(在宅介護サービス)における移動距離に関する支援
・基準額: 事業者の事業所と利用者の居宅の間の往復移動距離1キロメートル当たり37円を乗じた額となります。この移動距離は、通常の経路・交通手段で移動する場合の距離で、村長が認めた距離です。
・補助率: 基準額の2分の1以内です。
・補助限度額: 基準額に補助率を乗じて得た額と、20万円を比較して少ない方の額が補助されます。
・(2)訪問介護(在宅介護サービス)における基本報酬の差額に関する支援
・基準額: 令和5年度と令和8年度以降の基本報酬の差額です。
・補助率: 10分の10です。
共通事項:
・いずれの区分においても、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
・算定期間は、前年度の1月から当該年度の12月分にかかる期間とされています。
・なお、この補助金は令和9年3月31日限りで効力を失うこととされています。
・いずれの区分においても、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
・算定期間は、前年度の1月から当該年度の12月分にかかる期間とされています。
・なお、この補助金は令和9年3月31日限りで効力を失うこととされています。
4. 補助金交付までの具体的な流れ
補助金が交付されるまでには、主に以下のステップが必要です。
(1) 交付申請
事業を実施しようとする法人は、まず球磨村長に対し、補助金の交付を申請します。
・提出書類:
・令和〇〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書(様式第1号):この申請書には、事業の目的及び内容、事業完了予定年月日、そして申請する補助金の金額を具体的に記載します。
・補助金所要額調書(様式第2号)
・事業計画書(様式第3号)
・その他、村長が必要と認める書類
・提出書類:
・令和〇〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書(様式第1号):この申請書には、事業の目的及び内容、事業完了予定年月日、そして申請する補助金の金額を具体的に記載します。
・補助金所要額調書(様式第2号)
・事業計画書(様式第3号)
・その他、村長が必要と認める書類
(2) 交付決定内容の変更・中止申請(該当する場合)
補助金の交付決定を受けた後に、事業の内容や計画に変更が生じた場合、または事業を中止する必要が生じた場合は、速やかに球磨村長に対し、その承認を申請する必要があります。
・提出書類:
・令和〇〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付決定内容(変更・中止)承認申請書(様式第5号):変更または中止する内容、その理由を詳細に記載し、変更の場合は変更後の交付申請額も示します。
・提出書類:
・令和〇〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付決定内容(変更・中止)承認申請書(様式第5号):変更または中止する内容、その理由を詳細に記載し、変更の場合は変更後の交付申請額も示します。
(3) 実績報告
事業が完了した場合は、その完了日から30日以内に、球磨村長に対し、事業の実績を報告しなければなりません。
・提出書類:
・令和〇〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金実績報告書(様式第7号):事業の効果や事業完了年月日を記載します。
・補助金実績額調書(様式第8号)
・事業精算書(様式第9号)
・その他、村長が必要と認める書類
・提出書類:
・令和〇〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金実績報告書(様式第7号):事業の効果や事業完了年月日を記載します。
・補助金実績額調書(様式第8号)
・事業精算書(様式第9号)
・その他、村長が必要と認める書類
(4) 交付請求
実績報告が承認され、補助金の額が確定した後、最終的に補助金の交付を請求します。
・提出書類:
・令和〇〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付請求書(様式第11号):交付決定通知の日付と番号、請求する補助金の金額を記載します。
・支払い方法: 口座振込によって行われるため、請求書には、金融機関名、店舗名(本店・支店・出張所)、口座の種別(普通・当座)、口座番号、フリガナ、口座名義を正確に記入する必要があります。支払いは精算払いの方法で実施されます。
・提出書類:
・令和〇〇年度球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付請求書(様式第11号):交付決定通知の日付と番号、請求する補助金の金額を記載します。
・支払い方法: 口座振込によって行われるため、請求書には、金融機関名、店舗名(本店・支店・出張所)、口座の種別(普通・当座)、口座番号、フリガナ、口座名義を正確に記入する必要があります。支払いは精算払いの方法で実施されます。
5. 書類の提出方法と窓口
上記全ての書類は、球磨村役場保健福祉課まで提出してください。
・所在地: 〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
・電話番号: 0966-32-1111 (代表)
・開庁時間: 祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
・所在地: 〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
・電話番号: 0966-32-1111 (代表)
・開庁時間: 祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
この詳細な流れに沿って手続きを進めることで、球磨村の介護サービス提供体制確保事業補助金を適切に受けることができます。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
球磨村が実施している「球磨村介護サービス提供体制確保事業」について、以下の通り詳細にご説明します。
事業の概要と目的
この事業は、全国的に介護人材の不足や介護事業所の閉鎖が増加している現状を踏まえ、球磨村が村内の介護サービス提供体制を維持・強化するために実施するものです。具体的には、介護事業所を財政的に支援することで、高齢者などが安心して介護サービスを受けられる環境を確保することを目的としています。
補助対象者
補助金の対象となるのは、「法第8条第2項に規定する訪問介護サービス」を提供する運営法人です。これは、主に利用者の自宅を訪問して介護サービスを行う事業者を指します。
補助内容と具体的な基準
この事業では、訪問介護サービスの提供を支援するために、大きく二つの区分で補助金が支給されます。
1. 区分(1):在宅介護サービスの移動距離に対する補助
・目的: 訪問介護サービスを提供する際にかかる、事業所の事業所と利用者の居宅との間の往復移動距離に応じた費用を補助します。
・基準額: 往復移動距離1キロメートル当たり37円を乗じた額が基準となります。この移動距離は、事業所から通常の経路・交通手段で移動する場合の距離で、村長が認めた距離です。
・補助率: 基準額の2分の1以内が補助されます。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
・補助限度額: 基準額に補助率を乗じて得た額と20万円を比較し、少ない方の額が補助金として交付されます。
・対象経費: 主に燃料費(ガソリン代)、車両費用(車両保険料等)、その他(人件費等)が支出予定額として事業計画書に記載されます。
・算定期間: 前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間が対象となります。
・目的: 訪問介護サービスを提供する際にかかる、事業所の事業所と利用者の居宅との間の往復移動距離に応じた費用を補助します。
・基準額: 往復移動距離1キロメートル当たり37円を乗じた額が基準となります。この移動距離は、事業所から通常の経路・交通手段で移動する場合の距離で、村長が認めた距離です。
・補助率: 基準額の2分の1以内が補助されます。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
・補助限度額: 基準額に補助率を乗じて得た額と20万円を比較し、少ない方の額が補助金として交付されます。
・対象経費: 主に燃料費(ガソリン代)、車両費用(車両保険料等)、その他(人件費等)が支出予定額として事業計画書に記載されます。
・算定期間: 前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間が対象となります。
2. 区分(2):基本報酬の差額に対する補助
・目的: 令和5年度と令和8年度以降で発生する介護報酬の基本報酬の差額を補助することで、事業者の安定的な運営を支援します。
・基準額: 令和5年度と令和8年度以降との基本報酬の差額が基準額となります。
・補助率: 基準額の全額(10分の10)が補助されます。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
・補助限度額: 具体的な上限額は明記されていませんが、基準額の全額が補助の対象となります。
・算定期間: こちらも区分(1)と同様に、前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間が対象となります。
・目的: 令和5年度と令和8年度以降で発生する介護報酬の基本報酬の差額を補助することで、事業者の安定的な運営を支援します。
・基準額: 令和5年度と令和8年度以降との基本報酬の差額が基準額となります。
・補助率: 基準額の全額(10分の10)が補助されます。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
・補助限度額: 具体的な上限額は明記されていませんが、基準額の全額が補助の対象となります。
・算定期間: こちらも区分(1)と同様に、前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間が対象となります。
この事業による補助金は、令和9年3月31日限りで効力を失うことが定められています。
補助金の申請・報告手続き
補助金の申請には、以下の書類を球磨村役場保健福祉課へ提出する必要があります。
・交付申請時:
・球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書(様式第1号)
・補助金所要額調書(様式第2号)
・事業計画書(様式第3号)
・その他、村長が必要と認める書類
事業計画書には、収入額の内訳(補助金、自己資金など)と支出額の内訳(燃料費、車両費用、人件費など)を記載する収支予算書が含まれます。
・変更・中止時: 必要に応じて手続きが定められています。
・実績報告時: 事業完了後30日以内に、実績報告書や収支決算書(様式第9号)を含む書類を提出する必要があります。収支決算書には、実際の支出済額などを記載します。
・交付請求時: 補助金の交付を請求する手続きがあります。
・交付申請時:
・球磨村介護サービス提供体制確保事業補助金交付申請書(様式第1号)
・補助金所要額調書(様式第2号)
・事業計画書(様式第3号)
・その他、村長が必要と認める書類
事業計画書には、収入額の内訳(補助金、自己資金など)と支出額の内訳(燃料費、車両費用、人件費など)を記載する収支予算書が含まれます。
・変更・中止時: 必要に応じて手続きが定められています。
・実績報告時: 事業完了後30日以内に、実績報告書や収支決算書(様式第9号)を含む書類を提出する必要があります。収支決算書には、実際の支出済額などを記載します。
・交付請求時: 補助金の交付を請求する手続きがあります。
事業の実施主体と窓口
本事業は、熊本県球磨郡球磨村が実施しており、申請や問い合わせの窓口は「球磨村役場保健福祉課」です。
・所在地: 〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
・電話番号: 0966-32-1111 (代表)
・FAX: 0966-32-1230 (代表)
・開庁時間: 祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
・所在地: 〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
・電話番号: 0966-32-1111 (代表)
・FAX: 0966-32-1230 (代表)
・開庁時間: 祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
この事業は、球磨村における介護サービスの安定的な提供を支えるための重要な取り組みです。
▼補助対象外となる事業
球磨村介護サービス提供体制確保事業における補助対象外となる事業について、ご質問ありがとうございます。
提供されたコンテキスト情報には、補助対象となる事業とその詳細な基準が明記されていますが、「補助対象外となる事業」が具体的にリストアップされている箇所はございません。
しかしながら、補助対象となる事業の定義から、その範囲外となるものが補助対象外であると推測できます。以下に、球磨村介護サービス提供体制確保事業の目的と補助対象を詳しく説明し、そこから補助対象外となりうる事業についてご説明いたします。
球磨村介護サービス提供体制確保事業の目的と補助対象者
この事業は、全国的な人材不足やその他の理由により介護事業所の閉鎖が増加している現状を受け、球磨村が介護事業所を支援し、村内における介護サービスの提供体制を確保することを目的としています。
補助対象者として明確に定められているのは、「法第8条第2項に規定する訪問介護サービスの提供を行う運営法人」です([5])。
補助対象となる事業の具体的内容
この補助金は、訪問介護サービスに特化しており、以下の2つの区分に分類されます。
1. 区分(1)訪問介護(移動経費関連)
・対象: 在宅介護サービスの提供に際し、事業者の事業所と利用者の居宅の間を往復する移動にかかる経費が対象となります。
・基準額: 往復移動距離1キロメートル当たり37円を乗じた額が基準額とされます。この移動距離は、事業所から通常の経路・交通手段により移動する場合の距離で、村長が認めた距離とされています([1])。
・補助率・限度額: 補助率は1/2以内で、補助額は基準額に補助率を乗じた額と20万円を比較して、少ない方の額が適用されます([1])。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
・算定期間: 前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間が対象となります([1])。
・対象: 在宅介護サービスの提供に際し、事業者の事業所と利用者の居宅の間を往復する移動にかかる経費が対象となります。
・基準額: 往復移動距離1キロメートル当たり37円を乗じた額が基準額とされます。この移動距離は、事業所から通常の経路・交通手段により移動する場合の距離で、村長が認めた距離とされています([1])。
・補助率・限度額: 補助率は1/2以内で、補助額は基準額に補助率を乗じた額と20万円を比較して、少ない方の額が適用されます([1])。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
・算定期間: 前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間が対象となります([1])。
2. 区分(2)訪問介護(基本報酬差額関連)
・対象: 令和5年度と令和8年度以降との基本報酬の差額が対象となります([1])。
・補助率: 補助率は10/10(全額)です。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます([1])。
・算定期間: こちらも前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間が対象となります([1])。
・対象: 令和5年度と令和8年度以降との基本報酬の差額が対象となります([1])。
・補助率: 補助率は10/10(全額)です。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます([1])。
・算定期間: こちらも前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間が対象となります([1])。
補助対象外となりうる事業(推測)
上記の補助対象の定義に基づくと、以下の内容に該当する事業は、この「球磨村介護サービス提供体制確保事業」の補助対象外となると考えられます。
1. 訪問介護サービス以外の介護サービス
・この補助金は「訪問介護サービス」に特化しているため、例えば通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、入所施設での介護サービス(特別養護老人ホームなど)といった、訪問介護以外の介護サービスは補助の対象外となります。
・この補助金は「訪問介護サービス」に特化しているため、例えば通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、入所施設での介護サービス(特別養護老人ホームなど)といった、訪問介護以外の介護サービスは補助の対象外となります。
2. 補助対象者以外の法人による事業
・補助対象者は「法第8条第2項に規定する訪問介護サービスの提供を行う運営法人」に限定されています。この要件を満たさない法人(例:個人事業主、訪問介護以外のサービスを提供する法人など)が行う事業は補助対象外です。
・補助対象者は「法第8条第2項に規定する訪問介護サービスの提供を行う運営法人」に限定されています。この要件を満たさない法人(例:個人事業主、訪問介護以外のサービスを提供する法人など)が行う事業は補助対象外です。
3. 訪問介護サービスであっても、定められた基準に合致しない費用
・補助対象経費は、往復移動距離に応じた経費(燃料費、車両費用、人件費の一部など)や、基本報酬の差額に限定されています([2]、[3])。これらの具体的な算定基準に当てはまらない、訪問介護サービス提供にかかるその他の経費は、補助対象外となる可能性があります。
・例えば、事業所の改修費用や新たな設備の導入費用など、移動経費や基本報酬の差額とは直接関係しない一般的な運営費用は、この補助金では対象とならないと考えられます。
・補助対象経費は、往復移動距離に応じた経費(燃料費、車両費用、人件費の一部など)や、基本報酬の差額に限定されています([2]、[3])。これらの具体的な算定基準に当てはまらない、訪問介護サービス提供にかかるその他の経費は、補助対象外となる可能性があります。
・例えば、事業所の改修費用や新たな設備の導入費用など、移動経費や基本報酬の差額とは直接関係しない一般的な運営費用は、この補助金では対象とならないと考えられます。
4. 算定期間外の費用
・補助金の算定期間は「前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間」と明確に定められています([1])。この期間外に発生した費用は補助対象外となります。
・補助金の算定期間は「前年度の1月から当該年度12月分にかかる期間」と明確に定められています([1])。この期間外に発生した費用は補助対象外となります。
5. 事業の効力喪失後の活動
・この事業の効力は「令和9年3月31日限り、その効力を失う」と明記されています([1])。そのため、令和9年4月1日以降に行われる事業は、この補助金の対象外となります。
・この事業の効力は「令和9年3月31日限り、その効力を失う」と明記されています([1])。そのため、令和9年4月1日以降に行われる事業は、この補助金の対象外となります。
上記は、提供されたコンテキストから補助対象の範囲を明確にすることで、間接的に補助対象外となりうる事業を説明したものです。個別の事例については、球磨村役場保健福祉課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めいたします([5])。
補助内容
球磨村が実施する「介護サービス提供体制確保事業」における補助内容は、主に以下の二つの区分に分かれており、それぞれに詳細な基準が設けられています。この事業は、全国的な人材不足などにより介護事業所の閉鎖が増加している状況を受け、村内の介護事業所を支援し、安定した介護サービス提供体制を確保することを目的としています[4]。補助対象者は、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護サービスを提供する運営法人です[4]。
以下に、各補助内容を詳しくご説明します。
1. 訪問介護の移動距離に応じた補助(区分1)
この区分は、在宅介護サービスを提供する事業者が、利用者の居宅へ訪問する際の移動にかかる費用を支援するものです[1]。
・対象サービス: 第2条第2号アに定める在宅介護サービスにおける訪問介護が対象です[1]。
・基準額の算出:
・事業者の事業所と利用者の居宅の間の往復移動距離1キロメートル当たり37円を乗じて算出されます[1]。
・この往復移動距離とは、事業所から通常の経路・交通手段で移動する場合の距離を村長が認めた距離を指します[1]。
・算定期間は、前年度の1月から当該年度の12月までの期間です[1]。
・例: 年間走行距離が10,000kmの場合、基準額は 10,000km × 37円/km = 370,000円 となります[2]。
・補助率: 基準額の「1/2以内」とされています[1]。
・ただし、補助額を計算する際に1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てられます[1]。
・補助限度額: 補助額は、基準額に補助率(1/2)を乗じて得た額と「20万円」を比較し、少ない方の額が適用されます[1]。
・例: 基準額370,000円の場合、補助率1/2を乗じると185,000円となります。この185,000円は20万円より少ないため、補助限度額は20万円ではなく185,000円が適用されます[2]。
・対象サービス: 第2条第2号アに定める在宅介護サービスにおける訪問介護が対象です[1]。
・基準額の算出:
・事業者の事業所と利用者の居宅の間の往復移動距離1キロメートル当たり37円を乗じて算出されます[1]。
・この往復移動距離とは、事業所から通常の経路・交通手段で移動する場合の距離を村長が認めた距離を指します[1]。
・算定期間は、前年度の1月から当該年度の12月までの期間です[1]。
・例: 年間走行距離が10,000kmの場合、基準額は 10,000km × 37円/km = 370,000円 となります[2]。
・補助率: 基準額の「1/2以内」とされています[1]。
・ただし、補助額を計算する際に1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てられます[1]。
・補助限度額: 補助額は、基準額に補助率(1/2)を乗じて得た額と「20万円」を比較し、少ない方の額が適用されます[1]。
・例: 基準額370,000円の場合、補助率1/2を乗じると185,000円となります。この185,000円は20万円より少ないため、補助限度額は20万円ではなく185,000円が適用されます[2]。
2. 訪問介護の基本報酬の差額に応じた補助(区分2)
この区分は、訪問介護サービスの基本報酬に関する特定年度間の差額を支援するものです[1]。
・対象サービス: 第2条第2号アに定める在宅介護サービスにおける訪問介護が対象です[1]。
・基準額の算出:
・「令和5年度」と「令和8年度以降」との基本報酬の差額が基準額となります[1]。具体的な計算式としては、基本報酬の総額に訪問介護基本報酬差額割合(例えば0.0224)と給付率(例えば0.9)を乗じて算出されます[2]。
・算定期間は、前年度の1月から当該年度の12月までの期間です[1]。
・例: 訪問介護基本報酬総額が2,222,222円、差額割合0.0224、給付率0.9の場合、補助対象経費(基準額)は 2,222,222円 × 0.0224 × 0.9 = 44,799.99552円 となります[2]。
・補助率: 基準額の「10/10(全額)」が補助されます[1]。
・ただし、補助額を計算する際に1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てられます[1]。
・例: 上記の基準額44,799.99552円の場合、千円未満を切り捨てて44,000円が補助されます[2]。
・補助限度額: この区分には、具体的な補助限度額の記載はありません[1]。補助率が10/10であるため、実質的に基準額がそのまま補助額となります(ただし千円未満は切り捨て)[1]。
・対象サービス: 第2条第2号アに定める在宅介護サービスにおける訪問介護が対象です[1]。
・基準額の算出:
・「令和5年度」と「令和8年度以降」との基本報酬の差額が基準額となります[1]。具体的な計算式としては、基本報酬の総額に訪問介護基本報酬差額割合(例えば0.0224)と給付率(例えば0.9)を乗じて算出されます[2]。
・算定期間は、前年度の1月から当該年度の12月までの期間です[1]。
・例: 訪問介護基本報酬総額が2,222,222円、差額割合0.0224、給付率0.9の場合、補助対象経費(基準額)は 2,222,222円 × 0.0224 × 0.9 = 44,799.99552円 となります[2]。
・補助率: 基準額の「10/10(全額)」が補助されます[1]。
・ただし、補助額を計算する際に1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨てられます[1]。
・例: 上記の基準額44,799.99552円の場合、千円未満を切り捨てて44,000円が補助されます[2]。
・補助限度額: この区分には、具体的な補助限度額の記載はありません[1]。補助率が10/10であるため、実質的に基準額がそのまま補助額となります(ただし千円未満は切り捨て)[1]。
共通の注意事項
・算定期間: いずれの区分も、補助金の算定期間は前年度の1月から当該年度の12月分にかかる期間と定められています[1]。
・端数処理: 補助額の計算において、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます[1]。
・事業の終了: この事業による補助は、令和9年3月31日限りでその効力を失うことが定められています[1]。
・申請書類: 補助金の交付申請には、「補助金所要額調書(様式第2号)」や「事業計画書(様式第3号)」などの関係書類の提出が必要です[5]。
・算定期間: いずれの区分も、補助金の算定期間は前年度の1月から当該年度の12月分にかかる期間と定められています[1]。
・端数処理: 補助額の計算において、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます[1]。
・事業の終了: この事業による補助は、令和9年3月31日限りでその効力を失うことが定められています[1]。
・申請書類: 補助金の交付申請には、「補助金所要額調書(様式第2号)」や「事業計画書(様式第3号)」などの関係書類の提出が必要です[5]。
これらの補助制度を通じて、球磨村は地域における介護サービス提供体制の維持・強化を図っています[4]。