鹿児島県 中小製造業者向け海外商談会出展支援補助金(令和8年度)
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目的
鹿児島県内に主たる事業所を有する中小製造業者を対象に、海外で開催される展示会や商談会への出展費用を補助します。出展料や装飾費、旅費、通訳料などの経費の一部を支援することで、海外市場への販路開拓や新たな海外企業との取引拡大を後押しし、県内ものづくり産業の国際競争力強化を図ります。
申請スケジュール
- 応募期間(随時募集)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
期間中は随時募集を行っていますが、各月の月末を締切として、その月に提出された書類を翌月に審査します。
- 申込書(第1号様式)
- 事業計画書(第1-1号様式)
- 収支予算書(第1-2号様式)
- その他、会社概要資料や納税証明書等の提出が必要です。
- 審査・採択結果通知
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各月末締切の翌月
提出された申込書等に基づき、翌月に審査会が実施されます。審査を経て適切と認められた場合に採択となります。
- 補助金交付申請
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採択決定後、速やかに
採択を受けた後、正式な交付を受けるために「補助金交付申請書(第2号様式)」を提出します。消費税仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
- 交付決定
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- 取下げ期限:交付決定通知から15日以内
審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書(第3号様式)」が届きます。この通知以降に、事業に必要な契約や購入が可能となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年01月31日
海外商談会や展示会へ出展します。内容に変更が生じる場合や中止する場合は、別途報告が必要です。また、補助金額の5割を上限とした概算払いを請求することも可能です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後20日以内、又は3月31日の早い方
事業終了後、「補助事業等実績報告書(第8号様式)」、実施報告書、収支精算書等を提出します。商談成果(来場者数、成約件数等)の報告も含まれます。
- 金額確定・交付請求
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実績報告審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、「補助金交付確定通知書」が届きます。その後、「補助金等交付請求書(第13号様式)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
鹿児島県内の中小製造業者が、海外で開催される商談会や展示会に出展し、新たな海外企業との取引拡大を図る活動を支援します。
■海外商談会出展支援事業補助金
鹿児島県内のものづくり産業の国際競争力強化を目指し、海外市場への販路開拓を行う展示会・商談会への出展費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 鹿児島県内に「主たる事業所」(本社または生産機能を持つ工場)を有する事業者
- 日本標準産業分類における製造業に属する事業を営んでいる中小企業者
<補助対象事業の条件>
- 海外で開催され、製品の展示ブースを含む展示会・商談会であること
- 国または公的機関が主催、共催、または後援しているものであること
- 広く一般に公開されているものであること
<補助対象経費>
- 出展料・小間料(登録料を含む)
- 装飾費(展示スペースの装飾・工事費。備品は賃借料のみ対象)
- 使用料(会場の電気・水道料金など)
- 輸送費(展示物の梱包・輸送にかかる経費)
- 旅費・宿泊費(2名分を上限とする交通費・宿泊費)
- 印刷製本費(外国語版パンフレット作成・印刷費。本事業使用分に限定)
- 通訳料(1名分を上限とする通訳・翻訳費用)
- 商談アドバイザー料(1名分を上限とする謝金)
- その他知事が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 令和9年1月末までに終了する展示会・商談会
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 企業が個別で実施する商談のみで、製品の展示ブースを伴わない事業。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や鹿児島県などの公的機関から、本事業と同じ内容に対して他の補助金や助成金の交付を受けている場合。
- 補助対象外の事業者が実施する事業。
- 単なる営業機能のみの事業所しか県内に有しない事業者。
- みなし大企業(大企業が資本の2分の1以上または3分の2以上を所有、もしくは役員総数の2分の1以上を大企業の役員等が占める場合)。
- 補助対象外の経費が含まれる、または手続きが不適当な事業。
- 補助金の交付決定を受ける前に購入や契約を行った経費。
- 出展製品に直接関係がないと判断される装飾費用。
補助内容
■製造業海外取引支援事業海外商談会出展支援事業補助金
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 出展料・小間料(小間料、出展登録料等)
- 装飾費(展示スペースの装飾・工事費、備品の賃借費)※備品の購入費は対象外
- 使用料(展示会場内の電気料金、水道料金等)
- 輸送費(製品・パンフレット等の展示物のこん包・輸送費)
- 旅費・宿泊費(航空賃、宿泊費、現地交通費等)※2名分を上限
- 印刷製本費(外国語版パンフレット等の作成・印刷費用)
- 通訳料(商談会の通訳費用、パンフレット等の翻訳費用)※1名分を上限
- 商談アドバイザー料(商談・貿易アドバイザーへの謝金等)※1名分を上限
- その他知事が特に必要と認めるもの
<留意事項>
補助金の交付決定日より前に購入、契約等を行った費用については、補助対象外となります。
対象者の詳細
補助対象者
鹿児島県内に本社または生産機能を有する工場(主たる事業所)を有し、海外企業との取引拡大を図る中小製造業者が対象となります。
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中小製造事業者
中小企業支援法第2条に規定する中小企業者であること、日本標準産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)において「製造業」に分類される事業を営んでいること、県内に本社または製品の生産機能を持つ工場を置いていること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業・除外要件)
以下の中小企業者は「みなし大企業」として扱われ、補助対象から除外されます。また、生産機能を持たない事業所も対象外です。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、大企業全体が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 単に営業機能のみを有する事業所
※「大企業」の定義に関する例外:
中小企業投資育成株式会社法に規定される「中小企業投資育成株式会社」および、投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定される「投資事業有限責任組合」は、大企業として扱われません。
※詳細は鹿児島県の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kagoshima.jp/af03/kaigaisyoudannkai/kaigaisyoudannkai2026.html
- 鹿児島県公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.pref.kagoshima.jp/index.html
提供された情報に基づき、鹿児島県の公式ウェブサイトおよび本補助金事業の詳細ページを抽出しました。具体的な資料の直接ダウンロードURLや電子申請システムのURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
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