兵庫県 空き家活用支援事業(令和8年度) | 住宅・事業所・地域拠点への改修費を助成
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目的
兵庫県内の対象地域において、一戸建ての空き家や共同住宅の空き住戸を、住宅や事業所、地域交流拠点として再生するための改修工事費の一部を助成します。空き家問題の解消と地域コミュニティの活性化を目的としており、個人や法人が対象です。改修後は10年以上の継続的な活用を求めることで、持続的な地域振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる空き家の要件(6ヶ月以上の空き家、築20年以上、水回り設備の老朽化等)や、耐震性能の確認、活用義務(10年以上)について事前に確認してください。
- 物件の取得(売買契約)は申請前後どちらでも可能ですが、申請時に居住している場合は対象外となります。
- 工事の契約は交付決定後である必要があるため、見積書の取得に留めてください。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年12月25日
必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、現況写真等)を揃えて、市町の担当窓口へ提出してください。
- 交付申請書の「着工予定年月日」は、提出日から1ヶ月程度以降の日付を設定してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
県が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けるまで、工事の契約や着手はできません。
- 工事契約・着手・完了
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- 完了期限:2027年03月31日
交付決定後に工事請負契約を締結し、着工してください。工事および支払いは令和9年3月31日までにすべて完了させる必要があります。
- 内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請」が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月10日
工事完了後、実績報告書に領収書の写しや工事写真を添えて提出してください。期限は「事業完了から30日以内」または「令和9年4月10日」のいずれか早い方です。
- 確定検査・補助金交付
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報告書提出・検査後
県による現地検査等を経て、補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 活用・状況報告義務
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完了後10年間
事業完了後10年間は継続して活用する義務があります。完了の翌年度、4年目、7年目、10年目の計4回、活用状況について知事へ報告が必要です。
対象となる事業
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を、住宅、事業所、または地域交流拠点として活用するために改修する際の工事費の一部を助成することにより、空き家の有効活用と地域活性化を目的とする事業です。対象となる空き家は、築20年以上経過し、6箇月以上空き家であること(バンク登録済は期間不問)、水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと、一定の耐震性能を有すること等の条件を満たす必要があります。
■1 住宅型
空き家を居住用の住宅として活用する場合。
<対象となる活用タイプ>
- 一般タイプ(自己居住または他者への貸借)
- 一般タイプ(歴史的景観形成地区の区域:住宅宿泊施設として活用)
- 若年・子育て世帯タイプ(夫婦合計80歳未満、高校卒業までの子がいる世帯等)
- UJIターン世帯タイプ(県外から県内への移住者)
- 学生シェアハウスタイプ(10年以上の活用義務あり)
<補助対象経費>
- 空き家を活用するための改修工事費
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年4月13日から令和8年12月25日まで(予算上限に達し次第終了)
- 完了期限:令和9年3月31日までに改修工事および工事代金の支払いを完了すること
■2 事業所型
空き家を事業活動の拠点として活用する場合。
<対象となる活用タイプ>
- 一般タイプ
- 一般タイプ(歴史的景観形成地区の区域)
- 一般タイプ(明舞団地の区域)
- UJIターンタイプ(県外居住者が県内1件目の自己業務用事業所として活用)
<補助対象経費>
- 空き家を活用するための改修工事費
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年4月13日から令和8年12月25日まで(予算上限に達し次第終了)
- 完了期限:令和9年3月31日までに改修工事および工事代金の支払いを完了すること
■3 地域交流拠点型
空き家を地域住民の交流や活動の場として活用する場合。
<対象となる活用タイプ>
- 地域交流拠点(ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設、コワーキングスペース等)
- ※コワーキングスペース以外の用途では市町長の推薦が必須
<補助対象経費>
- 空き家を活用するための改修工事費
- 事務機器取得費(コワーキングスペースに活用する場合のみ。改修費用1,000千円以上の場合に限り1,000千円上限)
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年4月13日から令和8年12月25日まで(予算上限に達し次第終了)
- 完了期限:令和9年3月31日までに改修工事および工事代金の支払いを完了すること
特例措置・連携制度
●A 姫路市の特例
姫路市の合併前の旧香寺町、安富町、夢前町、及び家島町の区域、ならびに旧香寺町の市街化区域は対象となります。
●B 特定区域の市街化区域特例
加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象です。
●C 明石舞子住宅団地の特例
神戸市垂水区・明石市松が丘の一部の区域については、事業所型または地域交流拠点型のみが対象となります。
●D 【フラット35】地域連携型
住宅型(一部を除く)の利用者は、融資金利が当初5年間、年▲0.5%優遇される場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や物件は、本補助金の対象となりません。
- 地域制限に該当する事業(原則として対象外となる区域)。
- 神戸市、姫路市(特例区域を除く)、尼崎市、西宮市、明石市(特例区域を除く)の区域。
- 市街化区域に所在する空き家(市町の制度により補助を受けられる場合があるため各窓口へ要確認)。
- 災害危険区域等に立地する事業。
- 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域内に位置する空き家。
- 手続きの不備やタイミングが不適切な事業。
- 補助金の交付決定前に、工事請負契約を締結または工事に着工した事業。
- 令和9年3月31日までに、改修工事および工事代金の支払いが完了しない事業。
- 重複申請となる事業。
- 本補助事業の他の型やタイプ、または知事が別途定める他の補助事業と重複して申請する場合。
- 活用義務を果たせない、または法令に違反する事業。
- 補助事業完了後、10年以上継続して活用できない場合(期間内転売等も禁止)。
- 都市計画法(市街化調整区域での許可等)、建築基準法、農地法、旅館業法等の関係法令に抵触する事業。
補助内容
■1 住宅型
<概要>
空き家を居住用の住宅として活用する場合に改修費用の一部を助成します。
■2 事業所型
<概要>
空き家を店舗やオフィスなどの事業所として活用する場合に改修費用の一部を助成します。
■3 地域交流拠点型
<補助対象となる者(直接補助)>
- 市街化区域以外の区域、または団地区域に存する空き家を、地域団体等が地域交流拠点として活用するために改修する者
- 歴史的景観形成地区の区域内に存する空き家を、観光振興に資する地域交流拠点として活用するために改修する者(市町長の推薦が必要)
<補助対象となる空き家の条件>
- 申請時点で空き家であり、空き家期間が6箇月以上、または空き家バンクに登録されていること
- 築20年以上経過していること
- 水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと
- 改修後において一定の耐震性能を確保していること
- 特定の災害リスクが高い区域に位置していないこと
<補助対象経費>
- 改修工事費(機能回復、設備改善、バリアフリー化など)
- 事務機器取得費(コワーキングスペースを併設する場合に限り1,000千円を上限に対象)
<直接補助:補助金額(一戸建ての住宅)>
| 対象経費(百万円) | 補助額(千円) |
|---|---|
| 1以上 2未満 | 750 |
| 2以上 4未満 | 1,500 |
| 4以上 6未満 | 2,500 |
| 6以上 8未満 | 3,500 |
| 8以上 10未満 | 4,500 |
| 10以上 | 5,000 |
<直接補助:補助金額(共同住宅)>
| 対象経費(百万円) | 補助額(千円) |
|---|---|
| 1以上 3未満 | 1,000 |
| 3以上 5未満 | 2,000 |
| 5以上 7未満 | 3,000 |
| 7以上 | 3,500 |
<間接補助:補助金額(一戸建ての住宅)>
| 対象経費(百万円) | 補助額(千円) |
|---|---|
| 1以上 2未満 | 350 |
| 2以上 4未満 | 750 |
| 4以上 6未満 | 1,250 |
| 6以上 8未満 | 1,750 |
| 8以上 10未満 | 2,250 |
| 10以上 | 2,500 |
<間接補助:補助金額(共同住宅)>
| 対象経費(百万円) | 補助額(千円) |
|---|---|
| 1以上 3未満 | 500 |
| 3以上 5未満 | 1,000 |
| 5以上 7未満 | 1,500 |
| 7以上 | 1,750 |
■特例措置
●A 歴史的景観形成地区内における補助額引上げの特例
<内容>
歴史的景観形成地区の区域内における改修の場合、通常の補助額から増額されます(例:直接補助一戸建て10百万円以上の場合、最大5,500千円)。
対象者の詳細
住宅型
空き家を自己居住用または学生向けシェアハウスとして活用することを目的とした区分です。
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1 若年・子育て世帯タイプ
市街化区域以外の区域に存在する空き家を取得し、自己居住用に改修する世帯、夫婦の満年齢の合計が80歳未満である世帯、高校卒業までの子ども、または妊娠している者が同居している世帯 -
2 UJIターン世帯タイプ
市街化区域以外の区域に存在する空き家を取得し、自己居住用に改修する世帯、申請日時点の住所が県外にある世帯、県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過していない世帯 -
3 学生シェアハウスタイプ
市街化区域以外の区域に存在する空き家を、2人以上の学生が居住可能なシェアハウスとして改修する者 -
4 一般タイプ
上記の特定の世帯や目的に該当しない、一般的な住宅活用者
事業所型
空き家を店舗、旅館、事務所などの事業所として活用することを目的とした区分です。
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1 UJIターンタイプ
県外に住所を有し、市街化区域外等で県内1件目の自己業務用の事業所を開設する者、歴史的景観形成地区内で観光振興に資する事業所を開設する者(市町長の推薦が必要) -
2 一般タイプ
上記のUJIターン事業主の要件に該当しない、一般的な事業所活用者
地域交流拠点型
空き家を地域活動や交流の拠点、またはワーケーション施設などに活用することを目的とした区分です。
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地域団体等
自治会、婦人会、まちづくり協議会等の地域基盤団体、ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス、コワーキングスペースを運営する者、歴史的景観形成地区内で観光振興に資する拠点を改修する者(市町長の推薦が必要)
対象となる空き家の共通要件
いずれの型においても、対象となる空き家は以下の要件をすべて満たす必要があります。
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空き家期間・築年数等
空き家期間が6箇月以上であること(空き家バンク登録物件は期間不問)、築20年以上経過していること、台所、浴室、便所のいずれかが10年以上更新されていないこと
■補助対象外となる空き家・区域
以下の区域内に存する空き家は原則として対象となりません。
- 政令指定都市または中核市の区域(一部例外を除く)
- 土砂災害特別警戒区域
- 災害危険区域
- 津波災害特別警戒区域
※本補助事業の他の型・タイプ、または他の同様の補助事業との重複申請も禁止されています。
【共通の遵守事項】
・補助事業完了後、10年以上の継続的な活用と10年間の状況報告義務があります。
・所有者以外の改修には所有者の同意(10年活用・原状回復義務免除等)が必要です。
・県の発行する広報資料への掲載等の協力が必要です。
公式サイト
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お問合せ窓口
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