公募中 掲載日:2026/08/07

山梨県 電気タクシー等普及促進事業費補助金

上限金額
110万
申請期限
2026年12月25日
山梨県 山梨県 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山梨県内のタクシー事業者やリース事業者に対し、電気タクシーや燃料電池タクシー、充電設備の導入費用を補助します。本事業は、公共交通の省エネルギー化と二酸化炭素排出削減による環境保全を図るとともに、災害時の避難所等への給電体制を構築し、地域全体のエネルギーシステムの強靭化と災害対応能力の向上を目的としています。

申請スケジュール

山梨県内の公共交通における電気タクシー等の普及を目的とした補助金です。令和8年12月25日までが申請期限ですが、予算の上限に達した場合は早期に終了する可能性があります。申請を検討される際は、早めの準備と提出を推奨します。
【お問い合わせ先】山梨県森林環境部地域エネルギー推進室(電話:055-223-1506)
事前準備
随時

補助対象となる事業者(県内一般乗用旅客自動車運送事業者またはリース事業者)および事業内容(車両導入・充電設備導入)を確認し、事業計画書や見積書などの必要書類を準備します。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年12月25日

「電気タクシー等普及促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に関係書類を添えて、知事に提出します。予算額に達し次第、受付終了となります。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査後に送付

提出された申請書が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)を開始します。

事業実施・完了
  • 事業完了期限:2027年02月26日

電気タクシー等の新車登録、または充電設備の導入を完了させます。原則として令和9年2月26日までにすべての支払いを終え、導入を完了させる必要があります。

実績報告
事業完了から指定期日まで

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。車両の写真、車検証の写し、領収書の写しなど、実施を証明する書類の添付が必要です。

補助金の請求・交付
実績報告の審査後

実績報告の内容に基づき補助金額が確定し、精算払い(後払い)方式で指定口座に補助金が振り込まれます。

財産管理・状況報告
  • 状況報告期限:毎年01月15日

補助金で取得した財産には処分制限期間(車両3年、充電設備2年)があります。期間中は毎年1月15日までに管理状況を報告する義務があるほか、大規模停電時には県の要請に基づく給電活動への協力が求められます。

対象となる事業

「電気タクシー等普及促進事業費補助金」における「電気タクシー等導入事業」です。本県の公共交通における電気タクシーやプラグインハイブリッドタクシー(以下「電気タクシー等」という)の普及を促進し、省エネルギー構造への転換、二酸化炭素(CO2)排出削減、および災害に強いエネルギーシステムの導入を目的としています。

■電気タクシー等導入事業

公共交通機関における燃料消費の抑制、効率的なエネルギー利用の推進、および災害時の避難所等での給電活動への協力を伴う車両・設備の導入事業。

<補助対象となる事業内容>
  • 電気タクシーの導入:電気を動力源とする乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用車両(FCV、PHVを除く)
  • 燃料電池タクシーの導入:燃料電池自動車である乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用車両
  • プラグインハイブリッドタクシーの導入:PHVであって乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用車両
  • 電気自動車用充電設備の導入:電気タクシー等に充電するための設備(一般用電気工作物)
<補助対象事業者>
  • 一般乗用旅客自動車運送事業者:県内に住所地があり道路運送法に規定される事業を経営する者
  • 自動車リース事業者:一般乗用旅客自動車運送事業者に対し電気タクシー等の貸渡しを行う者
<補助対象経費と補助額・補助率>
  • 補助対象経費:車両本体価格または設備本体価格(オプション、工事費、消費税等は除く)
  • 電気タクシー:補助率 1/4(上限 110万円/台)
  • 燃料電池タクシー:補助率 1/5(上限 80万円/台)
  • プラグインハイブリッドタクシー:補助率 1/4(上限 60万円/台)
  • 電気自動車用充電設備:上限 80万円/台(本体、付属品、蓄電池を含む)
<補助対象要件(導入期間など)>
  • 車両:県内に使用の拠点を置く車両であること
  • 充電設備:補助対象の電気タクシー等に専ら充電するための設備であること
  • 導入期間:交付決定日から原則として令和9年2月26日までに新車登録または設備導入が完了すること
<補助金交付後の主な義務と条件>
  • 大規模停電時の避難所等での給電活動への協力義務
  • 財産処分制限:車両は3年間、充電設備は2年間の処分制限(期間内の処分は要承認・補助金返還の可能性あり)
  • 事業成果・管理状況の定期報告(財産処分制限期間中は毎年1月15日まで)
  • 書類の保管:事業終了年度の翌年度から5年間の整理保管義務

▼補助対象外となる事業

提供されたテキストには補助対象外となる事業に関する具体的な明記はありませんが、一般的な制限事項は以下の通りです。

  • 補助対象経費に含まれない費用
    • オプション等の諸費用
    • 設置に係る工事費
    • 消費税及び地方消費税

補助内容

■電気タクシー等導入事業

<補助対象事業の内容>
  • 電気タクシーの導入
  • 燃料電池タクシーの導入
  • プラグインハイブリッドタクシーの導入
  • 電気自動車用充電設備の導入
<補助対象事業者>
  • 県内に住所地がある一般乗用旅客自動車運送事業者
  • 一般乗用旅客自動車運送事業者に電気タクシー等の貸渡しを行う自動車リース事業者
<補助対象経費>
  • 車両本体価格(電気タクシー、燃料電池タクシー、プラグインハイブリッドタクシー)※オプション、諸費用、税金等除く
  • 設備本体価格(電気自動車用充電設備の本体、付属品、蓄電池)※工事費、税金等除く
<補助金の額と補助率>
事業区分補助率上限額
電気タクシーの導入1/4110万円/台
燃料電池タクシーの導入1/580万円/台
プラグインハイブリッドタクシーの導入1/460万円/台
電気自動車用充電設備の導入1/580万円/台
<重要な条件と制限事項>
  • 財産処分制限:車両3年、充電設備2年
  • 大規模停電時の給電活動への協力(避難所等)
  • 帳簿及び証拠書類の5年間保管義務
  • 財産管理状況の年次報告(毎年1月15日まで)

対象者の詳細

補助対象となる事業者

「電気タクシー等普及促進事業費補助金」の補助対象となる事業者は、主に公共交通の省エネルギー化、二酸化炭素排出削減、および災害に強いエネルギーシステムの導入を目的として、電気タクシー等の導入を計画する事業者であり、以下のいずれかに該当する者が対象です。

  • 一般乗用旅客自動車運送事業者
    県内に住所地があること
  • 自動車リース事業者
    上記の一般乗用旅客自動車運送事業者に、電気タクシー等の貸渡しを行う事業者

補助対象事業者の義務と責任

補助金の交付を受けた事業者は、事業の適切な遂行と補助金の効果的な活用を確保するため、以下の義務と責任を負います。

  • 報告および協力義務
    県事業への協力(目的達成のための活動)、遂行状況報告書の提出(知事の求めに応じ指定期日まで)、実績報告書の提出(事業完了日等から指定期日まで)、指導監督への協力(説明、検査、指示への対応)、事業成果の報告
  • 財産および書類の管理
    財産処分の制限(電気タクシー等は3年、充電設備は2年)、取得財産の状況報告(毎年1月15日まで)、書類の保管(事業終了年度の翌年度から5年間)
  • 運用上の遵守事項
    大規模停電時の給電活動(避難所等における要請ベース)、事業内容の変更・中止・廃止時の事前承認(軽微な変更を除く)

■補助対象とならない者(欠格要件)

以下のいずれかに該当する個人、法人、または団体の役員等が関与している場合は、公的資金の適正な利用を確保する観点から補助対象者となることができません。

  • 暴力団および暴力団員
  • 自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
  • 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給したり、便宜を供与したりするなど、直接的または積極的に暴力団の維持・運営に協力・関与している者
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • 下請契約や資材・原材料の購入契約等において、相手方が暴力団等に該当することを知りながら契約を締結している者
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与している法人、団体または個人

※補助対象事業者が自動車リース事業者である場合、実際に貸与を受ける運送事業者も本事業の目的達成のための活動に協力する義務を負います。

【申請時に必要な情報】
交付申請にあたっては、住所、氏名または名称、代表者氏名(性別、生年月日含む)、担当者連絡先などの情報が必要です。これらの情報に基づき資格確認が行われます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/chiiki-ene/evtaxi-hojo/evtaxi-hojo.html
山梨県公式ウェブサイト
https://www.pref.yamanashi.jp/
緊急・災害情報ウェブサイト
https://pref-yamanashi-bousai.my.salesforce-sites.com/

本補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsではなく、公式サイトからダウンロードしたWord形式の様式に記入して提出する形式となっています。

お問合せ窓口

山梨県森林環境部地域エネルギー推進室
TEL:055(223)1506
受付窓口
山梨県森林環境部地域エネルギー推進室
住所:〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1。申請書類の様式(第1号様式から第6号様式まで)や、補助金交付要綱、実施要領なども提供されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。