福井県 電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金(令和8年度)
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目的
本県の運輸部門における温室効果ガス排出削減と電気自動車等の普及を目的として、商業施設や宿泊施設等にEV・PHV用充電設備を導入する個人や事業者に対し、その設置費用の一部を補助します。急速・普通充電設備の整備を支援することで、利用者の利便性向上を図り、持続可能な社会の実現に貢献します。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2026年12月25日 12:00
県へ交付申請書類一式を提出します。経済産業省補助金の上乗せ申請を行う場合は、国の交付決定通知書(令和8年4月1日以降のもの)の写しが必要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 登記事項証明書または本人確認書類
- 見積書、導入施設の概要・図面・写真等
- 審査・交付決定
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申請受付後 随時
提出された書類に基づき、法令・予算への適合性や事業内容の適正性を審査します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(購入・設置工事)
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交付決定後〜
交付決定の内容に基づき、充電設備の購入や設置工事、支払いを完了させてください。交付決定前に着手した事業は対象外となる可能性があるため注意が必要です。計画変更が生じる場合は、事前に県の承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。国補助金併用の場合は、国の「補助金額の確定通知書」受領後に県の報告を行います。
- 実績報告書(様式第2号)
- 発注書・請求書・領収書の写し
- 設置完了証明書(様式第6号)
- 完成後の写真・図面等
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告審査後
県が報告書を審査し、適正と認められれば「額の確定通知書」が送付されます。受領後、速やかに「交付請求書(様式第3号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
県の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減と電気自動車(EV)等の普及を促進することを目的としており、EV等に必要不可欠な充電設備を導入する事業に対し、県が導入費用の一部を補助するものです。
■電気自動車用充電インフラ整備促進事業
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)といった次世代自動車の普及を後押しするため、充電設備の導入費用の一部を補助します。
<補助対象となる事業内容>
- 利便性向上・普及促進への寄与:電気自動車等の利便性の向上または普及の促進に寄与すると考えられる事業であること。
- 設置場所:不特定多数の利用者がアクセスできる商業施設、宿泊施設、観光施設、遊戯施設、公共施設、飲食施設、時間貸し駐車場等に設置されること。
- 急速充電設備:一基あたりの定格出力が10kW以上のもの(充電コネクター、ケーブル等一式を含む)。
- 蓄電池付き急速充電設備:主にEV等の充電のために蓄電する電池を備えた急速充電設備で、一基あたりの定格出力が50kW以上のもの。
- 普通充電設備:急速充電設備以外の充電設備で、目的地充電として利用されることが想定されているもの。
- 対象となる電気自動車等:EV(電動機のみを原動機とするもの)およびPHV(外部からの充電が可能なもの)。
<補助対象者>
- 個人・個人事業者
- 法人(国、県、地方公共団体、独立行政法人を除く)
- リース事業者(上記個人・法人等とリース契約を締結する事業者)
- 共通要件:全ての県税に未納がないこと
- 共通要件:補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること
<補助対象経費と経済産業省補助金との連携>
- 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の算出方法に準拠。
- 経済産業省補助金との併用(上乗せ申請)が可能。県の補助金のみでの申請も可能。
- 10万円以上の支出(契約)は、原則として複数業者からの見積もりにより価格の妥当性を確保すること。
- 補助対象経費の証拠書類は、補助事業完了日の属する年度の終了後5年間保管すること。
<申請期間と手続き>
- 交付申請:令和8年4月17日(金)から令和8年12月25日(金)まで(必着)
- 実績報告:令和9年2月末日まで(必着)
- ※予算の総額に達した場合は、期間満了を待たずに受付を終了し、抽選等が行われる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する経費や事業主体による事業は、補助金の対象外となります。
- 事前着手経費(交付決定前に行われた経費)。
- 本事業と直接関係のない経費。
- 補助対象外となる主体が実施する事業。
- 国、県、地方公共団体、独立行政法人。
- 予算総額を超えた後に到着した申請(抽選により不受理となったものを含む)。
補助内容
■電気自動車用充電インフラ整備促進事業
<補助対象事業の概要>
電気自動車の充電設備に関する購入、設置工事、およびそれに伴う支払いを支援する事業です。
<交付申請時に必要な主な書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票、免許証、マイナンバーカード(表面のみ)のいずれか(個人の場合)
- 経済産業省補助金の交付決定通知書(上乗せ申請時)
- 国庫補助相当額算定表(様式第11号、県単独申請時)
- 県税の納税状況の確認に関する同意書(様式第4号)または納税証明書
- 税務署が発行する納税証明書(法人および個人事業主)
- 債権債務者登録書(様式第12号)
- 誓約書(様式第5号)
- 補助対象経費に係る見積書
- 導入施設の概要、設置場所の見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、要部写真
- 土地所有者の設置承諾書(借地の場合)
<交付審査における主な確認点>
- 法令および予算への適合性(採択基準への適格性)
- 目的および内容の適正性(事業計画の妥当性、最小経費での最大効果)
- 金額算定の正確性(補助対象経費の適正算定)
<実績報告時に必要な主な書類>
- 実績報告書(様式第2号)
- 補助事業に係る請求書及び領収書
- 経済産業省補助金の額の確定通知書(上乗せ申請時)
- 補助対象設備の保証書
- 補助対象設備の設置完了証明書(様式第6号)
- 国庫補助相当額算定表(様式第11号、県単独申請時)
- 完成後の設置場所の見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図(変更がある場合)
- 要部写真
- 他の補助金・助成金等の受給額が確認できる書類の写し
- リース料金の算定根拠明細書(様式第7号)、リース契約書(リース利用時)
<補助事業実施上の留意事項>
- 補助対象物件の管理(台帳整備、償却期間内の適正保管)
- 計画変更時の事前協議(内容変更、経営改善計画の変更等)
- 不適正な経理処理の禁止(預け金、一括払、差替え等)
- 証拠書類の整理・保管義務
対象者の詳細
補助対象となる方
本補助金の交付を受けることができる者は、具体的に以下のいずれかの要件を満たす方々となります。
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1 個人(個人事業者を含む)
個人の皆様、または個人として事業を営んでいる方 -
2 法人
国、地方公共団体、独立行政法人等を除く、一般的な法人 -
3 リース事業者
上記1.または2.に該当する者に対して、充電設備に関するリース契約を締結した事業者
補助対象者の共通要件
補助対象者には以下の追加要件を全て満たすことが求められます。
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県税に未納がないこと
補助金の交付申請時点において、全ての県税(県民税、事業税など)に滞納がないこと -
社会通念上適切であると認められること
補助金の交付先として、社会的な観点から適切であると判断されること
■補助対象外となる機関
以下の公共性の高い機関は補助対象外とされています。
- 国
- 地方公共団体
- 独立行政法人等
※リース事業者が補助対象者となる場合には、リース契約を締結する相手方(使用者)が「全ての県税に未納がないこと」および「補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること」を満たしている必要があります。
※本補助金は「不特定多数の者が利用することができる商業施設及び宿泊施設等」へ、急速充電設備、蓄電池付き急速充電設備、または普通充電設備を設置する事業(目的地充電)が対象です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/jyuden.html
- 福井県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- 福井県防災ポータルサイト
- https://www.bousai.pref.fukui.lg.jp/dis_portal/index.html
- サイトマップ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/sitemap.html
- 組織・部署から探す / お問い合わせ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/syozoku.html
- サイトポリシー
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