三条市 工場等遮熱断熱促進補助金(令和8年度)
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目的
三条市内に事業所を持つ中小企業者に対し、工場や倉庫の遮熱・断熱工事費用の一部を補助します。異常な夏の暑さへの対策として、労働環境の改善や光熱費などの経営コスト削減、環境負荷の低減を図ることを目的としています。屋根や天井等の施工を通じて、従業員が働きやすい環境を整備し、企業の魅力向上と持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時(お早めに)
申請内容の確認や不明点解消のため、商工課への事前相談が推奨されています。必要書類(事業計画書、見積書、図面、カタログ等)の準備を進めてください。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年12月25日
三条市経済部商工課へ申請書類一式を持参してください。予算に達した場合は期間内でも終了となります。法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は確定申告書の写しなどが必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に順次
市による書面審査が行われ、採択されると「交付決定通知書」が届きます。必ずこの通知を受けてから工事の発注を行ってください。決定前の発注は補助対象外となります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
決定した内容に基づき工事を実施します。万が一、事業内容や予算に変更が生じる場合は、変更前に必ず「変更等申請書」を提出し、市の承認を得てください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
工事完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。施工前・後の写真や、支払いが確認できる領収書等の提出が必要です。
- 補助金額の確定・支払い
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知書」が届きます。その後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中小企業者が働きやすい環境を整備し、働く場としての魅力を高めるとともに、工場や倉庫における遮熱・断熱を促進することで、環境負荷の低減や光熱費の抑制による経営コストの削減を図る事業です。
■三条市工場等遮熱断熱促進補助金
三条市内の工場または倉庫において実施される遮熱・断熱工事を支援します。
<補助対象事業>
- 補助対象施設の屋根または天井に施工する遮熱・断熱工事(必須)
- 屋根・天井工事と同時、または既に施工済みの場合に限り、外壁および外窓の遮熱・断熱工事も対象可能
- 工事費(税抜)が100万円以上であること
<補助対象経費>
- 設計費
- 材料費
- 運搬費
- 養生費
- 既存設備撤去復旧費
- 消耗品費
- 処分費
- 労務費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の5分の2(千円未満切り捨て)
- 補助上限額(施工面積500㎡未満):100万円
- 補助上限額(施工面積500㎡以上900㎡未満):150万円
- 補助上限額(施工面積900㎡以上):200万円
<申請受付期間>
- 令和8年4月20日(月)から令和8年12月25日(金)まで(予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は、補助金の対象となりません。
- 居住を目的とした施設における事業。
- 申請者自身が施工する工事(自社施工)。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の市の制度、または国、県、その他の機関の制度による補助金の交付を既に受けている、または受ける予定がある経費。
- 補助対象外となる経費項目。
- 足場代(設置・撤去費用を含む)。
- 既存施設または設備の劣化等に伴う修繕費。
- 振込手数料。
- 消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■工場等遮熱・断熱化改修事業
<補助対象事業>
- 屋根または天井に施工する遮熱・断熱工事(費用が100万円以上のもの)
- 外壁および外窓の遮熱・断熱工事(屋根・天井工事と同時、または施工済みの場合に限る)
<補助対象経費>
- 設計費
- 材料費
- 運搬費
- 養生費
- 既存設備撤去復旧費
- 消耗品費
- 処分費
- 労務費
- その他、市長が適当と認めるもの
<補助率>
- 補助対象経費の5分の2(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 工事施工面積 | 補助上限額 |
|---|---|
| 500 ㎡未満 | 100 万円 |
| 500 ㎡以上900 ㎡未満 | 150 万円 |
| 900 ㎡以上 | 200 万円 |
対象者の詳細
補助対象となる中小企業者
三条市工場等遮熱断熱促進補助金は、異常な夏の暑さが常態化する中で、働きやすい環境を整備し、工場や倉庫等での環境負荷低減といった効果が期待できる遮熱・断熱工事を促進することを目的としています。
補助対象となる中小企業者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地要件
三条市内に事業所を有している中小企業者であること -
2 常時使用する従業員数要件
常時使用する従業員の数が1人以上であること、※ただし、労働基準法第116条第2号の規定により同法の規定を適用しないものは除外されます -
3 業種要件
製造業、卸売業に属する事業を営んでいること、または市長が適当と認めるその他の業種に属する事業を営んでいること -
4 市税の完納要件
納期限の到来した三条市税を完納していること -
5 大企業との関係性に関する要件
後述する「大企業」との特定の関係性(みなし大企業)を持たない中小企業者であること -
6 パートナーシップ構築宣言の登録要件
「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」に、パートナーシップ構築宣言文を登録していること -
7 過去の補助金交付履歴要件
過去に本補助金(三条市工場等遮熱断熱促進補助金)の交付を受けたことがないこと
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
以下の中小企業基本法上の「中小企業者」に該当しない法人(大企業)との資本・人的関係がある場合は、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が、同一の大企業の所有に属している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が、複数の大企業の所有に属している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 上記に該当する法人が、発行済株式の総数または出資金額の総額を所有している中小企業者
- 上記に該当する法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている中小企業者
※「大企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に当てはまらない法人(外国法人を含む)を指します。
申請を検討される場合は、申請前に三条市経済部商工課(商工係、電話: 0256-34-5611)へ早めに相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/keizaibu/shokoka/yushi_hojo/19116.html
- 三条市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
- パートナーシップ構築宣言ポータルサイト
- http://www.biz-partnership.jp/
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請書類はダウンロードして提出する形式を想定しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。