公募中 掲載日:2026/08/07

島根県地域物流効率化・連携促進補助金(令和8年度)

上限金額
500万
申請期限
2026年12月25日
島根県 島根県 公募開始:2026/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島根県内の荷主事業者や運送事業者が直面する輸送力不足等の課題解消に向け、物流の効率化や連携促進を図る取り組みを支援します。具体的には、パレット化やデジタル化、共同配送などの新たな施策にかかる機械器具費やシステム導入費等の一部を補助します。これにより、県内における持続可能な物流体制の構築と、事業者の生産性向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は原則としてデータでの提出となります。島根県商工労働部しまねブランド推進課宛(brand@pref.shimane.lg.jp)へ申請してください。
【注意】原則として、交付決定日以前に実施(契約・着手)された事業は補助対象外となります。事前着手が必要な場合は必ず「事前着手承認申請書」を提出してください。
公募・申請期間
  • 公募開始:2026年04月30日
  • 申請締切:2026年12月25日

期間中は随時募集が行われますが、予算額に達した時点で公募は終了します。申請は原則として「月末」で締め切られます。

  • 提出方法:メールによるデータ提出
  • 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書(原則複数社)、決算書(直近2期)、県税納税証明書 等
事前調査・審査委員会
申請月の翌月中旬〜下旬

県による数日程度の事前調査(ヒアリング等)の後、審査委員会が開催されます。

  • 審査方法:原則として申請者によるプレゼンテーション審査を実施
  • 審査基準:物流効率化への貢献度、新規性・先駆性、実現可能性、適切性、県内企業への優先発注など
交付決定・事業実施
  • 交付決定通知:審査結果から1〜2週間後

審査の結果、適当と認められれば「補助金交付決定通知」が届きます。この通知日以降に事業(契約・発注等)を開始してください。

事業の遂行中、県の求めに応じて「事業遂行状況報告書」を提出する必要があります。

実績報告・確定検査
  • 最終実績報告期限:2027年02月28日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。全ての証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、領収書等)を時系列に整理しておく必要があります。

報告に基づき、県が実績検査(現地調査含む)を行い、補助金額を確定します。

補助金支払
確定通知後

額の確定通知後、補助金が指定口座に振り込まれます。補助金は後払い(精算払い)となるため、支払を受けるまでの資金繰りは自己資金や借入金で対応する必要があります。

実施効果報告
  • 毎年報告期限:5月末日

補助事業の実施効果について、事業終了の翌年度以降3年間、毎年5月末までに報告書を提出する必要があります。

対象となる事業

この補助金制度は、社会インフラである物流が直面している構造的な需給ひっ迫や輸送力不足といった課題の解消を目指し、島根県内の持続可能な地域物流の実現を図ることを目的としています。具体的には、荷主事業者や運送事業者が実施する物流の効率化や連携を促進するための取り組みにかかる経費の一部を補助するものです。

■1 単独枠

この枠は、単独の事業者が自社の物流効率化・連携促進に取り組む場合が対象です。

<対象となる取り組み>
  • パレット化、標準化、デジタル化など、物流の効率化や連携促進に資する自社における「新たな」取り組み
  • 運送事業者が申請する場合、荷主企業で発生する「荷待ち・荷役作業時間の削減」に資する取り組みに限定
  • 荷役作業を効率化するためのフォークリフトの導入、出荷情報をデータ化するためのシステム導入、パレットの導入など
<対象者>
  • 荷主事業者(貨物の輸送を発注・受領する中小企業者等)
  • 運送事業者(貨物自動車運送事業の経営許可・届出、または倉庫業法の登録を行った中小企業者等)
  • 「ホワイト物流」推進運動への賛同と自主行動宣言の提出
  • 「パートナーシップ構築宣言」の登録
  • みなし大企業でないこと、島根県税の滞納がないこと、暴力団排除に関する誓約事項への適合
<補助対象経費と補助率・補助上限>
  • ハード経費(機械器具費、備品購入費、施設改修費、システム導入・開発費):補助率1/3以内、上限100万円/件
  • ソフト経費(専門家謝金、輸送トライアル経費、賃借料、消耗品購入費、委託費):補助率1/2以内
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年2月28日まで(事前着手制度利用時は知事が認めた日を着手日とすることが可能)

■2 連携枠

この枠は、複数の事業者が連携して物流効率化・連携促進に取り組む場合が対象です。

<対象となる取り組み>
  • 輸配送の共同化や商慣行の見直しなど、グループが連携して行う物流効率化・連携促進に資する「先駆的」な取り組み
  • 複数の荷主による共同輸送による積載率向上、取引条件見直しによるリードタイム短縮など
<対象者>
  • 複数の荷主事業者、または荷主事業者と運送事業者で構成されるグループ
  • グループ構成員は法人格が別で、かつ資本関係がないこと
  • 構成する各事業者は単独枠と同様の補助対象者要件を全て満たすこと
<補助対象経費と補助率・補助上限>
  • ハード経費(機械器具費、備品購入費、施設改修費、システム導入・開発費):補助率1/3以内、上限500万円/件
  • ソフト経費(専門家謝金、輸送トライアル経費、賃借料、消耗品購入費、委託費):補助率1/2以内
  • グループ構成員への支払いは原則補助対象外(ただし運送事業者への輸送トライアル経費等は対象)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年2月28日まで(事前着手制度利用時は知事が認めた日を着手日とすることが可能)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の取り組みや経費は、本補助金の対象とはなりません。

  • 申請時点で既に実施している取り組み。
  • 過去に実施し現在も継続性があると認められる取り組み、または過去に実施した事業と類似の取り組み。
  • 補助対象外となる経費:
    • 消費税および地方消費税。
    • 単純な設備更新に係る費用。
    • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入、設置、施工等に係る費用(補助事業のみに使用することが明らかな場合を除く)。

補助内容

■単独枠 単独枠

<補助対象事業>
  • パレット化、標準化、デジタル化など、物流の効率化・連携促進に資する自社における新たな取り組み
  • 運送事業者が申請する場合は、荷主企業で発生する荷待ち・荷役作業時間の削減に資する取り組みに限る
<補助対象者>

荷主事業者または運送事業者

<補助率および補助上限額>
経費区分補助率補助上限額
ハード経費1/3以内100万円/件
ソフト経費1/2以内100万円/件

■連携枠 連携枠

<補助対象事業>
  • 輸配送の共同化や商慣行の見直しなど、複数の事業者グループが連携して行う物流効率化・連携促進に資する先駆的な取り組み
<補助対象者>

複数の荷主事業者、または荷主事業者と運送事業者で構成されるグループ(法人格が別で、資本関係がない者)

<補助率および補助上限額>
経費区分補助率補助上限額
ハード経費1/3以内500万円/件
ソフト経費1/2以内500万円/件

対象者の詳細

事業区分ごとの補助対象者

補助対象者は、以下の2つの事業区分によって構成員や要件が異なります。

  • 1 単独枠
    荷主事業者:物流効率化や連携促進に資する自社における新たな取組を実施する者、運送事業者:荷主企業で発生する荷待ち・荷役作業時間の削減に資する取組を実施する者に限定
  • 2 連携枠
    構成:複数の荷主事業者、または荷主事業者と運送事業者の両方で構成されるグループ、要件:グループ構成員が法人格を異にし、かつ資本関係がないこと

全補助対象者に共通する要件

事業区分に関わらず、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 各種宣言・登録への対応
    「ホワイト物流」推進運動への賛同および自主行動宣言の提出、「パートナーシップ構築宣言」の登録
  • 税務・コンプライアンス
    島根県税の滞納がないこと、「暴力団排除に関する誓約事項」のすべてに該当しないこと
  • 事業形態
    「みなし大企業」に該当しないこと

中小企業者および団体の定義

原則として島根県内に主たる事業所等を有する、以下の中小企業者または団体が対象です。

  • 中小企業者の基準(業種別)
    製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • 対象となる団体
    事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、社団法人(構成員の2分の1以上が中小企業者である場合に限る)

■補助対象外となる事業者(みなし大企業)

中小企業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」として補助対象外となります。

  • 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
  • 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
  • 上記に該当する「みなし大企業」が発行済株式・出資価格の総数を所有している場合
  • 上記に該当する「みなし大企業」の役員・職員を兼ねる者が役員総数の全てを占めている場合

※「ホワイト物流」推進運動等の各種要件についても、申請前に必ず詳細な定義をご確認ください。

※その他、暴力団排除に関する詳細な誓約事項等については、交付要綱別紙をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/enterprise/shien/logistics/subsidy.html
島根県庁公式サイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/
しまねブランド推進課公式ページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/brand/

本補助金の申請は専用の電子申請システムやjGrantsではなく、指定のWord様式をダウンロード・記入し、しまねブランド推進課(brand@pref.shimane.lg.jp)へメールで提出する方式が採用されています。

お問合せ窓口

島根県庁商工労働部しまねブランド推進課 物産振興推進スタッフ
TEL:0852-22-5646
FAX:0852-22-6859
Email:brand@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課
本補助金に関するお問い合わせや一般的なご相談の窓口。補助金の申請書類は、原則としてデータでの提出が求められており、指定のメールアドレス宛に送付してください。
しまねブランド推進課 物産企画係・物産振興推進スタッフ
TEL:0852-22-6397
FAX:0852-22-6859
Email:brand@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課
しまねブランド推進課 流通係・販路拡大係
TEL:0852-22-5284
FAX:0852-22-6859
Email:brand@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課
しまねブランド推進課 海外展開支援室
TEL:0852-22-5633
FAX:0852-22-6750
Email:brand@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課
島根県庁代表
TEL:0852-22-5111
受付窓口
島根県庁
ウェブサイトに関するお問い合わせ窓口
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。