本宮市空き家改修等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
市内への移住者や新婚・子育て世帯、空き家所有者等を対象に、空き家の改修や除却、状況調査等に要する費用の一部を補助します。移住・定住の促進とともに、新婚・子育て世帯の住環境を支援し、空き家の流通促進や適正管理を図ることで、地域の活性化と安心な住環境の整備を目指します。
申請スケジュール
【重要】必ず事業着手前(工事契約や着工前)に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。工事等の完了期限は令和9年2月28日までとなりますので、計画的な進行をお願いいたします。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年12月24日
以下の必要書類を本宮市役所へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第11号)
- 誓約書(様式第12号)
- 住民票(世帯全員分)
- 空き家の現況写真
- 納税証明書(4〜5月申請は前年度分、6月以降は当年度分)
- 審査・交付決定
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申請受理後
市長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。決定通知を受理するまで、工事等の着手はできません。
※通知受理後、内容に変更が生じた場合は変更交付申請が必要です。また、不服がある場合は受理から15日以内に取り下げが可能です。
- 事業実施(工事・調査等)
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- 工事等の完了期限:2027年02月28日
交付決定を受けた内容に基づき、空き家の改修、除却、または状況調査を実施してください。対象事業はすべて令和9年(2027年)2月28日までに完了させる必要があります。
※施工中の写真を忘れずに撮影してください(実績報告に必要です)。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、14日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに「完了実績報告書(様式第7号)」を提出してください。
【主な添付書類】- 契約書および領収書の写し
- 工事写真(着手前・施工中・完了時)
- 改修後の図面
- 転居後の住民票(改修等の場合)
- 額の確定・交付請求
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実績報告受理後
報告書に基づき現地確認等が行われた後、「補助金交付確定通知書(様式第8号)」が送付されます。通知を受けた後に「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
令和7年4月1日より施行される複数の補助制度から構成されており、空き家の有効活用や適正管理を促進するためのものです。
■1 空き家の改修等事業(別表第1)
空き家を自己居住用として活用するための改修や環境整備を支援するものです。
<補助対象事業の内容>
- 空き家の所有者または賃借者が、自身が居住するために必要となる空き家の改修工事、ハウスクリーニング、空き家内の残置物処分、および敷地内の庭木の剪定・除草等を行う事業
- 改修後に住宅部分とそれ以外の用途を併用する「併用住宅」となる場合も含む
<補助要件>
- 補助対象者が自ら居住するために購入または賃借した空き家であること
- 賃借する空き家の場合、賃貸事業のために所有・管理されているものではないこと
- 原則として、交付申請後に工事が完了し、かつ交付申請年度内に定住すること
- 実績報告時までに、本市へ住民異動を完了していること
- 住宅の用に供する部分には、居室のほか、台所、浴室、トイレといった生活に必要な水回りが備えられていること
- 空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等の実施承諾を得て、必要な契約を締結していること
- 補助の対象となる空き家が、建築基準法などの関係法令に違反していないこと
<補助対象者>
- 移住者
- 子育て世帯
- 新婚世帯
- 既空き家居住者
<補助対象経費>
- 空き家の改修に要する費用(仮設工事、内外装工事、間取り変更、バリアフリー工事、断熱・耐震・防蟻工事、水回り設備、冷暖房設備、電気設備等)
- 空き家のハウスクリーニングに要する費用(空き家内外、造り付け家具、設備機器等に係るものに限る)
- 空き家内の残置物処分に要する費用
- 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
<補助額>
- 改修費用:補助対象経費の2分の1以内で、最大180万円
- ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等:補助対象経費の2分の1以内で、最大36万円(既空き家居住者は対象外)
■2 建替えを伴う空き家の除却等事業(別表第2)
自己居住用の住宅を新築するために、取得した敷地にある既存の空き家を解体する費用を支援するものです。
<補助対象事業の内容>
- 空き家の所有者である補助対象者が、自ら居住するために購入、相続、または受贈した敷地に存在する空き家や付属建築物の解体、残置物処分、および敷地内の庭木の剪定等を行う事業
<補助要件>
- 補助対象者が自ら居住するために、購入、相続、または受贈した敷地に存する空き家であること
- 原則として、交付申請後に工事が完了し、かつ交付申請年度内に完了すること
- 空き家の解体後、1年以内に同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための戸建住宅に定住すること
- 相続した空き家の場合、相続登記完了から1年以内または相続発生から3年以内であること
<補助対象経費>
- 空き家および空き家が存する敷地内にある付属建築物の解体に要する費用
- 空き家内の残置物処分に要する費用
- 空き家が存する敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内で、最大96万円
■3 建替えを伴わない空き家の除却等事業(別表第3)
建替えを前提とせず、空き家の適正な管理を目的として除却を行う費用を支援するものです。
<補助要件>
- 特定空家等、管理不全空家等、または不良住宅に該当すること
- 昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、1年以上居住実態がなく耐震改修を行っていないもの
<補助対象経費>
- 空き家および付属建築物の解体費用、残置物処分、庭木の剪定・除草費用(解体に伴うものに限る)
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内で、最大20万円
■4 空き家の状況調査(インスペクション)事業(別表第4)
空き家の状態を客観的に把握し、その市場価値を明確にするための調査を支援するものです。
<補助対象事業の内容>
- 既存住宅状況調査方法基準に基づく調査を実施する事業
<補助対象経費>
- 状況調査およびその結果をまとめた調査報告書の作成に要する費用
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内で、最大4万円
地域活性化加算額
●加算1 空き家バンクの活用
空き家バンクに登録された空き家の場合、20万円加算
●加算2 年齢や世帯構成に関する加算
市外転入者一人につき5万円加算。18歳未満の子ども一人につき10万円加算(上限20万円)
●加算3 就業や雇用の促進に係る連携
移住者が市内に本店がある事業所に就労する場合、20万円加算
●加算4 地場産業の活性化
市内の事業者が改修する場合、20万円加算
●加算5 居住面積水準の充足
一般型誘導居住面積水準を満たす場合、20万円加算
▼補助対象外となる事業・経費
各事業において、以下の取組や経費は補助の対象外となります。
- 各事業共通の対象外事項
- 調査、設計、工事監理にかかる費用
- 空き家取得後に新たに持ち込まれた物品の処分費用
- 補助対象工事を伴わない単独の清掃、残置物処分、剪定・除草等
- 空き家の改修等事業(別表第1)における対象外事項
- 空き家の増築に係る費用
- 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
- 改修に直接関係のない外構工事費用
- 生活に必須ではない工事や設置が容易な設備
- カーテン、ブラインド、パーティション等
- 据置き型の家電(ガスコンロ、食洗機、オーブン等)
- ルームエアコン、ウインドエアコン、除湿機、加湿器
- 取り外し可能な照明器具、電球
- 太陽光発電、蓄電システム
- 駐車場、ガレージ、カーポート、物置小屋
- 除却等事業(別表第2・3)における対象外事項
- 空き家解体後の新築に係る費用(造成含む)
- 併用住宅において住宅の用に供する部分以外に係る解体・処分費用
- 状況調査事業(別表第4)における対象外事項
- 別棟の物置、擁壁、塀等の調査費用
補助内容
■1 空き家の改修等に関する補助
<補助対象者>
- 移住者
- 子育て世帯
- 新婚世帯
- 既空き家居住者
<補助対象となる主な経費>
- 空き家の改修に要する費用
- 空き家のハウスクリーニングに要する費用(内部・外部、設備機器等)
- 空き家の残置物処分に要する費用
- 敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
<補助額内訳(最大276万円)>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 改修費用 | 2分の1以内 | 180万円 |
| ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等 | 2分の1以内 | 36万円(既空き家居住者は対象外) |
| 地域活性化加算額 | - | 最大60万円 |
■2 建替えを伴う空き家の除却等に関する補助
<補助対象者>
- 移住者
- 子育て世帯
- 新婚世帯
<補助対象となる主な経費>
- 空き家および付属建築物の解体に要する費用
- 空き家の残置物処分に要する費用
- 敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
<補助額>
補助対象経費の2分の1以内、かつ最大96万円。
■3 建替えを伴わない空き家の除却等に関する補助
<補助対象者>
- 空き家の所有者または相続人(法人除く)
- 空き家解体の同意を得た敷地の所有者または相続人(法人除く)
<補助対象となる主な経費>
- 空き家および付属建築物の解体に要する費用
- 空き家の残置物処分に要する費用
- 敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
<補助額>
補助対象経費の2分の1以内、かつ最大20万円。
■4 空き家の状況調査(インスペクション)に関する補助
<補助対象者>
- 所有者
- 相続予定者
- 購入予定者
- 賃借予定者
<補助対象経費>
既存住宅状況調査および調査報告書作成に要する費用
<補助額>
状況調査費用の2分の1以内、かつ最大4万円。
■特例措置
●地域活性化 地域活性化加算額(空き家改修事業対象)
<加算要件と加算額(合計上限60万円)>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 空き家バンク登録物件 | 20万円 |
| 市外からの転入(1人につき) | 5万円(上限20万円) |
| 18歳未満の非就労の子(1人につき) | 10万円 |
| 市内本店事業所への就労 | 20万円 |
| 市内事業者による改修施工 | 20万円 |
| 一般型誘導居住面積水準の充足 | 20万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な種類と定義
本補助金における主な補助対象者の種類とそれぞれの詳細な定義は以下の通りです。
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移住者
福島県外から本宮市へ住民票を異動し、市内で生活しようとする方、原則として補助金交付申請の日から遡って2年以内に福島県外から住民票を異動した方を含む、※既に補助を受けようとする空き家に居住している方は除外 -
子育て世帯
18歳未満(18歳に達した日以後の最初の4月1日を経過した者を除く)の就労していない子どもがいる世帯、補助金申請時において妊娠中の子を含む -
新婚世帯
婚姻の届出から5年以内、夫婦のいずれかが39歳以下 -
既空き家居住者
補助を受けようとする空き家に既に居住している方、交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入または賃借したものであること、「移住者」「子育て世帯」「新婚世帯」のいずれかの条件に該当すること
事業種別ごとの補助対象者
補助対象となる事業は大きく分けて3種類あり、それぞれで対象者が具体的に定められています。
-
改修等事業
「移住者」「子育て世帯」「新婚世帯」「既空き家居住者」のいずれかに該当する方 -
除却等事業(建替えを伴う解体プラン)
「移住者」「子育て世帯」「新婚世帯」に該当する方、解体後、1年以内に同一敷地内に自ら居住するための新築住宅を建築し、定住することが条件 -
除却等事業(建替えを伴わない解体プラン)
空き家の所有者(法人を除く)または相続人、空き家の敷地の所有者(法人を除く)または相続人であって、当該空き家の所有者等から解体の同意を得た者 -
状況調査(インスペクション)事業
空き家の所有者、相続予定者、購入予定者、賃借予定者
■補助対象外となる条件
上記の対象者に該当する場合でも、以下のいずれかの条件に該当する方は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団員等の関係者(本人または同一世帯の者が暴力団員である場合)
- 過去に同一の事業種別(改修等、除却等)で本補助金を受けたことがある者
- 市税等の滞納がある者
※申請を検討される際は、ご自身の状況がこれらの定義や要件に合致するかを事前に確認することが非常に重要です。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、本宮市の公募要領等をご確認ください)
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