淡路市 公共交通・運送事業者 運行継続支援助成金(令和8年度)
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目的
淡路市内のバス、タクシー、貨物、船舶などの地域公共交通等事業者に対し、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減するため助成金を交付します。これにより、市民生活や経済活動に不可欠な公共交通インフラの運行継続とサービスの維持を図ることを目的としています。国の交付金を活用した臨時の措置として、事業者の安定した経営を支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、指定のエクセルファイルを作成のうえ、一部の書類については押印した原本の提出が必要となります。
- 事前準備・要件確認
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随時
助成対象者(一般乗合旅客自動車、タクシー、トラック、運転代行、航路事業者等)に該当するか、および淡路市内に路線や営業所等の拠点があるかを確認してください。
- 「申請者情報」「事業用自動車等一覧表」などのエクセル入力項目
- 自動車検査証の写し、許可証の写し、振込口座のわかる書類の準備
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年12月25日
申請書類一式をメールまたは窓口にて提出してください。
- メール/窓口:エクセルファイル(様式第1号〜第3号)および添付書類の写し
- 郵送/窓口(必須):【様式第4号】誓約書(押印した原本)
提出先:淡路市役所 都市整備部都市総務課
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。本事業では交付申請と実績報告が同時に行われる特例が適用されるため、この通知をもって助成額が確定します。
- 助成金の振込
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交付決定後、順次
指定された振込口座へ助成金が振り込まれます。
- 事業実施・維持期間
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- 事業継続期限:2027年03月31日
令和9年(2027年)3月31日までは、助成対象となった事業や路線の維持・継続が必要です。この期間内に事業の廃止や休止、対象車両の市外転出などがあった場合、交付決定が取り消され返還を求められることがあります。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰が地域公共交通等事業者の経営に与える負担を緩和し、これにより地域における公共交通サービスが継続して提供されることを目的とした臨時の措置です。淡路市が予算の範囲内において助成金を交付しており、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」または「重点支援地方交付金」が財源として活用されています。
■淡路市地域公共交通等運行継続支援事業助成金
淡路市内で以下のいずれかの事業を営み、その事業を継続して運営する意思がある事業者を支援します。
<助成対象となる事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(淡路市の区域内に路線定期運行に係る路線が存在するバス事業者など)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、または一般貨物自動車運送事業者(淡路市の区域内に事業計画に記載された営業所が存在する事業者)
- 自動車運転代行業者(淡路市の区域内に運転代行業法に基づく営業所が記載されている事業者)
- 一般旅客定期航路事業者(洲本市、南あわじ市、または淡路市の区域内に海上運送法に基づく航路の起点または終点が存在する船舶運送事業者)
<助成金額(基本額+加算額)>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者:基本額240千円 + 加算額100千円/台
- 一般貸切旅客自動車運送事業者:基本額150千円 + 加算額100千円/台
- 一般乗用旅客自動車運送事業者:基本額150千円 + 加算額50千円/台
- 一般貨物自動車運送事業者:基本額100千円 + 加算額20千円/台
- 自動車運転代行業者:基本額100千円 + 加算額20千円/台
- 一般旅客定期航路事業者:基本額240千円 + 加算額240千円/隻
<申請受付期間>
- 令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
<申請書類>
- エクセルファイル(申請者情報、申請書、事業用自動車等一覧表、振込口座届)
- 【様式第4号】誓約書(押印済みのもの)
- 事業計画の写し(許可・認定を証する書面の写しを含む)
- 事業用自動車等の自動車検査証の写し
▼助成対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、原則として助成金の交付対象外となります。
- 既にこの助成金の交付を受けている者。
- 淡路市暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団密接関係者。
- 市税やその他の本市に納めるべき料金を滞納している者。
- その他、市長が助成金の交付対象とすることが適当でないと認める者。
- 助成対象外となる車両等
- 予備車や予備船など常時事業の用に供されないもの。
補助内容
■A 運行継続支援助成金
<交付対象となる事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(淡路市内に路線を有するもの)
- 一般貸切・乗用・貨物自動車運送事業者(淡路市内に営業所を有するもの)
- 自動車運転代行業者(淡路市内に営業所を有するもの)
- 一般旅客定期航路事業者(起点・終点が洲本・南あわじ・淡路市のいずれかにあるもの)
<助成金額(基本額と加算額)>
| 地域公共交通等事業者の区分 | 基本額(千円) | 加算額(千円) |
|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業者 | 240 | 100 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業者 | 150 | 100 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業者 | 150 | 50 |
| 一般貨物自動車運送事業者 | 100 | 20 |
| 自動車運転代行業者 | 100 | 20 |
| 一般旅客定期航路事業者 | 240 | 240 |
<助成金額の算出・加算ルール>
- 助成金額 = 基本額 + (対象台数 × 加算額)
- 複数市にまたがる事業者の場合、基本額は関係市数で除す等の按分計算を行う
- 複数の事業区分に該当する場合、基本額は該当する区分のうち最も高い額を適用
- 合計額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<助成対象となる事業用自動車等>
- 事業に常時使用する自動車や船舶(事業計画等に記載されたものに限る)
- 予備車は対象外
■B 申請手続について
<申請受付期間>
令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
<必要書類>
- 助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 事業用自動車等一覧表(様式第2号)
- 事業計画または申請書の写し
- 自動車検査証の写し
- 営業許可または認定を証する書面の写し
- 振込口座届(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号/要押印)
対象者の詳細
助成対象事業者
エネルギー価格の高騰によって生じる地域公共交通等事業者の負担を軽減し、その運行継続と維持を図ることを目的としています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」または「重点支援地方交付金」を活用して淡路市が実施するもので、以下のいずれかの区分に該当する事業者が対象です。
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1 一般乗合旅客自動車運送事業者
事業計画に記載されている路線定期運行に係る路線が、淡路市の区域内に存在すること -
2 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、または一般貨物自動車運送事業者
事業計画に記載された営業所が淡路市の区域内に存在すること -
3 自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定される事業者であること、同法第5条第1項の申請書に記載された営業所が、淡路市の区域内に存在すること -
4 一般旅客定期航路事業者
海上運送法第6条に規定される事業者であること、同法第3条第2項第2号の事業計画に記載された航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかの区域内に存在すること
※助成金額は事業者区分に応じた基本額と、車両(または船舶)の台数に応じた加算額の合計となります。
※その他詳細は、淡路市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/toshisoumu/56473.html
- 淡路市 公式ホームページ
- https://www.city.awaji.lg.jp/
申請受付期間は令和8年7月15日から令和8年12月25日までです。電子申請システムは導入されておらず、Excel形式の申請書類をメールまたは窓口で提出する方式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。