令和8年度 南あわじ市 公共交通・運送事業者 運行継続支援助成金
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目的
南あわじ市内で事業を展開するバス、タクシー、貨物運送、定期航路等の公共交通事業者に対して、エネルギー価格高騰による経済的負担を緩和するための助成金を交付します。物価高騰の影響を受ける事業者の負担軽減を図ることで、地域住民の生活に不可欠な公共交通の安定的な運行を継続・維持し、地域交通網の確保を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年12月25日
以下の方法で申請書類を提出してください。
- メール提出:kotsu@city.minamiawaji.hyogo.jp 宛
- 窓口提出:南あわじ市役所 企画部 交通政策課(南あわじ市市善光寺22番地1)
指定のエクセルファイル(申請者情報、申請書、事業用自動車等一覧表、振込口座届の4シート)の黄色いセルに入力し、車検証の写しや事業経営許可証の写しなどの必要書類を添付してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき、南あわじ市にて審査を行います。
本助成金では特例措置として、「申請」が「実績報告・請求」を兼ねており、市長が交付を決定した時点で「額の確定」および「通知」が同時になされたものとみなされます。これにより、通常よりも迅速な手続きが可能です。
- 助成金の交付
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- 事業実施期限:2027年03月31日
審査完了後、指定の口座に助成金が振り込まれます。助成金額は事業区分ごとの基本額と車両台数に応じた加算額の合計となります。
※令和9年(2027年)3月31日までに事業の休止や廃止があった場合、交付決定が取り消されることがありますのでご注意ください。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰が地域公共交通等事業者にもたらす経済的負担を緩和し、南あわじ市における地域公共交通等の安定的な運行を継続・維持することを目的とした助成事業です。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等を財源として実施されます。
■地域公共交通等運行継続支援事業助成金
南あわじ市内で事業を展開し、かつ事業を継続して運営する意思のある地域公共交通等事業者を対象に、その運行継続を支援します。
<対象となる事業者(区分)>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者:南あわじ市の区域内に、事業計画に記載された路線定期運行に係る路線が存する事業者(例:路線バス事業者)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者:南あわじ市の区域内に、事業計画に記載された営業所が存する事業者(例:貸切バス事業者、タクシー事業者、貨物運送事業者)
- 自動車運転代行業者:自動車運転代行業法第5条第1項の申請書に記載された営業所が南あわじ市の区域内に存する事業者
- 一般旅客定期航路事業者:海上運送法に規定される事業者で、事業計画に記載された航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかの区域内に存する事業者
<助成金の算出基準(基本額・加算額)>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者:基本額 240,000円 / 加算額(1台・1隻あたり) 100,000円
- 一般貸切旅客自動車運送事業者:基本額 150,000円 / 加算額(1台・1隻あたり) 100,000円
- 一般乗用旅客自動車運送事業者:基本額 150,000円 / 加算額(1台・1隻あたり) 50,000円
- 一般貨物自動車運送事業者:基本額 100,000円 / 加算額(1台・1隻あたり) 20,000円
- 自動車運転代行業者:基本額 100,000円 / 加算額(1台・1隻あたり) 20,000円
- 一般旅客定期航路事業者:基本額 240,000円 / 加算額(1台・1隻あたり) 240,000円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て。予備車や常時事業に供されないものは除外。
<申請期間>
- 令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
<必要書類>
- 申請者情報、申請書、【様式第2号】事業用自動車等一覧表、【様式第3号】振込口座届
- 事業計画の写し
- 事業用自動車等の自動車検査証の写し
- 許認可を証する書面の写し
- その他、市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や車両等は、助成の対象となりません。
- 既にこの助成金の交付を受けている者。
- 南あわじ市暴力団排除条例に該当する者。
- 予備車や常時事業に供されない自動車・船舶。
- その他、市長が不適当と認める者。
補助内容
■地域公共交通等運行継続支援事業助成金
<対象となる事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(市内に路線が存在する事業者)
- 一般貸切・乗用・貨物自動車運送事業者(市内に営業所が存在する事業者)
- 自動車運転代行業者(市内に営業所が存在する事業者)
- 一般旅客定期航路事業者(航路の起点・終点が洲本・南あわじ・淡路市のいずれかにある事業者)
<対象となる事業用自動車等>
- 一般乗合旅客自動車:路線に配置された車両
- 一般貸切・乗用・貨物自動車:営業所に配置された車両
- 自動車運転代行:営業所に配置された随伴用自動車
- 一般旅客定期航路:航路において使用される船舶
- ※予備車・予備船・常時事業に供されていないものは対象外
<助成金額の算定方法>
| 地域公共交通等事業者の区分 | 基本額(千円) | 加算額(千円) |
|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業者 | 240 | 100 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業者 | 150 | 100 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業者 | 150 | 50 |
| 一般貨物自動車運送事業者 | 100 | 20 |
| 自動車運転代行業者 | 100 | 20 |
| 一般旅客定期航路事業者 | 240 | 240 |
<算定に関する注意事項>
- 助成金額は「基本額」と「加算額×台数(隻数)」の合計額を限度とする
- 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 複数市にまたがる事業者の場合は、各市の協議に基づいて按分
対象者の詳細
助成対象事業者
エネルギー価格の高騰による事業者の負担を緩和し、地域公共交通の維持を図る目的で、南あわじ市内で事業を営む以下の事業者が対象となります。本助成金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用した臨時の措置です。
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1 一般乗合旅客自動車運送事業者
事業計画に記載されている路線定期運行に係る路線が、南あわじ市の区域内に存在していること -
2 一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者
事業計画に記載された営業所が南あわじ市の区域内に存在していること -
3 自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項の申請書に記載された営業所が南あわじ市の区域内に存在していること -
4 一般旅客定期航路事業者
海上運送法第3条第2項第2号の事業計画に記載された航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかの区域内に存在していること
【申請受付期間】
令和8年7月15日(水曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
【提出先】
南あわじ市交通政策課へメールまたは窓口にて提出してください。
※助成金額は事業者の区分に応じた基本額に加え、対象車両台数に応じた加算額が適用されます(1,000円未満切り捨て)。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/koutsuu/keizokusien.html
- 南あわじ市公式ホームページ
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
- 南あわじ市交通政策課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/form/detail.php?sec_sec1=96&lif_id=350194
- 南あわじ市ホームページ よくある質問と回答
- https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/life/sub/1/
- 南あわじ市公式Instagram
- https://www.instagram.com/minamiawajicity_official/
- 南あわじ市公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064500439949
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- https://x.com/MinamiawajiCity
令和8年度南あわじ市地域公共交通等運行継続支援事業助成金の申請期間は令和8年7月15日から令和8年12月25日までです。申請は専用の電子申請システムではなく、指定のExcel様式を作成し、メールまたは窓口にて提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。