令和8年度 洲本市 地域公共交通等運行継続支援事業助成金
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目的
洲本市内でバス、タクシー、貨物運送、旅客船等を運行する事業者に対して、エネルギー価格高騰による経済的負担を軽減するため助成金を交付します。国の臨時交付金を活用し、市民生活に不可欠な地域公共交通の安定的な維持と運行継続を図ることを目的としています。事業者の区分や車両・船舶数に応じた支援を行い、地域インフラの確保を強力に支援します。
申請スケジュール
- 助成対象者の確認
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随時
以下の事業者が対象となります。事業者区分により基本額(10万〜24万円)と車両台数に応じた加算額が設定されています。
- 一般乗合/貸切/乗用/貨物自動車運送事業者
- 自動車運転代行業者
- 一般旅客定期航路事業者
- 申請書類の準備と作成
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申請前
指定のエクセルファイル(様式第1号〜3号、別記様式)に必要事項を入力します。また、以下の書類の写しを準備してください。
- 事業計画または認定を証する書面
- 自動車検査証の写し
- 振込口座の確認書類
※「市歳入金情報に関する同意書」は必ず押印後の原本を提出する必要があります。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年12月25日
原則としてメールまたは窓口にて提出してください。ただし、同意書の原本は郵送または窓口への持参が必須です。
【提出先】
洲本市役所 企画情報部 企画課 交通・航路対策係
〒656-8686 洲本市本町三丁目4番10号 5階
E-mail: kikaku@city.sumoto.lg.jp
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、洲本市が要件の適合性を審査します。審査の結果、適当と認められた場合は「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 助成金の受領
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交付決定後
本事業は申請書が請求書を兼ねているため、交付決定後に指定の口座へ助成金が振り込まれます。別途、請求書を提出する必要はありません。
対象となる事業
洲本市が実施している「令和8年度洲本市地域公共交通等運行継続支援事業助成金」は、エネルギー価格の高騰によって影響を受けている地域公共交通等事業者に対し、その負担を緩和し、安定した運行を継続できるよう支援することを目的とした事業です。本事業は、国が推進する「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用した、期間限定の臨時の措置として実施されます。
補助内容
■1 助成対象者
<対象となる事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(洲本市内に路線が存在する高速バス・路線バス等)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者(洲本市内に営業所が存在する貸切バス)
- 一般乗用旅客自動車運送事業者(洲本市内に営業所が存在するタクシー)
- 一般貨物自動車運送事業者(洲本市内に営業所が存在するトラック運送等)
- 自動車運転代行事業者(洲本市内に営業所が存在する事業者)
- 一般旅客定期航路事業者(起点または終点が洲本市、南あわじ市、淡路市のいずれかに存在する旅客船)
■2 助成金額の詳細
<助成金額(基本額・加算額)>
| 地域公共交通等事業者の区分 | 基本額(千円) | 加算額(千円/台・隻) |
|---|---|---|
| 一般乗合旅客自動車運送事業者 | 240 | 100 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業者 | 150 | 100 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業者 | 150 | 50 |
| 一般貨物自動車運送事業者 | 100 | 20 |
| 自動車運転代行事業者 | 100 | 20 |
| 一般旅客定期航路事業者 | 240 | 240 |
<助成金額の計算方法の補足>
- 助成金額 = 基本額 + 加算額(単価 × 台数・隻数)
- 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 基本額:複数の事業者区分に該当する場合、単価が一番高い1区分のみに適用
- 複数の市に運行区域がまたがる場合は別途負担割合が適用される場合がある
対象者の詳細
地域公共交通等事業者
エネルギー価格の高騰による事業者の負担を緩和し、地域公共交通の維持を図る目的で、以下の要件を満たす事業者が対象です。
※本助成金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用しています。
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1 一般乗合旅客自動車運送事業者
事業計画に記載されている路線定期運行に係る路線が、洲本市の区域内に存在していること -
2 一般貸切・乗用・貨物自動車運送事業者
一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、または一般貨物自動車運送事業者であること、それぞれの事業計画に記載されている営業所が、洲本市の区域内に存在していること -
3 自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定される事業者であること、同法第5条第1項の申請書に記載された営業所が、洲本市の区域内に存在していること -
4 一般旅客定期航路事業者
海上運送法第6条に規定される事業者であること、事業計画に記載された航路の起点または終点が、洲本市、南あわじ市、または淡路市のいずれかの区域内に存在していること
申請時に必要な情報
助成金の申請にあたっては、以下の詳細情報を申請書に記載する必要があります。
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事業者・代表者情報
申請者の所在地(丁目、番地以降まで)、事業者名および代表者氏名、発行責任者名 -
連絡先および区分
事業者全体の連絡先、申請担当者の氏名および連絡先、地域公共交通等事業者の該当区分 -
振込口座情報
銀行名、支店名、種別(普通・当座)、口座番号、フリガナ、口座名義(申請者名義であること)
※提出された情報に基づき、洲本市役所企画情報部企画課交通・航路対策係が審査を行います。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/7/37731.html
- 洲本市公式ホームページ
- https://www.city.sumoto.lg.jp/
本助成金の申請は、電子申請システムやjGrantsではなく、指定のExcelファイルをダウンロードしてメールまたは窓口で提出する形式です。「市歳入金情報に関する同意書」については、押印済みの原本を郵送または窓口にて提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。