令和8年度 六戸町移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業支援)
紹介動画
目的
東京圏から六戸町へ移住し、就業、起業、テレワーク、または関係人口の要件を満たす方に対し、移住支援金を交付することで、地域の人手不足解消と活性化を図ります。単身世帯に60万円、2人以上の世帯に100万円を支給し、18歳未満の帯同者には加算も行います。経済的支援を通じて、都市部から地方への定住を促し、持続可能な地域社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年12月25日
「移住支援金交付申請書(様式第1号)」と、本人確認書類、就業・移住の実態を証明する各種必要書類を町長へ提出します。
- 予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。
- 審査・交付決定の通知
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申請後速やかに
提出された申請内容を町長が審査します。交付が適当と認められた場合、「移住支援金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 移住支援金交付請求書の提出
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた申請者は、支援金の請求を行うため「移住支援金交付請求書(様式第4号)」を提出する必要があります。
- 移住支援金の交付
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- 交付時期:申請から3か月以内
提出された請求書の内容を審査し、適正であると認められた場合、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
東京圏から六戸町へ移住する方々に対して移住支援金を支給することにより、地域の活性化と労働力確保を図る「六戸町移住支援金交付事業」です。
■六戸町移住支援金交付事業
青森県と六戸町が共同で実施し、地域の中小企業における人手不足の解消と定住促進を目指す取り組みです。
<支給額>
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯での移住の場合:100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同する場合:18歳未満の子ども一人につき最大100万円を加算
<移住等に関する要件>
- 移住前:転入前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 移住後:申請時に転入後1年以内であり、かつ5年以上継続して居住する意思があること
- 共通:反社会的勢力でないこと、日本国籍または特定の在留資格を有すること、過去10年以内に本支援金を受給していないこと
<就業等に関する要件(いずれか一つ)>
- 起業:転入後1年以内に「青森県起業支援事業」の交付決定を受けていること
- 就職:マッチングサイト「Aomori-Job」掲載求人への新規雇用(週20時間以上の無期雇用、三親等以内の親族経営でないこと等)
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住前の業務を週20時間以上継続すること
- 関係人口:ふるさと納税実績、移住相談実績、農林水産業への就業、地域づくり活動への参加などの特定条件を満たすこと
<申請手続き>
- 申請期限:令和8年12月25日(金)まで(ただし予算上限に達し次第終了)
- 提出書類:交付申請書、本人確認書類、移住前後の居住証明、就業証明書、その他要件に応じた証明書類
特例措置・加算事項
●子育て世帯への加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、子ども一人につき最大100万円を支給額に加算します。
●通学期間の算入特例
東京圏から23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した者の通学期間(高専は2年上限)を通勤期間とみなすことができます。
▼補助対象外となる事業・返還事項
以下に該当する場合は、支援金の交付対象外となるか、あるいは交付後に返還が求められます。
- 青森県および六戸町が、移住支援金の対象として不適当と認める者。
- 移住支援金の全額返還が必要となるケース
- 虚偽の申請や不正な手段により支援金の交付を受けた場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満で青森県外に転出した場合。
- 移住支援金の申請日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合。
- 青森県起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合。
- 移住支援金の半額返還が必要となるケース
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、六戸町から県外に転出した場合。
- 就業に関する除外条件
- 三親等以内の親族が代表者や取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用でないもの)。
補助内容
■移住支援金
<基本支給額>
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 |
| 世帯での移住 | 100万円 |
<移住等に関する主な要件>
- 移住前:直近10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 移住後:六戸町へ転入後1年以内であり、5年以上継続して居住する意思があること
- 共通:反社会的勢力でないこと、日本人または永住者等の適切な在留資格を有すること
<就業等に関する主な要件(いずれかに該当)>
- 起業:青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
- 就職:Aomori Job掲載の対象求人へ新規雇用(週20時間以上の無期雇用)されること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住前の業務を継続すること
- 関係人口:ふるさと納税実績、移住相談、農林水産業就業、地域づくり活動への参加等のいずれか
<世帯に関する要件(世帯申請のみ)>
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯であること
- 世帯員がいずれも申請時において転入後1年以内であること
■特例措置
●加算 子育て世帯加算
<加算内容>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算
対象者の詳細
1. 移住等に関する要件(すべての申請者に共通)
申請者の移住前の状況、移住後の居住意思、および社会規範に関わる基本的な要件です。単身世帯・二人以上の世帯のいずれの場合も必須となります。
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ア 移住前に関する要件
東京23区に居住:転入前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上連続して居住、東京圏から23区への通勤:転入前10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京圏に居住し23区内へ通勤、東京圏の定義:東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(条件不利地域を除く)、大学等での通学期間の加算:東京圏内の大学等へ通学し23区内へ就職した場合、通学期間を通勤期間に加算可能 -
イ 移住後に関する要件
転入時期:申請時に六戸町へ転入後1年以内であること、居住意思:申請日から5年以上、継続して六戸町に居住する意思を有していること -
ウ 在留資格等に関する要件
日本国籍、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
2. 就業等に関する要件
移住に加え、以下のア~エのいずれか1つの条件を満たす必要があります。
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ア 起業に関する要件
転入後1年以内に「青森県起業支援金」の交付決定を受けていること -
イ 就職に関する要件
マッチングサイト「Aomori-Job」に掲載された対象求人への就業であること、3親等以内の親族が経営を担う法人への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること、転勤、出向等ではなく、新規の雇用であること -
ウ テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住前の業務をテレワークで継続すること、週20時間以上テレワークを実施すること、所属先企業から特定の資金提供(地域未来交付金等)を受けていないこと -
エ 関係人口に関する要件
地域関与:ふるさと納税(過去5年間に2回以上)または移住相談実績があること、地域活動:農林水産業への就業、または地域づくり活動への恒常的な参加
3. 世帯に関する要件(二人以上の世帯の場合)
世帯向けの金額を申請する場合は、以下のすべてを満たす必要があります。
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世帯の構成・状況
移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員全員が申請時において転入後1年以内であること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、対象者要件を満たしていても支給対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 過去10年以内に六戸町の移住支援金を受給したことがある者(一部例外あり)
- 青森県または六戸町が移住支援金の対象として不適当と認めた者
※虚偽の申請や、申請から3年未満の転出、1年以内の離職などは全額返還、3年以上5年未満の転出は半額返還の対象となります。
【支援金額】
・単身世帯:60万円
・二人以上の世帯:100万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算)
【申請期限】
令和8年12月25日まで(予算に達し次第終了)
※詳細は六戸町企画財政課までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.rokunohe.aomori.jp/docs/2026061600018/
- 六戸例規集
- https://www1.g-reiki.net/rokunohe/reiki_menu.html
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。移住支援金の詳細ページ(記事番号:1-3104)や各申請様式、オンライン申請ページ等については相対パスのみが提供されており、ドメインを含む完全なURLは明記されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。