令和8年度 三島市 職場環境ウェルビーイング推進事業費補助金
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目的
三島市内の中小企業者等に対し、多様な人材の確保や従業員の働きやすい職場づくりを支援するため、就業規則の整備や雇用関係助成金の活用、職場環境改善に向けた研修の実施に要する経費を補助します。法定を上回る規定の整備やウェルビーイング研修等を通じて、労務環境の質的向上と組織文化の改善を図り、市内企業の持続可能な経営基盤の構築を後押しします。
申請スケジュール
※必ず事業実施前に申請してください。事業着手後の申請は認められません。
※予算の上限(7月17日時点の残高:1,300,000円)に達した時点で受付終了となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月25日
必要書類を三島市商工観光まちづくり課へ提出してください。
- 1年度につき1回限りの申請となります。
- 予算に達し次第、期間内でも受付を終了します。
- 決定通知
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審査後、随時
市による審査が行われ、補助金交付の決定通知が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業の実施
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交付決定後〜
計画に基づき職場環境整備事業を実施します。
【重要:変更申請について】交付決定後に内容変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」等の提出が必要です。必ず事業着手前に手続きを行ってください。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年02月26日
事業完了後、完了報告書、実績報告書、収支決算書、領収書の写し等の必要書類を提出してください。
- 提出期限:令和9年2月26日(金曜日)必着
- 補助金の支給
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実績報告書の審査後
実績報告の内容が適正と認められた後、原則として一括払いで補助金が支給されます。
対象となる事業
三島市が実施する「三島市職場環境ウェルビーイング補助金」は、市内の中小企業者等の多様な人材確保や就労促進、従業員の働きやすい職場づくりを推進することを目的としており、以下の3種類の事業を補助対象としています。これらの事業は、職場環境の整備に要する経費を支援することで、企業の持続的な成長と従業員の満足度向上を目指しています。
■1 就業規則等を整備するための事業
この事業は、企業が職場環境を整備するために、就業規則などの作成や見直しを行う際の費用を補助するものです。
<補助対象となる経費>
- 職場環境整備のための就業規則等の作成・見直しにかかる社会保険労務士等への報酬や委託費(法定を上回る規定や制度を定める必要がある)
<申請時の注意点>
- 従業員が10名以下で届出義務がない場合でも、年度内に新たに作成した就業規則を労働基準監督署に提出し、受理印を受ける必要があります。
- 社会保険労務士等への報酬を申請する際は、源泉徴収の金額は考慮せず、実際に支払った報酬(税抜)の金額で申請してください。
■2 雇用関係助成金等の活用を通じて良好な労務環境の実現につなげるための事業
この事業は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金制度を活用し、働きやすい職場環境づくりを進める企業を支援するものです。具体的には、これらの助成金の申請手続きを社会保険労務士等に依頼する際の費用が補助対象となります。
<補助対象となる経費>
- 助成金の申請手続きに係る社会保険労務士等への委託費や報酬
<対象となる助成金>
- 人材確保等支援助成金(雇用者管理制度助成コース)
- 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
- 両立支援等助成金(事業所内保育施設コース)
<対象となる事業者>
- 雇用保険適用事業所の事業主であることなど
<申請時の注意点>
- 必ず厚生労働省の助成金の申し込み前に申請する必要があります。
- 助成金の支給決定通知が完了報告日以前に届き、かつ助成金の対象となる事業を完了報告日以前に終えることができない場合でも補助の対象となります。
■3 研修を通じて働きやすい職場環境づくりを進めるための事業
この事業は、働きやすい職場環境づくりを目的とした社内研修または外部研修の実施にかかる費用を補助するものです。
<補助対象となる経費>
- 会場や機材の借上料
- 教材費
- 外部研修参加費
- 研修委託費
- 謝礼金
<補助対象となる研修テーマの例>
- ウェルビーイングに関する研修
- ハラスメントに関する研修
- ダイバーシティに関する研修
- ヘルスケアに関する研修
- 育児と仕事の両立に関する研修
- 介護と仕事の両立に関する研修
- 非正規労働者の雇用環境整備に関する研修
- DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した業務改善に関する研修
<申請時の注意点>
- 研修参加者のうち、3分の2以上が市内事業所から参加していることが条件です。
- 研修業務を通常業務として請け負っている事業者が実施する研修に限ります。
- 研修全体の計画書等から、補助対象とみなす研修が明らかに全体の2分の1以上実施されると判断できる場合は対象となります。
■共通の補助金情報
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:100,000円(端数切り捨て)
<申請ルール>
- 年度内の申請回数:1年度につき1回
- 申請期間:令和8年12月25日(金)まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業や経費は、本補助金の対象となりません。
- 特定の経費・内容
- 顧問料
- 個人のスキルアップを図るための研修
- 二重受給・重複に関連する事業
- 三島商工会議所の専門家派遣事業における補助内容と重複している事業
- 就業規則の整備に関して、他の公的な補助金を受けている事業
- 補助対象外となる研修テーマ
- 接客に関する研修
- パソコンスキルに関する研修
- マーケティングに関する研修
- 申請要件を満たさない事業
- 厚生労働省の助成金の申し込み後に申請された事業
- 研修参加者のうち、市内事業所からの参加者が3分の2未満である研修
- ホームページ等で研修業務を恒常的に実施していることが確認できない事業者が実施する研修
- 完了報告日以前に全ての講義と支払いが完了していない研修(都度払い分を除く)
- 補助対象とみなす研修が全体の2分の1に満たない研修
補助内容
■1 就業規則等を整備するための事業
<事業内容>
- 社会保険労務士等に依頼して、就業規則を新たに作成、または既存の規則を見直す費用
- 法定を上回る規定や制度を定めることが条件
<補助対象経費の具体例>
- 社会保険労務士等への委託費や報酬(税抜)
<主な条件・注意事項>
- 従業員10名以下でも、労働基準監督署への届出と受理印が必要
- 他の公的補助金との重複受給は不可
- 三島商工会議所の専門家派遣事業との関連における制限あり
■2 雇用関係助成金等の活用を通じて、良好な労務環境の実現に繋げるための事業
<事業内容>
- 厚生労働省所管の雇用関係助成金の申請手続きを社会保険労務士等に依頼する費用
<対象となる助成金の例>
- 人材確保等支援助成金(雇用者管理制度助成コース、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース、テレワークコース)
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、事業所内保育施設コース)
<主な条件・注意事項>
- 必ず助成金の申し込みを行う前に本補助金を申請すること
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 不正行為等が判明した場合は補助金の返還を求める場合がある
■3 研修を通じて、働きやすい職場環境づくりを進めるための事業
<事業内容>
- 職場環境整備等のための社内・外部研修(個人のスキルアップ目的は対象外)
<対象となる研修のテーマ例>
- ウェルビーイング、ハラスメント、ダイバーシティ、ヘルスケア、育児・介護と仕事の両立、非正規労働者の雇用環境整備、DXを活用した業務改善など
<主な条件・注意事項>
- 研修参加者の3分の2以上が市内事業所に勤めていること
- 研修を通常業務として請け負っている事業者や専門家が実施すること
- 原則として年度内に完了し支払いを終えること
- 複数テーマ混在の場合、対象研修が全体の2分の1以上を占めること
■共通 共通の補助条件と注意点
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:100,000円(3事業の合計に対して、1,000円未満切り捨て)
<補助対象外となる経費>
- 交付申請前に契約済みの顧問料
- 三島商工会議所の専門家派遣事業と重複する内容
- 研修に係る交通費・飲食費
- 消費税及び地方消費税等の公租公課
<申請期間>
令和8年12月25日(金)まで(ただし予算上限に達した時点で終了)
対象者の詳細
補助対象企業の種類
三島市内で働きやすい職場環境づくりを推進する事業活動を行う、以下の法人・企業が対象となります。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの -
小規模企業者
中小企業基本法第2条第5項に規定するもの -
医療法人
常用雇用する従業員数が300人以下(令和8年度から新たに対象に追加) -
社会福祉法人
常用雇用する従業員数が300人以下(令和8年度から新たに対象に追加) -
特定非営利活動法人
常用雇用する従業員数が300人以下(令和8年度から新たに対象に追加) -
その他
市長が認める事業者
補助対象者が満たすべき要件
上記の企業種類に該当し、かつ以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
市内に本店または支店の事業所を有していること、本社が市外であっても、市内に事業所があれば対象、事業主が市外在住であっても、市内に事業所があれば対象 -
2 市税の滞納の有無
三島市に対する市税の滞納がないこと -
3 常用雇用者の雇用
市内の事業所において、常用雇用者を1人以上雇用していること、常用雇用者にはパートタイム労働者等も含むが、事業主自身は含まない -
4 他の補助金との重複
同一の補助対象経費について、国または他の地方自治体から補助金を受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 市外に事業所を設置し、事業主が市内に在住している個人事業主
- 「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- 暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者
- その他、補助金の趣旨・目的に照らして市長が適当でないと判断する者
申請回数の制限: 同一法人につき年度内に1回までとなります。複数の事業所を展開している場合でも、事業所ごとの申請はできません。
※不明な点がある場合は、三島市役所商工観光まちづくり課(電話:055-983-2655)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3392.html
- 三島市公式ホームページ
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/
- お問い合わせフォーム(三島市職場環境ウェルビーイング推進事業費補助金)
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/form/detail.php?sec_sec1=38&inq=02&lif_id=35053
- 三島市イベント情報サイト
- https://mishima-event.com/
- 手続きガイドサイト
- https://ttzk.graffer.jp/city-mishima
- 三島市 電子申請・予約(※本補助金専用ではありません)
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/22660.html
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。本補助金の申請は、指定された書類をダウンロード・作成し、三島市商工観光まちづくり課へ提出する方法で行われます。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。