大津町創業サポート補助金(令和8年度)
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目的
大津町内で新たに創業する方に対し、店舗の改修費や設備導入、広報費、賃借料などの初期費用の一部を補助します。新たな需要や雇用の創出、独創性のある事業を支援することで、地域経済への波及効果を生み出し、町全体の産業活性化を図ることを目的としています。事業継続性や将来性のある新規ビジネスの立ち上げを強力に後押しします。
申請スケジュール
申請書は大津町役場2階の商業観光課にて受け付けています。
受付時間:平日 8:30〜17:15(土日祝日・年末年始を除く)
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2026年12月25日
交付申請書(様式第1号)に創業計画書、見積書、納税証明書等を添えて提出してください。
- 提出先:大津町役場2階 商業観光課
- 主な必要書類:創業計画書、見積書の写し、位置図、納税証明書等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
町長が事業の独創性、実現性、計画性、地域への波及効果等を審査します。審査後、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・計画変更
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- 事業実施期間:当該年度の末日まで
交付決定後、申請した計画に基づいて事業を実施してください。内容に大幅な変更(20%超の金額変更等)が生じる場合は、事前に「計画等変更承認申請書」の提出が必要です。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から1ヶ月以内(または年度末の早い方)
事業完了後、実績報告書に収支決算書、領収書の写し、写真、開業届(または履歴事項全部証明書)等を添えて提出してください。
- 補助金額の確定・請求
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確定通知後、30日以内に支払い
報告書に基づき金額が確定されると「確定通知書」が届きます。その後「請求書」を提出することで、30日以内に補助金が振り込まれます。
- 経営状況の報告(3年間)
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翌年度から3年間
補助事業の実施年度の翌年度から3年間、毎年度終了後2か月以内に「状況報告書」を提出し、経営状況を報告する義務があります。
対象となる事業
「大津町創業サポート補助金」において対象となる事業は、大津町の産業活性化を目的として、町内で新たに創業する方が実施する事業です。新規事業の立ち上げを支援し、地域経済に貢献することを目的としています。
■補助対象事業
補助対象となる事業は「創業する事業」であり、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 新たな需要や雇用の創出:地域における新しいニーズに応えたり、雇用機会を生み出したりする事業
- 事業の独創性または新規性:これまでにない独自のアイデアや、既存の事業に新しい要素を取り入れた事業
- 地域産業への波及効果:町内の他の事業所等との取引を通じて、地域の産業全体に良い影響を与えることが期待できる事業
- 事業計画の妥当性、継続性、将来的な成長性:現実的な事業計画に基づき、長期的な事業継続と将来的な発展の可能性がある事業
<補助対象者の要件>
- 補助金の申請年度内に営業を開始する者であること
- 補助事業完了後も3年間継続して事業を行う見込みがあること
- 個人の場合は創業日までに大津町に住民登録があり、法人の場合は町内に本店等として登記・設置届出済みであること
- 暴力団員等でないこと、またはそれらと密接な関係を有していないこと
- 町税の滞納がないこと
- 創業支援セミナーを受講し、証明書の交付を受けていること
- 過去に大津町の創業支援事業に関連する補助金の交付を受けていないこと
- みなし大企業(大企業が資本の多くを占める等)ではないこと
<補助対象経費の例>
- 申請書類の作成等に係る経費(司法書士、行政書士等への作成経費。上限5万円)
- 新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費(店舗・工場等の工事、1万円以上50万円未満の備品購入、車両改造等)
- 広報費(ウェブサイト作成、広告宣伝費、印刷費、展示会等出展費用。上限10万円)
- 賃借料(店舗、事務所等の賃借料、機器リース料等。上限5万円)
- その他の経費(パソコン・タブレット本体および標準付属品の購入費。上限5万円)
▼補助対象外となる事業
補助対象事業の要件を満たす事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 既存事業の継続、業態転換、新分野進出(新たな創業ではないため)
- フランチャイズ契約に基づく事業
- 子会社が行う事業(会社法第2条第3号に規定されるもの)
- 風俗営業等に該当する事業
- 法令等に違反する事業
- 政治活動、宗教活動、その他町長が不適切と認める活動または事業
- 補助対象外となる主な経費
- 商号登記費用
- 敷金・礼金
- 車両購入費
- 汎用性が高く他の目的に使用できる経費など
補助内容
■大津町創業サポート補助金
<補助対象経費の区分と補助上限>
| 経費区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1. 申請書類の作成等に係る経費 | 1/2 | 5万円 |
| 2. 新築費・増改築費・購入費・改修費・設備費 | 1/2 | 上限なし |
| 3. 広報費 | 1/2 | 10万円 |
| 4. 賃借料 | 1/2 | 5万円 |
| 5. その他の経費(パソコン・タブレット等) | 1/4 | 5万円 |
<補助金の総上限額>
| 区分 | 総上限額 |
|---|---|
| 個人事業の場合 | 20万円 |
| 法人の場合 | 30万円 |
<補助対象者の主な要件>
- 申請年度内に営業を開始する予定であること
- 事業完了後も3年間は事業を継続する見込みがあること
- 個人は町内居住、法人は町内本店登記が創業日までに完了していること
- 町税を滞納していないこと
- 指定の創業支援セミナーを受講し証明書を受けていること
- 過去に大津町の創業関連補助金を受けていないこと
<特記事項>
補助対象経費が50万円以上の場合は2社以上の見積書が必要。他機関からの同一経費に対する補助との併用は不可。1,000円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
補助対象者の要件
大津町内で新たに事業を始める方で、以下の8つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 申請年度内の営業開始
商品やサービスの販売または提供の開始、必要な許認可等の取得完了、店舗や事務所の開設、主要な製造設備等の導入・稼働完了、ウェブサイトやSNS等による客観的に確認できる広報活動の実施、仕入れ、開発、準備等の初期投資の完了と事業遂行体制の整備 -
2 3年間の事業継続見込み
補助事業完了後も、3年間継続して事業を行う明確な見込みがあること -
3 大津町への住民登録または法人登記
個人の場合:創業日までに大津町の住民基本台帳に記載されていること、法人の場合:創業日までに町内に本店または主たる事務所の登記があり、法人設立設置届書を提出していること -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有していないこと -
6 創業支援セミナーの受講
熊本県商工会連合会または大津町商工会が主催する創業支援セミナーを受講し、証明書の交付を受けていること -
7 過去の補助金交付実績がないこと
過去に大津町の創業支援事業に関連する補助金の交付を受けていないこと -
8 みなし大企業でないこと
発行済株式総数等の1/2以上を同一の大企業が所有していないこと、発行済株式総数等の2/3以上を大企業が所有していないこと、大企業の役員・職員を兼ねる者が、役員総数の1/2以上を占めていないこと
■補助対象とならない事業
対象者の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は補助対象とはなりません。
- 既存事業者の業態転換または新分野進出事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 会社法第2条第3号に規定する子会社が行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業
- 法令等に違反する事業
- 政治活動、宗教活動、またはこれらに準ずる活動
- その他、町長が公益性や公平性の観点から不適当と判断する事業
【補助上限額】
・個人事業の場合:20万円
・法人の場合:30万円
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/25560.html
- 大津町役場 公式サイト
- https://www.town.ozu.kumamoto.jp/index.html
- 大津町役場 公式サイト(ホーム)
- https://www.town.ozu.kumamoto.jp/index2.html
- よくある質問と回答ページ
- https://www.town.ozu.kumamoto.jp/life/sub/1/
申請は役場2階の商業観光課窓口への書面提出が必要です(令和8年12月25日まで)。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。